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弁護士コラム

2019年09月13日
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家族が万引きで逮捕されたら? 刑罰や執行猶予の可能性を解説

家族が万引きで逮捕されたら? 刑罰や執行猶予の可能性を解説
家族が万引きで逮捕されたら? 刑罰や執行猶予の可能性を解説

万引きは「窃盗罪」に該当し、犯罪が成立すると10年以下の懲役に科されることもある重い犯罪です。もしもご自身やご家族が万引きをして逮捕されてしまったら、早期の釈放や不起訴処分を得るために、迅速に対応する必要があります。
そこで今回は、万引きをして捕まってしまった際の対処法について解説します。ご自身だけでなく、家族や親しい間柄の人が万引きで逮捕されてしまった際は、今回の記事を参考にしてください。

1、万引きはどんな罪になるのか

万引きとは、自身が客であるかのように装い、お店の商品の代金を支払わずに持ち去る行為を指します。
万引きは犯罪ですが、実際にはどのような罪に問われ、どのような刑罰を受けるのでしょうか。ここでは万引きがどのような罪に該当するのかを解説していきます。

  1. (1)窃盗罪に該当

    万引きは「窃盗罪」に該当します。
    人のものを盗み取る犯罪のことを「窃盗罪」といいます。万引き以外にも、車上ねらいや空き巣も窃盗罪に該当します。

  2. (2)窃盗罪の要件は?

    万引きは窃盗罪に該当し、窃盗罪は人のものを盗む行為です。ただし、人のものを盗んだからといって、無条件に窃盗罪に該当するとは限りません。
    窃盗罪が成立するにはいくつかの要件を満たす必要があります。

    窃盗罪の要件とは、物が人の占有状態にあるときに盗み取ることが挙げられます。
    占有とは、物品が誰かの管理支配に置かれている状態を意味します。万引きとは、コンビニやスーパーなどのお店に商品として陳列されているものを盗み取る行為のことであり、このような場合には紛れもなく占有状態にありますので、窃盗罪に該当します。

  3. (3)窃盗罪の刑罰の内容を解説

    窃盗罪の刑罰は刑法において「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。たかが万引きと思う方もいるかもしれませんが、長ければ10年も服役する可能性があります。
    また、50万円以下の罰金が科せられる可能性もあり、重い刑罰であることが分かります。当然ですが、初犯よりも再犯の方がより重い刑罰を受ける可能性が高まります。

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2、万引きで逮捕されたら、執行猶予となる可能性は?

万引きをはたらくと窃盗罪に問われて、罰金や懲役の刑罰が科せられます。しかし、罪の中には執行猶予がつくものもあり、実刑を免れる可能性もあります。
果たして、窃盗罪は執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。ここでは、万引きにおける執行猶予の可能性を解説していきます。

  1. (1)執行猶予とは?

    執行猶予とは、有罪判決を受けても、ある一定期間は刑の執行を猶予する制度のことです。刑が免除されたわけではなく、情状により執行が猶予されているだけなので、猶予期間中に再び罪を犯してしまうと、刑務所に収監されることになります。
    とはいえ、執行猶予がつけば有罪判決でも刑務所に収監されることなく日常生活を送れるというメリットがあります。

  2. (2)万引きによる逮捕での執行猶予の可能性

    万引きを犯して検察から起訴されてしまうと、9割以上が有罪判決になります。有罪判決となると、懲役や罰金が科せられます。しかし、一定の要件を満たすことで、万引きは執行猶予がつく可能性が高まります。

  3. (3)執行猶予になるのはどんなとき?

