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弁護士コラム

2020年04月17日
  • 財産事件
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出し子でも逮捕されることがある? 罪状や逮捕後の流れについて解説

出し子でも逮捕されることがある? 罪状や逮捕後の流れについて解説
出し子でも逮捕されることがある? 罪状や逮捕後の流れについて解説

オレオレ詐欺などの特殊詐欺は、複数の人物により組織的に行われており、主犯格をはじめ、かけ子や受け子、出し子などの役割があります。出し子の役割は、被害者をだまして振り込ませたお金を銀行口座から引き出すことです。

出し子は、暴力団など反社会的勢力とは直接関係のない普通の学生や未成年が、アルバイト感覚で請け負ってしまうケースがあります。しかし特殊詐欺は厳罰化される傾向にあり、初犯であっても実刑判決となる可能性があるのです。今回は、出し子はどのような罪に問われるのか、その量刑や逮捕された後の流れ、早期釈放や執行猶予となるための対処方法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

1、出し子はどのような罪に問われる可能性があるのか?

「特殊詐欺の出し子として逮捕」と聞くと、詐欺罪で逮捕されたのではないかと考える方も多いでしょう。実は、ATMでカードなどを使って現金を引き出す役割の出し子は、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高いと考えられます。

そもそも、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させること」で成立する犯罪です。したがって、かけ子による被害者をだましてお金を振り込ませる行為や、被害者からカードをだまし取る受け子の行為は、詐欺罪に問われる可能性があるでしょう。

しかし、一般的に出し子が担うとされる、指定された他人名義の口座から現金を引き出す行為は、詐欺行為には該当しないのです。出し子の行為は、正当な権利なく銀行の占有下にあるお金を引き出している行為であるため、窃盗罪に該当します。

窃盗罪については、刑法第235条によって「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています。

量刑は、初犯かどうか、被害額の大きさや被害者の数、詐欺グループとの関与や詐欺の認識の度合い、示談の成立の有無など、さまざまな要素が基準となります。ケースによっては罰金刑となることや執行猶予が付くことはあるものの、特殊詐欺に対しては厳罰化傾向にあります。

出し子として窃盗罪で逮捕されたとしても、被害額が大きかった場合などは、たとえ初犯であっても事件の内容等によっては執行猶予の付かない実刑判決となる可能性があるのです。

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2、逮捕後の一般的な流れ

出し子として窃盗罪の容疑で逮捕された場合は、刑事訴訟法の規定に基づいて、通常は次のように手続きが進んでいきます。

  1. (1)逮捕・検察官送致

    まず、警察に逮捕されると、取調べが行われます。警察は逮捕から48時間以内に、検察官へ送致するかどうかを決定します。

    送致された場合には検察官による取調べが行われ、検察官は逮捕から72時間かつ送致から24時間以内に裁判所に勾留請求をするかどうかを決定します。つまり、逮捕から最長72時間は身体を拘束されることになるのです。

    しかもこの間、本人は弁護士以外との接見が認められていません。たとえご身内であろうとも、面会して直接話を聞いたり状況を確認したりすることはできないのです。この間、直接何があったのかなどを聞きたい、元気かどうか様子を知りたいときは、弁護士に依頼する必要があるでしょう。

  2. (2)勾留

    勾留(こうりゅう)とは、被疑者を刑事施設に拘束する処分です。検察官が必要と判断したとき、裁判所に許可を求めます。裁判所が勾留請求を認めた場合には原則として10日間、勾留延長が認められればさらに最長10日間の勾留が続き、取調べを受けることになります。

    組織犯罪である特殊詐欺は取調べに時間がかかるうえ、仲間同士で口裏を合わせる、証拠隠滅を図るなどの行為や逃亡などが懸念されるため、勾留延長されるケースが多いでしょう。勾留されない場合は、釈放されて在宅事件扱いとなります。

    一般的に刑事事件では、勾留段階に入るとご家族などが面会できるようになります。しかし特殊詐欺の場合は、証拠隠滅や口裏合わせなどを防ぐため、たとえご家族であっても面会は認められない「接見禁止処分」となることが多くあります。つまりこの時点でも弁護士しか面会がかなわない可能性があるということです。

