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弁護士コラム

2019年02月26日
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家族が窃盗罪で逮捕!? 勾留から釈放までの流れや家族の対応方法を紹介

家族が窃盗罪で逮捕!? 勾留から釈放までの流れや家族の対応方法を紹介
家族が窃盗罪で逮捕!? 勾留から釈放までの流れや家族の対応方法を紹介

日本では、ここ数年窃盗の件数が減り続けています。警察庁が公表した「平成28年の犯罪情勢」によると、窃盗犯の認知件数がピークを迎えた平成14年の237万7488件から、平成28年になると72万3148件まで減少しました。

窃盗は「身近な」犯罪と言えます。万引きや自転車泥棒も窃盗に含まれます。つい出来心で何かを盗んでしまい、家族の誰かがが加害者側になってしまうこともないとは言えません。もしご家族の誰かが窃盗で逮捕されたらどのような刑罰を受け、身柄はどのように取り扱われるのでしょうか。弁護士が解説していきます。

1、窃盗罪で家族が逮捕!? 連絡はどのようにくる?

逮捕されると被疑者本人の携帯電話は取り上げられるため、被疑者が外部へ連絡を取ることはできません。そのため、家族が逮捕されたという事実は警察からの連絡かもしくは弁護士からの連絡によって知ることになります。

警察からの連絡は電話などで「お宅の〇〇さんを窃盗で〇〇警察署に留置しています」などと告げられます。しかし、警察も逮捕している事実や留置している場所は伝えるにせよ、詳しい事件の内容や本人がどのような様子で過ごしているといった詳細までは教えてくれることはないでしょう。

弁護士から連絡がある場合もあります。本人の知り合いに弁護士がいる場合、逮捕された後、本人がその弁護士との接見を希望すれば警察が弁護士に連絡をしてくれます。そして、接見した弁護士に本人が「家族へ連絡してほしい」と希望すれば、ご家族に連絡がくることになります。
また、本人の知り合いに弁護士がいない場合でも、当番弁護士という制度があり、当番弁護士経由で連絡を受けることもあります。当番弁護士とは、各都道府県の弁護士会が運営している制度です。本人が希望すれば、弁護士会から派遣された弁護士が一度だけ無料で接見に来てくれます。

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2、まずは弁護士に相談すべき3つの理由

家族が窃盗で逮捕されたときにすべきことは、まず早急に弁護士に相談し弁護士を選任することです。刑事事件において弁護士ができることを説明します。

  1. (1)逮捕直後は弁護士しか面会できない

    家族が窃盗で逮捕されたという連絡を受けたら、残された家族としては本人がどのような様子なのか知りたいでしょう。また、すぐにでも直接会って、話を聞きたいことでしょう。
    しかし、逮捕された直後は家族であっても、被疑者本人と面会することはできません。「本当に窃盗を行ったのか」「なぜ窃盗をしたのか」と、聞きたいことも山ほどあるかと思いますが、約3日間は本人と直接会って話すことはできないのです。

    しかし、弁護士であればいつでも本人と面会(接見)することができます。
    逮捕された直後というのは、突然のことで誰でも精神的に不安定になりがちです。そうした状況下で行われる厳しい取り調べで、虚偽の自白をしてしまうケースも数多くあります。弁護士は逮捕されたその直後から本人と面会できるので、励ましながら取り調べへの対応方法をアドバイスすることができるのです。

  2. (2)早期釈放、不起訴処分の獲得に向けた手続きができる

    詳しくは後に説明いたしますが、刑事事件は時間との勝負です。逮捕後、早い段階で弁護士がついていれば、弁護士は被疑者にとって有利な事情を集め、検察官に不起訴申し入れを行うなどすることができます。警察や検察官へさまざまな働きかけができますので、早期釈放や不起訴処分の獲得の可能性が高まります。

  3. (3)示談交渉もすみやかに行うことができる

    被害者との速やかな示談交渉はとても重要です。起訴される前に示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性が高まるからです。不起訴になれば前科もつきません。
    被害者との示談を本人やご家族で進めることは現実的ではありません。まず、被害者が知り合いでもない限り、被害者の連絡先すらわかりません。しかし弁護士であれば警察に問い合わせることで連絡先を教えてもらえる可能性が高まり、すみやかに示談交渉を行うことができます。

    また、もし当事者間で示談の話し合いを進めようとした場合、被害者側の感情が高ぶってしまい、逆に怒りを買ってしまうようなことも考えられます。しかし弁護士が代理人として交渉を行えば被害者も話を冷静に聞いてくれる可能性が高まり、示談成立を期待することができます。

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3、窃盗罪で逮捕されたときの逮捕後の流れ

窃盗で逮捕された場合、逮捕後はどのような流れになるのでしょうか。

まず、被疑者は留置場に入れられ警察で取り調べが行われます。警察での取り調べは逮捕後48時間という制限があり、その間に警察は検察への送致を行うか検討します。

事件が検察官に送致された場合、検察官は24時間以内に起訴、つまり、裁判(公判)手続きに進むか否かの判断をします。24時間以内に取り調べが終わらず、さらに身柄を拘束したまま捜査を続ける必要があると判断した場合には、検察は裁判所に対して勾留請求を行います。
そして裁判所が勾留請求を認めると、原則10日間勾留されることとなり、延長が認められるとさらに最大10日間、身柄が拘束されることとなります。
そして検察は捜査や取り調べを通じて、起訴するか不起訴にするか判断します。

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4、前科はつく? 起訴と不起訴の違い

検察官が起訴すると被疑者は被告人という呼び名の立場になり、裁判が始まります。裁判では検察から証拠などが示され、最終的に被告人に対して判決が下されます。

起訴とは、検察官が被疑者を裁判にかけるため裁判所へ訴えることを言います。
一方、被疑者が犯人でないとはっきりしているケースや、証拠がない、あるいは被疑者が犯人であるという証拠が不十分な場合は嫌疑不十分として、いずれのケースも不起訴となります。不起訴であれば前科はつきません。

不起訴とは、検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合の処分です。
不起訴には嫌疑不十分による不起訴のほか、起訴猶予などもありますが、いずれにしても起訴されない限り裁判になりません。裁判にならない以上、有罪になることもなく前科もつきません。

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5、起訴されたらどうなる? 起訴後の流れと量刑について

起訴された場合、有罪判決が出る可能性は非常に高く、無罪判決を勝ち取るのは難しいと言わざるを得ません。「平成29年版犯罪白書」によると、起訴された事件のうち、実に99%以上が有罪となっています。

そもそも窃盗罪で有罪になった場合、刑法235条では「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。しかし、有罪判決が下った場合でも、被害の大きさや悪質さ、また被疑者の反省といった要因により、執行猶予がつく場合もあります。

執行猶予とは刑の執行を猶予する期間のことで、刑は執行されません。執行猶予で定められた期間の間に罪を犯さなければ刑務所に収容されることはありません。

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6、まとめ

家族が窃盗で逮捕されたとなると、誰でも動揺してしまうものす。逮捕された本人の人生はどうなるのか、家族の日常生活はどうなってしまうのかと、さまざまな思いが巡り、不安でいっぱいになることでしょう。しかしまずは慌てず、弁護士に相談をしてください。早期に弁護士を選任すれば、それだけ早期釈放や不起訴処分獲得に向けてさまざまな弁護活動を行うことができます。
刑事事件は時間との勝負です。ご家族が窃盗で逮捕された場合は一刻も早くベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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