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執行猶予をつけてほしい

執行猶予をつけてほしい 社会生活への影響を最小限に食い止めることができます

厳しい刑罰を回避するために
弁護士ができること

  • 事件化の回避や不起訴を目指した
    弁護活動
  • 執行猶予や罰金といった
    有利な処分を目指した弁護活動

懲役や禁錮といった自由刑が選択されれば、家庭・会社・学校といった社会生活からも隔離されてしまうので、甚大なダメージを受けることになるでしょう。

懲役の実刑など厳しい刑罰を回避するためには、弁護士のサポートが欠かせません。

事件解決のポイント

日常生活への影響を最小限に食い止めるためには、判決で執行猶予を獲得することが何よりも重要です。

不起訴処分で終わるのがベストではありますが、起訴されても執行猶予を獲得するためには、事件後できるだけ早期に弁護士に相談し、弁護活動を開始することが必要です。

生活への影響を抑えるためにも
弁護士に早急にご相談ください

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執行猶予と実刑の違い

執行猶予付きの判決も実刑判決も、両方とも有罪判決であることに変わりありません。 しかし、その両者には大きな違いがあります。

実刑とは

その名の通り実際に刑罰を受けることを指します。
受ける刑罰としては罰金刑や懲役刑などがあり、その両方が併科されることもあります。懲役刑になると、指定された年数の間、刑務所に入らなければなりません。

執行猶予とは

実刑判決を受けても刑の言い渡しの効力を、文字通り「猶予」するものです。
つまり、刑務所に入らずにそのまま元の生活を続けることができることを意味します。ただし、執行猶予期間として示された年数の間に他の犯罪で有罪判決を受けた場合などには、執行猶予が取消しとなり、猶予されていた期間も含めて刑務所に入らなければならなくなることがあります。

執行猶予のメリット

前科がつくとはいえ、執行猶予を獲得すれば、社会生活への影響は最小限に食い止めることができます。執行猶予がつくメリットは様々なものがありますが、中でも普段どおりの生活が送れることが一番大きいのではないでしょうか。

具体的には、以下のような影響があります。

  1. これまで通りの生活が送れる

    実刑判決を受けても、執行猶予がつくことで刑務所に入る必要がなくなるので、裁判が終わったら自宅に戻って日常生活を送ることができます。会社や学校にも通うことが可能です。

  2. 身柄事件でも釈放される

    身柄事件とは、事件を起こして逮捕された後、警察署の留置所や拘置所に身柄を拘束される事件のことを指します。

    いったん逮捕されると最大23日間身柄が拘束され、起訴されればその後も裁判が終結するまで拘束が続くことになりますが、裁判で執行猶予付きの判決が得られれば、身柄が解放されるので普段の生活に戻ることが可能です。

  3. 取締役や役員などの役職を続けられる

    禁固以上の刑の実刑判決を受けると、取締役の欠格事由が生じることになりますので、取締役を退任しなければなりません。

    勤め先で取締役に就任している場合は、実刑判決を受けると、取締役を退任させられてしまいます。もっとも、犯罪事実が会社法違反や金融商品取引法違反など会社関係のものである場合を除き、執行猶予付き判決を得られれば法律上は取締役を続けることができます

執行猶予を獲得するには

執行猶予を獲得するには、犯罪事実自体が悪質ではないことや「加害者を厳罰に処してほしい」という被害者の感情がしずまっていること、初犯であることに十分反省していること、加害者の生活を支える基盤があることなどが重要となります。

  1. 被害者と示談を成立させる

    執行猶予を獲得するために有効な方法のひとつに、被害者と示談を成立させる方法があります。

    ただし、被害者との最初のコンタクトが遅れれば、その分被害者の感情も悪化して示談の成功率が低くなります。そのため、執行猶予を目指すのであれば事件直後から示談に向けて交渉を開始することが何よりも重要です。
    また、早期に示談を開始してうまく示談がまとまれば、不起訴処分となる可能性も生じます。

  2. 十分に反省し、更生する意思があること

    執行猶予は、加害者に反省を促して二度と過ちを繰り返さないよう更生の道を歩ませるためにできた制度です。

    そのため、初犯の場合や犯罪の程度がごく軽い場合は、裁判官に十分に反省の意を示し、更生する意思を示すことで、執行猶予付きの判決を得られる可能性が高くなります。

  3. 家族等のサポート体制を整える

    裁判の終了後、加害者が更生の道を歩むには、家族などまわりのサポートも非常に大切です。裁判で家族などに出廷してもらい、「再び犯罪に手を染めることがないよう、家族でサポートしていく」旨の証言をしてもらうことで、執行猶予がつくケースがあります。

    また、犯罪を起こした要因として精神疾患や薬物依存などが考えられる場合は、医師に相談して診断書を書いてもらったり、社会福祉士に更生支援計画を作成してもらいましょう。

    その上で「今後も治療を継続する」「更生支援計画に従って生活していく」という意思が裁判官に十分に伝われば、社会内での更生が可能であるとして執行猶予付きの判決を下してもらえる可能性が高まります。

執行猶予が取り消される条件

起訴されて執行猶予付きの判決を受け、元の生活に戻ることができても、再び過ちを繰り返してしまえば執行猶予が取り消されることがあります。

  1. どんな場合に執行猶予は取り消されるのか

    法律上、執行猶予が必ず取り消されるケースと、執行猶予を取り消しうるケースの2通りに分かれています

    執行猶予が必ず取り消される場合
    • ・執行猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮刑以上の刑に処せられ、執行猶予がつかないとき。
    • ・執行猶予付き判決を受ける前に、他の罪で禁錮以上の刑に処せられてその罪について執行猶予付きの判決を受けなかったとき。
    • ・執行猶予付き判決を受ける前に、他の罪で禁錮以上の刑に処せられたことがわかったとき。

    この場合は、執行猶予がただちに取り消され、懲役刑に服さなければならなくなります。
    たとえば懲役3年・執行猶予4年の判決を受けた2年後に他の罪で逮捕起訴されて懲役2年の実刑判決を受けた場合は、懲役刑を免れていた3年と新たな懲役刑の2年、合わせて5年も刑務所に入らなければなりません。

    執行猶予を取り消しうる場合
    • ・執行猶予期間中に罪を犯して、罰金刑に処せられたとき
    • ・保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
    • ・執行猶予付き判決を得る前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

    この中で特に気を付けたいのが、交通違反による罰金刑です。
    執行猶予期間中に人身事故を起こしたり、無免許運転などをして罰金刑となった場合、執行猶予が取り消されることがあります。

    必ず取り消されるとは言えませんが、執行猶予付き判決を受けた後は、十分に反省し注意をしながら過ごしたほうがよいでしょう。

  2. 再度、執行猶予を獲得することはできるか

    執行猶予期間中に再び何らかの罪を犯して裁判になった場合、刑法上「情状に特に酌量すべきものがあるとき」には再び執行猶予判決を獲得することができます。
    ただし、再度の執行猶予を得ることは容易ではなく、量刑も1年以下の場合に限られます。

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