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弁護士コラム

2019年07月03日
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家族が万引きの加害者に! 万引き癖の対処法

家族が万引きの加害者に! 万引き癖の対処法
家族が万引きの加害者に! 万引き癖の対処法

家族が万引きの加害者になり、どう対処したらよいかわからないといったお悩みや、家族の万引き癖でお困りではありませんか。

なんども繰り返す万引き癖は、クレプトマニアと呼ばれる精神疾患の可能性があります。

この記事では、万引きで逮捕された後の流れや、不起訴などを目指すために重要な示談交渉とそのときに弁護士ができること、そしてクレプトマニアについてもご紹介します。万引きを繰り返す家族のためにできることを探している方は、ぜひ参考にしてみてください。

1、家族が万引きの加害者になってしまった! 逮捕されたその後の流れ

万引きは軽い犯罪と思われがちです。しかし刑法第235条に定められた窃盗罪にあたるもので、発覚すれば警察に逮捕されることがあります。家族が万引きで逮捕された場合、その後はどのような流れをたどるのでしょうか。

  1. (1)万引き犯の逮捕は2種類に分かれる

    万引きによる逮捕では、通常逮捕と現行犯逮捕の2種類が考えられます。万引きした現場を押さえられた場合には、現行犯逮捕となります。現行犯逮捕の権限は警察だけではなく、一般人にも与えられており、万引きGメンなどに身柄を確保されるケースも多くあります。
    一方、通常逮捕は、裁判所から発布された逮捕状を用意した上で行われるものです。たとえ万引きの現場から逃げ切れたとしても、防犯カメラの映像などが決め手となり、後日逮捕されることも十分にあり得ます。

  2. (2)逮捕のその後はどうなる?

    逮捕後、まずは警察で取調べが行われます。そして48時間以内に検察に送致され、検察官による取調べも受けます。その後、必要と判断されれば、最大で20日間、拘置所などに勾留される可能性が出てきます。逃亡の恐れなどがないと判断されれば在宅事件扱いとなり、日常生活を送りながら、呼び出しに応じて取調べが続きます。
    検察による取調べを経て、裁判で有罪・無罪の審判を受ける必要があるとなれば、起訴の運びとなり、1ヶ月~1ヶ月半の後に裁判が行われます。

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2、なんどもなんども繰り返す万引きは、クレプトマニアかもしれない

万引きで逮捕され、もう二度としないと決意をしても、抑えがたい衝動に駆られて、なんども万引きを繰り返してしまう方がいます。その場合、クレプトマニアと呼ばれる精神疾患の可能性があります。

  1. (1)クレプトマニアの場合は治療が必要

    通常の万引きは利益を目的とする行為で、欲しいものがあってもお金がなく、我慢できずに盗みを働くことがほとんどです。しかしクレプトマニアの場合には、それほど欲しいわけでもないものを、十分にお金を持っているにもかかわらず、万引きしてしまいます。ストレス解消のために始めたというケースが多く、盗む際に伴うスリル感や快感などを求め、盗む行為そのものが目的になっていることも特徴です。常習性も見られ、万引きしたものに執着せず、人にすぐあげたり、捨てたりしてしまうこともあります。
    本人の意思では止められないという意味でもクレプトマニアは精神疾患の一種であり、症状の改善にはカウンセリングなどの然るべき治療が必要です。

  2. (2)治療については医療系の専門家に相談しよう

    もし家族の万引き癖がクレプトマニアによるものならば、刑事罰のみで再犯を防ぐことは困難と言えます。クレプトマニアは病気であり、罰を与えることによって矯正されることは期待できないからです。
    本人の胸の内では、なぜ万引きを止められないのかと自分を強く責め、自己嫌悪にさいなまれていることも考えられます。摂食障害など、ほかの精神疾患を併発しやすいことも知られており、放置している間に重症化する可能性もあります。
    クレプトマニアなのかどうかの判断は難しく、診断や治療は専門的な知見を持った医療機関に相談することをおすすめします。適切な治療を受けることで、改善の道を探ることは十分に可能です。

