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家族が強盗で捕まった! 初犯であれば刑罰の減軽が期待できる?
「強盗」ときくと、とてつもない凶悪な事件をイメージするものです。銀行強盗、コンビニ強盗といった事件が発生すれば、もれなくニュースで報道されるレベルの犯罪だと想像するでしょう。ところが、意外にも強盗罪は身近な犯罪だともいえます。
平成29年中の犯罪の発生件数を公表している犯罪白書によると、強盗事件の認知件数は1852件で、恐喝事件の1946件とほぼ同等の件数です。そう考えると、強盗事件は決して珍しい犯罪だとはいえません。
もし、あなたの家族が思いがけず強盗事件の容疑者として逮捕されてしまったとすれば、どのような処罰を受けるのでしょうか? 刑罰を軽減してもらえる見込みはあるのでしょうか? ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、強盗罪は初犯でも実刑になる? 量刑を確認
強盗罪は、刑法第236条に規定されています。
刑法の条文を確認してみましょう。
「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
この条文は「どのような行為が強盗罪に該当するのか」という要件とともに、強盗罪が「どの程度の刑罰を受けるのか」という法定刑を明らかにしています。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」で、最低でも5年、最長では20年の懲役刑が科せられることを意味しています。
ここで注目したいのが「5年以上の有期懲役」には執行猶予が付されないということです。
執行猶予とは、文字通り刑罰の執行を一定期間猶予するという意味で、たとえば「懲役1年6か月、執行猶予3年」という判決では、3年間は懲役刑の執行を待ってもらえます。
執行猶予の期間中は、刑務所に収監されることもなく、絶えず監視を受けるわけでもないため、自由な生活が可能となります。3年の間に再度罪を犯して有罪とならなければ、社会内で更正したとみなされ、刑の執行を受けなくなります。
ところが、刑法の規定では執行猶予が付される条件として「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」であるため、最低でも5年以上の懲役となる強盗罪は、執行猶予の対象になりません。
罰金刑の規定もないため、強盗罪で有罪判決が下された場合、後述する減軽事由がないかぎり、たとえ初犯であっても実刑判決が下され、刑務所に収監されることになるでしょう。
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2、初犯であることは刑の減軽要因にもなる
一般的に、初めて事件を起こした「初犯」の被疑者と、これまでにも同種犯罪を繰り返した経歴がある「常習犯」の被疑者とを比べると、初犯のほうが刑罰が軽くなる、あるいは不起訴処分となる可能性が高いといわれています。
これは、初犯であれば更生が期待できるからであり、何度もその期待を裏切っていれば「反省の色が見られない」として刑罰や処分が重たくなるのは当然です。
つまり、強盗罪の刑事裁判では、初犯であれば刑罰が軽くなる可能性があります。
とはいえ、原則的には法定刑の範囲内で刑罰が科せられるため、実刑判決を免れることは難しいといえるでしょう。
ただし、次の2つが認められる場合は法定刑よりも刑罰が軽くなる可能性があります。
- 減刑 恩赦のひとつで、国家の慶弔時におこなわれます。
- 減軽 刑法第68条の規定によって、刑罰を減軽すべき事由があるときは、法定刑が2分の1に減じられます。
すでに刑事裁判で下された判決が軽減されるため、実刑判決が回避できる可能性があります。
減軽の理由には、過剰防衛や緊急避難、自首や未遂などが挙げられますが、そのほか、情状酌量すべき事情がある場合にも減軽が認められます。
初犯であることは、後者の「減軽」の理由として考慮されることがあります。とはいえ、単に「初犯だから」というだけでは減軽には結びつきません。
初犯であると同時に、強盗に至ってしまった背景に酌むべき事情が存在するのか、犯行時の状況から法定刑の最低をもってしても重たすぎるのではないかという事情がある場合、減軽が期待できます。減軽されると、執行猶予が付く可能性も生まれます。
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3、初犯以外の減軽要因
強盗事件で初犯以外に刑罰の減軽が期待できる要因はあるのでしょうか?
もっとも期待できるのは「示談の成立」です。
示談とは、裁判外での話し合いで事件を解決する方法で、つまりは示談金を支払うことで許しを請うことを指します。示談を成立させ、被害者から宥恕(ゆうじょ)の意思を示してもらうことが重要です。宥恕の意思とは、被害者が「厳罰は望まない」と示すことです。
「情状」も大切です。
強盗に至った経緯や背景、犯行後の反省に応じて、更生の可能性が期待できれば刑罰の軽減につながります。情状を酌むべき理由は、逮捕された犯人が主張するだけでは足りません。
家族や会社の同僚など、親しい人物らによって作成された嘆願書の提出、更生のためのカウンセリング受診など、反省をかたちに表すことで情状酌量につながります。
そのほか、自首による減軽や、共犯関係がある場合の従犯の減軽など、刑罰の減軽にはさまざまな条件があります。適用される条件の判断や主張は非常に難しいので、弁護士のアドバイスを受けるのが賢明でしょう。
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4、強盗初犯で執行猶予や不起訴を目指すなら弁護士に相談を
強盗事件を起こしてしまっても、これまでに前科・前歴のない「初犯」であれば、執行猶予や不起訴といった有利な処分を勝ち取ることも可能性があるといえるでしょう。
前述の通り、通常、強盗罪が適用された場合は執行猶予が期待できません。
執行猶予は3年以下の懲役刑にのみ付されることが許されますが、強盗罪では最低でも5年以上の懲役刑が規定されているからです。ただし、初犯で情状酌量が認められ、法定刑どおりでは刑罰が重たいと判断されれば、減軽が期待できます。
また、検察官が起訴を決断するまでに被害者との示談が成立していれば、被害者の処罰感情がそれほど強く主張されなくなります。検察官は起訴するかどうかの判断にあたって被害者の処罰感情も重視するため、不起訴処分が期待できます。
強盗事件で執行猶予・不起訴を勝ち取るためには、弁護士のサポートは必須です。
刑罰の減軽を主張するには、情状酌量が認められる合理的な理由や証拠が不可欠であり、被疑者本人やその家族だけでこれを認めてもらうのは困難でしょう。
弁護士に任せれば、証拠収集や検察官・裁判官へのスムーズなはたらきかけが期待できます。
また、被害者との示談成立が重視される強盗事件において、弁護士に一任することで示談をスムーズにまとめることやその後の有利な展開が期待できます。被害者は、加害者やその家族とのコンタクトを避けたがる人も多いため、弁護士のサポートがないと示談をはじめることさえできないこともあります。
強盗事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士への相談が解決への第一歩となるでしょう。
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5、まとめ
強盗罪は最低でも5年の懲役刑が科せられる重罪です。
原則的には執行猶予も得られないため、有罪になってしまえばほぼ確実に刑務所に収監されてしまいます。
強盗罪で実刑判決を避けるには、情状酌量による刑罰の減軽、特に示談の成立がもっとも有効でしょう。特に初犯の場合は、今後の更生への期待を含めて減軽や執行猶予が期待できるため、早めの対策が効果を発揮します。
ご家族が強盗事件の容疑者として逮捕されてしまった方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。強盗事件をはじめとした刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士が、刑罰の減軽や執行猶予の獲得に向けて全力でサポートします。
刑事事件の弁護はスピードが大切です。ひとりで悩む前に、まずはお気軽にご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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