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弁護士コラム

2023年03月30日
  • 薬物事件
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  • 逮捕

大麻は所持したら逮捕? 所持が発覚するケースと逮捕後の流れ

大麻は所持したら逮捕? 所持が発覚するケースと逮捕後の流れ
大麻は所持したら逮捕? 所持が発覚するケースと逮捕後の流れ

違法薬物といえば現実味を感じない方が多いかもしれませんが「大麻」は市民の生活のすぐそばに迫っています。

令和5年に入ってからも、車の中で大麻を所持していた団体職員らが逮捕された事件や自身の経営する美容室を大麻販売の拠点にしていた男らが逮捕された事件など、大麻に関連した逮捕が次々と報じられました。

興味本位で購入したり、友人などとの付き合いからどうしても断れずに手を出してしまったりすることがあるかもしれませんが、大麻は「所持」だけでも違法です。本コラムでは「大麻の所持」に注目しながら、罰則や逮捕の可能性などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、大麻とは? 法律によって規制されている理由

まずは「大麻」がどのような薬物なのかを知っておきましょう。

  1. (1)大麻とは?

    大麻とはアサ科の植物です。
    日本では各地の野原などで自生しているほか、古くから栽培も盛んで、人の背丈以上にまで成長するので茎の丈夫な繊維が縄や衣服などに用いられてきました。
    種子は七味唐辛子などの香辛料や鳥のエサなどにも用いられており、日本人の生活においてなじみ深いものです。

  2. (2)大麻が法律で規制される理由

    大麻は、有害物質であるテトラヒドロカンナビノール、通称THCを含有しています
    特に花穂・樹脂に多く含んでおり、身体に取り込むと幻覚や幻聴、意識障害などを引き起こすうえに依存性もある危険な物質です。
    大麻を常用・愛好している人たちは「海外では合法の国もある」「たばこに比べれば依存性は弱い」などといい、自らを正当化しますが、わが国では大麻取締法によって強い規制を受けています。

  3. (3)規制対象の大麻の種類

    繊維製品や食用などで流通しているため、すべての大麻製品が違法となるわけではありません。禁制品として規制を受けている大麻にはいくつかの種類があります。


    • 乾燥大麻
      乾燥させた大麻草を細かくすりつぶしてたばこのように火をつけて吸引する方法が一般的です。

    • 大麻樹脂
      大麻の「やに」を抽出して板状などに固めたもので、通称ハシュシュ・ハシシなどと呼ばれています。高濃度のTHCを含有している危険な物質です。

    • 大麻オイル
      大麻成分に植物油などを混ぜたもので、リラックス効果のあるアロマオイルと称して広く流通しています。有害・無害の判別がつきにくく、パッケージや広告などで「安全・合法」とうたって販売している物でも厚生労働省の検査によって違法であると判明するケースもめずらしくありません。
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2、大麻の「所持」は違法? 使用は合法なのか?

興味本位で、規制されている大麻を購入したり、友人や知人から譲ってもらったりするとどうなるのでしょうか?

  1. (1)大麻の所持は禁止されている

    大麻取締法第3条1項は、特別な許可を受けて大麻取扱者の免許を受けている者でなければ、大麻の所持・栽培・譲り受け・譲り渡し・研究のための使用を禁止することを明記しています

    大麻取扱者の免許を受けるには非常に厳しい条件が設けられているうえに、個人の趣味・嗜好(しこう)などを唱えている場合はたとえ条件をクリアしていても許可されないなど、容易に許可されるものではありません。個人の所持はすべて違法だと考えておきましょう。

    「所持」といえば、現に手に持っていたり衣服のポケットに入れていたりする状態が典型ですが、大麻取締法における所持はそれだけに限りません。
    ここでいう所持とは「本人が管理していた状態」を指すので、別の場所にあるカバンに入れていた、車のトランクルームに置いていた、自宅の机の引き出しに入れていたといった状態も含みます。

  2. (2)大麻の使用は合法?

    大麻取締法では、研究のための使用や許可を受けた者が目的外に使用することを禁じているのみで、個人の「使用」に関する規制は存在しません。
    このような点から「使用は合法」と解釈している人も少なくありませんが、これは誤りです

    「使用」が規制されていないのは、THCが身体から検出されたとしても、有害性の高い花穂や樹脂から摂取したのか、有害性が低く合法として扱われている種子などから摂取したのかが判別できないためであり、決して「使用は合法」というわけではありません。
    そもそも、使用の状態は何らかの方法で所持していることが多いので、使用で罪に問われなくても所持の疑いが強まり、捜査の対象になってしまう可能性が高くなります

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3、大麻所持の罰則

大麻所持に対する罰則は、所持の目的によって異なります。

  1. (1)個人が使用するなどの目的で所持していた場合

    大麻取締法第24条の2第1項が適用され、5年以下の懲役が科せられます。
    懲役のみで罰金の規定がないので、有罪判決が下された場合に言い渡されるのは必ず懲役です。

  2. (2)営利目的で所持していた場合

    他人に販売するなど営利の目的で所持していた場合は7年以下の懲役、悪質だと判断されれば7年以下の懲役に加えて200万円以下の罰金が科せられます。
    営利目的の所持は大麻をまん延させる原因となるので、単純な所持よりも厳しく処罰されます。

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4、大麻所持は逮捕される? 逮捕された後の流れ

ニュースなどの報道をみていると、大麻の所持が発覚すれば必ず逮捕されるようなイメージがありますが、本当に逮捕は避けられないのでしょうか?

