- その他
- 逮捕からの流れ
逮捕からの流れは? 勾留・起訴されたら? 釈放の可能性と必要な対応


突然の逮捕。どうすればいいのか、何が起こるのか分からず、不安を感じるのは当然です。
・ 近いうち逮捕されるかもしれない
・ 釈放される可能性はあるのか?
・ 身柄を拘束されるのはいつまで?
こうした不安を抱えている方に向けて、この記事では逮捕後の流れと今すぐ取るべき対応をベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。
1、逮捕の種類と逮捕までの流れ
刑事事件では、「逮捕」「送致」「勾留」「起訴」という順に手続きが進みます。
特に、逮捕から72時間以内に勾留されるかどうかが決まり、勾留が決定すると最長で23日間の身柄の拘束が続く可能性があります。この短い時間の中で適切な対応をとることが、早期釈放の鍵となります。
逮捕された本人や家族が取るべき行動、弁護士ができることを具体的に説明し、少しでも不安を軽減できるようにお伝えします。
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(1)逮捕とは?
逮捕とは、犯罪の疑いがある人を警察が一時的に拘束することです。
逮捕には以下の3種類があり、それぞれ条件が異なります。
- ① 通常逮捕
- ② 現行犯逮捕
- ③ 緊急逮捕
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(2)警察が逮捕できる条件
それぞれに警察が逮捕できる条件が異なり、状況によって使い分けられています。
特に現行犯逮捕は、警察官だけでなく一般の人も行うことができる点が特徴です。
これに対し、通常逮捕や緊急逮捕は原則として警察官のみが行うもので、裁判所の逮捕状が必要になります。
ただし、どの種類の逮捕であっても、逮捕後の流れ(警察→検察→裁判所)は同じです。
逮捕の種類 逮捕の条件 令状(逮捕状)の必要性 その場で逮捕 現行犯逮捕 - 犯罪を行っている最中や直後に逮捕
- 警察官だけでなく、一般の人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)
不要 準現行犯逮捕 - 犯罪直後ではないが、犯人と強く疑われる状況での逮捕
- 警察官だけでなく、一般の人でも逮捕可能(刑事訴訟法212条第2項、第213条))
不要 後日逮捕 通常逮捕 - 捜査機関の捜査により犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があり、逮捕が必要と判断された場合の逮捕
- 警察官しか逮捕できない)
必要 緊急逮捕 - 重大な犯罪で、逮捕状の発付を待っていられない緊急時の逮捕(刑事訴訟法210条)
- 警察官しか逮捕できない)
逮捕後すぐ必要
2、時間経過とともに変わる逮捕後の手続き
逮捕後の流れは以下の通りです。
時間 | 手続き | 内容 |
---|---|---|
逮捕直後 | 逮捕 | 警察による取り調べなど開始(最長48時間) |
~48時間以内 | 送致(検察へ) | 検察官が身柄を引き受け、さらに取り調べ |
~72時間以内 | 勾留請求 or 釈放 | 検察官が勾留請求した場合、裁判所が勾留の可否を判断 |
勾留決定 | 勾留期間(通常10日+延長10日) | 取り調べ・証拠収集など |
勾留満期 (~最長23日) |
起訴 or 不起訴の決定 | 起訴されると裁判へ、不起訴なら即釈放 |
起訴後 (約1~2か月) |
刑事裁判 | 公判開始 |
裁判終了 | 判決確定(無罪・執行猶予・実刑など) | 判決内容により身柄の処遇が決まる |
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- 逮捕から72時間以内に釈放されるか勾留されるかが決まる
- 勾留されると最長23日間拘束される可能性がある
- 示談成立や証拠不足で不起訴になれば即釈放される
- 起訴後は保釈請求で釈放されることもある
それぞれの段階において、どこで誰によって何が行われるのか、逮捕後の流れを詳しくみていきましょう。
すぐに釈放・保釈してほしい場合
こちらの身柄を解放してほしいの記事で解説しています。
逮捕されたのが20歳未満の場合
20歳未満の人が逮捕された場合は、少年事件の扱いとなり、20歳以上の大人が逮捕された場合と手続きが異なります。20歳未満の逮捕後の流れについては、未成年の子どもが少年事件(少年犯罪)で逮捕・起訴・前科をつけたくないをご覧ください。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、逮捕から起訴までの流れ
逮捕から起訴までは、以下のような流れになります。

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(1)逮捕後48時間以内に警察から検察へ送致される
どこで? 警察署の留置施設 誰に? 担当の警察官 何をされる? 48時間以内の供述調書の作成・指紋採取・所持品検査が行われる
- 取り調べ(犯罪事実の確認・動機の聴取など)
- 指紋や顔写真の採取(前科・前歴との照合)
- 所持品検査(違法物の所持確認)
- 供述調書の作成(供述内容の記録)
逮捕後、被疑者は最長48時間にわたり警察署に留置されます。
この間に警察官は取り調べを行い、事件の概要を把握した上で、検察に送致(事件捜査や被疑者の身柄を検察に引き継ぐ)します。
弁護士ができること(逮捕直後)
- 接見(面会)して被疑者の精神的サポート
- 黙秘権の行使や供述調書への対応など取り調べに対する対応を助言
- 違法・強引な取り調べが行われていないか確認
- 示談交渉の可能性を検討し、早期釈放を目指す
- 家族に状況を報告し、今後の対応を説明
弁護士は被疑者と接見し、黙秘権の行使など基本的な権利について説明します。また、取り調べの内容を確認し、不当な取り調べが行われていないかをチェックします。
この段階で示談交渉の可能性を検討し、必要に応じて被害者側との交渉を開始することもできます。さらに、被疑者の体調管理や精神的なケアを行いながら、家族に対して状況を報告し、今後必要となる手続きについて説明を行います。
Q、家族の面会はいつから可能?
