- 財産事件
- 住居侵入
- 罪の重さ
住居侵入の罪の重さは? 逮捕後の流れや刑罰はどうなるのか
住居侵入は、他人の家や敷地内に無断で立ち入る行為です。
「酒に酔った勢いで他人の家の庭に入ってしまった」「窃盗をするつもりでマンションの一室に忍び込んだ」などさまざまなケースが住居侵入罪に問われます。
それでは、住居侵入による刑罰の重さはどれくらいなのでしょうか。
本コラムでは、住居侵入罪が成立するための要件や罪に問われる具体的なケース、量刑や罪の重さを左右する要素などについて解説します。
1、住居侵入が成立する要件
一般に「不法侵入」と呼ばれる住居侵入罪は、刑法第130条に定められた犯罪です。犯罪が成立する要件について、具体例を挙げながら解説しましょう。
-
(1)住居侵入罪の成立要件
住居侵入罪は、
- 正当な理由がないのに
- 人の住居に
- 侵入した
場合に成立します。正当な理由がない場合とは、建物の居住者である・滞在する権利があって訪れたなどといった事情が、特にない場合をいいます。
住居とは、人が寝食などの日常生活を送る場所のことです。戸建ての住宅やアパートの一室などのほか、住宅の庭やベランダ、屋上なども含まれます。また、滞在しているホテルの部屋なども住居とみなされます。
侵入とは、住人や管理者の意思に反して立ち入る行為です。他人の住居に許可なく立ち入る行為はもちろんですが、外見上は許可を得て立ち入っても、実は盗みをはたらく目的があった場合なども、住人や管理者の意思に反するといえるため侵入にあたります。 -
(2)住居侵入罪にあたる具体的なケース
具体的には以下のような行為が住居侵入罪にあたります。
- 酒気を帯びた状態で他人の家の敷地内に侵入した
- 住人が留守中に窃盗をするために他人の家に忍び込んだ
- 住人の様子をのぞき見しようと他人の家の塀をよじ登った
- 盗聴器をしかけるためにホテルの部屋に忍び込んだ
-
(3)牽連犯の成立
住居侵入罪はほかの犯罪とあわせて成立するケースが多い犯罪です。
たとえば、ただ他人の住居に立ち入ったのであれば住居侵入罪のみが成立しますが、そのようなケースよりも、窃盗や盗撮などほかの犯罪の手段として住居に侵入することが多いでしょう。
このように犯罪の手段である行為がほかの罪名に触れる場合を牽連犯(けんれんはん)といいます(刑法第54条1項)。
2、住居侵入の罪の重さ(量刑)
住居侵入罪で有罪になるとどのような量刑になるのかを解説します。量刑とは、法律の条文に定められている刑罰(法定刑)の範囲で、実際に言い渡される罪の重さのことです。
-
(1)住居侵入罪の量刑
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。量刑はこの範囲内で、裁判官が事件の内容と照らして判断します。
-
(2)量刑を判断する要素
量刑は、犯行の動機や前科の有無、常習性、侵入行為の悪質性、示談の有無といった要素から総合的に判断されます。
たとえば初犯で悪質性が低く、被害者との示談も成立している場合には罰金刑となる可能性があります。
反対に、繰り返し住居侵入をしており、被害者が複数名いる場合は、その常習性から再犯のおそれが高く、被害規模も大きいため量刑は重く傾くでしょう。懲役刑となる可能性もあります。 -
(3)牽連犯となった場合の量刑
牽連犯となった場合には量刑が重くなる可能性があります。牽連犯の場合は、それぞれの罪を比較してもっとも重い刑で処罰されます(刑法第54条1項)。
たとえば強盗目的の住居侵入事件の場合、強盗罪の刑罰は「5年以上20年以下の懲役」となり(刑法第236条1項)、執行猶予がつかない比較的重いものです。この場合、罪が重い方の強盗罪の刑罰の範囲で量刑が決まります。
3、微罪処分となるケース
微罪処分とは、警察が犯罪の捜査をした事件を検察庁へ送致するのが原則であるところ、例外的に警察だけで処分する場合をいいます(刑事訴訟法第246条但書)。
微罪処分の対象となるのは、犯罪事実が極めて軽微で、検察官からあらかじめ送致の必要がないと指定された犯罪です(犯罪捜査規範第198条)。