  1. (1)大麻取締法に違反すると逮捕されやすい

    令和4年版の犯罪白書によると、令和3年中の大麻取締法違反の検挙数は5783件でした。
    平成26年から8年連続の増加で、過去最多を示しています。
    摘発されているのは20歳代が中心ですが、近年は20歳未満の摘発も増えており、若者の間で大麻がまん延している状況が強くうかがえます。

    警察から検察庁に送致された大麻取締法違反事件のうち、逮捕が絡んだ事件の割合は59.8%でした。
    特別法犯の平均身柄率は32.2%なので、およそ6割が逮捕される大麻関連の犯罪は「逮捕されやすい」といえるでしょう。

    逮捕にいたるきっかけはさまざまです。
    街頭で職務質問を受けて所持品検査から所持が発覚した、大麻の売人が摘発され顧客リストなどの情報から所持が疑われて家宅捜索で自宅から大麻が見つかったなどのケースが考えられます。
    大麻所持が発覚したのにそのまま解放すれば、自宅に隠している大麻を廃棄したり、売人や大麻仲間などに連絡を取って証拠を隠滅したりといったおそれがあるので、逮捕によって身柄を確保される可能性は高いと考えるべきです

  2. (2)大麻所持で逮捕された後の流れ

    警察に逮捕されると、警察段階で48時間以内、検察官の段階で24時間以内の身柄拘束を受けます。ここまでが「逮捕」による身柄拘束の効力ですが、これだけでは解放してくれません。

    検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを認めると、10~20日間にわたって身柄拘束が延長されます。
    令和4年版犯罪白書によると、大麻取締法違反事件で勾留請求された割合は98.8%でした。
    入手ルートなどの捜査が尽くされるので、ほぼ確実に勾留され、長期の身柄拘束を強いられると考えておくべきです。

    勾留が満期を迎えるまでに検察官が起訴すると刑事裁判が開かれ、証拠にもとづいて審理されます。大麻所持の事実が証拠によって裏付けられると有罪判決が下され、執行猶予が付されなければ刑務所へと収監されてしまいます。

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5、大麻所持を解決するには弁護士のサポートが必須

大麻を所持しているが逮捕や刑罰が怖くなった、すでに大麻所持で被疑をかけられているといった状況を解決するには、弁護士のサポートが欠かせません。いますぐ弁護士に相談しましょう。

  1. (1)警察への自首を依頼できる

    興味本位で大麻を所持してしまっているなら、警察に発覚する前に自首したほうが賢明かもしれません。
    警察が認知する前に自ら罪を告白し、違法な大麻を任意で提出することで、事件化は免れられなくなるものの逮捕を回避し、刑罰の減免が期待できます。

    弁護士に依頼すれば、警察署への自首の同行が可能です。
    自分ひとりで自首に向かえば、警察署に向かう途中で職務質問を受けて大麻所持が発覚してしまうなど、自首によって得られるはずだった有利な状況が失われてしまう可能性があります。
    また、逃亡や証拠隠滅を図る意思がないのに強引に逮捕されてしまう事態も考えられるので、法的な角度から逮捕の必要性がないことを主張できる弁護士に同行を求めたほうが安全です。

  2. (2)厳しい刑罰を回避するための弁護活動が期待できる

    大麻所持は法律によって強く規制されており、厳しい刑罰も予定されている犯罪です。
    懲役しか規定されていないので、有罪判決を受けると必ず懲役となり、実刑なら刑務所に収監されてしまいます。

    厳罰を避けるには、深い反省と大麻との離別が必須です。
    本人が反省を述べるだけでなく、大麻に親しい友人関係との決別、大麻依存を断ち切るための治療を目指した「ダルク(DARC)」への通所・入所の意向を示すなども効果的でしょう。

    有効な対策を講じれば執行猶予が付される可能性も高まるので、厳しい刑罰を避けたいなら弁護士のサポートは欠かせません。

  3. (3)早期の身柄解放が期待できる

    前記のとおり、大麻事件は身柄を拘束されると基本的に勾留され、そのまま起訴されてしまいます。そのため、保釈などの手続をとらなければ拘束されたまま裁判を迎えてしまうので、家族などと連携をとって身柄解放に動いてくれる弁護士を用意しておかないと釈放されません。そのようなサポートを準備しておけば、スムーズな釈放にもつながっていきます。

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6、まとめ

たとえ使用していなくても大麻の所持は違法です。
興味本位や友人関係などから断れず所持にいたることもあるかもしれませんが、全国の警察は違法な薬物の取り締まりを強化しているので、逮捕の可能性は高いと心得ておきましょう。

もし大麻を所持しているなら、一刻も早い対策が必須です。自首を急いだほうがよいケースもあるので、いますぐ弁護士に相談してサポートを受けましょう。

大麻取締法違反にあたる行為があった、あるいはすでに被疑をかけられているなら、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。薬物事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、逮捕や厳しい刑罰の回避に向けて全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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