A、逮捕直後の被疑者に会えるのは弁護士のみである場合が多い!
逮捕直後、家族が被疑者に面会することは、できない場合が多いです。
弁護士だけが接見交通権(刑事訴訟法39条)に基づき、被疑者と自由に面会することができます。
被疑者の状況を知りたい場合は、弁護士を通じて情報を得るのが確実です。家族が直接面会できるのは、勾留が決定した後(逮捕から72時間以降)になる場合が多く、事件によっては「接見禁止処分」(弁護士以外との面会を禁止する処分)がつくこともあります。 -
(2)送致後24時間以内に検察から裁判所へ勾留請求
どこで? 検察庁(検察官の取調室) 誰に? 担当の検察官 何をされる? 事件の取り調べ・供述調書の作成・勾留請求の判断が行われる
逮捕から48時間以内に警察から検察へ事件が送致されると、被疑者は検察庁に移送され、検察官の取り調べ(弁解録取)を受けます。
検察官は、警察の捜査記録をもとに事件を精査し、被疑者の供述を確認します。
この取り調べでは、被疑者の供述が起訴・不起訴の判断に影響を与えることもあるため、慎重な対応が求められます。
勾留が決定するまでの流れ
検察官は被疑者を取り調べ、勾留が必要と判断した場合、24時間以内に裁判所へ勾留請求を行います。裁判官は被疑者と面接して勾留質問を実施し、
① 犯罪の嫌疑があるか
② 逃亡や証拠隠滅のおそれがあるか
を確認します。
その結果、勾留の必要性があると判断すれば勾留決定を出します。
裁判所での勾留質問(身柄拘束を続けるかの判断)
勾留請求が行われた場合、被疑者は裁判所へ移送され、裁判官による勾留質問を受けることになります。
どこで? 裁判所 誰に? 担当の裁判官 何をされる? 勾留質問、勾留の必要性判断が行われる
弁護士ができること(送致後)
- 黙秘権を行使すべきかの判断をサポート
- 不利な供述を避けるための助言
- 検察庁や裁判官に対し、不必要な勾留を避けるための意見を述べる
- 被疑者の生活状況や社会的な立場を説明し、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いことを主張
この段階では、弁護士は接見を行い、被疑者の防御権(黙秘権など)を守ります。
また、勾留請求に対して、不必要な身柄拘束を避けるため、検察官や裁判官に対して勾留請求却下の意見を述べることができます。被疑者の生活状況や社会的な立場を説明し、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを主張します。 -
(3)最長20日間勾留される
どこで? 拘置所または警察署の留置施設 誰に? 検察官(必要に応じて警察官にも) 何をされる? 最長20日間の身柄拘束
取り調べ、証拠収集、勾留延長の判断、起訴・不起訴の決定
裁判官が勾留を認めた場合は、さらに+10日拘束される!
