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確定申告不備で脱税容疑に? 経営者が知るべき正しい申告の考え方
企業の経営を安定させるために法にそって節税するのは必要なことですが、不法に税負担を免れようとすれば、それは「脱税」に当たります。
脱税はいずれ発覚し、追徴課税や刑事罰といったペナルティーを受けるのに加え、対外的な信用が失われて事業の継続が困難になるおそれがあります。そのため法人の経営者は具体的にどのような行為が脱税にあたるのかを知っておくことが大切です。
本コラムでは確定申告をする際に脱税とみなされてしまう行為やペナルティーの内容、確定申告に誤りがあった場合や脱税をしてしまった場合の対応などについて解説します。
1、確定申告の脱税とは
「脱税」とは何か、法律で明確に定義づけられているわけではありません。一般的には、不法に税負担を軽減させる行為や、そのような行為によって告発されたり検察庁に起訴されたりすることを指します。
他方で、税金の納付を逃れることを指して「申告漏れ」や「所得隠し」「租税回避」などと表現することもありますが、脱税とこれらの用語とは何が違うのでしょうか?
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(1)「申告漏れ」との違い
申告漏れはいわばうっかりミスによって本来納めるべき税金を納めなかったことを指します。
単純な計算ミスや計上忘れにより納税額を少なく申告してしまったケースのほか、手続きの遅れが生じて期限に間に合わなかった、無知のために申告しなかったといったケースも申告漏れに該当します。
申告漏れは脱税と異なり、意図的な工作によって税負担を軽減するつもりはありません。もっとも、わざとではないからといっておとがめなしでは済まされず、ペナルティーとして追徴課税されます。 -
(2)「所得隠し」との違い
所得隠しとは、売り上げを低く申告したり、売り上げを隠したりする行為のことです。本来は発生していない架空の経費や架空の人件費を計上する、関係書類の改ざんをすることも所得隠しにあたります。
所得隠しは意図的な隠ぺい工作なので、申告漏れよりも悪質とみなされます。
所得隠しと脱税に明確な違いはありませんが、一般的には所得隠しのうち、金額が高く、より悪質だとみなされたものを脱税と呼びます。 -
(3)「租税回避」との違い
租税回避とは、法が想定しない方法で税負担を軽減させることをいいます。
典型的には、企業が課税を免除または著しく軽減される国や地域(タックスヘイブン(租税回避地))に子会社をつくるなどして課税を逃れる方法があります。
租税回避はそもそも法にない方法によるものなので、違法ではありません。税の公平性を保つために今後規制される可能性はあるものの、少なくとも法で規制されていない時点では罰せられることがないのです。
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2、確定申告で脱税に当たる行為
脱税は大きく分けると「売り上げを低く見せる」か、「経費を多く計上する」ことによって行われます。具体的にどのような行為が脱税に当たるのかを見ていきましょう。
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(1)経費や人件費の水増し
経費の水増しとは、たとえば役員の個人的な支出を事業の経費として計上する、領収書の金額を書き換えて本来の額よりも多い経費を計上するなどの行為を指します。
短期アルバイトを雇ったように見せかける、すでに退職した従業員がまだ働いているように見せかけるなどして、給与や交通費などの人件費を多く見せるのも常とう手段です。 -
(2)売り上げの過少申告
売り上げの過少申告とは実際の売り上げよりも少なく見せることをいいます。
具体的には、売り上げから一部を差し引く、現金の売り上げは計上しない、特定の営業時間の売り上げを除外するなどの方法によるものがあります。 -
(3)二重帳簿の作成
二重帳簿とは、株主や銀行に見せるための帳簿とは別に、税務署に提出するための帳簿を作成することをいいます。株主や銀行向けの帳簿は売り上げを大きく見せて高い評価を得るために作成するのに対し、税務署に提出する帳簿は売り上げを低く見せて税負担を軽減させるために作成するわけです。
たとえば、入金用の口座を複数に分けて一部は申告しない、在籍中の従業員の給与台帳を二重帳簿化して人件費を水増しするなどの工作が該当します。 -
(4)期末在庫の調整
売れ残った期末在庫は仕入れのコストとして計上できないため、その分所得が多くなり、課税額が大きくなってしまいます。そこで期末在庫を実際よりも少なく申告することで売れたものとして計算し、納税額を減らそうとするのも典型的な脱税の手段です。
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3、確定申告の脱税によるペナルティー
脱税をした場合にどんなペナルティーがあるのかを解説します。
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(1)行政罰として加算税などを徴収される
本来納めるべき税額との差額のほかに、行為内容によって以下の税金を徴収されます。
- 過少申告加算税
期限内に申告したものの、本来支払うべき税額よりも申告額が少なかった場合に徴収される税金です(国税通則法第65条)。 - 無申告加算税
申告期限までに申告しなかった場合に徴収される税金です(同第66条)。 - 不納付加算税
