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弁護士コラム

2020年11月27日
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脅迫罪や名誉毀損罪に? トラブルに発展しやすい誹謗中傷に注意

脅迫罪や名誉毀損罪に? トラブルに発展しやすい誹謗中傷に注意
脅迫罪や名誉毀損罪に? トラブルに発展しやすい誹謗中傷に注意

テレビ番組に出演していた女性の自殺をきっかけに、インターネット上での誹謗中傷トラブルについて法整備を求める声が高まっています。

加害者を特定する手続きをシンプルにすべきだという声が高まるなか、かつてインターネットで軽い気持ちで誹謗中傷をしてしまったことから「加害者として責任を問われるのではないか?」と強い不安を抱えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

誹謗中傷は犯罪にあたる可能性のある行為ですが、逮捕を回避するための解決法がないわけではありません。適切な行動を取れば相手と和解できる可能性もあるため、不安を抱えているのであれば、早期に弁護士などへ相談することが解決の道筋になるでしょう。

そこで、このコラムでは、誹謗中傷を罰するおもな犯罪である「脅迫罪」や「名誉毀損(きそん)罪」が成立する要件や刑罰の内容、トラブルに発展した場合の解決法を解説します。

1、脅迫罪とは? 成立要件や刑罰

脅迫罪は「他人を脅す行為」を罰する犯罪です。相手を脅して恐怖に陥れるような誹謗中傷をすると、脅迫罪が成立する可能性があります。

  1. (1)脅迫罪とは

    脅迫罪は、刑法第222条に規定されています。
    対象となっている相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加えることを伝えると脅迫罪が成立します。

    次のような文言は脅迫罪にあたる可能性があるでしょう。

    • 「殺してやる」など生命への危害を伝える
    • 「痛い目にあわしてやる」など身体への危害を伝える
    • 「子どもを誘拐してやる」など親族の生命への危害を伝える
    • 「ネット上でつるし上げてやる」など名誉への危害を伝える
    • 「家に火をつけてやる」など財産への危害を伝える


    これらは、本人やその親族に向けられたものでなくてはなりません。
    たとえば「恋人を拉致してやる」「クラスの仲間を殺してやる」といった文言では脅迫罪は成立しません。

  2. (2)脅迫罪の刑罰

    脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。悪質な事件では懲役刑が下される可能性があるだけでなく、罰金刑で済まされたとしても前科がついてしまいます。決して軽視できる犯罪ではありません。

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2、名誉毀損罪の成立要件と刑罰

名誉毀損罪とは「相手の社会的評価をおとしめる行為」を罰する犯罪です。

  1. (1)名誉毀損罪とは

    名誉毀損罪は、刑法第230条に規定されています。公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合に成立します。

    「公然と」とは不特定多数、または多数の人物に対しての行為になります。

    また、「事実の摘示」における「事実」は、内容の真偽を問いません。内容が虚偽であっても、真実であっても「事実」となります。

    さらに、「名誉」とは、個人の名誉心や自尊心を指すものではありません。名誉毀損罪が保護するのは社会的評価です。

    たとえば、次のような状況があれば名誉毀損罪が成立する可能性があるでしょう。

    • 会社の同僚らに「Aさんは前の会社で横領事件を起こしてクビになった」と真実の情報を流した
    • 大学のサークルの友人らに「Bくんは前科もちだ」とうそのうわさを吹聴した
    • 会社の掲示板に「C部長はDさんと不倫している」と真実の情報を書いた貼り紙をした


    これらはすべて社会的評価に影響を与える行為です。
    同じような状況でも「バカ」「無能」といった社会的評価に影響を与えない抽象的な悪口であれば名誉毀損罪は成立しません。ただし、侮蔑罪にあたる可能性はありますので、注意が必要です。

  2. (2)名誉毀損罪の刑罰

    名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。懲役・罰金額の上限をみると、脅迫罪よりも重い刑罰として規定されています。