裁判官が勾留を認めた場合、被疑者は最長10日間、引き続き身柄を拘束されます。
さらに、検察官が捜査の必要性を主張し、裁判官が認めた場合には最長10日間の延長が可能となり、合計20日間の勾留が続くことになります。
この期間中、検察官は証拠を収集し、被疑者への取り調べを行いながら、起訴するかどうかを決定します。取り調べの内容は供述調書に記録され、被疑者の供述が不起訴や軽い処分につながるかどうかに影響を与えることもあります。
勾留期間が延長されると、被疑者は長期間にわたって家族と連絡が取れず、仕事や生活にも影響が出るため、できるだけ早期に釈放されるように対応することが重要です。
弁護士ができること(勾留中)
- 示談交渉を進め、不起訴となる可能性を高める
- 被疑者に有利な証拠を収集し、検察官に提出することで不起訴を目指す
- 勾留が違法だと判断される場合、裁判所に異議申し立て(準抗告)を行う
- 不必要な身柄拘束を避けるため、勾留取消請求を裁判所に申し立てる
弁護士は定期的な接見を通じて、被疑者の取り調べ状況を確認し、適切なアドバイスを行います。
この期間中、被害者との示談交渉や、不起訴に向けた証拠収集、嘆願書の作成などを進めます。また、必要に応じて準抗告や勾留取消請求といった法的手段を講じ、できるだけ早期の釈放を目指します。
不起訴処分となれば、被疑者は即時釈放され、前科もつきません。そのため、この段階での弁護士の対応が非常に重要です -
(4)起訴か不起訴かの判断
どこで? 検察庁 誰に? 検察官 何をされる? 事件の総合評価、証拠の精査、起訴・不起訴の決定
勾留期間が満了するまでに、検察官は警察からの送致書類と独自の取り調べをもとに起訴するか、不起訴にするかを判断します。
この決定は、事件の証拠、被疑者の態度、被害者との示談状況など、多くの要素を考慮して行われます。
検察官の決定基準・主なポイント
検察官は、次のような要素を総合的に検討し、起訴か不起訴かの判断を下します。
- 犯罪事実の内容
- 被疑者の年齢や家族状況
- 犯行の動機や経緯
- 示談の成否や被害弁償の状況
- 被害者の処罰感情
- 犯行後の態度(自首、反省の有無)
これらを総合的に検討し、起訴するか、不起訴にするかを決定します。
4、起訴の種類と手続き
起訴には「正式起訴」「略式起訴」の2種類があります。
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(1)正式起訴
検察官が裁判所に起訴状を提出し、公開の法廷で裁判を行う形式です。
重大な犯罪や、争いがある事件で採用されます。
裁判までの期間
通常は2回以上の公判が開かれ、判決までに数か月かかることもあります。
実刑判決の可能性がある事件は正式起訴となります。
弁護活動を通じて執行猶予など有利な量刑を求めることや、証人尋問や証拠調べを通じて無罪を主張する十分な機会があります。
判決に不服がある場合、上級審へ控訴・上告も可能です。 -
(2)略式起訴
比較的軽微な事件で、罰金刑が相当と判断される場合に採用される簡易な手続きです。
公開の法廷での審理は行われず、書面審理のみで罰金刑の判決が出されます。
被告人が同意している場合のみ可能で、正式裁判を望む場合は正式裁判に切り替えることができます。
略式起訴は、書面審理のため短期間で手続きが終了し、公開法廷での審理がないため、事件が広く知られるリスクが低く、生活への影響を最小限に抑えられることがメリットです。
基本的に罪を認める前提での手続きのため、罰金刑とはいえ前科がつくことになります。
5、不起訴処分とは
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(1)不起訴処分の主な理由5つ
不起訴とは、検察官が刑事事件の被疑者を起訴しないとの処分を下すことです。
不起訴になれば、刑事罰を受けることはありませんので、前科はつきません。
不起訴処分の主な理由には、次の5つがあります。
① 嫌疑なし
犯罪の証拠が全くない、または無実が明らかな場合(冤罪だった場合)の処分です。
② 嫌疑不十分
犯罪を立証する証拠が十分でない場合の処分です。疑いは残るものの、有罪を立証できるほどの証拠がない状態を指します。
③ 起訴猶予
犯罪の証拠は十分にあるが、被疑者の年齢、性格、環境、犯罪の軽重と情状、犯罪後の態度などを考慮して、起訴しない処分です。示談が成立している、被害弁償がなされている、深い反省が見られるなどの場合に認められます。
④ 親告罪の告訴取り下げなど
被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪において、告訴が取り下げられた場合の処分です。名誉毀損(きそん)罪や著作権法違反などの犯罪で、被害者自身が告訴を取り下げると検察は起訴することができなくなります。
⑤ 罪とならず
行為が形式的には犯罪の構成要件に該当しないとき、または違法性がない、または責任能力がないなどの理由で犯罪が成立しないことが証拠上明確な場合の処分です。 -
(2)「処分保留」になることも
処分保留とは、直ちに起訴・不起訴を決定せず、さらなる捜査や状況確認のために判断を保留する処分です。
主に以下の場合に採用されます。
- 示談交渉が進行中
- 被害回復の見込みがある
- 重要な証拠の収集や確認が必要
- 被疑者の生活態度や環境の改善を見極めたい
処分保留期間中、検察は定期的に状況を確認し、最終的な処分(起訴・不起訴)を決定します。この間、被疑者は身柄を拘束されずに日常生活を送ることができます。
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(3)不起訴(起訴猶予)になるためには被害者との示談交渉を
示談が成立すると不起訴や起訴猶予になる可能性が高まります。
被害弁償や謝罪を通じて、被害者の処罰感情を和らげることが重要です。被疑者側と直接の交渉は難しいため、弁護士に代理してもらうことが不可欠になります。
弁護士が答える、事件解決へのヒント
実際の事件解決では、示談の成立が不起訴処分への有効な手段な手段である場合も多いです。早期の示談成立により勾留満期前に釈放されるケースもありますので、被害回復と誠意ある対応が示談成立の鍵となります。
他方、否認事件(犯罪の嫌疑となる事実を否定している事件)でも、不起訴が望めないわけではありません。事件の状況などをふまえ、どのように対応していけば不起訴を目指すことができるのか、緻密な戦略を立てていく必要があります。 -
(4)起訴されたら有罪になる確率は約99.9%! 早期に弁護士へ相談を!