源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に課される税金です(同第67条)。 - 重加算税
過小申告税、無申告加算税、不納付加算税を課される場合で、税額の計算の基礎となる事実を仮装・隠ぺいした上で過少申告、無申告、不納付だったときに徴収される税金です(同第68条)。
所得隠しや脱税などの意図的・悪質な行為を対象としたもので、税率は35%~40%と非常に高くなっています。
なお、令和3年度の電子帳簿保存法(通称:電帳法)改正によって、電子データの改ざんによる仮装隠ぺいが発覚した際は重加算税がさらに10%が加重されます。- 延滞税
確定申告をした後に納付するべき税額を定められた期限までに納付しなかった場合や、申告漏れにより本来支払う額より少なく支払った場合に徴収される税金です(同第60条)。 - 利子税
納めるべき税金を納付期限内に一括で納付できず、税務署の許可を受けて申告書提出の延長や分割が認められた場合に、その期間に応じて徴収される税金です(同第64条)。
- 過少申告加算税
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(2)刑事罰を受けることもある
悪質な脱税については加算税などを納付するのにとどまらず、刑事罰を受けるおそれがあります。
法人税法第159条1項では、偽りその他不正の行為により法人税を免れ、または還付を受けた場合は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」を科すと定めています。
脱税が発覚した場合の刑事罰については以下の記事をご参照ください。
(関連記事:脱税が発覚した場合の罰則とは? 発覚するタイミングについても紹介)
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4、確定申告で節税とみなされる行為
脱税が不法に税負担を免れようとする行為であるのに対し、節税は法で定められた方法で税負担の軽減を図ることをいいます。
脱税と節税の違いについては、以下の記事もご参照ください。
(関連記事:脱税と節税の違い。 判断基準と脱税に逮捕に至るケースを解説)
節税は法が想定する範囲内で行うため犯罪にならないのはもちろん、税負担を減らして経営を安定させる効果が期待できるので、節税方法を知っておくことは大切です。
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(1)必要経費を適切な範囲で増やす
経費の額が多いほど課税される所得の額が減るので節税効果があります。
たとえば事業で使うパソコンや机、椅子などの備品、水道光熱費などは経費として計上できます。ほかにも経費に計上できる項目は多数あるので、ご自身の事業で当てはまるものを知っておけば適切な範囲で経費を増やすことができます。
もちろん、やみくもに備品を購入するなどして経費に算入すれば、その分会社に残るお金が減ってしまいます。したがって、必要な物を購入したときはしっかり計上するという意識が大切です。 -
(2)役員報酬を見直す
役員報酬は毎月同じ金額なら経費に計上できるため、役員報酬を増やすのも節税の方法です。また利益が出た場合には役員賞与を支給することで経費に計上できます。
ただし、役員報酬の見直しは期首の3か月の間にしかできない、役員賞与は事前に届け出なければいけない、自身の役員報酬を上げれば自身の所得税が多くなってしまうなど注意点もあります。 -
(3)投資によって課税額を減らす
将来に向けた投資を行い課税額も減らすのも適切な方法です。
たとえば業務の効率化を図り、利益を上げるために新しい設備を購入し、その購入費用を経費に計上するといった対策が考えられます。備品や設備は減価償却や一括償却などによって費用化できる場合もあります。
従業員の社員教育や福利厚生も、能力アップやモチベーションアップにつながり、結果的に売り上げを伸ばしてくれると考えれば投資です。たとえば従業員との会食や社員旅行などが経費に計上できます。
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5、法人と個人事業主における確定申告の違い
法人と個人事業主はいずれも毎事業年度の取引を確定させ、確定申告によって納税する必要がありますが、以下のような違いがあります。
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(1)納める税金の種類
個人事業主が納める税金は以下の3種類です。
- 所得税……売り上げから経費などを差し引いた所得に対してかかる税金です。
- 復興特別所得税……東日本大震災の復興財源の確保を目的として徴収される税金です。
- 消費税……売り上げそのものにかかる税金です。
一方、法人が納める税金は以下の4種類です。
- 法人税……法人の所得に対してかかる税金です。
- 消費税……売り上げそのものにかかる税金です。
- 法人住民税……都道府県民税と市町村民税の2種類があります。
- 法人事業税……法人が行う事業そのものに対する税金です。
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(2)必要書類
個人事業主の確定申告に必要な書類は以下のとおりで、書類の保管期間は7年です。
- 白色申告の場合……確定申告書Bと収支内訳書の2種類です。
- 青色申告の場合……確定申告書B、青色申告決算書、青色申告承認申請書の3種類です。
- ※青色申告承認申請書は申告を行う年の3月15日まで(新規に開業した場合は開業の日から2か月以内)に提出する必要があります。
