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弁護士コラム

2020年03月17日
  • 財産事件
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詐欺で有罪となったら必ず懲役刑が下される? 示談交渉のポイントとは

詐欺で有罪となったら必ず懲役刑が下される? 示談交渉のポイントとは
詐欺で有罪となったら必ず懲役刑が下される? 示談交渉のポイントとは

無銭飲食や無賃乗車などの詐欺行為や、よくニュースで見かけるオレオレ詐欺などの特殊詐欺やまで、詐欺罪にはさまざまなものがあります。

これらは相手の金銭や財産を騙し取る犯罪ですから、有罪となって刑罰が科されたら刑務所に入れられるか、もしくは高額の罰金を支払わねばならないと思う方もいるでしょう。ところが、詐欺罪に罰金刑はありません。逮捕されて有罪となれば、執行猶予がつかない限り刑務所へ入らなければならないのです。

今回は詐欺罪について、刑罰の重さや不起訴処分を目指す方法などを解説します。

1、詐欺罪の罰則は懲役刑のみ?

  1. (1)犯罪としての詐欺

    刑法における犯罪としての詐欺は、人を騙すだけでは成立しません。人を騙したうえで財物を渡させるか、自分もしくは別の誰かに不法な財産上の利益を得させることによって成立します(刑法第246条)。
    騙すことによって利益を移転させるというのが、詐欺罪のポイントです。

  2. (2)刑罰について

    詐欺罪(刑法第246条)には懲役刑だけが定められており、罰金刑などはありません。懲役は上限が10年とされており、犯罪の内容次第では相当の期間を刑務所で過ごさなければならなくなります。特に日本では起訴されてしまうと有罪率は9割以上ともいわれており、詐欺罪での起訴は懲役となる可能性の高さを意味します。
    また、未遂(騙したものの財物を手に入れられなかった場合など)でも罰せられるほか、騙し取った財物は犯罪行為によって得た物なので、当然没収・追徴されます。

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2、懲役を免れるために不起訴もしくは執行猶予を得ることは可能か?

詐欺罪で有罪となった場合、懲役刑が科されます。行為が悪質であれば有罪となる可能性は高くなります。しかし、不起訴処分もしくは執行猶予つきの判決を下されれば、刑務所に収監されることはありません。そこで、不起訴処分と執行猶予についてご説明いたします。

  1. (1)不起訴について

    まず、加害者が反省しており更生する可能性が高いなどの事情により、検察官が起訴を見送るケースがあります。この場合、前科もつきません。
    逮捕されて、事件が警察から検察官送致されると、検察での取調べを受けます。ここで検察官によって起訴か不起訴かどうかを判断されるのです。この判断はさまざまな要素を考慮しておこなわれるため、確実に不起訴処分を受けられる方法があるわけではありません。
    ただ、一般に「事件の悪質性」「考慮すべき情状」「被害者との示談」などが判断に影響をおよぼすポイントとなります。
    詐欺による被害額や被害者の数といった事件の規模、計画や手口の悪質性などによっては、不起訴との判断を得ることは難しくなります。

  2. (2)執行猶予について

    起訴されて刑事裁判となったとしても、執行猶予つきの判決が下されるケースがあります。執行猶予とは、有罪の判決が下っても執行猶予期間中に罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力が失われて、刑務所に行かなくて済む制度のことです。
    執行猶予は3年以下の懲役刑に限り、刑務所に収監されずに日常生活を送っても問題ないと思われる場合に裁判官の判断で付与されます。ただし前科はつくことになります。

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3、詐欺罪で不起訴となるには示談が重要

詐欺罪は被害者が明確に特定できる犯罪であり、被害者との示談が成立することによって不起訴処分や、有罪となった場合でも執行猶予つきの判決や、量刑が考慮される可能性があります。そこで、示談交渉における注意点を確認しておきましょう。

  1. (1)犯罪と示談

    示談とは、被害者と話し合ってお互いに合意し、争いを収束させることをいいます。
    刑事事件において、解決金を被害者に支払うことで被害届を取り下げてもらうことを約束することが一般的です。被害届を提出しない・提出を取り下げることは、「これ以上刑事事件で争わない」という意思表示にもなりますので、被害者との示談が不起訴処分の判断をするうえで大きな考慮要素とされる傾向にあります。

  2. (2)示談のほかの要素

    不起訴を目指すにあたって考慮される要素は、もちろん示談の成立だけではありません。初犯であることや反省の意思をしっかり示すこと、その一環として被害者への弁償を済ませてあることなどが重要と考えられます。
    また、単独犯であること、もしくは複数犯だとしても指示を受ける立場にあることもポイントとなります。振り込め詐欺などを主導する立場だと、不起訴処分を受けるのは非常に困難といえるでしょう。

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4、示談金=詐欺で得た金額ではないことに注意

不起訴処分や執行猶予つき判決を得るには示談が重要となりますが、示談を成立させるには具体的に何がポイントとなるのでしょうか。

  1. (1)示談金の支払い

    示談金は、被害者への弁償そのものでもなければ、罰金でもありません。あくまでも被害者に対して反省を示し、争いを治めてもらうために支払うお詫びのようなものです。
    なお、仮に示談交渉も示談金や賠償金の支払いも一切しなかった場合、何も払わずに済ませられるとは限らず、民事訴訟を提起されて損害賠償請求をされる可能性があります。そうなると、単に示談金などを支払わなければならなくなるだけでなく、訴訟費用や対応への労力までが必要となるでしょう。被害者への対応を何も行わずにいるのは得策とはいえません。

  2. (2)示談金の額の決まり方

    あくまで被害者が納得する額なので、示談金に明確な相場というのはなく、ケースバイケースといえます。示談金の額に影響する事情としては、「犯行の態様」や「被害者がどの程度の処罰を望んでいるか」、「被害金額」、「加害者の経済力や社会的地位」などが挙げられます。
    示談金の額は相手との話し合いによっても変わり得るため、交渉の仕方が重要です。また、不起訴処分を目指す場合は、検察官が起訴する前に話をまとめる必要があります。そのため、可能な限り速やかに弁護士への相談をすることをおすすめします。

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5、まとめ

今回は詐欺罪の刑罰と示談の重要性を中心に説明しました。
詐欺罪には罰金刑が規定されていないため、起訴されてしまい有罪判決が下されたら、執行猶予がつかない限りは刑務所に収監されてしまいます。
懲役刑を免れるためには、不起訴もしくは執行猶予を目指して、示談交渉や被害弁償などを進める必要があります。特に不起訴を目指すには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前に交渉をまとめなければならず、時間との勝負となります。
もし詐欺の容疑で逮捕されそう・逮捕された場合には、ベリーベスト法律事務所にご依頼ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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