身柄を解放してほしい
釈放を目指した弁護活動は、
逮捕後72時間が勝負です
- 起訴前の段階で対処し、早期釈放を目指すべきです
逮捕直後、勾留を阻止することによる釈放を目指した活動は、72時間という時間制限の中で行わなければなりません。
早期釈放を目指す場合は、できるだけ早い段階で法律相談を受け、弁護士に事件を依頼することが望まれます。
事件解決のポイント
弁護士にご依頼いただければ、一日も早い釈放に向けて全力を尽くします。釈放に向けた弁護活動としては、主に、勾留阻止による釈放、不起訴による釈放、略式手続による釈放及び保釈による釈放を目指す活動が考えられます。
早ければ早いほど、身柄拘束の
長期化を防ぐ可能性が高まります
釈放の流れと手続き
釈放には4つのタイミングがあります。 それぞれ、以下のような流れで手続きが行われます。
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勾留阻止による釈放
検察官は、逮捕から72時間以内に勾留請求をしなければいけません。
勾留というのは、逮捕に引き続いて身体を拘束する手続をいいますが、勾留をするためには、検察官が裁判官に対して勾留を請求し、かつ、裁判官が勾留を認める必要があります。したがって、検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合は、勾留前に釈放されます。勾留を阻止したことによって釈放された場合は、その後の刑事事件は在宅事件に切り替わり、自宅から警察署や検察庁に出頭して取調べを受けることになります。
釈放後は、自由に職場や学校に通うことができ、それまでどおりの日常生活を送ることができます。
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処分保留による釈放
勾留がなされたとしても、捜査の結果、犯罪の成立が認められない場合や証拠が不十分な場合、被疑者に有利な情状が認められて刑事裁判にかける必要がないと判断された場合などには、検察官が不起訴処分をすることで釈放されます。
不起訴処分を獲得することができると、刑事罰が科されないことになりますので、前科がつくこともありません。また、法律上、何らの制限を受けることもなく、日常生活を送ることが可能になります。
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略式手続による釈放
勾留期間満了までの間に、検察官が略式手続をとった場合には釈放されます。略式手続は、検察官が簡易な書類上の手続により罰金または科料の裁判を求める手続です。
罰金や科料も刑罰の一つであり、前科はついてしまいますが、刑事裁判のために裁判所に出頭する必要もなく、自宅に戻って社会生活を送ることができます。 -
保釈による(一時的な)釈放
起訴前から身体の拘束がなされている事件が起訴された後は、保釈の請求が認められれば、一時的に釈放されます。
保釈により釈放された後は、自由に職場や学校に通うことができ、旅行や住居に関する一定の制限以外は、それまでどおりの日常生活を送ることができます。
また、保釈によって釈放されることで、自宅から法律事務所に通って、弁護士と打ち合わせを重ね、来る刑事裁判に向けて充実した準備を行うことが可能になります。
釈放と保釈の違い
テレビで、「○○容疑者が釈放されました」「タレントの○○さんが、保釈金○○○万円を支払って保釈されました」というようなニュースを耳にしたことがある方は多いと思います。
「保釈」も「釈放」も、警察署や拘置所での身体拘束から解放されるという点ではどちらも共通しています。
しかし、「釈放」と「保釈」は、具体的にどう違うのか、ご存知でしょうか?
釈放は「自由を拘束されている者、特に刑事施設に拘束されている者の拘束を解くこと」をいいます。簡単にいえば、警察署や拘置所での拘束が解かれること一般を意味します。
他方で、保釈は「刑事裁判にかけられている途中の人が、裁判所にお金を預けて、一時的に身体拘束から解放してもらうこと」と思っていただくと分かりやすいでしょう。
実務上は、保釈と区別するために、刑事裁判にかけられる前(起訴前)の段階で身体拘束から解放されることを、単に「釈放」ということがありますので、以下では、起訴前の「釈放」と「保釈」を比較してご説明します。
内容
釈放(起訴前) | 身体拘束から解放される |
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保釈 | 一時的に身体拘束から解放される |
いずれも警察署や拘置所での身体拘束から解放されて、社会で生活できるという点は共通しています。しかし、保釈はあくまで「一時的」であることが大きなポイントです。
手続きに必要な費用
釈放(起訴前) | 不要 |
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保釈 | 保釈保証金の納付が必要 |
後に詳しくご説明するとおり、釈放にはいくつかのパターンがありますが、釈放自体に費用が発生することはありません。
他方で、保釈とは、「一定額の保釈保証金の納付」を条件に身体拘束から解放する制度ですので、保釈保証金を裁判所に納付する必要があります。
対象者
釈放(起訴前) |
被疑者 ※刑事裁判にかけられる前(起訴前)の段階で犯罪の疑いをかけられている人(一般的に言う容疑者のこと) |
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保釈 |
被告人 ※刑事裁判にかけられたあと、判決がまだ確定していない人 |
起訴前の段階にある被疑者(一般的には容疑者と言われます)は、保釈の制度を利用することはできません。
保釈の請求をすることができるのは、被告人(刑事事件に関して、裁判にかけられ(起訴され)、判決が確定していない人のこと)だけです。
請求者
釈放(起訴前) | 法律上、釈放を請求することはできません。 |
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保釈 |
1. 本人(被告人)またはその弁護人 |
釈放(起訴前)については、法律上、請求する権利はありません。弁護士がすることができるのは、釈放についての決定権がある検察官に対して働きかけることにとどまります。
もっとも、後にご説明する「勾留」を阻止することができれば、身体拘束を続けることができなくなりますので、勾留を阻止する活動が実を結べば釈放されます。
他方で、保釈については、様々な人が請求できますが、実際上は、本人や両親などから依頼を受けた弁護人の立場で請求する場合がほとんどです。
保釈について
前述の④で保釈について述べましたが、保釈には以下の注意点があります。
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保釈が取り消された場合のペナルティ
保釈保証金(保釈金)は、保釈を認めてもらうために裁判所に納付するものですが、裁判所に預けているだけで、判決の言い渡しがあった後、2~3日から長くて1週間程度で、返還を受けることができるものです。
しかし、以下の事由が生じた場合には、保釈が取り消され、保釈保証金の全部又は一部を没収されることがありますので注意が必要です。
①被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
②被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
④被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
(刑事訴訟法第96条)要するに、「一時的に身体拘束から解放されている間に、裁判所の出頭命令に従わなかったり、逃げたり、証拠を隠したり、関係者に危害を加える等の悪いことをしたら、預かっている保釈金は返さずに没収して、再度身柄を拘束しますよ」ということです。
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保釈保証金の相場と、金額の決定方法
保釈保証金の金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」とされており、法律上、金額が明記されているわけではありません。
ただし、ある程度の相場はあり、一般的には「150~300万円程度」とされています。
保釈保証金の額は、犯罪の内容や被告人のおかれている状況、被告人の性格、被告人の経済状況などを総合的に考慮して裁判官が決定します。
たとえば、経済的に困窮している方が被告人の場合にはもっと低い金額になることもありますし、芸能人や著名人のような、経済的に恵まれている方が被告人の場合には、数千万円から数十億円、という非常に高額になるケースもあります。また、重大な犯罪などの場合には、高額の保釈保証金が設定される傾向にあります。
重大な犯罪の場合には、実刑判決を受ける可能性も高くなりますので、「保釈中に逃げてしまおう」と考えるだろうことは、想像に容易いといえます。
保釈保証金は、逃亡を抑止するために納付するものです。保釈保証金の金額は、「逃亡してこんなに高額な金額が没収されてしまったら…」と、逃亡をためらわせる程度の額が設定されるのです。
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