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弁護士コラム

2019年04月18日
  • 財産事件
  • 強盗罪

強盗罪で逮捕されてしまったら? 示談が成立すれば不起訴になるのか

強盗罪で逮捕されてしまったら? 示談が成立すれば不起訴になるのか
強盗罪で逮捕されてしまったら? 示談が成立すれば不起訴になるのか

ある日突然、家族が強盗罪で逮捕されてしまったら、誰に相談すればよいか、また何をしたらよいかわからなくなるでしょう。とにかく本人に会って話を聞きたいと警察に行って申し出ても、面会も許されず途方に暮れてしまうのではないでしょうか。逮捕された家族のことはもちろん、今後の生活におよぼす影響を考えると、さまざまな不安がよぎるはずです。

この記事では、強盗罪で逮捕された場合の刑罰や逮捕後の流れ、執行猶予や不起訴の可能性などについて詳しく解説します。

1、強盗罪とは

一般的に、強盗罪と聞くとコンビニ強盗や銀行強盗などを想像する方が多いかと思いますが、強盗罪に該当するものはそれだけではありません。まずは、次の刑法236条を確認してみましょう。

  1. 1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
  2. 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

条文の1の部分は一項強盗、2の部分は二項強盗と呼ばれ、種類が異なります。具体的には、刃物を持ってコンビニに押しかけて「金を出せ」と金銭を奪うものが一項強盗にあたり、飲食店で店員を脅して食事代を支払わずに逃げるのが二項強盗にあたります。

どうしても、強盗は金銭を奪うというイメージが強いものですが、強盗罪が守ろうとしているものは、人の生命や身体、生活の平穏などの人格的利益にもおよぶとされているのです。

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2、強盗罪の刑罰は何年? 初犯の場合は?

刑法では、強盗罪の刑罰は5年~20年の有期懲役のみとされ、罰金刑はありません。そもそも有期懲役刑の期間は、最低で1ヶ月、最長で20年です。その間、刑務所へ収監され、刑務作業をおこなうことになります。最長で懲役20年の可能性がある強盗罪は、とても重い罪であることがわかります。
一方で、懲役5年以上と定められている強盗罪ですが、初犯の場合は懲役5年未満に減軽されることが多くなります。一般的には懲役4年程度と考えてもよいでしょう。さらに、初犯でかつその犯行の内容が悪質ではなく、すでに示談が成立している場合などでは懲役が3年に軽減され、執行猶予がつくケースもあります。
ただし、被害額が大きい場合や、被害者にけがをさせているような場合には、初犯であっても必ずしも減刑されるとは限りません。量刑については強盗事件の様態や結果、被害弁済や示談の有無など、さまざまな要素によって左右されることになります。

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3、逮捕された後の流れ

強盗罪で逮捕された場合、まず48時間以内に警察による取り調べがおこなわれます。その後は検察に送致されて24時間以内に検察による取り調べがおこなわれます。この間、唯一接見を許されるのは弁護士のみです。たとえ家族であっても面会することはできません。
そして、罪によってはこの段階で起訴か不起訴が決定しますが、強盗の場合にはほぼすべての事件で勾留されることになります。勾留期間は原則10日間とされていますが、強盗罪は悪質性が高いという理由から慎重に調べる必要があるため、9割近くがさらに10日間延長されます。つまり、ここまでで23日間の身柄拘束を受けることになるのです。

不起訴と判断されれば即釈放されますが、起訴された場合、有罪率は99.9%と言われており、前科がつくことはほぼ免れません。また、刑事裁判まで身柄拘束を受けることが多く、裁判で実刑判決が下されれば、そのまま服役することになります。

