刑事事件の被害に遭った方は、犯人の処罰を求めるために、「刑事告訴」や「被害届の提出」ができます。また、直接の被害者でない方にも、犯人の処罰を求める「刑事告発」が認められています。
刑事告訴・被害届の提出・刑事告発によって、警察に犯人摘発の捜査を始めてもらうためには、できる限り犯罪事実の明確な証拠を提出することが望ましいです。
しかし、ご自身で犯罪の証拠を集めることが難しい場合が多いです。
また、ご自身で被害届を出しても、警察が様々な理由で対応してくれない場合もあります。
これらの場合、弁護士は、効果的に刑事告訴・被害届の提出・刑事告発を行うため、証拠収集などの準備を代行いたします。また、実際に警察署へも同行し、お客さまがスムーズかつ安心して手続きを終えられるようにサポートいたします。
刑事事件の犯人について処罰を求めたい方は、お早めに弁護士までご相談ください。
着手金 | 33万円(税込)〜 |
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報酬金 |
33万円(税込)〜 ※刑事告訴が受理された場合に発生します |
事務手数料 | 3万8,500円(税込) |
- 価格はすべて税込です。
刑事告訴とは
刑事告訴とは、警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいいます。
刑事告訴ができるのは、犯罪の被害者です(刑事訴訟法第230条)。そのほか、被害者の法定代理人(親権者など)にも刑事告訴が認められています(同法第231条第1項)。また被害者が死亡したときは、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹による刑事告訴も可能です(同条第2項)。
刑事告訴をすると、犯罪の発生を捜査機関に知らせることができます。さらに刑事告訴によって、警察には犯罪捜査に着手する義務が生じます。
犯人に処罰を強く希望する場合には、弁護士のサポートを受けながら刑事告訴を行いましょう。
刑事告発とは
刑事告発とは、告訴権者および犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。
誰でも、犯罪があると思料するときは刑事告発をすることができます(刑事訴訟法第239条第1項)。ただし、告訴権者によるものは「刑事告訴」、犯人によるものは「自首」として扱われるため、刑事告発には当たりません。
刑事告発をすると、犯罪の発生を捜査機関に知らせることができます。また刑事告発によっても、刑事告訴と同様に、警察には犯罪捜査に着手する義務が生じます。
直接の被害者でなくても、犯罪について憤りを感じ、犯人の処罰を強く希望する場合には、刑事告発をご検討ください。
刑事告訴・刑事告発の流れ
刑事告訴・刑事告発は、検察官または司法警察員(警察官)に対して行います(刑事訴訟法第241条第1項)。口頭による刑事告訴も認められていますが、警察署に告訴状を提出するのが一般的です。
告訴状・告発状の記載事項はおおむね同様です。まず、日付、提出先(警察署長など)、告訴人または告発人の情報を記載します。犯人と思われる人の情報は、わかっていれば記載しますが、わからなければ「不詳」として構いません。さらに、該当する罪名・罰条(=告訴・告発の趣旨)、犯罪に該当する事実(=告訴・告発事実)、告訴・告発に至る経緯を記載します。
犯罪に関する証拠資料などを保有している場合は、合わせて警察署に提出しましょう。ここまでが、刑事告訴・刑事告発の流れとなります。
被害届の提出について
被害届とは、捜査機関に対して犯罪被害にあったことを申告する届け出です。
刑事告訴とは異なり、被害届には犯人の処罰を求める意思表示が含まれません。しかし、捜査機関に対して犯罪事実を知らせることにより、捜査開始のきっかけになる可能性があります。
被害届は、警察署に対して提出します。警察署に書式が準備されているので、指示に従って必要事項を記入しましょう。被害者が保有している証拠資料があれば、被害届とともに警察署へ提出します。
なお被害届を提出しても、刑事告訴とは異なり、警察に捜査着手の義務は生じません。犯人の処罰を強く求める場合には、被害届の提出にとどまらず、刑事告訴をすることもご検討ください。
告訴と告発の違い
刑事告訴と刑事告発は、いずれも捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人に処罰を求めることを意味します。また、捜査機関に捜査着手の義務が生じる点も共通しています。告訴状と告発状の記載事項も、おおむね共通です。
その一方で、親告罪について被疑者を起訴するためには、告訴権者による刑事告訴が必要とされています。刑事告発がなされていても、告訴権者による刑事告訴がなければ、検察官は親告罪の被疑者を起訴できません。
刑事告訴ができるのは、原則として被害者およびその法定代理人です。被害者が死亡したときは、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹による刑事告訴も認められています。
これに対して刑事告発は、告訴権者と犯人を除くすべての人に認められています。