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弁護士コラム

2019年02月26日
  • 財産事件
  • 窃盗罪
  • 示談

窃盗罪で前科をつけない示談交渉とは? 示談書の書き方と示談金について

窃盗罪で前科をつけない示談交渉とは? 示談書の書き方と示談金について
窃盗罪で前科をつけない示談交渉とは? 示談書の書き方と示談金について

窃盗罪での示談の成立は、その後前科がつくかどうかに大きくかかわってきます。
前科がついて懲役刑、いわゆる刑務所に入ることになると国家公務員や地方公務員は欠格条項にあたるため仕事を失ってしまいます。また国家資格が剥奪となる可能性もあります。
その他の職業では法的な面で制限はないものの、前科があると知られてしまうことで影響がでる可能性も考えられます。
窃盗罪における示談の重要性や示談書の書き方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、窃盗罪においてなぜ示談が重要なのか

示談とは、被害者と加害者が話し合い、双方が納得した上で解決することをいいます。
示談が成立しているということは被害者側が話し合いで納得している状態といえますので、起訴・不起訴処分の決定権がある検察官の判断に影響をあたえることになります。また、事件が親告罪であれば、示談成立によって刑事告訴が取り下げられる可能性があります。
窃盗罪においては、被害額が小規模な場合は不起訴処分となるケースが多い傾向にありますが、被害額が大きくなれば起訴される可能性が十分にあります。
そのため有罪判決を受けたくない場合、示談を成立させることで有利に働きます。

ちなみに、窃盗罪で有罪判決を受けると、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになります(刑法第235条)。

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2、窃盗罪の示談書の書き方について

示談書の書き方として、示談にかかわる事件の内容や、示談金の額や支払い方法などの条件、日付、当事者のサインなどを記載しておくのが一般的です。

示談書の内容に問題がなければ、示談書が無効とならないように、当事者の手書きのサインを記載します。印鑑は押さなくても結構ですが、慣習的にはなるべくシャチハタではなく認印を押印しておくと良いでしょう。
また、法律上の判断において意思能力を欠く方(子どもや認知症のご老人など)は、サインをしても無効となりますので、成年後見人や法定代理人などが示談を行い、示談書にサインする必要があります。

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3、示談書に記載する項目について

窃盗罪の示談書に記載しておくとよい事項は以下のとおりです。しかし、ケースによって必要な内容は異なるので注意しましょう。

(1)被害者の名前
(2)加害者の名前
(3)犯罪が発生した日付
(4)示談をした日付
(5)示談金やその支払い方法
(6)分割払いの場合の担保、遅延金など

また、状況によっては下記の内容を入れることもあります。
(7)被害者が加害者を許す文面(宥恕条項)
(8)示談や刑事事件について話さない(守秘義務条項)
(9)加害者が被害者に接触しようとしない(接触禁止条項)

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4、窃盗罪の示談金の相場は?

示談の内容は上記でも記載したとおり、ケースによって異なります。
示談金についても、あくまで被害者が納得する金額であるため、同じような事件でも被害者の心情や被害状況によって変動します。そのため窃盗罪の相場金額とひとくちにくくることは難しいです。窃盗した同等の金額で納得することもあれば、精神的な苦痛に対する慰謝料などを合わせて要求されることも考えられます。
相手との示談金の交渉がうまく進まない、適切な示談金額を知りたいという方は弁護士までご相談ください。

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5、窃盗罪における示談交渉が難しいケース

窃盗罪において示談交渉が上手くいかないケースについてご紹介いたします。

  1. (1)被害者の連絡先が分からない

    顔見知りや知り合いであれば、連絡先をすでに知っているということも考えられますが、連絡先が分からなければ、示談交渉をしたくても始めることすらできません。
    また、警察や検察に被害者の連絡先を問い合わせたとしても、加害者に対して教えてもらえることはまずありません。被害者の被害感情を考えれば当然のことです。

  2. (2)被害者の怒りの感情が大きい

    窃盗による被害が大きい場合などは、被害者の怒りの感情が大きくなるケースもありますので、被害者が直接加害者と連絡を取ると、更に火に油を注いでしまう可能性があります。

  3. (3)窃盗による被害が大きい

    窃盗による被害金額が大きい場合は、一括で示談金を支払うことも難しく、加害者が誠心誠意謝罪をしたとしても、示談がなかなか成立しないというケースも少なくありません。
    被害者の生活がすぐに元通りになるわけではありませんので、示談の提案をするとかえって被害者の反発を招く可能性もあります。

  4. (4)被害者が法人の場合

    相手が法人の場合は被害金額も大きくなる傾向がありますので、犯人を処罰してもらいたいという意思が強くなり、示談交渉に応じてもらえないケースもあります。

事件後に、被害者と加害者が直接示談交渉を行ったとしても、被害者の怒りの感情が大きい場合には、かえって被害者の神経を逆なでしてしまい、話し合いが更に難航する可能性があります。
冷静な話し合いを行うためにも、なるべく利害関係のない第三者を入れるなどして、示談交渉を進めた方が良いでしょう。

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6、窃盗罪の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

窃盗罪の示談交渉は弁護士に依頼せずに進めることは可能です。しかし弁護士に示談交渉を依頼することは大きなメリットがあります。

  1. (1)被害者の連絡先を教えてもらえる可能性がある

    被害者と加害者が知り合いでなければ、連絡先が分からず、そもそも示談交渉を行うことができません。弁護士であれば、加害者に被害者の連絡先を伝えないことを約束し、警察や検察を通じて被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。

  2. (2)示談が難しい場合でも進めてもらうことができる

    被害者の怒りの感情が大きく、示談に対応してもらえない場合には、示談を進めること自体が難しいです。しかし被害者と加害者が直接接するのではなく、第三者である弁護士が入ることで、加害者が直接被害者と顔を合わせなくて済みますので、示談に応じてもらいやすくなります。
    示談に応じてもらえれば、弁護士が法的根拠をもとに冷静に話し合いを進めて示談成立に向けて働きかけます。

  3. (3)家族との連絡役になってくれる

    窃盗罪で逮捕されて身柄を拘束されると、逮捕から勾留までの間の72時間は家族などの外部の人間との接見を禁止されます。そのため、早期に示談交渉を行いたくても家族などの身内に依頼することはできません。
    弁護士であれば逮捕後すぐに接見することができますので、早期に被疑者および被告人の状況を確認し、取り調べに対してのアドバイスや示談交渉に向けて動き出すことができます。

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7、まとめ

窃盗罪で示談が成立するかどうかは、前科がつくかどうかに大きくかかわってきます。逮捕されたあと警察から引き渡される検察官に起訴されてしまうと前科がついてしまうためです。示談書には示談内容に加えて被害者と加害者それぞれの氏名、そして示談金の支払いが後日振込や分割であればその内容も記載しておいたほうが、後々トラブルとなる可能性は低くなります。窃盗罪の示談でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所所属の窃盗罪に強い弁護士がお力になりますので、まずは一度お越しください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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