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4、執行猶予や不起訴の可能性について

ここで、執行猶予がつけばよいのではないかと考える方もいるでしょう。執行猶予とは、加害者の反省の度合いや罪を犯したさまざまな事情を考慮して判断され、社会生活を送りながら自発的に更生する機会が与えられるものです。確かに、裁判で実刑判決が下されても、執行猶予がつけば直ちに服役する心配はありません。しかし、残念ながら法定刑の重い強盗罪には、原則として執行猶予はつきません。
また、不起訴になれば何のおとがめもなく、日常生活に戻ることができ、前科もつきません。しかし、強盗のような重犯罪の場合、証拠不十分などでない限りは起訴されることがほとんどです。不起訴の可能性がないとは言い切れませんが、被害者との示談成立が不可欠でしょう。
したがって、不起訴となるためには、起訴が決定する前、つまり勾留期間中に示談が成立する必要があります。とはいえ、強盗の被害者は相当な恐怖を味わったばかりでなく、金品を奪われているわけですので、簡単に示談交渉に応じることはほぼありません。加害者の家族が直接交渉しようとしたところで、面会さえも難しいことがほとんどです。運よく面会できたとしても、具体的な交渉には応じてくれない可能性が高いでしょう。

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5、強盗致死傷罪はさらに罪が重くなるのか

たとえば、刃物で相手を脅して金品を奪う際に、相手にけがをさせたり、相手を死亡させてしまったりした場合にはどうなるのでしょうか。
このときは強盗罪よりも重い強盗致死傷罪が成立します。刑法240条では次のように定められています。

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致死傷罪の場合は、被害者にけがをさせると無期または6年以上の懲役、被害者を死亡させた場合には死刑または無期懲役に処されます。強盗罪より一層重い刑罰が科されていることがわかるでしょう。強盗の罪自体が重いうえに、人を死傷させていることでさらに重い刑罰となっているのです。
けがの程度は関係なく、相手に少しでもけがをさせた場合には、強盗致傷罪が成立するおそれがあります。また、脅迫する目的だけで殺害する気はなかったとしても、結果として相手が亡くなってしまった場合には、強盗致死罪に問われることになります。

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6、強盗は未遂や準備でも逮捕される?

では、銀行強盗を企てて刃物を持って押し入ったものの、警備員に気付かれて実行できなかった場合はどうでしょうか。実際に強盗をしたわけではありませんが、この場合は強盗未遂罪が成立します。また、コンビニ強盗をしようと店内に入ったものの、自分の意志で実行を中止した場合も、同じく強盗未遂罪として責任を問われることになります。いずれの場合も、未遂処罰の減刑規定が適用され強盗罪よりは処罰が軽くなります。しかし逮捕されることがありうることに違いはありません。

なお、自らが強盗をしようと準備をした場合、実際に犯行におよんでいなくても強盗予備罪として2年以下の懲役に該当します。準備行為の例として、凶器の用意や現場の情報収集などが挙げられますが、実際にどの程度進めたら強盗予備罪に該当するかを明確化することは難しいとされています。しかし、準備が処罰対象となっていることは、強盗という行為そのものが、それだけ重罪であると認識することができるでしょう。

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7、身内が逮捕されたときには弁護士に相談を

逮捕後の72時間は厳しい取り調べが続き、逮捕された本人は精神的にも不安な状態でしょう。唯一自分の味方として話ができる弁護士と話すことで、ストレスを緩和することにもなりますし、取り調べに対するアドバイスを求めることができます。
また、不起訴のために不可欠な被害者との示談ですが、弁護士が交渉するほうが和解への近道になるでしょう。不起訴が難しい場合でも示談が成立し、被害者が刑事処分を求めていないようなケースでは、有罪になっても減刑され、執行猶予がつく可能性もあります。
さらに、関係者に事実関係を確認し、強盗罪ではなく暴行・脅迫罪や窃盗罪、恐喝罪として処分してもらえるような働きかけができるケースもあります。

このように弁護士は逮捕から起訴が決定するまでの間に、少しでも有利な結果になるよう弁護活動をおこないます。家族が強盗罪で逮捕された場合、まずは弁護士に相談し、できるだけ早く弁護活動を始めることが最善の方法のひとつだと言えるでしょう。

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8、まとめ

今回は、強盗罪で逮捕された場合の刑罰や逮捕後の流れについてお伝えしました。強盗罪で有罪判決になると最低でも5年の懲役ですので、長い間服役することになります。被害者との示談交渉や警察・検察への働きかけなど、弁護士の的確なサポートによって少しでも有利な方向に進め、本人と家族の負担を軽減していただければと思います。
大切な家族が強盗罪で逮捕された際には、お一人で悩まずに、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。担当弁護士が全力でサポートいたします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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