    いくつかの要件を満たすと執行猶予になる可能性が高まります。
    執行猶予の要件として挙げられるのは、以下のような場合です。

    • 罪を認めて反省していること
    • 万引き自体が初犯で突発的なものだったこと
    • 被害者との示談が成立していること

    しかし、このような要件を満たしているからといって、必ず執行猶予がつくわけではないことに注意が必要です。

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3、万引きで逮捕されたあとの流れについて

万引きで逮捕されるケースには、逮捕にいたるまでいくつかのパターンがあります。こちらでは逮捕後の流れについてご説明いたします。

  1. (1)逮捕の種類

    逮捕の種類は複数あります。
    犯罪行為をはたらいて、その場で逮捕されるのが「現行犯逮捕」です。たとえば、スーパーで万引きをしたところ、私服警官に見られていて、現場で取り押さえられて逮捕されるケースなどです。
    一方、その場は見つからなくても、防犯カメラの映像などから万引きの事実が発覚して逮捕されるケースもあります。
    このように、捜査によって容疑がかけられて逮捕状によって逮捕されることを通常逮捕(後日逮捕)といいます。

  2. (2)警察による取り調べ

    万引きで逮捕されると警察から取り調べを受けます。
    警察が取り調べできる時間には規定があります。窃盗罪も他の刑事事件と同様で、警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に釈放するか、または検察官に送致するかの判断を下さなくてはなりません。

  3. (3)検察官による取り調べから裁判

    警察が被疑者を送致すると、被疑者の身柄は検察官に引き継がれます。
    警察での取り調べと同様に、検察官による取り調べにも期限があります。具体的には、身柄の送致を受けて24時間以内に、検察官は勾留請求か身柄解放かの処分を決める必要があります。
    ただし、検察官が規定の時間以上の捜査が必要と判断し、裁判所が勾留を認めた場合、最長で20日間の延長が認められます。
    検察官による捜査の結果、起訴が決定すると、刑事裁判にかけられます。起訴されると、9割以上の確率で有罪判決となり、無罪判決を得るのは非常に困難です。

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4、万引きで捕まってしまったら

自分自身や家族が万引きで逮捕されてしまったら、どのような対処をすればよいのでしょうか。
逮捕されて身柄を拘束されると、普段どおりの生活を送ることはできません。そのため、学校や会社に対して悪影響を及ぶすことは明白です。1日も早い対処が必要といえるでしょう。

  1. (1)弁護士への相談を検討する

    万が一、ご自身や親しい間柄の人が万引きで逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
    逮捕直後の一定期間は、たとえ家族でも面会することができません。ただし,弁護士であれば、面会し、取り調べの受け方のアドバイスなどをいつでもおこなうことができます。

  2. (2)弁護士に相談するメリット

    弁護士に相談することで得られるメリットは複数あります。
    たとえば、取り調べから裁判まで、被疑者を全面的にサポートします。また、裁判になったとしても、被告人に有利な証拠集めのサポートをおこなうので、執行猶予や減刑となる可能性が高まります。

  3. (3)被害者との示談が重要

    万引きによる窃盗事件を起こしてしまったら、被害者との示談を成立させることを優先してください。
    なぜなら、警察における釈放の判断も、検察官が決定する不起訴処分も、被害者との示談成立の有無が非常に重視されるためです。
    また、刑事裁判にかけられても、すでに被害者との間で示談が成立していれば、減刑の判決が言い渡される可能性があり、執行猶予も期待できるでしょう。
    被害者との示談交渉を加害者自らがおこなうのは容易ではありません。第三者である弁護士に間に入ってもらい、冷静に交渉を進めることで、示談成立が現実的なものになるでしょう。

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5、まとめ

万引きは窃盗罪に該当し、10年以下の懲役となる可能性もあるため軽はずみな気持ちでしてはいけません。もちろん、初犯で反省の態度が見られれば、仮に有罪判決でも執行猶予がついて実刑を免れることができるかもしれません。しかし、行為に悪質性がある場合は執行猶予がつかない可能性も十分に考えられます。
もしも、ご自身や親しい間柄の人が万引きで逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、早期の釈放や、不起訴処分が得られる可能性もあります。被害者との示談を代理でおこなうことで、早期の示談成立が実現できるでしょう。
万引きによる逮捕でお悩みならば、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。加害者弁護の実績豊富な弁護士が、1日も早く事件が解決するように、サポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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