法人の確定申告に必要な書類は以下の8種類となり、書類の保管期間は10年です。
- 総勘定元帳
- 領収書綴り
- 決算報告書
- 法人事業概況説明書
- 法人税の申告書
- 消費税の申告書
- 地方法人税の申告書
- 税務代理権限証書
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(3)確定申告の時期
個人事業主は、1月1日~12月31日の分を翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告しなければなりません。
一方、法人は定款によって定めた事業年度の終了日の翌日から2か月以内に確定申告します。
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6、法人の正しい確定申告の流れ
法人の確定申告は、各種帳簿をもとに取引の記帳や決算整理事項の確認を行い、決算書を作成し、さらに確定申告書を作成・提出するという流れで行います。
ここでは法人の決算手続き後の確定申告の流れについて解説します。
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(1)消費税の確定申告
消費税については決算書から計算するのではなく、課税区分別の消費税額計算表にもとづき計算します。消費税の確定申告書は課税事業年度の終了日の翌日から2か月以内に所轄の税務署に提出します。
なお、資本金の額が1000万円未満だと1期目の消費税が免除されます。2期目についても、資本金の額が1000万円未満かつ特定期間の課税売上額が1000万円以下なら「免税事業者」に該当し、消費税の納付が免除されます。 -
(2)法人税の確定申告
決算の内容をもとに法人税の確定申告書を作成したら、課税事業年度の終了日の翌日から2か月以内に所轄の税務署へ提出します。
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(3)法人住民税と法人事業税の確定申告
法人税の計算結果を受けて、法人都道府県税用と法人市民税用の二つの申告書を作成します。課税事業年度の終了日の翌日から2か月以内に、東京23区は都税事務所に、それ以外は都道府県税事務所および市町村役場へ提出します。
法人事業税も、法人住民税とあわせて申告書を作成し、課税事業年度の終了日の翌日の2か月以内に、東京23区は都税事務所に、それ以外は都道府県税事務所に提出します。
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7、確定申告に誤りがあった場合の対処法
確定申告に誤りがあっても、確定申告の期限内に改めて申告書を作成して提出すれば、加算税や延滞税を徴収されずに済みます(訂正申告)。
すでに確定申告の期限が過ぎている場合でも、税務署の調査の連絡を受ける前に修正申告または更正の請求により修正すれば、加算税を徴収されずに済みます。
申告をした税額が実際よりも少なかったときは「修正申告」によって、正しい額に訂正したうえで、追加の税額を納めます。追加分の税金の納付期日は修正申告書の提出日です。確定申告の期限が過ぎた後に修正申告する場合は納付の日までの延滞税がかかってしまうため、1日でもはやく修正申告を行うようにしましょう。
申告をした税額が実際よりも多かったときは「更正の請求」を行います。請求の内容が認められると納めすぎた税金の還付を受けられる場合があります。更正の請求は法定の申告期限から5年以内であれば、確定申告の期限に関係なくいつでも可能です。
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8、確定申告の脱税に不安があるなら弁護士に相談を
意図的に売り上げを除外したり、架空の経費を計上したりして税負担を免れた場合は、国税通則法により行政罰として加算税や延滞税などを徴収されます。しかしお金を納付すれば済む問題ではなく、脱税の金額が大きい場合や方法が悪質な場合などは税務当局によって告発され、起訴されて刑事罰を科せられるおそれがあります。
脱税に身に覚えがあれば逮捕される危険も高まっているため、早急に弁護士へ相談して対応を依頼しましょう。自身の行為が脱税に当たるか否かを判断してもらうことで、今後どのような対応をすればよいのかが明確になります。
単なる計算ミスや計上忘れであれば申告漏れにすぎないため刑事罰を科されずに済みますが、すでに容疑をかけられているなら、弁護士に依頼して検察官に対して的確に主張する必要があります。
意図的な脱税をしてしまった場合も、悪質性がそれほど高くないこと、前科前歴がないことを検察官・裁判官に主張するなど、不起訴処分(起訴猶予)や執行猶予付き判決を得るための活動が可能です。
脱税容疑をかけられている場合や、かけられるおそれがある場合は、以下の記事もご参照ください。
(関連記事:脱税の指摘から横領が発覚! 自分が経営者の場合でも罪に問われるの?)
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9、まとめ
脱税は意図的な工作によって税負担を免れる行為です。単純な計算ミスなどによる申告漏れと異なり、起訴され刑事罰を科せられるおそれがあるので、ご自身の行為に思い当たる点があれば早急に弁護士へ相談することをおすすめします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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