    ただし犯してしまった罪に関しては、法に則った解決を行う必要があります。責任能力の有無も含め、法律面のアドバイスはクレプトマニアに理解のある弁護士に求めるのがよいでしょう。クレプトマニアは医療と司法の両面からのサポートが必要とされる疾患なのです。

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3、家族が万引き! 刑を軽くするためには示談が重要

家族が万引きで逮捕された場合、支える側にできることは、どのようなことなのでしょうか。

  1. (1)万引きで有罪になることのリスク

    窃盗罪にあたる万引きの刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。日本では、いったん起訴されてしまえば、約99%が有罪になると言われています。
    前科がつくと勤め先から解雇を申し渡されたり、学生であれば退学・停学になったりなど、その後の社会生活にも大きく影響を及ぼす可能性があります。逮捕後は可能な限り起訴を回避し、起訴されてしまった場合にも量刑を軽くする方法を探ることが先決です。そのためにも、まずは被害者側と示談交渉を早期に進めることが重要です。

  2. (2)示談の内容と重要性

    示談とは、事件の被害者と加害者が話し合いによって解決を図ることです。示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
    万引きの示談交渉では通常、示談金の金額や示談書の内容について話し合われます。示談金は、万引きしたものの代金だけで済む場合もありますし、そこに慰謝料の意味合いが含まれて、金額が上乗せされることもあります。
    示談書は示談の成立を証明するもので、事件の概要や示談金の金額、加害者への許しを表す宥恕(ゆうじょ)条項などが記載されます。

  3. (3)早めの対応が鍵

    示談が成立し、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分の可能性もあります。被害者からの許しを得るためにも、まずは罪を犯した本人が深く反省し、更生を志す姿勢があることを伝えていく必要があります。
    弁護士は法律の専門家です。早い段階で手が打てれば、さまざまな対処方法があるので、早めの相談をおすすめします。

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4、家族の将来を守ることを考えても弁護士に相談する方がよい

家族が万引きの加害者となってしまったら、弁護士をはじめとする専門家の助けを得ることが大切です。

  1. (1)専門家の助けを受けるべき理由

    家族が万引きの常習犯の場合、店や警察からの連絡に応じる、場合によっては謝罪や示談交渉をするなど、さまざまな対応に追われて大変な思いをします。万引き癖のある方を支えていくのは、家族にとって精神的にも負担が強いられることです。クレプトマニアの場合を含め、万引きを止められない方が側にいるときには、負担を少しでも軽くするために、ぜひ専門家の手を借りてください。

  2. (2)示談交渉は弁護士に依頼を

    加害者となってしまった本人と家族の将来を考え、不起訴や量刑の軽減を目指すなら、逮捕後も示談を進めていく必要があります。示談交渉は家族が行うことも可能ですが、その場合、言動には細心の注意を払い、被害者の気持ちを逆なでしないことが大切です。冷静な話し合いが難しいと感じられる場合には、無理せず弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
    示談交渉においては、法律的な知識が問われる場面も多くあります。相手次第では、法外な慰謝料を請求されることもないとは言えません。そのような場合にも、弁護士がついていれば、状況に見合った適切な交渉を行えます。

  3. (3)弁護士は示談交渉以外にも力になれる

    弁護士は医師ではないので、クレプトマニアかどうかの診断はできません。しかし逮捕後の接見をはじめ、その後も本人や家族に代わって不起訴や量刑の軽減に向けた弁護活動を行い、法律面からサポートできます。弁護士は困っている家族の味方です。どうぞ安心してご相談ください。

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5、まとめ

万引き癖のある家族がいる場合、そのことを誰にも相談できずに、ひとりで悩みを抱え込んでしまう方は少なくありません。クレプトマニアのケースを含め、なんども万引きを繰り返してしまう方に対して、家族だけでケアやサポートを行っていくことには限界があり、かなりの困難が伴うと言えるでしょう。再犯を防ぐためにも、もし家族にクレプトマニアの疑いがある場合には医療機関への受診をすすめるなど、できるだけ早めに専門家の手を借りることをおすすめします。
示談交渉の代行や不起訴を目指したいといった法律面のご相談は、ぜひベリーベスト法律事務所にお任せください。担当の弁護士が、万引きをしてしまった本人とその家族を精一杯サポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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