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弁護士コラム

2020年02月26日
  • 財産事件
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家族が特殊詐欺に関わり通報されてしまった! 対処法やできること

家族が特殊詐欺に関わり通報されてしまった! 対処法やできること
家族が特殊詐欺に関わり通報されてしまった! 対処法やできること

振り込め詐欺などに代表される「特殊詐欺」は、ピーク時と比較すると高止まりしているといわれています。令和元年上半期は認知件数8025件、被害額146.1億円となっており、いずれも減少傾向です。

とはいえ、依然として相当な額の被害が発生しており、さらに近年では被害者のすきをみて、偽造したキャッシュカードとすり替える新たな手口も流行しています。

本コラムでは、特殊詐欺の定義や家族が特殊詐欺事件に関与して通報を受けてしまった場合の対処法を解説します。

1、特殊詐欺とは?

特殊詐欺は、刑法第246条の「詐欺罪」に該当する犯罪で、次の4点を満たす手口の詐欺事件を指す総称です。

  • 被害者に電話をかけたり文章を送るなどして対面することなく人を欺く(欺罔行為)
  • 欺くことによって被害者が騙される
  • 指定した預貯金口座への振り込みなどの方法をとり、財産の引き渡しが行われる。もしくは、財産上の利益が加害者に移転する。
  • 上記の間に因果関係が存在する。


それでは特殊詐欺に該当する犯罪や、類似する犯罪をみていきましょう。

  1. (1)振り込め詐欺

    振り込め詐欺とは、家族や知人を装い、被害者に電話をかけて現金を振り込ませる犯罪手口のことを指します。
    犯人が「俺だけど…」などと電話をかけて、被害者が「〇〇?」と親族の名前を聞き返したことで、犯人がその親族になりすまして現金を振り込ませる「オレオレ詐欺」や、インターネットサイトの利用料金が未納などとありもしない内容の文章やメールを送りつける「架空請求詐欺」なども振り込め詐欺にあたります。

    振り込め詐欺の多くは組織的に行われており、主に犯行の計画を行う「主犯格」、電話などで被害者を騙す「かけ子」、被害者から金銭を受け取る「受け子」、被害者が振り込んだお金を口座から引き出す「出し子」などの役割があります。

    特殊詐欺に関わる反社会組織の取り締まりが強化されていることもあり、受け子など末端の者に対しても厳しい処分が下される可能性があります。

  2. (2)類似するその他の詐欺

    振り込め詐欺には該当しないものでも、特殊詐欺の要件を満たすものとして次のような手口が挙げられます。


    • 金融商品等取引詐欺
    • ギャンブル必勝法詐欺
    • 異性との交際あっせん詐欺


    ギャンブル必勝法詐欺や異性との交際あっせん詐欺は以前も存在していましたが、近年は未公開株や社債の取引を偽装した金融商品等取引詐欺の犯行手口もみられるようになりました。

    また、平成30年以降には、銀行職員などを装って被害者をだまし、被害者宅に出向いた「受け子」と呼ばれる受け取り役が被害者のすきをみて偽造キャッシュカードとすり替える手口が確認されました。この手口は、罪名に照らせば窃盗罪になりますが、統計上は特殊詐欺として計上されています。

  3. (3)振り込め詐欺などを助長する犯罪

    次のような犯罪は振り込め詐欺を助長するものとして厳しく取締りを受けています。


    • 預金口座の通帳・キャッシュカードを譲渡する行為
    • 譲渡を目的として預金口座を開設する行為
    • 携帯電話を譲渡する行為


    預金口座・携帯電話は、特殊詐欺を敢行するための「犯罪ツール」として非常に重要であり、銀行や携帯電話ショップなどを被害者とした詐欺事件等として処罰を受けます。

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2、特殊詐欺に関わるリスクと抜け出せない恐怖

ひとたび特殊詐欺のグループに関わってしまうと、容易に抜け出すことはできません。そして、特殊詐欺グループから抜け出せないことで、さまざまなリスクを負うことになります。

