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弁護士コラム

2019年08月02日
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万引き事件における示談金の相場は? 逮捕された家族に前科をつけたくない!

万引き事件における示談金の相場は? 逮捕された家族に前科をつけたくない!
万引き事件における示談金の相場は? 逮捕された家族に前科をつけたくない!

家族が万引き事件を起こして逮捕された、または逮捕の危険性が生じている状況下において、どうしたらいいのかわからない方は多いのではないでしょうか。あるいはネットなどで調べて「示談」という言葉を知ったという方もいるかもしれません。

被害者との示談が成立すれば前科を回避できると聞けば、示談の方法が気になることは当然のことです。しかし、示談を成立させるためには示談金の支払いを避けて通ることはできませんが、実際にどの程度の金額になるのでしょうか。

この記事では万引きと示談をテーマに、示談がもたらす効果や示談金の相場について解説します。

1、万引きで逮捕された場合でも、示談は意味がある

そもそも示談とは、事件について当事者同士が話し合うことで解決を目指すことを指します。そのため、万引きをした本人がすでに逮捕されている場合、ご家族としては「もはや示談は無意味」と感じるかもしれません。しかし、逮捕後の示談にも重要な意味があります。

  1. (1)逮捕後でも示談が重要な理由

    万引きの示談書には、事件の内容や被害額、示談金の額や賠償方法、告訴の取り消し条項などを盛り込みます。つまり示談は被害の弁済を済ませて民事責任を果たしたこと、被害者に許してもらったことを示す材料となります。
    これによって、まずは早期の身柄解放や不起訴処分の獲得につながりやすくなります。不起訴処分で済めば前科もつきません。
    なお、万引きは刑法第235条の窃盗罪にあたる犯罪です。刑罰として「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められた決して軽くない罪であることを忘れてはなりません。示談を成立させておくことによって、仮に有罪となっても示談が量刑判断の際に考慮され、重すぎる刑罰を科されずに済む可能性が生じます。

  2. (2)在宅事件の場合でも示談が不可欠

    比較的軽微な万引き事件では、逮捕されず「在宅事件扱い」とされるケースがあります。在宅事件になると日常生活を送ることこそできますが、同時に捜査は進んでいます。状況が変わって逮捕されることや、在宅のまま起訴されるおそれが消えたわけではありません。この点は逮捕された場合と同じですので、示談の成立は変わらず重要です。
    それでも在宅事件扱いになれば、身柄を拘束されません。この点は大きなメリットでしょう。本人およびご家族は弁護士としっかり打ち合わせをしたうえで示談を進めてもらうことをおすすめします。

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2、万引きの示談で話し合われる内容は?

万引き事件における示談では、主に次の点を話し合います。

  1. (1)被害者の宥恕(ゆうじょ)を請う

    「宥恕(ゆうじょ)」とは、寛大な心で許すことをいいます。示談で宥恕を請うべき理由としては、「被害者が許している以上、厳罰に処するべき状況が緩和された」と捜査機関や裁判所に判断してもらうためです。その結果、不起訴処分や減刑につながりやすいといえます。当然ながら、被害者の宥恕を得るには謝罪と反省、更生の意思を伝えることが重要です。
    口頭ではなく示談書に宥恕項目として盛り込むことで、被害届の取り下げや告訴の取り消しにつなげることができます。あるいは捜査機関や裁判所へ提示し、許してもらった証拠とすることができるでしょう。逮捕前の段階であれば、交渉次第では通報されずに事件化を回避できる可能性が期待できます。

  2. (2)示談金について

    示談金の額、支払い方法、支払い時期などを決めます。示談金には、盗んだ商品相当の額や、盗む際に物を壊した場合の弁償などの実損額と、被害者が精神的な苦痛を感じたことに対する慰謝料が含まれます。これらをあわせて損害賠償金と呼びます。したがって、相場と呼べる金額はないといえるでしょう。
    ただし万引きの場合、特別な事情がない限り慰謝料が発生することは通常ありません。実損額をしっかり弁済することで納得してもらい、宥恕を得られることが多くあります。

  3. (3)そのほか話し合う内容

    示談書に示された項目以外の債権債務が存在していないこと(清算条項)や、口外禁止条項、そのほか状況に応じた取り決めを行います。たとえば、被害者である店側の心情として、「今回に限り目をつぶるけれど、二度と店には来てもらいたくない」となっても無理はないでしょう。この場合、店舗への出入禁止条項を盛り込むことがあります。

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3、万引きの示談金の基準は? 相場はある?