日本の刑事裁判では、起訴された事件の約99.9%が有罪判決となるといわれています。
これは、検察が確実に有罪を立証できる証拠がある事件のみを起訴するためです。
そのため、逮捕された段階で早期に弁護士に相談し、不起訴や起訴猶予を目指した対応をとることが重要です。弁護士は示談交渉や証拠収集、嘆願書の作成など、不起訴に向けたさまざまな活動を行うことができます。
6、起訴後~裁判までの流れ
不起訴を獲得することができず、起訴された場合の流れは以下の通りです。
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(1)起訴後の勾留
どこで? 警察署または拘置所 誰に? 裁判所もしくは検察官 何をされる? 取り調べ、事情聴取、公判準備
保釈が認められなければ長期拘束の可能性が
起訴後も、被告人(起訴された人)は引き続き警察署または拘置所に勾留されることになります。
勾留期間は原則2か月で、必要に応じて1か月単位で更新されます。
勾留中は、裁判に向けた証拠の整理や準備を進めます。この間、保釈が認められない限り、被告人は外部との自由な連絡が制限され、判決確定まで警察署または拘置所での勾留が継続します。
弁護士ができること(起訴後の勾留中)
- 保釈請求を行い、裁判所に身柄解放を求める
- 証拠を精査し、保釈が認められるような状況を整える
- 情状証人(家族や職場の関係者など)の手配を行う、被告人と定期的に接見するなどして、公判に向けた準備を進める
弁護士は保釈請求を行い、早期釈放を目指します。
また、証拠の収集や反証準備、情状証人の手配など、公判に向けた準備を進めます。被告人との接見を通じて裁判の方針を確認し、できるだけ有利な判決を得られるよう活動します。 -
(2)刑事裁判(起訴後1か月~1か月半程度)
どこで? 地方裁判所または簡易裁判所の法廷 誰に? 裁判官、検察官、弁護人 何をされる? 公判(刑事裁判の審理)、証拠提出、判決
起訴されると、被告人は地方裁判所で刑事裁判を受けることになります。
通常、起訴から1か月~1か月半後に第1回公判が開かれ、その後、数回の審理を経て判決が下されます。
公判の回数や期間
公判の回数や期間は事件の内容によって異なります。
単純な事件で被告人が罪を認めている場合は2〜3か月で終わることもあれば、複雑な事件や否認事件では1年以上かかることもあります。 -
(3)裁判の進行スケジュール
期間 内容 起訴直後 弁護士が証拠の精査や弁護方針の決定を行う 起訴から1〜1.5か月後 第1回公判(被告人が出廷し、起訴内容を確認) 公判期間(1〜6か月程度) 証拠調べ、証人尋問、被告人質問、最終弁論
※第1回公判で行われることもあります。判決言い渡し 裁判官が判決を下す(無罪・執行猶予・実刑)
裁判の長さは事件ごとに異なり、以下のような要因で変動します。
- 被告人が罪を認めているか(争いがない場合は早い)
- 証拠や証人が多いか(争点が多いと長引く)
- 検察・弁護側の主張が対立しているか(争いがあると公判が増える)
弁護士ができること(裁判前・公判中)
- 被告人に有利な証拠を精査し、裁判所に提出
- 情状証人(家族・職場関係者など)の手配を行い、刑の減軽を求める
- 示談交渉を継続し、被害弁償や謝罪を通じて処分軽減を図る
- 被告人へのアドバイスを行い、裁判での発言内容を整理する
弁護人は被告人に有利な証拠を提出し、情状証人の手配や証言を準備します。
公判中も、弁護士は被告人に代わって主張を整理します。必要に応じて示談交渉を継続し、被害弁償や謝罪を通じて被害者との関係修復を目指します。
特に、執行猶予や無罪を目指す場合には、十分な準備が必要です。
7、裁判が進んだらどうなる?