たとえば、住居侵入罪で微罪処分となる可能性があるのは、窃盗や強盗などの目的がなく、単純に建物や敷地内に入ることが目的だったようなケースです。
微罪処分になると検察庁へ送致されることなく、警察から厳重注意を受けて自宅へ帰されます。ただし、あくまでも例外的な処分であり、決めるのは警察です。「これくらいなら微罪処分で済むだろう」と勝手に判断することは危険です。
4、住居侵入罪での逮捕とその後の流れ
住居侵入をすると、どのようなかたちで逮捕されるのでしょうか。逮捕された後の流れとあわせて解説します。
-
(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯行の最中や直後に、警察官や一般市民が逮捕状なしで逮捕することです。
たとえば、下着を盗もうとアパートのベランダに侵入していたところ、住人や管理人に取り押さえられ、警察官に引き渡されるケースが考えられます。 -
(2)通常逮捕
通常逮捕とは、罪を犯したと疑われる人に対し、警察官などの捜査関係者が逮捕状をもとに逮捕することです。
たとえばマンションの監視カメラなどの記録媒体で犯人であると特定され、犯行の後日に、警察官に逮捕されるケースが考えられるでしょう。 -
(3)逮捕された後の流れ
逮捕後は72時間以内に警察官および検察官による取り調べを受け、必要に応じて最長で20日間の勾留を受けます。一方で、勾留されずに自宅に帰され、在宅のまま捜査が進められる場合もあります。この場合に期間の制限はありません。
取り調べや捜査が完了すると、検察官は起訴・不起訴の判断をおこないます。
起訴されるとその後の正式裁判を待つ身となるか、略式裁判(公開の裁判によらない簡略化された手続き)が選択され、罰金を払って手続きが終了します。不起訴になると身柄を釈放されます。
5、住居侵入罪で逮捕されたら早期に弁護士へ
逮捕されると社会生活への影響が懸念されるため、住居侵入をしたのであれば早期に弁護士へ相談するのがよいでしょう。
-
(1)示談成立に向けたサポート
被害者との示談が成立すれば、その後の刑事手続きが有利に進められる可能性が高まります。起訴前に示談が成立すれば、不起訴となり早期に身柄を釈放され、前科がつかずに済む場合もあるでしょう。仮に起訴されても、示談の成立が裁判官に評価され、刑が減軽される可能性があります。
ただし被害者は恐怖心などから加害者による直接の交渉を拒むケースが多いため、弁護士に介入してもらうのが賢明です。 -
(2)取り調べ対応に関するアドバイス
逮捕後の72時間以内は外部との連絡や面会ができないため、取り調べにどう対応するべきかの情報を知る機会がありません。取り調べの対応を誤れば不利な供述調書を作成され、その後の手続きに影響するおそれがあります。
逮捕直後でも弁護士とは制限なく面会できるため、取り調べ対応に関するアドバイスを受けるのがよいでしょう。 -
(3)証拠の収集
人違いで逮捕されたケースや、意図せずに立ち入ってしまったケースなど、捜査機関や裁判官に抗議したい場合もあるでしょう。弁護士に依頼すれば、客観的な証拠を集め、住居侵入罪が成立しない旨や、悪質性が低いため刑が減軽されるべきなどの主張をしてくれます。
-
(4)ほかの犯罪成立を視野に入れた弁護活動
窃盗などほかの犯罪の目的があって住居侵入をした場合は、たとえ盗みをはたらいていなくても窃盗未遂となり、牽連犯によって量刑が重くなるおそれがあります。弁護士はこれを回避するため、ほかの犯罪も含めて示談を成立させるなどし、不当に重い量刑を回避するための弁護活動をしてくれます。
6、まとめ
住居侵入罪は事件の様態によって量刑が大きく変わります。特にほかの犯罪の目的があって住居侵入をした場合は量刑が重くなるおそれがあるでしょう。これを回避するには、できるだけ早いタイミングで被害者と示談をするなど状況にあった活動が必要となるため、弁護士への相談をおすすめします。
住居侵入事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所でサポートしますので、おひとりで悩まずにまずはご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。