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弁護士コラム

2019年09月11日
  • 財産事件
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家族が窃盗の現行犯として逮捕されたら? 逮捕の要件や適切な対処方法を解説

家族が窃盗の現行犯として逮捕されたら? 逮捕の要件や適切な対処方法を解説
家族が窃盗の現行犯として逮捕されたら? 逮捕の要件や適切な対処方法を解説

もし、警察から「家族が窃盗罪で現行犯逮捕された」と連絡が入ったら、どのように対処すればよいのでしょうか。

窃盗罪は、空き巣などの計画的な犯行だけでなく、ちょっとした出来心で犯してしまうことがある万引きや自転車泥棒などにも適用され、身近な場所でも起こり得る犯罪です。万引きなどは店内などの現場で現行犯逮捕されることも多いですが、防犯カメラの分析捜査などにより通常逮捕されることもあります。

今回は、窃盗罪の逮捕の要件や逮捕から判決までの流れ、逮捕された場合の対処方法などについて解説いたします。

1、窃盗罪で逮捕される場合のほとんどは現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)

逮捕とは、証拠隠滅や逃亡を防ぐことを目的に、犯罪を行ったと疑われる人、つまり被疑者の身柄を強制的に拘束して、留置場などに留め置くことです。

逮捕の種類には、通常逮捕(後日逮捕)・現行犯逮捕・緊急逮捕の3つがあります。通常逮捕または現行犯逮捕が多いです。
通常逮捕は、被疑者に逮捕令状を示し、罪名と逮捕する理由を告げた上で逮捕する手続きで、逮捕の要否については裁判所が判断します。
現行犯逮捕は、犯罪を行っているときや犯罪を終えたばかりのときに、逮捕令状なしで逮捕する手続きです。

逮捕後は、警察での取り調べが始まり、48時間以内に検察官へ送致するか、釈放するかが決まります。
送致された場合は、検察官での取り調べがあり、さらに捜査が必要だと判断された場合は、送致から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に裁判官に対して勾留請求が行われます。

勾留の必要がないと判断された場合には、被疑者は釈放されます。釈放後は、在宅事件として在宅起訴されるか不起訴処分となります。
勾留請求が認められた場合は、原則として10日間、延長が認められれば最大20日間勾留されます。勾留期間が満了するまでに、起訴か不起訴になるかが決まります。

窃盗事件では、被害が軽微な場合や、被害者側との示談が成立している場合などは、不起訴処分となることもあります。
一方、起訴されると、警察署から拘置所へ身柄が移されることがあります。保釈金を納付すれば保釈される可能性もあります。約1~2ヶ月後に1回目の裁判が行われ、その後判決が言い渡されます。起訴された場合、有罪となる可能性が高くなります。

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2、現行犯で逮捕されるケースとは

窃盗犯が逮捕されるのは、窃盗しているときや窃盗をした直後、盗品を所持しているとき、犯人として追われているときなどです。
刑事訴訟法第213条では、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定しており、警察官や検察官のように捜査権のない一般の私人でも逮捕状なしで逮捕することができます。

窃盗罪で現行犯逮捕されるのは、被害者や目撃者、被害を受けた店舗の従業員や警備員、連絡を受けて駆け付けた警察官によって取り押さえられるケースが一般的です。
刑事訴訟法第214条では、私人が現行犯逮捕した場合は、ただちに警察官や検察官に引き渡さなければならない旨を定めています。

窃盗罪の現行犯逮捕には、次のような事例があります。

  • コンビニやスーパーなどで万引きを行い、店内または店を出た直後に店員や万引きGメンによって逮捕される
  • 路上などでバッグをひったくり、被害者や目撃者に追いかけられて逮捕される
  • 電車内などでスリを行い、被害者や目撃者により逮捕される
  • 留守中の家に忍びこみ、空き巣行為を行った直後に被害者や目撃者に見つかり逮捕される
  • ベランダに忍びこみ、干してある洗濯物に手をかけたところで、被害者に見つかり逮捕される
  • 夜中に、他人の畑の農作物をトラックに積み込んでいるところを被害や目撃者に見つかり逮捕される
  • 盗んだバイクや自転車に乗車しているところを、捜査中の警察官に発見され逮捕される
    など
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3、窃盗による現行犯逮捕の要件

私人による現行犯逮捕は、刑事訴訟法第213条により認められていますが、私人逮捕する場合は、現行犯および準現行犯の要件を満たすことが必要です。
現行犯について、刑事訴訟法第212条1項では、「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を現行犯人とする」と規定しています。また2項では、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」と準現行犯について定めています。