ご家族として気になるのは示談金の基準や相場でしょう。本人のためになんとか工面したいとは思っても、経済事情によっては心配になるものです。

  1. (1)示談金の相場

    示談金の相場といっても、前述のとおり、事件によって大きく異なります。被害者が納得するかどうかで決まるため、被害者の心情次第では高額になるおそれがあります。たとえば、万引きが頻繁に発生している店の怒りは相当に大きいでしょう。加害者が常習犯である場合や集団で計画的な犯行が行われた場合も、わずかな示談金では応じられないと考えるかもしれません。
    このあたりは事件の状況によりますので、家族が起こした事件における相場を知りたい場合は刑事事件に詳しい弁護士へ相談しましょう。

  2. (2)示談金の基準となるもの

    もっとも、被害者側が何の根拠もなく決めた高額な示談金を要求されては、いくら窃盗罪を犯した立場とはいえ納得できるわけではありません。基本的には被害額が、ある程度の基準になると考えられます。宝石や高級腕時計など数百万円の商品を盗んだ場合と、少額のお菓子や飲み物を盗んだ場合とでは、前者の方が高額になりやすいということです。

  3. (3)商品を返せば済む話ではない

    万引きされた商品はその時点で価値が下がっており、売り物にはなりません。つまり、ただ返却して済む話ではなく、通常は新品に相当する額を支払うことになります。また、事件が起きたことで、店員が万引きの対応に追われたり、店内が騒ぎになるなど営業が妨害されたりしているはずです。そのため、被害相当額のほか、迷惑料やわび料などをあわせて支払うことがあります。

  4. (4)示談金を一括で支払えない場合

    示談金が高額になり一括で払えない場合には、分割払いをお願いすることになります。被害者としては示談金がすべて支払われることを望むため、事情を説明すれば理解してもらえる可能性は残されています。
    もっとも、応じてもらえるのかは被害者次第であり、いかに交渉するのかが重要です。本人やその家族が交渉した場合、心証次第では交渉そのものが難しくなりやすいものです。したがって、第三者の立場として冷静な対応が行える弁護士へ、最初の段階から交渉を一任することをおすすめします。

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4、万引きで示談をするとき弁護士に依頼するメリット

万引きの示談で重要なのはスピードです。逮捕から最長72時間以内に勾留されるかどうかが決まり、さらに勾留が延長されれば、逮捕から23日で起訴か不起訴かが決まってしまいます。短い期間で示談を成立させるためにも、示談交渉に慣れた弁護士に一任することをおすすめします。

  1. (1)早期に示談を成立させる効果

    交渉の開始時期が遅くなるほど、被害者が不誠実な対応を受けたと感じ、処罰感情の高まりが懸念されます。そうなれば交渉が困難になってしまうでしょう。相手へ誠意を示すためにも早期の対応が必要なのです。
    また、刑事手続きが着実に進む中、示談の成立時期が早いほど本人やご家族が受ける影響を抑えることができます。事件化前であれば逮捕を免れる可能性が、起訴・不起訴処分の決定前であれば不起訴処分の可能性を高めることができるため、前科がつきません。万が一起訴されたとしても、早期の示談が評価され、減刑や執行猶予となることもあり得ます。

  2. (2)弁護士に示談交渉を任せるメリット

    示談交渉の過程で加害者は不利な立場に置かれます。そもそも本人やそのご家族が連絡したところで、被害者が拒否することは十分に考えられます。しかし弁護士からの働きかけによって警戒心が薄れ、話を聞いてもらえる余地が生じます。
    加害者が直接交渉した結果、高額の示談金を求められることや、示談交渉がうまく進まず、民事訴訟によって損害賠償を請求されることも考えられます。弁護士は判例をもとに適正な額の示談金を提示し、また清算条項を設けることで今後一切の損害賠償を請求されないように対処できます。
    つまり弁護士が交渉することで、金銭トラブルを決着に導くことができるのです。

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5、まとめ

今回は家族が万引き事件を起こしてしまった方に向けて、示談の重要性や示談金について解説しました。
逮捕前はもとより、逮捕後や在宅事件の場合であっても示談は大きな役割を果たします。示談成立に必要不可欠なのは示談金の支払いですが、万引き事件における示談金の相場はケース・バイ・ケースです。極論をいえば、たとえ少額の万引きであっても、またほんの出来心で行った万引きであっても、被害者が納得しない限りは示談金の額に折り合いがつかないともいえます。折り合いがつかなければ示談を成立させることはできません。
適正な額で、かつ早期に示談をまとめるためには、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士へ依頼することが最善の方法です。家族が万引きで逮捕されてしまった場合、あるいは逮捕されそうな状況にある方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。示談交渉から弁護活動まで全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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