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弁護士コラム

2018年12月01日
  • 財産事件
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家族が詐欺罪で逮捕!? 勾留から釈放までの流れや家族と弁護士の対応方法を紹介します

家族が詐欺罪で逮捕!? 勾留から釈放までの流れや家族と弁護士の対応方法を紹介します
家族が詐欺罪で逮捕!? 勾留から釈放までの流れや家族と弁護士の対応方法を紹介します

振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった「特殊詐欺」の被害は増加傾向にあり、平成29年においては認知件数1万8212件と、前年から4058件も増加しています。さらに、加害者として20歳未満の未成年者も多く存在しました。

詐欺事件などひとごとと思っていても、いきなりあなたの子どもが詐欺罪の加害者として逮捕……ということもあるかもしれません。そのときご家族としてはどのように行動すればよいのか、子どもは逮捕後どのような扱いを受けて、どのような刑罰を受けることになるのでしょうか。弁護士が詳しく解説します。

1、逮捕の連絡を受けたら確認すべきこと

詐欺罪は、刑法第246条で定められている犯罪で、有罪になれば「10年以下の懲役に処する」と定められています。

詐欺の容疑がかかり、「被疑者」として逮捕された場合、逮捕後に警察から家族へ連絡をとるかについての明確なルールは存在していませんが、被疑者が成年であっても未成年者であっても、警察からは自宅に連絡があるケースが一般的なようです。

ただし、最近は警察を装って示談金をだましとろうという詐欺も横行しているようです。まずは、どこの警察署に逮捕されているのかを聞き、その警察署の電話番号を調べて改めて電話をし直すか、直接その警察署に行って事実確認を行うことをおすすめします。

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2、次に弁護士に相談したほうがよい理由

家族が詐欺容疑で逮捕されたという連絡が事実であれば、被疑者本人がどのような状況にあるのかをできるかぎり把握しましょう。

ただし、被疑者の家族や友人は、逮捕後勾留が決定されるまでの間、およそ72時間は被疑者本人と面会することができません。実際に被疑者本人に会って話を聞くことができるのは、制限なく面会(「接見」といいます。)することができる弁護士に依頼するほかありません。弁護士であれば、被疑者と自由に面会したり、差し入れを渡したりすることができます。

なお、逮捕されてから勾留されるまでに、弁護士に被疑者本人と面談してもらうには、弁護士を私選で雇うか、その日に当番として待機している弁護士(「当番弁護士」といいます。)に依頼して1回無料で被疑者本人に面会してもらうか、どちらかになります。

主な違いは以下のとおりです。

  • 当番弁護士
    逮捕後、1回だけ無料で接見を行い、刑事事件の流れやどのような対応をしたらよいのかアドバイスを行います。その後も引き続き弁護人として活動してほしい場合には、その弁護士と相談する必要があります。
  • 私選弁護人

    有料で依頼した弁護士です。逮捕直後の接見はもちろん、その後も被害者との示談、警察や検察への働きかけ等を依頼内容に応じて行います。検察官が起訴不起訴を決めるまでは、長期にわたる身柄拘束を回避したり、起訴されたりしないよう、さまざまな働きかけを行います。起訴後は、裁判における弁護活動を行います。さらに、依頼に応じて職場や学校などに対しても働きかけを行い、その後の生活に支障が出ないよう交渉することも可能です。


弁護士だからこそできる初期活動が多くあります。弁護士の働きによって早期に身柄が釈放されることもあるため、家族が詐欺罪で逮捕された場合は、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

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3、勾留:被疑者はいつ釈放されるのか?

