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  • 被害届を出したい
  • 加害者に対して刑事告訴をしたい
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  • 損害賠償を請求したいがどうしたらよいかわからない

などお悩みでしたら、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所の強み

ベリーベスト法律事務所には、
元検事の弁護士が所属しております。

各種手続きや対応方法を熟知しており、被害に遭われた方の立場やお気持ちを十分に考慮して交渉や対応をすすめる事ができます。
これからどのように対応すればよいのか、手続きの方法など法的なサポートが必要でしたら、ぜひお任せください。

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事案ごとの弁護士費用

犯罪被害に対して、弁護士ができることや対応にかかる費用についてご説明いたします。
下記以外にも、依頼者様のご事情・状況に応じて、弁護士ができることをご案内させていただきます。

刑事告訴・刑事告発(被害届の提出)

刑事事件の被害に遭った方は、犯人の処罰を求めるために、「刑事告訴」や「被害届の提出」ができます。また、直接の被害者でない方にも、犯人の処罰を求める「刑事告発」が認められています。

刑事告訴・被害届の提出・刑事告発によって、警察に犯人摘発の捜査を始めてもらうためには、できる限り犯罪事実の明確な証拠を提出することが望ましいです。
しかし、ご自身で犯罪の証拠を集めることが難しい場合が多いです。
また、ご自身で被害届を出しても、警察が様々な理由で対応してくれない場合もあります。

これらの場合、弁護士は、効果的に刑事告訴・被害届の提出・刑事告発を行うため、証拠収集などの準備を代行いたします。また、実際に警察署へも同行し、お客さまがスムーズかつ安心して手続きを終えられるようにサポートいたします。
刑事事件の犯人について処罰を求めたい方は、お早めに弁護士までご相談ください。

着手金 33万円(税込)
報酬金 33万円(税込)
※刑事告訴が受理された場合に発生します
事務手数料 3万8,500円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

刑事告訴とは

刑事告訴とは、警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいいます。
刑事告訴ができるのは、犯罪の被害者です(刑事訴訟法第230条)。そのほか、被害者の法定代理人(親権者など)にも刑事告訴が認められています(同法第231条第1項)。また被害者が死亡したときは、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹による刑事告訴も可能です(同条第2項)。

刑事告訴をすると、犯罪の発生を捜査機関に知らせることができます。さらに刑事告訴によって、警察には犯罪捜査に着手する義務が生じます。
犯人に処罰を強く希望する場合には、弁護士のサポートを受けながら刑事告訴を行いましょう。

刑事告発とは

刑事告発とは、告訴権者および犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。

誰でも、犯罪があると思料するときは刑事告発をすることができます(刑事訴訟法第239条第1項)。ただし、告訴権者によるものは「刑事告訴」、犯人によるものは「自首」として扱われるため、刑事告発には当たりません。

刑事告発をすると、犯罪の発生を捜査機関に知らせることができます。また刑事告発によっても、刑事告訴と同様に、警察には犯罪捜査に着手する義務が生じます。

直接の被害者でなくても、犯罪について憤りを感じ、犯人の処罰を強く希望する場合には、刑事告発をご検討ください。

刑事告訴・刑事告発の流れ

刑事告訴・刑事告発は、検察官または司法警察員(警察官)に対して行います(刑事訴訟法第241条第1項)。口頭による刑事告訴も認められていますが、警察署に告訴状を提出するのが一般的です。

告訴状・告発状の記載事項はおおむね同様です。まず、日付、提出先(警察署長など)、告訴人または告発人の情報を記載します。犯人と思われる人の情報は、わかっていれば記載しますが、わからなければ「不詳」として構いません。さらに、該当する罪名・罰条(=告訴・告発の趣旨)、犯罪に該当する事実(=告訴・告発事実)、告訴・告発に至る経緯を記載します。

犯罪に関する証拠資料などを保有している場合は、合わせて警察署に提出しましょう。ここまでが、刑事告訴・刑事告発の流れとなります。

被害届の提出について

被害届とは、捜査機関に対して犯罪被害にあったことを申告する届け出です。

刑事告訴とは異なり、被害届には犯人の処罰を求める意思表示が含まれません。しかし、捜査機関に対して犯罪事実を知らせることにより、捜査開始のきっかけになる可能性があります。

被害届は、警察署に対して提出します。警察署に書式が準備されているので、指示に従って必要事項を記入しましょう。被害者が保有している証拠資料があれば、被害届とともに警察署へ提出します。

なお被害届を提出しても、刑事告訴とは異なり、警察に捜査着手の義務は生じません。犯人の処罰を強く求める場合には、被害届の提出にとどまらず、刑事告訴をすることもご検討ください。

告訴と告発の違い

刑事告訴と刑事告発は、いずれも捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人に処罰を求めることを意味します。また、捜査機関に捜査着手の義務が生じる点も共通しています。告訴状と告発状の記載事項も、おおむね共通です。