「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」とは、例えば次のような事情を考慮します。

  • 犯人であると追呼されて逃げている場合
  • 盗んだ自転車やバイクに乗っている、盗品を所持している場合
  • 血の付いた凶器を所持している場合
  • 血痕を浴びた衣服を着用するなど、身体や被服に犯行の顕著な証拠が認められる場合
  • 警察官の職務質問から逃げたり、警察官を見かけて逃げ出したりした場合
    など


また、30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪(たとえば過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の名前や住所を知らない場合や、逃亡の恐れがある場合に限って私人逮捕することができます。
窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められているので、犯人の名前や住所を知っている場合や、逃亡の恐れがない場合でも私人逮捕することができます。

ただし、現行犯として取り押さえられたときに、必要以上の暴行を受けた、警察にすぐに引き渡されずに拘束されたといった場合は、暴行罪や傷害罪、逮捕監禁罪に問うことができる可能性があります。
また、犯罪事実がないのに逮捕された場合は、現行犯であると信じられる相当な理由があったことが認められない場合は、私人逮捕した人に対して慰謝料請求が認められる可能性もあります。

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4、逃亡したりその場で逮捕されなかったとしても後日、逮捕される可能性もある

窃盗罪を犯しても犯行現場を目撃されなかった場合や、店員や警備員に現行犯として追いかけられたのに逃げ切れた場合は現行犯逮捕にはいたりません。
しかし次のような証拠に基づき捜査が行われ、後日に犯人として特定される可能性もあります。

  • 監視カメラの映像分析
  • 自動車のナンバーからの持ち主の特定
  • 身分証や指紋など現場に犯人として特定される証拠を残していた
  • など


窃盗罪の犯人として特定されたとしても、被害額が軽微な場合や被害者と示談が成立している場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合は、裁判所に逮捕令状を請求されないこともあります。その場合は、通常逮捕されずに、警察から取り調べの呼び出しがあります。
しかし、被害額が大きい、被害額が小さくても窃盗を繰り返している、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなどの場合には、逮捕令状を請求された上で、通常逮捕される可能性が高くなります。通常逮捕の後は身柄を拘束されることになります。

また、万引きなどで店員に取り押さえられたけれど、警察に引き渡されなかった場合でも、後日に店側が被害届を出せば、警察からの取り調べを受けなければなりません。
窃盗罪は、示談などを成立させることで、被害届が取り下げられ不起訴処分になる、起訴されても減刑されるといったことがあるので、ご家族が窃盗罪の犯人として特定されたり、逮捕されたりした場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。

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5、窃盗罪で逮捕されたら示談が重要

窃盗罪でも、万引きや自転車泥棒などの軽微な事件の場合は、逮捕されずに微罪処分として釈放されたり、不起訴処分となったりすることもあります。
しかし、宝石や自動車などの被害額が大きい窃盗や、転売を目的として万引きを繰り返していた場合、現行犯逮捕のときに暴れて暴力を振るった場合、再犯だった場合などは、逮捕後に勾留されて起訴される可能性が高くなります。
起訴された場合は、99%以上の確率で有罪となり、執行猶予の付かない実刑判決を言い渡されることもあります。

警察官や検察官が、送致や勾留、起訴などの処分を決定する上で、被害者との示談が成立していることは有利に働きます。示談が成立しているということは、被害者に対して反省と謝罪の気持ちをきちんと示し、被害者も宥恕(ゆうじょ)していると判断され、早期釈放や不起訴処分の可能性が高まることが多いのです。
しかし、起訴・不起訴処分が決定するには最大で23日間という期限があり、それまでに示談を成立させなければなりません。逮捕された本人は身柄を拘束されるため、被害者側と直接交渉することはできません。また在宅捜査となった場合でも、被害者側が、罪を犯した本人やそのご家族との交渉に応じないことも多いです。

この点、窃盗罪の弁護実績が豊富な弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として示談交渉をスピーディに行い、警察や検察官と交渉して、早期釈放や不起訴処分に導くことが期待できます。

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6、まとめ

窃盗罪の現行犯逮捕や逮捕後の流れなどについてご紹介しました。もし、身内が窃盗罪で現行犯逮捕されたり、通常逮捕されたり、取り調べを受けたりすることになれば、とても不安な気持ちになるでしょう。
そんなときは、ぜひ、窃盗罪の弁護実績があるベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士が、本人と面会して取り調べに対するアドバイスをするとともに、被害者との示談交渉、警察や検察官へのはたらきかけなど、早期の釈放や不起訴処分に向けて全力でサポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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