「勾留(こうりゅう)」という言葉を、ニュースやドラマなどで聞いたことがあるかもしれません。「勾留」とは、逮捕した後、証拠を隠滅するおそれがある等引き続き身柄を拘束したまま捜査を行う必要があると判断したときに行われる措置です。勾留を行うためには裁判所による許可が必要となり、刑罰にある「拘留(こうりゅう)」とは意味が異なる点に注意が必要です。

勾留される場合と勾留されない場合に分けて、釈放までの段階を見てみましょう。

  1. (1)勾留されない場合

    逮捕から48時間以内に、警察は被疑者の身柄や事件を検察官へ送致しなければなりません。しかし、警察は、被疑者の犯した罪が非常に軽いと判断した場合には、検察官へ送致せず、「微罪処分」として釈放する場合があります。

    その後、捜査を受けることも原則ありません。しかし、警察で捜査を受け、微罪処分となった記録は「前歴」として残るため、万が一同じ罪を犯したときはその内容が考慮され、処罰を受ける可能性があります。

  2. (2)勾留となった場合

    警察が事件と被疑者の身柄を検察官へ送致すると、検察官は24時間以内に被疑者を留置する必要があるかどうかを判断します。留置が必要と判断したときは、裁判所へ「勾留請求」を行います。

    勾留請求が認められると、被疑者は、原則10日間、延長されると最大20日間もの期間、留置場か拘置所に身柄を拘束されたまま取り調べを受けることになります。自宅へ帰ることは勿論のこと、学校や仕事へ行くこともできません。

    なお、勾留が決まった後は、証拠隠滅などの危険性があるとして接見禁止がつく場合を除き、家族や友人も接見できるようになります。

    また、罪を犯した事実があるものの、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、身元引受人が存在するようなときは、被疑者の身柄を拘束せずに捜査を行う「在宅事件」として扱われる場合もあります。釈放されますと、被疑者は帰宅することができますがその後も捜査は続行します。

    また、被疑者が未成年であっても、14歳以上であればここまでの流れはおおむね同じです。しかし、これ以降は少年法に基づき、更生を目指した処分を受けることになります。

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4、起訴、不起訴とは? 有罪・無罪が決まる分岐点

検察官は、勾留期間中、もしくは、在宅事件扱いとなったときは捜査が終わり次第、起訴するか、不起訴とするかを決定します。起訴と不起訴の違いについて解説します。

  1. (1)起訴とは

    検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求めることを「起訴」と呼びます。つまり、特定の刑事事件について被告人が有罪か無罪か、また、有罪の場合には刑の種類及びその量を決めるため、裁判所での審理を求めることになります。

    起訴されると、「被疑者」は「被告人」へと、呼ばれ方が変わります。詐欺罪では、刑の種類として懲役刑のみ定められているため、検察官は、通常の公開の法廷での裁判を請求することとなります。そのため、被告人は、一般の人が傍聴することができる、公開された裁判の場に立つことになります。

    また、被告人は、基本的に、裁判が終わるまで引き続き身柄の拘束を受けることになるうえ、勾留期間の制限がありません。場合によっては数ヶ月間留置場や拘置所で過ごすことになります。被告人が自宅へ帰るためには、裁判所に対して保釈請求を行い、保釈を認めてもらう必要があります。保釈が認められれば、保釈保障金を支払うことで、帰宅が許されます。保釈保障金は裁判が終わると返還されるものです。

    なお、多くのケースでは起訴された約1ヶ月後に第1回公判期日が開かれ審理が行われます。裁判で有罪の判決を受けた場合は前科がつくことになります。

  2. (2)不起訴とは

    証拠が不十分である、真犯人が逮捕された、罪に問われる内容ではないといった理由で起訴されないことを「不起訴」と呼びます。不起訴処分では前科がつきません。

    不起訴処分の中でも「起訴猶予」による不起訴がよくみられるもので、被疑者の年齢、性格、境遇、犯罪の内容や重さ、被害弁償の有無などを考慮して検察官が起訴を見送ったことを指します。

    日本では起訴されると99.9%有罪になるという統計があります。つまり、被疑者は起訴されると有罪の判決がくだされて前科がつく可能性が大変高く、起訴・不起訴は今後の人生においての大きな分岐点となるでしょう。

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5、不起訴の可能性が上がる示談のメリット

検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求めることを「起訴」と呼びます。つまり、特定の刑事事件について被告人が有罪か無罪か、また、有罪の場合には刑の種類及びその量を決めるため、裁判所での審理を求めることになります。

起訴されると、「被疑者」は「被告人」へと、呼ばれ方が変わります。詐欺罪では、刑の種類として懲役刑のみ定められているため、検察官は、通常の公開の法廷での裁判を請求することとなります。そのため、被告人は、一般の人が傍聴することができる、公開された裁判の場に立つことになります。