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(1)刑事裁判の判決の種類
裁判が進むと、最終的に裁判官が判決を下します。
刑事裁判の判決には、主に、以下のような種類があります。
判決の種類 内容 有罪判決 死刑 もっとも重い刑罰 拘禁刑
(懲役刑・禁錮刑)刑務所で一定期間服役する。懲役は作業義務あり、禁錮は作業義務なし 罰金刑 一定額の金銭を国に納付。納付できない場合は労役場留置 科料刑 1000円以上1万円未満の金銭を納付 執行猶予付き判決
(全部執行猶予)一定期間、新たな罪を犯さなければ刑の執行を免除。再犯などがあれば刑が執行される 無罪判決 有罪にする十分な証明がないと認められた場合に言い渡される -
(2)判決が不服だった場合は控訴・上告も可能
裁判所が下した判決内容に納得がいかない場合、2段階の不服申し立てができます。
手続き 内容 ① 控訴 地方裁判所・簡易裁判所の判決に不服がある場合、高等裁判所で再審理を求める
(判決後14日以内に申し立てる必要あり)② 上告 高等裁判所の判決に不服がある場合、最高裁判所に審理を求める
(判決後14日以内に申し立てる必要あり)
1回目は「控訴」といい、地方裁判所・簡易裁判所の判決に不服があれば高等裁判所に申し立てます。高等裁判所の判決にも不服がある場合は「上告」として最高裁判所に申し立てることができます。
ただし、申し立ては判決から14日以内に行う必要があります。
弁護士ができること(判決後の対応)
- 控訴・上告の手続きを行い、より有利な判決を目指す
- 控訴審で第一審判決後の有利な情状を主張し、刑の減軽や執行猶予を求める
- 罰金刑の場合、減額の可能性を検討する
- 実刑が決まった場合、刑務所収容までの対応をサポートする
一審判決に不服がある場合
一審判決に不服がある場合には、控訴・上告の手続きを行い、より有利な判決を目指すことが可能です。控訴審では第一審判決の判断が不当であるとか、第一審判決後に生じた情状などを主張し、刑の減軽や執行猶予の獲得に努めます。罰金刑に関しては減額の可能性を検討することもあります。
実刑判決が確定した場合
実刑判決が確定した際には、刑務所収容までの準備や家族へのアドバイスなどの支援を行います。
8、逮捕~釈放のタイミングと条件
以下では、逮捕後の釈放されるタイミングについて、時系列に沿って解説します。
釈放のタイミング | 判断を行う機関 | 主な条件 | 資料から分かる統計数値 |
---|---|---|---|
逮捕後48時間以内 | 警察官 | 証拠不十分、示談成立、微罪処分 | 身柄率34.8%(令和5年) ※1 |
逮捕後72時間以内 | 検察官 | 勾留の必要なし、嫌疑不十分、不起訴の見込み | 勾留請求率94.4%(令和5年) ※1 |
勾留請求が却下された場合(逮捕から3日以内) | 裁判官 | 逃亡や証拠隠滅のおそれなし | 勾留請求却下率3.8%(令和5年) ※1 |
勾留期間中(最長23日以内) | 裁判官・検察官 | 示談成立、不起訴処分決定、勾留取消請求や準抗告が認められる | 勾留取消請求が認められる確率00.3% ※2 準抗告が認められる確率18% ※3 |
起訴後(保釈請求) | 裁判官 | 逃亡・証拠隠滅のおそれなし、保釈保証金の納付 | 起訴後勾留率72.3% ※4 |
判決確定後(執行猶予・無罪) | 裁判官 | 執行猶予付き判決、無罪判決 | 全部執行猶予率63.2% 無罪確定者0.04% ※5 |
- ※釈放の可能性は逮捕された事件の性質や状況によって異なります。
- ※1:令和6年版 犯罪白書 第3節 被疑者の逮捕と勾留
- ※2:司法統計刑事令和5年度 P,14 第 16 表 勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員
- ※3:日弁連 弁護士白書 (5)裁判官による処分に対する準抗告認容件数
- ※4:日弁連 身体不拘束原則に関する統計
- ※5:令和6年版 犯罪白書 第2節 確定裁判
逮捕から72時間以内が勝負!
逮捕されてから勾留が決定してしまうと、最長23日間も身柄が拘束され、外部と直接連絡がとれなくなります。
職場や周囲にバレずに日常生活に戻るためには、逮捕から72時間以内に、釈放される可能性を探ることが鍵です。
ただし、国選弁護人は勾留が決定した後でなければつかないため、勾留が決まるまでに弁護士によるサポートを受けたい場合は、自分で弁護士(私選弁護人)に相談する必要があります。
9、逮捕後~釈放までの流れ
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(1)検察送致されず釈放される(逮捕から48時間以内)
逮捕された被疑者は、通常48時間以内に検察へ送致されるかどうかが決定されますが、一定の条件を満たせば、この段階で釈放されることがあります。
釈放される主なケース
- 誤認逮捕と判明した場合
- 被害者が被害届を取り下げた場合
- 示談が成立し、被害者が処罰を望まない場合
- 微罪処分(軽微な事件に該当)となった場合
- 身柄拘束の必要性が低いと判断された場合
特に、示談が成立している場合や、被害者が処罰を望まない場合は、検察に送致される前に釈放される可能性が高くなります。
また、被疑者に逃亡の恐れがあるか、罪証隠滅の恐れがあるかも考慮される要素となります。
微罪処分とは?
