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弁護士コラム

2020年02月28日
  • 財産事件
  • 美人局

美人局はゆすり行為! 罪に問われる可能性と逮捕されたときの対処法

美人局はゆすり行為! 罪に問われる可能性と逮捕されたときの対処法
美人局はゆすり行為! 罪に問われる可能性と逮捕されたときの対処法

古典的なゆすり行為のひとつとして有名なのが「美人局(つつもたせ)」です。古典落語にも登場するほどの古い手口ですが、現代社会においても同様の被害が後を絶ちません。
美人局とみなされる行為は、手口によってさまざまな犯罪に該当する恐れがあり、厳しい処罰を受けてしまいます。また、場合によっては逮捕されることも考えられます。もし美人局をしてしまった場合は、できるだけ早く対処する必要があるでしょう。
本コラムでは、美人局の定義や手口、どのような犯罪に該当するのかなどを解説します。

1、美人局(つつもたせ)とは?

美人局(つつもたせ)という言葉を知らない方でも、手口を知れば聞いたことのある犯罪だと気が付くかもしれません。また、自身の行為が美人局だったと、気が付くこともあるかも知れません。ここでは、美人局の定義や手口について解説します。

  1. (1)美人局の定義

    美人局とは、一般的には男性が被害者となる犯罪行為です。
    被害者の男性が加害者側の女性と肉体関係などを持ったことを理由に、女性の共謀者ら(一般的には男性)が被害者の男性にゆすりを仕掛けて、金銭を奪う等の行為を指します。

    美人局とは、古典落語にも登場しているように、古くから使われている表現です。現代においては、美人局とよく似た手口を「ハニートラップ」といった俗称で呼ぶこともあるようです。

  2. (2)美人局の手口

    美人局の手口としてよくあるケースは、以下のようなものです。

    • 成人の男女が共謀するパターン

      加害者側の男女が結託して、女性が被害者の男性と肉体関係を持つ、または肉体関係を持つことを被害者男性に期待させるようなシチュエーションをつくります。その後、結託している男性が登場して「妻との不倫を訴えるつもりだが、示談金で済ませてもいい」「家族や会社に知られたくないだろう?」などと持ちかけて、金銭を請求する手口です。

    • 未成年の少女を利用するパターン

      出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用して、未成年の少女または未成年と偽った成人女性と肉体関係を持ったことを理由に金銭をゆすり取る手口です。

    いずれのパターンでも、家族や会社にバレたくない、未成年との性交渉が犯罪に該当するといった弱みにつけこんで被害者を追い詰めることで金銭をゆすり取ります。
    その他、肉体関係にいたらずとも、ホテルで待ち伏せして入ったところで脅す、泥酔して記憶が曖昧なところに「肉体関係があった」と脅すなどのパターンも美人局に該当すると考えられます。

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2、美人局はどのような罪に問われるか

美人局は、どういった行為をしたかによって問われる罪が異なります。
ここでは、美人局がどのような罪に問われる可能性があるのかを解説します。

  1. (1)詐欺罪・恐喝罪に該当するケース

    脅迫行為などはなくても、何らかの虚偽を理由に金銭を請求してだまし取れば、詐欺罪が成立します。
    たとえば、実際には妊娠していないのに「妊娠したから医療費を払え」「堕胎したから費用を払ってほしい」、男女が夫婦関係にはないにもかかわらず「夫として精神的な苦痛を感じたので慰謝料を請求したい」などと虚偽の事実を被害者に伝えて、それを元に金銭を請求した場合、詐欺罪に問われる可能性があります(刑法第246条)。
    詐欺罪の刑罰は罰金刑がなく、10年以下の懲役です。

    一方、「お金を支払わなければどうなっても知らないぞ」などと告げて、金銭を脅し取った場合には恐喝罪が成立します(刑法第249条)。
    恐喝罪の刑罰も詐欺罪と同じく、10年以下の懲役です。

  2. (2)脅迫罪に該当するケース

    金銭の要求をしていなくても、例えば、「家族や会社にバラす」などと告げて脅すというように、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知して脅迫すると脅迫罪が成立します(刑法第222条)。

    脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円の罰金です。

  3. (3)強要罪に該当するケース

    「未成年と肉体関係を持ったことをネットで拡散するぞ」などと告げて脅迫する、または暴行を用いて、被害者に義務のない行為を強いると、強要罪が成立します(刑法第223条)。
    強要罪の刑罰は、3年以下の懲役刑です。

  4. (4)強盗罪に該当するケース

    肉体関係があったことに立腹した体裁を装い、被害者に暴行を加えて無理やりに金銭を奪うなどのケースでは、強盗罪が適用される可能性があります(刑法第236条)。
    法定刑は5年以上の有期懲役で、減刑されない限り執行猶予がつかない重罪です。