また、被告人は、基本的に、裁判が終わるまで引き続き身柄の拘束を受けることになるうえ、勾留期間の制限がありません。場合によっては数ヶ月間留置場や拘置所で過ごすことになります。被告人が自宅へ帰るためには、裁判所に対して保釈請求を行い、保釈を認めてもらう必要があります。保釈が認められれば、保釈保障金を支払うことで、帰宅が許されます。保釈保障金は裁判が終わると返還されるものです。

なお、多くのケースでは起訴された約1ヶ月後に第1回公判期日が開かれ審理が行われます。裁判で有罪の判決を受けた場合は前科がつくことになります。

  1. (1)謝罪や反省を述べる

    弁護人を介して被害者に対し謝罪の意をあらわし、自分の罪に対しての反省を述べ、2度と同じ罪を犯さないと誓う必要があるでしょう。

  2. (2)悪質ではないことを理解してもらう

    初犯である、被害額が少ない、詐欺とは知らなかった、家族や生活のためにやむを得なかった、というような事情があれば、正確に伝えましょう。嘘は状況を悪化させます。今後の弁護活動にも差し障りが出る可能性があるため、絶対に避けてください。

  3. (3)できる限り被害を弁償する

    被害額があまりにも大きい場合は全額弁償するのは難しいかもしれません。しかし、自分ができる最大限の弁償を行う姿勢を示しましょう。

    示談で被害者が謝罪や被害弁償を受け入れ宥恕(ゆうじょ)を認めた(寛大な心で許した)場合、被疑者の情状が酌量され、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。

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6、起訴されてしまったら:実刑、懲役や執行猶予について

詐欺罪で逮捕後に起訴されて有罪となった場合、刑罰はどのようなものが下されるのでしょうか。いくつかのパターンに分けて解説します。

  1. (1)初犯の場合・執行猶予あり

    初犯の場合、詐欺事件の結果が軽微、あるいは悪質でないケースならば執行猶予がつく可能性があります。

    執行猶予とは、懲役刑が言い渡されていても直ちに刑務所に収監されず、執行猶予期間中に罪を犯さなければ懲役刑に服さなくてもよいことにするというものです。執行猶予期間中は再び罪を犯さぬよう品行方正に努め、被害者に謝罪と賠償を尽くすことが大切です。

  2. (2)初犯の場合・執行猶予なし

    詐欺事件の結果が悪質かつ重大である場合は、初犯であっても執行猶予なしでそのまま刑務所に服役することとなる実刑判決が下されます。

    刑法では、詐欺罪を犯した場合「10年以下の懲役に処する」と定められていますから、初犯であれば、上記刑期の範囲内で刑が言い渡されるでしょう。

  3. (3)執行猶予中に同じ罪を犯した場合

    詐欺罪で逮捕・起訴され、執行猶予期間中に再度詐欺罪に手を染めた場合、反省の色なしと判断されるため裁判官の心証が非常に悪くなりますので、執行猶予がつく可能性は非常に低くなります。さらに、執行猶予中に同じ罪を犯して実刑判決が出た場合、前回の刑と合計した期間、懲役刑を受けることになります。

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7、まとめ

オレオレ詐欺の被害者からお金を受け取る「受け子」などの多くは若者であり、詐欺罪に加担しているという意識の低いまま、アルバイトのように従事しているケースもみられます。そうしたことを知らない家族が、突然、子どもが詐欺の被疑事実で逮捕されたとの連絡を受ければ、うろたえてしまうかもしれません。そのようなとき、まず逮捕がわかった時点で冷静に適切な行動をとることが必要です。行動が遅れれば、起訴され、実刑判決を受けて長期間刑務所に服役する可能性も考えられます。だからこそ、まずは落ち着いて弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、長期にわたる身柄拘束を回避するため、被害者と示談交渉をしたり、警察や検察官に対して、働きかけたりすることができます。

家族が逮捕されたなど、有事の際は、ベリーベスト法律事務所の弁護士までご連絡ください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、必要以上の処罰を受けないよう、適切な弁護活動を行います。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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