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3、対面以外(インターネットなど)の脅迫罪や名誉毀損罪

脅迫罪や名誉毀損罪は、多くの人に伝わるような衆人環視のなかでおこなわれたりすることを想定した犯罪です。

つまり、インターネットが進歩した現代では、対面・衆人環視のなかではない状況でも脅迫・名誉毀損が成立しうるということです。

たとえば、脅迫事件では、対面のほか、電話・メール・LINEなどのチャットアプリが多用されているほか、FacebookなどのSNS内の投稿やメッセージ機能も利用されています。したがって、SNS上で「お前を探し出して殺す」といった生命・身体への危害を伝える行為は脅迫罪に問われる可能性があります。

また、名誉毀損事件では、インターネット掲示板や、TwitterやInstagramといった匿名性が高いSNSを利用するケースがあります。インターネット掲示板で個人を指して「◯◯さんは、事件を起こして刑務所に服役していたことがある」といった書き込みをすれば、名誉毀損罪に問われる可能性は高いでしょう。

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4、脅迫罪と名誉毀損罪の両方が成立する場合

インターネット上では、意見や考え方の食い違いから激しい発言の応酬が続くケースも少なくありません。そのなかで、相手を脅す内容の発言(脅迫)に加えて、さらに相手の社会的評価をおとしめる発言(名誉毀損)が続くこともあるでしょう。

このように、脅迫罪と名誉毀損罪の両方が成立する場合は「併合罪」として扱われます。併合罪とは、裁判によって判決が確定していない段階の、同一人物が犯した2つ以上の罪のことです。

併合罪にあたる複数の罪で懲役刑が科せられる場合、法定刑の上限がもっとも重い犯罪の刑期の1.5倍が上限になります。

たとえば、脅迫罪の懲役の上限は2年、名誉毀損罪では3年なので、この2つの両方が成立する場合は懲役の上限が重たい名誉毀損罪の刑期の1.5倍に加重され、4年6か月以下が法定刑となります。

また、これらの両方が罰金刑となる場合は、それぞれの上限の合計以下が上限です。脅迫罪の罰金の上限は30万円、名誉毀損罪は50万円なので、罰金の上限はこれらを合計した80万円以下となります。

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5、脅迫罪や名誉毀損罪で訴えられた場合の対応

誹謗中傷からトラブルへと発展し、脅迫罪や名誉毀損罪に問われた場合は、直ちに弁護士へ相談しましょう。

弁護士に相談すれば、脅迫・名誉毀損の被害者から訴えられてしまった場合でも、あなたの代理人として速やかに謝罪し、示談交渉を進めて、和解を目指すことができます。

示談が成立して双方が和解すれば、被害届・告訴の取り下げによって逮捕・刑罰が回避できる可能性が高まるでしょう。

とくにネット上での誹謗中傷トラブルでは、被害者が強い怒りを感じて処罰に向けた意志を固めているケースが多いので、当事者間で話し合いをもとうとしても和解にこぎつけるのは困難です。交渉を弁護士に一任することで、被害者との冷静な話し合いができる可能性が高まり、トラブル解決へ進むことが期待できます。

また、刑事事件の被疑者として警察から取り調べを受けることになれば、その場における供述が供述調書という書類に記録され、証拠として検察官に提出されます。

突然の取り調べに動揺し、不正確で不利にはたらいてしまうような供述をするのは、前科をつけないためにも避けるべき行為です。早期に弁護士に相談し、取り調べへの対応についてアドバイスを求めることが大切です。

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6、まとめ

脅迫罪や名誉毀損罪は、リアルな対面がないインターネットでも成立する犯罪です。インターネット掲示板やSNSなどのように不特定多数が集まる、匿名性の高いコミュニティーのなかでも、不用意な発言が原因となって罪に問われてしまう可能性は大いにあります。

誹謗中傷にあたる発言・投稿・書き込みなどで脅迫罪や名誉毀損罪の疑いをかけられてしまいトラブルに発展してしまったら、直ちにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
誹謗中傷トラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士が、あなたを全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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