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3、美人局を行って逮捕された場合の流れ

美人局に該当する行為は、明らかに犯罪に該当します。
たとえ、首尾よく金銭を奪い現場から逃げたとしても、脅した相手が警察へ被害届をだした場合などは、事件化し、場合によっては逮捕される可能性もあります。また、同様の手口で複数回にわたって美人局をしていた場合、知らないところで捜査が進んでいる可能性もあるでしょう。
逮捕された場合、どうなるのでしょうか。すぐに、前科がついてしまうのでしょうか。

  1. (1)逮捕

    逮捕は、犯人が逃亡や証拠隠滅を図る可能性がある場合に、強制的に身柄を拘束する処分です。美人局の場合、たとえば被害者に暴行を加えている現場を取り押さえられる(このような場合には「現行犯逮捕」という逮捕状なしでの逮捕が可能です。)といったことがなければ、裁判所が発布する「逮捕状」をもって行われる「通常逮捕」が多いでしょう。
    逮捕されると、最長で48時間にわたって身柄を拘束され、警察の取り調べを受けることになります。

  2. (2)送致

    警察での取り調べを経て、さらなる捜査が必要と判断された場合は、検察官へ送致されます。検察官は24時間以内に、裁判官へ勾留請求をするか、せずに釈放するかを判断します。
    なお、逮捕からこの時点までのトータル72時間は、外部へ連絡をすることはもちろんのこと、家族や友人であっても面会することはできません。

    勾留請求の結果、勾留が決定すると最大で10日間にわたって身柄を拘束されます。その間に、検察官は起訴・不起訴の判断を下します。10日間で判断ができず、さらなる捜査や取り調べが必要と判断された場合は、勾留の延長請求がなされます。延長請求が認められると、さらに10日間、身柄を拘束されます。
    つまり、最大で20日間、身柄を拘束される可能性があるのです。

    なお、取り調べに素直に応じ、逃亡などの恐れがないと判断された場合は、勾留されず在宅事件扱いになることもあります。ただし、無罪放免になるわけではないので、捜査機関からの呼び出しには応じなければいけません。

  3. (3)起訴

    検察官は、刑事裁判での審理が必要と判断した場合に起訴します。起訴されると、刑事裁判によって有罪か無罪かを判断されることになります。
    刑事裁判の結果、有罪になれば前科がつきます。
    なお、不起訴処分となれば釈放され、前科がつくことはありません。

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4、美人局の罪で逮捕された場合にするべきこと

  1. (1)弁護士に相談する

    美人局を行い逮捕されると、逮捕後の48時間と勾留が決定するまでの24時間は、前述したとおり家族であっても面会できません。
    その間、唯一自由に被疑者と面会できるのが弁護士です(弁護士が身柄を拘束された被疑者と面会することを「接見」といいます。)。弁護士は、取り調べに対するアドバイスや、家族との連絡などを行うことができます。
    逮捕直後に行われる取り調べでは、罪を犯したことを認めるのか否認するのかを捜査官から問われることから、非常に重要です。無実の罪を認めてしまうといったように不用意な供述によって、不利な状況に追い込まれることもあるため、弁護士のサポートは不可欠といえるでしょう。
    その他、弁護士は代理人として被害者との示談交渉を進める、捜査機関へのはたらきかけや有利な証拠をあつめて裁判所に提出するなどの弁護活動も行います。

  2. (2)示談交渉を進める

    美人局のような犯罪では、被害者が明確です。そのため、早急に示談交渉を進めることが大切になってきます。被害者が示談に応じて被害届を取り下げてくれれば、たとえ身柄を拘束されていても早期の釈放が期待できます。また、不起訴処分になることも期待できるでしょう。
    示談を成立させるためには、真摯(しんし)な反省を伝えるのはもちろんのことですが、被害者から奪った金銭や、ケガをして通院した場合などの治療費等の被害者の実損分を弁償することが大切です。

    ただし、被害者と話し合いをしようと思っても、被害者が、加害者やその家族と直接話をすることを拒むことも少なくありません。そのような場合でも、弁護士が代理人になることで、被害者が交渉に応じてくれる場合があります。そのため、示談交渉は弁護士を代理人として進めるのが賢明です。

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5、まとめ

美人局とみなされる行為は、詐欺・恐喝・脅迫・強要・強盗といったさまざまな犯罪に該当する可能性があります。
もし、故意に相手をわなにはめて金銭をゆすり取ったのであれば、弁護士に相談して早急に示談を成立させることが大切です。早期に示談を成立させることによって、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
美人局で逮捕されそう、または逮捕されてしまった場合は、弁護士のサポートが重要です。
ベリーベスト法律事務所には、刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。逮捕されそうな場合や、家族が逮捕されてしまったという場合は、早急にご連絡ください。状況が好転するよう、徹底的にサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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