  1. (1)個人情報を知られてしまうリスク

    特殊詐欺グループに関わるうえで、履歴書の作成や運転免許証のコピーの提出、家族の職業や連絡先の提出を求めてくるケースもありますので、特殊詐欺グループに加わり個人情報を渡してしまった方は、当然個人情報を把握されます。
    すると、グループから抜け出そうとしても「家族にバラす」などと脅してくるおそれがあります。そうなってしまえば、グループを抜け出そうとしてもなかなか逃げられない状態になるでしょう。
    また、直接の犯行に加わっていなくても、グループが摘発を受けたときにはアジトの捜索から個人情報が捜査機関に知られてしまい、事情聴取を受ける事態になってしまうリスクもあります。

  2. (2)逮捕されるリスク

    特殊詐欺の手口のなかには、前述のとおり被害者と直接対面する「受け子」やATMで現金を引き出す「出し子」という役割があります。受け子や出し子は、被害者と警察が連携した「だまされたフリ作戦」などによって現行犯逮捕される可能性もあり、まるで「トカゲのしっぽ切り」のように見捨てられてしまうでしょう。

    詐欺罪で逮捕されれば10年以下の懲役、詐欺を手伝ったとして詐欺の幇助犯に問われた場合でも5年以下の懲役刑が科せられます。また、偽造キャッシュカードをすり替える犯行は窃盗罪に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

  3. (3)リスクが高いのに抜け出せない理由

    特殊詐欺グループの中枢は暴力団などの反社会的組織であることも少なくありません。関与すること自体がおそろしいものだと感じますが、出し子や受け子といった組織の末端でも「お金を受け取りにいくだけで数万円」といった高額報酬が提示されているケースが多いため、お金に困っていれば抜け出すのは難しいでしょう。
    また、特殊詐欺グループは徹底した役割分担がなされているため、個人としては罪の意識が希薄になります。まるで真っ当な仕事のような感覚で加担していれば、そもそも「抜け出たい」と感じることさえないでしょう。

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3、特殊詐欺に関わり通報された場合の対処法

もし家族が特殊詐欺グループとの関わりを通報されてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

  1. (1)弁護士に相談する

    被害者や相談を受けた第三者などから通報されてしまうと、提供された情報をもとに捜査がすすみ、後日になって警察に逮捕される可能性があります。
    近年、詐欺事件の取り締まりは強化されていますので、受け子や出し子といった末端の役割であっても、厳しい処分が下されることも考えられます。
    逮捕されてしまうと、48時間は家族といえども面会が認められません。この間に逮捕された被疑者と会うことができるのは弁護士だけです。
    被害者との示談交渉や逮捕後の対応をふくめて、弁護士によるサポートを依頼することをおすすめいたします。

  2. (2)被害者との示談をすすめる

    被害者との示談交渉をすすめて、真摯な謝罪と弁済が受け入れられれば、量刑で考慮されたり執行猶予が期待できたりするでしょう。不起訴処分となる可能性もあります。ただし、特殊詐欺事件では被害額が高額になることも多く、交渉が難航するケースも少なくありませんので、弁護士のサポートを受けて金額面の交渉を行うことも可能です。
    また、被害者のなかには「お金の問題ではない」と示談を受け入れてくれない方もいます。このようなケースでは、弁済金を法務局に供託することで「弁済する意思がある」と評価されやすくなり、検察官や裁判官の心証が良くなる可能性があります。

  3. (3)親などに監督者になってもらう

    特殊詐欺事件の量刑を判断する段階になると「その後はどのような生活を送るのか」も重視されます。反省もなく特殊詐欺グループとの関わりを断てないようでは、再犯を繰り返してしまうからです。
    再犯防止をアピールする材料として、親や家族などが監督者として本人の行動を見張っていくことを約束すれば、量刑で考慮される可能性があります。量刑が3年以下の懲役になれば執行猶予が付される可能性が高まるでしょう。

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4、まとめ

特殊詐欺事件は、年間で莫大な被害額が発生しているので、警察による取締りが非常に厳しく、グループに関与していると通報されて逮捕されるリスクが非常に高まります。もし家族や知人などが特殊詐欺事件に関わって逮捕されてしまった場合は、弁護士への依頼や監督者として名乗り出ることを検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、被害者との示談交渉も含め、できるだけ良い事情が量刑で考慮されるように全力でサポートします。特殊詐欺グループとの関わりで通報され逮捕されてしまった、または逮捕に不安を感じているという方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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