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弁護士コラム

2021年03月15日
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逮捕とは? 主な種類・逮捕後の流れ・釈放のために家族ができること

逮捕とは? 主な種類・逮捕後の流れ・釈放のために家族ができること
逮捕とは? 主な種類・逮捕後の流れ・釈放のために家族ができること

逮捕の主な目的は、被疑者(容疑者)の身柄を拘束することで、犯罪の証拠隠滅や逃亡を防ぐことにあります。ひと口に逮捕といっても、逮捕にはいくつかの種類があり、それぞれ逮捕にいたる流れや手続きが異なります。また、逮捕後には複数の段階があり、それぞれの場面で身柄が解放される可能性があります。

本人はもちろん、身内が逮捕されると家族もパニックになり、事態を受け入れがたい気持ちになるかもしれません。しかし、逮捕後は直ちに身柄の解放に向けて動く必要があり、その活動が裁判においても有利に影響する可能性が高くなります。

この記事では、逮捕の基礎知識とともに、家族が逮捕された場合の対策を弁護士が解説します。

1、逮捕の定義

逮捕とは、犯罪の証拠隠滅や逃亡を防ぐために被疑者の身体を拘束する強制処分です。被疑者とは、警察や検察などの捜査機関から罪の容疑をかけられており、起訴されていない人物を指します。法律における逮捕は、刑事訴訟法のみならず、日本国憲法にも厳格に規定されています。

  1. (1)逮捕の目的

    国家は、世の中の治安を維持するために、犯罪が行われた場合に刑罰権を発動します。刑罰権とは、罪を犯した人に対して罰を与える国家の機能です。この刑罰権が適切に行使されるためには、十分な証拠調べと合理的な手続きのもとで行われる刑事裁判が不可欠です。公正な審理が尽くされたことをもって国民の理解と納得が得られ、その結果、刑罰制度が機能するからです。

    裁判では、犯罪に関する事実や被告人の資質、経歴などが明らかにされ裁判官等が取り調べを行います。そのため当然、本人の出頭が必要になります。しかし、被告人が裁判前に逃亡したり、証拠を隠したりしては裁判が立ち行かなくなってしまいますそこで、刑事裁判を円滑に行うために身柄の確保、すなわち逮捕が行われるのです。決して懲罰が目的ではありません

  2. (2)逮捕の要件

    逮捕は、身体を直接拘束して自由な行動をできなくするという、人権にかかわる行為でもあります。このため憲法では、逮捕には原則として裁判官が発行する逮捕状が必要とする令状主義(憲法33条)を採用しています。また、逮捕には、逮捕の理由と必要性が認められなければなりません。

    具体的に判断されるのは、以下の2点です。

    • 逮捕の理由……その者が罪を犯したに違いないと疑う合理的な理由
    • 逮捕の必要……逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある
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2、逮捕の種類と手続きの流れ

逮捕には通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があり、それぞれ手続きの流れが異なります。

  1. (1)通常逮捕(刑事訴訟法第199条)

    逮捕状に基づく逮捕のことで、逮捕の中では原則的なパターンです。まず、警察官または検察官が、嫌疑を裏付ける資料を添付して、裁判官に逮捕状の請求をします。裁判官は、この逮捕の理由とあわせて、被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかどうか逮捕の必要性を判断し、両方があると判断したときには逮捕状を発行します。通常逮捕は、逮捕状をもった警察官(もしくは検察官・検察事務官)が、逮捕状を被疑者に示してから行います。被疑者が視力障害などで令状を読めない場合には、罪名・被疑事実の要旨などを読み聞かせ、外国人などで日本語を理解しない場合には通訳・翻訳がなされます。

  2. (2)現行犯逮捕(刑事訴訟法第212条、同213条)

    今まさに犯罪を行っている、また行って間がないと認められる場合の犯人を逮捕することです。たとえば、目の前でひったくりをして逃亡しようとした犯人を捕まえるなどです。犯罪の嫌疑が明らかなことから、あらかじめ裁判官によるチェックがなくとも誤認逮捕のおそれがないとの理由で、犯罪を目撃した者であれば、逮捕状によらず誰でも現行犯逮捕ができます。

    また、犯人として追いかけられていたり呼びかけられたりしているときや、返り血を浴びて手に凶器をもっているときなど、犯罪を行って間がないと認められる場合にも、現行犯に準ずるものとして、一般人も逮捕が可能です。一般人が逮捕した後は、犯人の身柄を検察官または警察官に引き渡すことになります。

  3. (3)緊急逮捕(刑事訴訟法第210条)

    一定の重大犯罪を行ったと疑うに足りる十分な理由がある場合で、逮捕状を請求している時間的余裕がない場合に、警察官や検察官が被疑者に理由を告げて、逮捕状なしで逮捕することです。一定の重大犯罪とは、刑の上限が3年以上の懲役・禁錮よりも重い犯罪です。たとえば、傷害罪・強盗罪・窃盗罪・強制わいせつ罪・恐喝罪・横領罪・住居侵入罪など多くの犯罪が該当します。対象とならないのは、暴行罪・軽犯罪法違反など、比較的軽微な罪です。

    緊急逮捕後は直ちに裁判官に逮捕状を求め、これが被疑者に提示されます。
    逮捕状がない状態で身柄拘束が先行するため、
    ・重大犯罪
    ・十分な嫌疑
    ・逮捕の緊急性
    ・逮捕の直後に逮捕状を請求し提示する
    など、厳格な要件が必要です。