微罪処分とは、比較的軽微な犯罪について、警察が検察官に送致せずに釈放することです。
微罪処分とされた場合、前科にはなりませんが、警察の記録には残ります。
微罪処分と判断されると、検察へ送致されることなく、警察の判断で釈放されます。
ただし、同じような行為を繰り返している場合や、反省の態度が見られない場合は微罪処分と認められにくくなります。 -
(2)検察送致後、釈放される(逮捕から72時間以内)
警察から事件の送致を受けた検察官が、さらなる身柄拘束は不要と判断した場合に釈放されます。
釈放される主なケース
- 勾留の必要性がないと判断された場合
- 嫌疑不十分と判断された場合
- 不起訴処分となった場合
勾留の必要がないと判断された場合
検察官が勾留の必要がないと判断した場合、被疑者はそのまま釈放されます。
特に、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合や、事件が軽微な場合には釈放される可能性が高くなります。
勾留されなかった場合でも、起訴の可能性はある(在宅事件)
身柄を拘束されていない状態で捜査・裁判が進められる事件のことを在宅事件といいます。
在宅事件となった場合、被疑者は通常通りの生活を送りながら、後日、警察や検察からの呼び出しに対応することになります。
起訴された場合は、裁判所から呼出状が届き、出頭して裁判を受ける必要があるため、早めに弁護士に相談しましょう。 -
(3)勾留請求が却下されて釈放される(逮捕から72時間以内)
検察官が勾留請求をしても、裁判官がその必要性を認めない場合に釈放されます。
釈放される主なケース
- 勾留の必要性なしと判断された場合
- 定職や住所があり逃亡のおそれが低いと判断された場合
- 証拠隠滅の可能性が低いと判断された場合
- 事件が軽微、在宅での捜査が可能と判断された場合
勾留請求が却下された場合、被疑者はそのまま釈放されますが、捜査は継続されるため、後日呼び出しを受ける可能性があります。
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(4)勾留期間中に釈放される(逮捕から最長23日間)
勾留期間中であっても、示談の成立や捜査の進展により不起訴処分となった場合に釈放されることがあります。
釈放される主なケース
- 勾留取消請求が認められた場合(裁判官が「勾留の必要なし」と判断)
- 準抗告が認められた場合(勾留決定に対する不服申し立てが成功)
- 検察官の判断や示談成立などで不起訴処分となった場合
- 起訴猶予処分となった場合
- 勾留期間満了での釈放
勾留が取り消された場合、準抗告が認められた場合には、被疑者は直ちに釈放されますが、捜査は継続されるため、後日在宅事件として扱われる可能性もあります。
勾留を中止させられる? 「準抗告」とは
勾留決定に不服がある場合などに裁判所に申し立てられる法的手続きです。
準抗告が認められる可能性は一般的に低く、弁護士白書2024年版によると令和5年の準抗告の認容率は約18%となっています(※)。
認められやすいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 明らかな誤認逮捕
- 重大な手続き違反
- 勾留の必要性が著しく低い
- 被疑者に重い病気がある
ただし、これらの事情があっても必ずしも準抗告が認められるわけではありません。
準抗告が認められるには、勾留の違法性や不当性を具体的な証拠で示す必要があります。
弁護士による適切な主張立証が重要です。
※参考:日弁連 弁護士白書(5)裁判官による処分に対する準抗告認容件数
10、保釈された場合はどうなる?
保釈とは、裁判所に保釈保証金を納付することで、裁判中(起訴後)の身柄拘束を解く制度です。
住所や定職があり、身元引受人がいることなどが条件となります。
ただし、保釈中は裁判所が定めた条件(居住地制限など)を守る必要があります。
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(1)保釈が認められる条件
保釈は、刑事訴訟法89条に基づき、以下の条件を満たす場合に認められる可能性があります。
- 逃亡のおそれがないこと(住所が確定しており、身元引受人がいる)
- 証拠隠滅の可能性がないこと(共犯者と接触できない状況である)
- 重大な犯罪ではないこと(殺人や強盗、組織犯罪などでは保釈が認められにくい)
- 前科・前歴がない、または軽微であること(過去に保釈中に逃亡した経歴があると認められにくい)
ただし、保釈には「権利保釈」と「裁量保釈」の2種類があり、すべての事件で保釈が認められるわけではありません。
種類 概要 権利保釈
(刑事訴訟法89条)条件を満たせば、裁判所は保釈を認めなければならない 裁量保釈
(刑事訴訟法90条)逃亡や証拠隠滅の可能性があるが、特別な事情があれば裁判官の判断で例外的に保釈が認められる -
(2)保釈保証金はどのくらい支払う必要がある?
保釈保証金とは?