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    検察官は、勾留期限までに起訴にするか不起訴にするか決定します。在宅事件扱いとなっていたときは、取調べが終わり次第、起訴にするか不起訴にするかが決定します。

    不起訴の場合、事件は終了となります。身体の拘束を受けていたときはすぐに釈放されますし、前科もつきません。

    しかし、起訴のうち、公判請求をされた場合には裁判まで身体を拘束されます。それでも、保釈請求が認められて保釈金を支払えば、保釈されます。他方、略式請求となった場合は、罰金を支払えばすぐに釈放されるでしょう。

    未成年の場合は、すべての事件が家庭裁判所に送致され、検察官に逆送されない限り、少年審判によって処分が決定されます。

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3、もしも逮捕されてしまったときは

お身内の方が出し子の容疑で逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士は逮捕後速やかに本人と面会し、犯罪の事実や詐欺への関与の度合いなどを確認したうえで、取調べに対する適切なアドバイスを行います。

だれしも、逮捕された時点で少なからず動揺するはずです。早く帰宅したいと考えることでしょう。そのように無防備な状態で取調べを受けると事実と異なる不利な発言をするなどして不利益が生じかねません。

弁護士が接見を通じて、被疑者とじっくり話をします。逮捕後の流れを教えたり、対応方法についてアドバイスを行ったりすることによって、犯してもいない罪をかぶってしまう可能性を回避できます。また、ご家族からのメッセージを伝えて本人を励ましたり、本人の状況をご家族に伝えたりすることで、ご家族も安心感を得られるでしょう。

特殊詐欺の一員である出し子は、たとえ未成年でも、14歳以上であれば、勾留され、さらに接見禁止処分となることがあります。接見禁止処分が付されると、親権者を除くなどの条件がふされない限り、引き続きご家族と面会できず、本人の精神的負担がさらに増える可能性が高いでしょう。弁護士との接見が早期に実現することで、本人の安心感にもつながります。

検察官が起訴・不起訴の判断をしたり、裁判官が保釈や量刑を判断したりする際には、初犯か再犯か、被害額の大きさ、被害者の数、詐欺への関与の度合い、示談成立の有無などが考慮されます。特に、被害者と示談が成立していることは、被疑者にとり、有利な情状と判断されます。情状酌量を訴えることで、早期釈放や起訴猶予、保釈、量刑の軽減が期待できるでしょう。たとえ有罪となっても執行猶予が付けば、懲役の回避も可能です。

示談の成否については、現実的には、勾留されている本人やそのご家族が示談交渉を進めることはとても困難です。弁護士なら法律知識や経験に基づき、被害者が示談に応じる姿勢を見せている場合、示談交渉をスムーズに進められるでしょう。

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4、知らぬ間に事件に加担している可能性も

出し子の場合、友人・先輩からの声かけや、SNSなどを通じて紹介された高収入アルバイトをしたつもりが、特殊詐欺の片棒を担いでしまったという事例があります。組織の末端である出し子は、詐欺に関与しているという認識がないままに、現金を引き出して逮捕される事件があるのです。

出し子は学生などの未成年がしてしまうケースもあるようですが、未成年であっても特殊詐欺の一員として逮捕されれば、身体を拘束され、家族とも面会できない不安な状態におかれます。

しかし、逮捕後すぐに弁護士に依頼すれば、逮捕段階や接見禁止処分中でも面会ができ、不当な罪に問われることを防ぐために活動することが可能です。一刻でも早く身体拘束から解放されることで、社会生活に戻るなど更生の道筋が見えてきます。ご家族だけで対応することは困難です。まずは弁護士にご相談ください。

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5、まとめ

特殊詐欺に対する社会の目は年々厳しくなっており、組織の中で末端の役割を担う者に対しても厳しい処罰が求められています。出し子はたとえ初犯であっても、事案によっては、窃盗罪で実刑判決となる可能性があるでしょう。

もし、お身内の方が出し子として逮捕されてしまった場合には、早急にベリーベスト法律事務所にご相談ください。早期釈放や執行猶予をめざして、刑事事件についての知見が豊富な弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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