その一方で、親告罪について被疑者を起訴するためには、告訴権者による刑事告訴が必要とされています。刑事告発がなされていても、告訴権者による刑事告訴がなければ、検察官は親告罪の被疑者を起訴できません。

刑事告訴ができるのは、原則として被害者およびその法定代理人です。被害者が死亡したときは、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹による刑事告訴も認められています。
これに対して刑事告発は、告訴権者と犯人を除くすべての人に認められています。

示談交渉

刑事事件の被害者は、加害者(犯人)から示談交渉を求められることがあります。
「示談」とは、不法行為などの法律トラブルについて、当事者の間で金銭の支払いなどを取り決めたうえで和解することをいいます。刑事事件の示談は、加害者が被害者に対して金銭を支払う形で行われるのが一般的です。

加害者側には、示談を成立させることで、重い刑事処分を免れたいという意図があるケースが多いです。その一方で被害者側は、示談が成立すれば早期に金銭的賠償を受けることができます。

とはいえ、被害者としては、示談に応じるべきか判断がつかない場合もあろうかと思います。弁護士は、被害者の方に代わって示談交渉を代行し、適正なサポートいたします。

着手金

着手金とは、弁護士に正式に案件を委任する際にお支払いいただく費用です。

対象となる
経済的利益の額
着手金の額
300万円以下 5%
※ただし、最低11万円(税込)
300万円超〜3000万円以下 3%+6万6,000円(税込)
3000万円超〜3億円以下 2%+39万6,000円(税込)
3億円超 1%+369万6,000円(税込)
  • 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生いたします。
  • 価格はすべて税込です。

報酬金

報酬金とは、成果の程度に応じて支払う費用です。報酬金は、ご依頼時にお預かりします。

対象となる
経済的利益の額
報酬金の額
300万円以下 20%
300万円超〜3000万円以下 12%+26万4,000円(税込)
3000万円超〜3億円以下 8%+158万4,000円(税込)
3億円超 4%+1,478万4,000円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

事務手数料

その他事務手続きのための手数料となります。

事務手数料 1万1,000円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

被害者参加・被害者の心情意見陳述

一定の重大な犯罪(殺人・傷害・性犯罪・逮捕・監禁・略取・誘拐・人身売買・過失運転致死傷など)の被害に遭った方は、公判期日に出席して被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判へ直接参加することが認められています(=被害者参加制度)。

また、被害者参加が認められない場合でも、検察官にあらかじめ申し出ることにより、公判期日において被害に関する心情などの意見を陳述できます(=意見陳述制度)。

弁護士は被害者参加制度や意見陳述制度を通じて、被害者の方の意見や感情を犯人の処罰に反映させるために尽力いたします。各制度の概要についてわかりやすくアドバイスするほか、提出書類の準備を代行し、さらに公判期日にも同行してサポートいたします。

着手金 55万円(税込)
期日日当 打合せ期日、公判期日が3回を超えるときは、超過した期日1回あたり5万5,000円(税込)の期日日当が発生いたします
事務手数料 3万8,500円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

被害者参加とは

被害者参加制度とは、刑事事件の被害者が、被告人の処罰を決定する刑事裁判に直接参加できる制度です(刑事訴訟法第316条の33以下)。殺人・傷害・性犯罪・逮捕・監禁・略取・誘拐・人身売買・過失運転致死傷など、一定の重大な犯罪に限って認められています。

被害者は公判手続きに出席し、検察官による求刑に関して意見を述べることができます。また、検察官に対してあらかじめ質問事項を明らかにし、裁判所の許可を受ければ、被告人に対して質問することも可能です。

刑事裁判に被害者参加をする際には、弁護士が同行することができます。公判手続きにおける意見陳述や被告人質問などについて、被害者の方に寄り添いながらサポートいたします。

被害者の心情意見陳述とは

被害者またはその法定代理人は、公判期日において、被害に関する心情などの意見を陳述することが認められています。被害者が死亡した場合や、心身に重大な故障がある場合には、被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹による意見陳述も可能です(刑事訴訟法第292条の2第1項)。

もっとも、公判期日に出頭して被告人と直接対面することが避けたい場合や、公開の法廷で発言することに抵抗がある場合もあろうかと思います。

また、意見陳述が終わった後には、裁判所・検察官・被告人(弁護人)からそれぞれ質問を受ける可能性があり(同条第4項)、この対応に抵抗がある場合もあろうかと思います。

弁護士なら、期日に出席して、意見陳述の申し出をすることや、意見陳述後の質問対応などについて、アドバイス・サポートが可能です。

検察審査会の申立て

検察官が被疑者を起訴しなかった刑事事件についても、犯罪被害者などは検察審査会に対して、不起訴処分の当否の審査を申し立てることができます(検察審査会法第30条)。

検察審査会によって二度の審査を経て起訴議決が行われると、被疑者は強制的に起訴されます(同法第41条の9)。不起訴処分によって被疑者が処罰を免れたことに納得できない場合は、検察審査会に対する審査申し立てを検討することになります。