保釈保証金とは、被告人が保釈を許可された際に裁判所に納めるお金のことです。
逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、被告人の身柄を釈放する代わりに支払う必要があります。
保釈保証金の金額は事件の重大性や被告人の経済状況、被害額(経済事件の場合)などにより異なります。
なお、保証金は裁判所が定めた保釈条件を守り裁判が終了すれば、原則として全額返還されます。ただし、逃亡などで保釈が取り消された場合は没収されることがあります。
弁護士が答える、事件解決へのヒント(コメント例)
裁判所は保釈保証金の金額を決定する際、犯罪の重大性だけでなく被告人の経済状況も考慮します。実務では、適切な身元引受人の確保し、保釈が相当である理由、保釈が必要な理由をしっかりと裁判所に伝えることで、保釈が認められます。保釈保証金の金額については、相当程度高額になることもありますが、問題なく裁判が終了すれば返還されるものですし、保釈保証金を支援してくれる団体もありますので、お金がないからといって保釈をあきらめず、弁護士に相談しましょう。 -
(3)判決確定後に釈放される
判決が確定したタイミングでの釈放です。
釈放される主なケース
- 罰金刑が確定し、納付した場合
- 執行猶予付判決が確定した場合
- 無罪判決が確定した場合
執行猶予獲得のためにできることについて詳しくはこちらをご覧ください。
11、逮捕された家族のためにできるサポート
家族は、逮捕された被疑者・被告人のために面会や差し入れ、保釈請求、弁護士への依頼などのサポートを行うことができます。
ただし、事件の内容や施設の規則によって面会や差し入れに制限がある場合があるため、事前に確認が必要です。
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(1)面会(逮捕されて3日後以降)
家族が被疑者に面会できるようになるのは、逮捕から勾留に切り替わった後(逮捕3日後以降)となるのが一般的です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 接見禁止処分がついている場合は、勾留後も家族の面会ができない
- 面会できる場合でも、時間は15分から20分程度に制限されることが多い
- 家族以外(恋人・友人など)は、関係性によって面会が認められない可能性がある
詳しくは、面会にいくにあたっての注意事項はありますかをご覧ください。
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(2)差し入れきるもの・できないもの
身柄を拘束されている被疑者・被告人へ面会のときに差し入れをすることが可能です。
差し入れできるものは、細かい制限があるため、事前に警察に確認するといいでしょう。
一般的に以下のようなものが差し入れとして認められています。
【差し入れできるもの】
衣類関係
- 下着類(白または薄いグレーのみ)
- パジャマ(派手でないもの)
- 靴下
- 季節に応じた衣類
日用品
- タオル、ハンドタオル
- メガネ、コンタクトレンズ
書籍・文具類
- 本、雑誌(ハードカバーは表紙を外す必要あり)
- 新聞便箋、封筒
- ノート
差し入れは、基本的に未使用・未開封の物品のみに限られています。
食品類は原則として認められないことが多いです。
また、施設によって細かな制限がありますので、確認が必要です。
以下のようなものは、差し入れ不可になっています。
【差し入れできないもの】
- 自傷につながるもの
- 危険物
- アルコール類
- メイク用品
- カメラやスマートフォンなどの電子機器
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(3)起訴後の保釈請求
起訴後、被告人の身柄を一時的に解放するために保釈請求を行うことができます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 保釈には「保釈保証金」の納付が必要(事件の重大性や経済状況により金額は異なる)
- すべての事件で保釈が認められるわけではない(殺人・組織犯罪など重大事件では認められにくい)
- 保釈中は裁判所の指示に従い、指定された条件を守る必要がある
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(4)弁護士への相談はお早めに!
特に弁護士への依頼は、早ければ早いほど刑事弁護の幅が広がりますので、お早めにご相談ください。
逮捕された被疑者の代わりに、弁護士に刑事弁護を依頼できます。
弁護士がつくことで、以下のようなサポートが期待できます。
- 不起訴を目指した弁護活動(示談交渉・証拠収集・検察への働きかけ)
- 適切な供述のアドバイス(黙秘権の行使・取り調べ対応)
- 勾留や保釈に関する手続き(勾留阻止・勾留取消請求・保釈請求)
12、逮捕後に弁護士ができること
弁護士が早期に対応することで、勾留の阻止や、不起訴処分となるよう働きかけることができます。
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(1)逮捕直後からすぐに接見でき、被疑者の精神的なサポートができる
弁護士は逮捕直後から接見(面会)することができ、被疑者に対して今後の手続きや対応策を説明し、精神的なサポートを行います。
逮捕直後は家族でも面会できない状況になるため、弁護士の存在が被疑者にとって重要な支えとなります。 -
(2)身内の方からの伝言や差し入れができる
逮捕後は家族との直接の面会が制限されるため、被疑者は大きな不安を感じています。
弁護士が差し入れを行い、家族や大切な人からの心配や励ましの言葉を伝えることで、被疑者の不安をやわらげます。 -
(3)警察や検察による取り調べの対応についてアドバイスができる
取り調べにおける黙秘権の行使方法や、不当な取り調べへの対処方法をアドバイスします。また、警察や検察の取り調べにどのように向き合うべきか、具体的な助言を行い、被疑者の権利を守ります。
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(4)勾留を阻止し、早期の釈放を目指す
弁護士は、勾留請求を阻止するために裁判所へ意見書を提出し、被疑者の身柄拘束が不要であることを主張します。
勾留が認められた場合でも、勾留取消請求や準抗告を行い、釈放の可能性を高めます。 -
(5)示談交渉を進め、不起訴の可能性を高める
被害者がいる事件では、示談が成立すると不起訴処分となる可能性が大幅に高まります。
弁護士が被害者と交渉を行い、示談をまとめることで、刑事処分を軽減できる可能性があります。 -
(6)起訴され刑事裁判になっても引き続き対応できる
万が一起訴された場合でも、以下のような対応を行い、減刑や場合によっては無罪を目指した弁護活動を展開します。
サポートの例
- 保釈請求を行い、裁判中の身柄拘束を避ける
- 証拠を精査し、被告人に有利な主張を整理
- 情状証人(家族・職場関係者など)の手配を行い、刑の減軽を求める
- 示談交渉を継続し、被害弁償や謝罪を通じて処分軽減を図る
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(7)再発防止ためのサポートができる
事件によっては、被疑者が再び同じ過ちを繰り返さないよう、弁護士が再発防止の支援を行うこともあります。
弁護士が適切な支援を行うことで、被疑者が社会復帰しやすくなり、刑事処分の軽減につながることもあります。
サポートの例
- 薬物事件であれば、治療プログラムやリハビリ施設の紹介
- 性犯罪やDV事件であれば、更生プログラムの受講サポート
- 窃盗事件であれば、社会復帰に向けた支援策の提案
13、逮捕後についてのQ&A
逮捕後の生活はどうなるのか、逮捕後に被疑者ができることなど、不安に感じやすい点について詳しく解説します。
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(1)取り調べは怖い? どんな取り調べが違法になる?
