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弁護士コラム

2018年12月02日
  • 財産事件
  • 詐欺
  • 逮捕

詐欺罪ではどのような刑罰をうける? 実際に逮捕された事件を交えて解説

詐欺罪ではどのような刑罰をうける? 実際に逮捕された事件を交えて解説
詐欺罪ではどのような刑罰をうける? 実際に逮捕された事件を交えて解説

詐欺罪は時代の流れとともに、その犯罪の内容も変わってきました。最近では「オレオレ詐欺」が知られるところです。
詐欺の手口はさまざまです。投資詐欺を持ちかけてお金をだまし取る、レストランで無銭飲食する、他人のクレジットカードを利用するなど、その形態は多様化しています。
詐欺罪などひとごとと思っていても、組織的に行われるオレオレ詐欺に息子がかかわってしまい、ある日突然、逮捕されるということもあるかもしれません。
本コラムでは詐欺罪の量刑をはじめ、事件例や判例を交えて弁護士が解説していきます。

1、詐欺とは

詐欺とは、人を欺いて(あざむいて)現金などの財産をだまし取る行為です。
以下の要件がそろったら「詐欺罪」が成立します。

人をあざむく行為(欺罔(ぎもう)行為)
相手方がだまされ、勘違いをしなければ財産を処分しなかったであろう、重要な事実を偽る行為です。

錯誤(さくご)
加害者にだまされたことにより、被害者が勘違いをすることです。

処分行為
勘違いにより、被害者がお金やその他の財産を交付したり、債務免除をしたりなどの行動をとることです。

因果関係
加害者の欺罔(ぎもう)行為によって被害者が錯誤に陥った、被害者の錯誤によって処分行為が行われたという、因果関係が必要です。

故意
被害者をだますこと、それにより被害者が勘違いしたこと、その結果処分行為がなされたことを、認識している必要があります。

最近では詐欺が非常に多様化しています。たとえば、孫や子どものフリをして高齢者に電話をかけ金をだまし取るオレオレ詐欺、インターネット上でWebページをクリックしただけで高額な料金を請求されるようなワンクリック詐欺と呼ばれる架空請求詐欺、「馬券を的中させるノウハウを教えます」といったようなギャンブル必勝詐欺……など、例を挙げればきりがなく、悪質性の高いものも数多く見受けられます。

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2、詐欺罪で逮捕された事例

どのような詐欺があるのか、実際に逮捕された事例をいくつか見ていきましょう。

  1. (1)無銭飲食(食い逃げ)

    食い逃げは、最初からお金を払わないつもりであれば、詐欺として逮捕されます。
    たとえば、お店で食事をして途中で電話が来たからと店外に行きそのまま支払いをせずに逃げた場合などです。


    食い逃げで逮捕された事例
    2018年、埼玉県内の飲食店で代金を支払う意思がないにもかかわらずあるかのように装って、飲食代金1万6000円を支払わなかった男が詐欺の容疑で逮捕された。男は店員が目を離した隙に店からいなくなっていたが、店内の防犯カメラの映像などから特定された。

  2. (2)投資詐欺

    投資詐欺はその名の通り、投資に関する詐欺です。「絶対もうかりますから出資しませんか?」などと言って、架空の投資商品をでっち上げるなどして、資金を集める詐欺です。


    投資詐欺で逮捕された事例
    実際には製造していない架空のメダルを「価値が上がる」と持ちかけて購入させ、現金をだまし取った会社役員ら5人が詐欺の疑いで逮捕された。被害総額は約10億円に上ると見られている。

  3. (3)寸借詐欺

    寸借詐欺は、知人などから電車代など少額をだまし取るといった行為から、証券会社や有名人を名乗り多額の金額をだまし取る行為までさまざまあります。少額であれば示談で済むことも多い傾向にありますが、多額になり悪質だと判断される場合には実刑判決を受ける可能性が高まります。


    寸借詐欺で逮捕された事例
    2005年、大物女性アーティストの夫と偽り不動産会社の専務に「家を新築したい」と近づき、その後、喫茶店で打ち合わせをした際、「財布をすられたのでお金がない」などと偽り、現金2万円をだまし取ったとして男性が逮捕された。被疑者はその後詐欺罪で起訴された。

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3、詐欺罪の刑罰と刑が重くなる場合とは

詐欺罪における刑罰には罰金刑がありません。詐欺罪で起訴され有罪判決を受けると10年以下の懲役刑となります。詐欺罪はそれだけ重い犯罪と考えられているのです。

  1. (1)刑罰の判断基準

    詐欺罪の刑罰は次のような場合に重くなる傾向にあります。


    詐欺を繰り返し行っている場合
    何度も詐欺行為を繰り返していると刑が加重される可能性があります。


    詐欺の被害額が大きい場合
    被害額が高額なケースでは、刑が重くなる可能性があります。


    組織的に詐欺行為をした場合
    複数人で大がかりな犯行を計画し実行した場合には悪質とみなされて起訴され、刑が重くなる可能性が高まります。

  2. (2)起訴されても執行猶予がつく場合もある

    たとえ起訴され有罪となっても、以下のようなケースだと執行猶予がつく可能性があります。


    • 初犯であり悪質性が低い
    • 被害額が少額

    詐欺犯は被害者からお金をだまし取っているので、その被害を弁済する必要があります。そのためには「示談」によって、金額や返済方法を決めていきます。
    起訴され、判決までに被害者と示談を成立することができれば、執行猶予などの軽い判決に至る可能性が高まります。
    詐欺行為をしたのであれば、なるべく早めに示談交渉を進めていくことが重要です。

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4、まとめ

人をだまして金銭を奪い取るのが詐欺罪です。身内や知人から少額をだまし取っても詐欺となります。初犯や行為が悪質でないような場合は執行猶予がつくかもしれませんが、実刑は懲役10年以下となり重い犯罪です。
詐欺罪を犯してしまったときは、被害者との間で速やかに示談を進めることがなるべく不利益を小さくことにつながります。そのためには、弁護士によるサポートが不可欠です。
現在、詐欺罪を犯してしまい「いつか逮捕されるのではないか」と不安を感じている、あるいは、ご家族が詐欺容疑で逮捕されて困っているという状態であるなら、お早めにベリーベスト法律事務所までご連絡ください。弁護士が適切なアドバイスを行うとともに、重大な不利益につながらないよう力を尽くします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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