検察審査会に対する審査申し立てに当たっては、不起訴処分が不当である理由を明記した書面を提出しなければなりません(同法第31条)。また、検察審査会によって申立人の尋問が行われる場合もあります(同法第37条第1項)。

弁護士が、審査申し立てに必要な書類の準備や、尋問が行われる場合の同行などを通じて、刑事事件の被害者の方をサポートすることができます。

着手金 55万円(税込)〜
期日日当 起訴相当の決議がなされた場合
110万円(税込)

起訴不当の決議がなされた場合
55万円(税込)
事務手数料 3万8,500円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

検察審査会の申し立てとは

不起訴処分の審査は、処分をした検察官が属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会に対して申し立てます。
検察審査会は審理を行ったうえで、起訴相当・不起訴不当・不起訴相当のいずれかの議決をします。起訴相当または不起訴不当の議決が行われた場合、検察官は改めて捜査を行ったうえで、被疑者を起訴するかどうか判断します。

起訴相当の議決がなされた後、不起訴処分が行われた場合や、一定期間内(原則3か月以内)に被疑者が起訴されない場合には、検察審査会が再度審査を行います。再審査の結果、検察審査会が11人中8人以上の賛成をもって起訴議決をした場合には、被疑者が強制的に起訴されます。この場合、裁判所によって指定された弁護士が、公判手続きにおいて検察官の職務を行います。

損害賠償命令・刑事和解制度

刑事事件の被害者は、犯罪によって被った経済的・精神的な損害につき、加害者(犯人)に対して損害賠償を請求できます。しかし、被害者と加害者の間で損害賠償を取り決めても、結局支払われないなどのトラブルが生じがちです。

そこで犯罪被害者保護法では、刑事裁判の中で損害賠償請求の紛争を解決できる「損害賠償命令」と「刑事和解」の制度を設けています。これらの制度を活用すれば、刑事事件の損害賠償を確実に取り決めることができ、仮に未払いとなってもスムーズに強制執行の申し立てが可能となります。

弁護士には、刑事裁判への被害者参加や意見陳述などと併せて、損害賠償命令の申し立てや刑事和解の手続きについてもご依頼可能です。被害者の方が十分な金額の損害賠償を得られるように、損害額の立証や和解交渉などを全面的にサポートいたします。

着手金

着手金とは、弁護士に正式に案件を委任する際にお支払いいただく費用です。

対象となる
経済的利益の額
着手金の額
300万円以下 10%
※ただし、最低22万円(税込)
300万円超〜3000万円以下 6%+13万2,000円(税込)
3000万円超〜3億円以下 4%+79万2,000円(税込)
3億円超 2%+739万2,000円(税込)
  • 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生いたします。
  • 価格はすべて税込です。

報酬金

報酬金とは、成果の程度に応じて支払う費用です。報酬金は、ご依頼時にお預かりします。

対象となる
経済的利益の額
報酬金の額
300万円以下 20%
300万円超〜3000万円以下 12%+26万4,000円(税込)
3000万円超〜3億円以下 8%+158万4,000円(税込)
3億円超 4%+1,478万4,000円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

事務手数料

その他事務手続きのための手数料となります。

事務手数料 3万8,500円(税込)
  • 価格はすべて税込です。

損害賠償命令とは

損害賠償命令の申し立ての対象となるのは、一定の重大な犯罪(故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、性犯罪、逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪など)のみです(犯罪被害者保護法第23条第1項)。

損害賠償命令の審理は、被告人に対する有罪判決の言い渡しがあった後で、刑事裁判の手続き内で実施されます。審理期日は原則として4回以内で、裁判所による訴訟記録の取り調べや、当事者に対する審尋などが行われます。

裁判所によって損害賠償命令がなされた場合、決定書が当事者に送付されるか、または口頭で主文と理由の要旨が告知されます。決定書の送達または告知の日から2週間以内に、当事者による異議申し立てがない場合は、損害賠償命令が確定し、被害者は強制執行の申し立てが可能となります。

刑事和解制度とは

刑事事件の被告人と被害者が、当該犯罪に関する損害賠償について合意した場合には、共同で裁判所に対して、合意内容の公判調書への記載を申し立てることができます(犯罪被害者保護法第19条第1項)。これは一般に「刑事和解」と呼ばれる制度です。
刑事和解の申し立ては、刑事裁判における弁論の終結までに公判期日へ出頭し、合意内容などを特定するに足りる書面を提出して行います(同条第3項)。

刑事和解に関する公判調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を有します(同条第4項)。したがって被害者は、当該記載を債務名義として、裁判所に強制執行を申し立てることができます(民事執行法第22条第7号)。

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調査内容をもとに、相手方との交渉や手続きに入ります。
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事案内容により時間がかかることもありますが、弁護士が最後まで諦めずお客様のご納得のいく問題解決に向けて全力でサポートいたします。

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