取り調べでは、被疑者に対して警察官や検察官が質問を行います。
しかし、以下のような取り調べは違法となります。
例
- 暴行や脅迫を伴う取り調べ(強要による自白の取得は無効)
- 夜間の長時間取り調べ(原則として夜間の取り調べは禁止)
- 食事・睡眠・トイレの制限(被疑者の基本的権利は守られるべき)
また、取り調べにおいては黙秘権の行使が認められており、不当な取り調べに応じる必要はありません。弁護士に相談すれば具体的な対応方法のアドバイスがもらえます。
弁護士が答える、事件解決へのヒント
取り調べ対応でもっとも重要なのは冷静さです。違法な取り調べに対しては毅然(きぜん)と拒否する権利がありますが、感情的な対応は逆効果となります。
また、取り調べにおいて、そもそも、話をするのかしないのか、というのはその後の事件の推移に非常に大きな影響を与えますので、初期の段階から慎重に方針を決定する必要があります。
暴行や脅迫を伴う取り調べなどは、今でこそ少なくなったとはいえまだそのような対応をとる捜査官は存在しますので、不適切な取り調べに対しては、弁護士を通じて抗議をするなど、適切な対応が求められます。 -
(2)逮捕後、何も言わないと不利になる?
取り調べでは黙秘権(供述を拒否する権利)が認められています。
供述によって不利な状況になる可能性があるため、慎重に対応することが重要です。
弁護士に相談して、適切に対応できるようアドバイスをもらいましょう。 -
(3)留置所、拘置所内での被疑者の生活は?
逮捕後、被疑者は警察署の留置施設や拘置所で生活することになります。
決められた時間に食事・起床就寝・運動があり、読書や手紙の執筆が可能です。面会や差し入れも制限付きで認められています。
留置施設や拘置所では、外部との自由な連絡が制限されるため、弁護士を通じた家族との連絡が重要になります。 -
(4)逮捕後、被疑者本人が会社や学校に連絡できる?
留置施設や拘置所に拘束されている場合、直接誰かへ連絡することは制限されます。仕事や学校への影響を最小限にするためには、家族や弁護士を通じて適切な対応をとることが重要です。
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(5)自動的に弁護士(当番弁護士や国選弁護人)がつくのはいつ?
当番弁護士は逮捕直後から1回無料で接見できますが、継続的な依頼はできません。
国選弁護人は勾留が決定してからつきますが、弁護士を選ぶことはできません。
早期に弁護士のサポートを受けたい場合は、私選弁護人(自分で依頼する弁護士)に依頼する必要があります。 -
(6)どういう場合に面会(接見)禁止になる?
証拠隠滅のおそれが強い場合、特に、共犯者との内通などを防ぐ必要がある場合に接見禁止になります。ただし、弁護士との接見は制限されません。
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(7)逮捕されると前科がつくの?
逮捕=前科ではありません。
前科がつくのは、裁判で有罪判決を受けた場合のみです。
不起訴処分や無罪判決になれば、前科はつきません。 -
(8)弁護士費用はどのくらいになる?
弁護士費用は、事件の内容や依頼する弁護士の方針によって異なります。
逮捕直後の相談や弁護活動にかかる費用については、こちらのページで詳しく解説しています。
14、急な逮捕でお困りの方はベリーベスト法律事務所の刑事専門チームへ
逮捕された方やそのご家族にとって、初めての刑事事件は不安と混乱の連続です。
本記事でご説明したように、逮捕から72時間以内の対応が釈放の可能性を大きく左右します。
ひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
私が約10年の弁護士経験で学んだことは、刑事事件では『初動の対応』がもっとも重要だということです。
逮捕直後からの弁護活動開始が、釈放時期や最終的な処分に大きな影響を与えます。身体拘束からの釈放についても、初期の段階から適切な対応をしていくことで、早期の釈放につながります。
また、事実関係を争う場合にも、初期の段階から、取り調べに対して、どのように対応をしていくか適切に判断することは非常に重要です。不安な状況だからこそ、専門家の力を借りることを躊躇(ためら)わないでください。
ベリーベスト法律事務所の刑事専門チームは、豊富な解決実績を持つ弁護士が連携し、迅速な接見や示談交渉、不起訴に向けた弁護活動を全力でサポートします。
初回相談は60分無料となりますので、刑事事件での逮捕でお悩みの際は、まずはお気軽にご連絡ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。