  4. (4)逮捕されたら有罪となるわけではない

    逮捕後に警察によってさらなる取り調べが必要と判断されれば、検察官のもとへ身柄が送致されます。そこで検察官による取り調べを受け、警察官による捜査の結果もあわせて検察官が起訴をするかしないかを決めます。この際、犯罪事実が明らかであっても、被疑者の年齢や性質、環境、さらには示談の成立といった犯罪後の事情も含めて判断して、起訴されないケースもあります。起訴されなければ裁判にはならないため、当然、有罪にもなりません

    もし、起訴され刑事裁判になったとしても、弁護士との念入りな打ち合わせと準備を行って無罪判決を獲得できる可能性は残されています。いずれにせよ、逮捕されたからといって直ちに起訴されたうえ有罪になるというわけではありません。

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3、逮捕されるとどうなるのか?

実際に逮捕されてしまった場合、その後の流れについて解説します。

  1. (1)警察での取り調べ

    逮捕されると、通常は警察署内にある留置場に留置されます。逮捕は逃亡や証拠隠滅防止のためではあるものの、実際には断続的な取り調べが行われます。留置の必要がないと判断されれば釈放されます。逮捕された被疑者の身柄は、48時間以内に証拠や書類とともに検察官のもとへ送られるのが原則です。

  2. (2)検察での取り調べ

    身柄を受け取った検察官は、原則として24時間以内に起訴するかどうかを決める必要があり、ここでも検察官による取り調べを受けることになります。この間、検察官が身柄拘束の必要なしと判断すれば釈放され、起訴すべきと判断すれば起訴手続きに入り、裁判へという流れになります。

    起訴するかどうかの判断が困難な場合には、裁判所に対して10日間の勾留請求を行います。勾留とは、取り調べや事実調査のために本人を刑事施設に拘束する処分です。10日間の勾留後も結論が出ない場合は、さらに最大10日間の延長を請求することが可能です。したがって、勾留請求のときから最大20日間勾留される可能性があります。

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4、早期釈放・保釈のために弁護士へ相談を

逮捕されると本人はもちろんのこと、ご家族も激しく動揺することでしょう。特にご家族は本人の勤務先や学校にどう報告すればよいのか当惑し、できれば知られる前に身柄の解放を願うはずです。このような場合、早い段階での弁護士への相談が重要となってきます。

  1. (1)逮捕直後に面会できるのは弁護士だけ

    逮捕から検察官による勾留請求までの最大72時間は、ご家族は面会できませんこの間、被疑者と面会できるのは弁護士だけです弁護士は、逮捕手続きに問題がなかったか、取り調べの行き過ぎはないかをチェックし、黙秘権の内容とその行使の効果など、ご本人にとって重要なアドバイスを行います

    また、72時間以内に釈放されれば仕事や学業への影響は最小限に抑えられるため、検察官に対して勾留請求しないように働きかけます。たとえば、事件終結までご家族が本人を監督する誓約書などの身元引受書や、釈放を求める意見書を作成し提出します。これにより逃亡や証拠隠滅のおそれがない、すなわち勾留の必要がないことを主張します。

    何ら手だてなく勾留請求され、最大20日間もの拘束が続くと、結果的に退職・退学に追い込まれてしまう可能性が高いため、早期の対応が不可欠です。

  2. (2)早期釈放のための示談交渉

    起訴するかどうかの判断にあたって、検察官は被害の程度や被害者の処罰感情を重視します。被害が回復されて被害者が「許す」と考えている場合、検察官は起訴を見送る可能性が高くなり、被疑者は釈放されることになります。

    そこで、弁護士が被疑者に代わって被害者と示談交渉することが重要になりますご家族や知人の方が、直接被害者や関係者と交渉することはトラブルになりかねないためおすすめしません第三者の立場である弁護士であれば、被害者の恐怖と怒りをやわらげつつ、被害回復に向けた実益ある話し合いとなる可能性が高いでしょう

  3. (3)起訴されても保釈に向けた働きかける

    起訴された後でも身柄拘束が続く場合には、保釈を求めることになります。保釈とは、逃亡や証拠隠滅をしないことの担保として保釈保証金を裁判所に納め、被告人の身柄を解放してもらうことです。通常は、弁護人が保釈請求を行い、書面の準備や裁判官との面接による保釈金額交渉などを行います。

    また、引き続き示談交渉や証拠収集など弁護活動を続けることで、少しでも有利に裁判を進めるために働きかけます。なお、ひと口に弁護士といっても得意分野は異なりますので、依頼の際は、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。

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5、まとめ

逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。それぞれ刑事手続きに違いがあり、逮捕の流れも異なります。特に現行犯逮捕をされてしまった場合は、そのまま身柄を拘束されるため、家族と連絡が取れずに刑事手続きが進んでしまいます。

ご家族としては逮捕された本人の心配と同時に、これからどうなるのかとパニックになるかもしれません。もし家族が逮捕されてしまった場合は、法的知見をもつ冷静な第三者の意見が役に立つでしょう。ベリーベスト法律事務所には、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が全国に在籍しています。ご本人の早期釈放に向けて全力を尽くします、ぜひご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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