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弁護士コラム

2019年07月03日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 示談金

強制わいせつ罪の示談金の相場や示談交渉の流れとは

強制わいせつ罪の示談金の相場や示談交渉の流れとは
強制わいせつ罪の示談金の相場や示談交渉の流れとは

家族が強制わいせつ罪に問われてしまった場合は、早急に被害者との示談の手続きを進める必要があります。強制わいせつ罪は刑罰が重いため、起訴されて有罪判決を受ければ、執行猶予なしの懲役刑が科される可能性が十分考えられます。

そのような事態を避けるために大事になってくるのが、被害者との示談です。示談が成立すれば、不起訴や減刑につながる可能性があります。そして示談を成功させるためには弁護士のサポートが欠かせません。

この記事では、強制わいせつをしてしまった場合になぜ示談が重要なのか、示談金の相場、示談交渉の流れなどを紹介します。

1、強制わいせつとは

最初に、強制わいせつ罪とはどのような罪なのかを説明します。

  1. (1)刑法第176条で定められたもの

    刑法では「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」とあります。

    罰金刑がないため有罪の場合は懲役刑となり、最大で10年という重い罰則が設定されています。

    また、被害者が13歳以上であれば、暴行や脅迫を用いることや合意がないことが条件となりますが、13歳未満の場合は、手段や合意の有無を問わず罪に問われます。これは13歳未満の場合、わいせつな行為とは何かを判断する能力がないとみなされているためです。

  2. (2)わいせつの定義

    条文にある「わいせつな行為」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為と解釈されています。

    簡単に言えば、相手にいやらしい行為をして嫌な気持ちにさせてしまうことを指します。たとえば、無理やりキスをする、体に触る、押し倒す、服を脱がす、着衣の中に手を入れて掴むなどの行為が該当します。

  3. (3)準強制わいせつ罪とは

    準強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫はしていないものの、酒を飲ませたり薬物を投与したりして、相手の判断能力を奪う、気を失わせるなどして、わいせつな行為をしたときに適用されます。

    「準」とは付いていますが、これは暴力などの強制的な手段を使っていないことに対して区別されているものであり、強制わいせつ罪と同じく、6か月以上10年以下の懲役刑が科される重い処罰が下される犯罪です。

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2、強制わいせつの減刑には示談が有効! 示談金の相場とは?

  1. (1)示談とは?

    強制わいせつ罪には非常に重い刑罰が用意されていますが、被害者との示談が成立すると、減刑できる可能性が出てきます。示談とは、被害者に謝罪の意を示し、賠償金を支払う等して許しを得るものです。当事者同士の話し合いによりトラブルが解決したことを示す証拠ともなります。

  2. (2)示談のメリット

    起訴前に示談が成立すると、検察が「すでに被害者が許しているのであれば、起訴をしなくてもよい」という判断を下す可能性があります。被害者の中には裁判になることを望まない人もいらっしゃいます。示談の中にそのような内容が含まれていれば、検察としてもその意向を無視するわけにはいかないためです。

    起訴をされて裁判になった場合でも、すでに示談が済んでいることを裁判官は考慮します。その結果、減刑や執行猶予付き判決の獲得に期待ができます。

  3. (3)示談金の相場

    示談金の額は、犯行の内容に加えて、被害者の精神的な苦痛や、加害者への処罰的な感情の程度が影響するため、ひとくちに相場を出すことはできません。

    また加害者の資産や収入などの実際の支払い能力や、被害者の経済的な損失(通院にかかった費用や、仕事を辞めたり休んだりして失った収入など)も関わってきます。これらの算定や現実的な落とし所は、経験豊富な弁護士に相談してアドバイスを得ることが必要です。

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3、示談の流れ

それでは示談交渉の流れを見ていきましょう。

  1. (1)被害者に連絡をとる

    被害者と面識がない場合、まず被害者の連絡先を入手して、連絡をする必要があります。しかし加害者やそのご家族が、捜査機関から被害者の個人情報を得ることはできません。唯一、被害者の連絡先を得られる可能性があるのが弁護士です。弁護士は、まず担当検察官に対し、加害者の示談の意思を伝え、被害者の連絡先を尋ねます。担当検察官は、被害者にその話しを伝え、被害者の承諾を得られれば、弁護士に対し、被害者の連絡先を教えます。

    また、仮に被害者と面識があり連絡先を知っていても、加害者本人やその家族が直接連絡をとって交渉することは控えた方がよいです。本人やご家族が無理に示談を要求すると別の罪に問われる場合があります。しかし、弁護士であれば第三者という立場であるため、示談交渉に応じてくれる可能性を高めることができます。

  2. (2)示談条件について話し合いをする

    弁護士が加害者の代理として被害者と会い、条件について話し合います。単にお願いするだけではなく、被害者の処罰感情を抑えるために本人の謝罪文などが有効になることもあるでしょう。示談金の話だけでなく、そのほかの条件を提示されることもあります。不当な要求にこたえる必要はありませんが、内容によっては応じたほうがよいケースも少なくありません。示談交渉を弁護士に依頼することによって、あまりにも不当な要求には応じず、示談成立に向けて粘り強く交渉することができるでしょう。

  3. (3)合意ができたら示談書を作成

    示談書には、事件の内容や発生日、示談金の額と支払い方法、被害者が加害者を許す宥恕(ゆうじょ)条項、告訴取消、賠償義務の完遂を示す清算条項などを織り込みます。示談書が完成したら、被害者と加害者(弁護士でも可)の双方がサインをします。

  4. (4)被害者へ示談金を支払う

    示談は、示談金の支払いが終了して初めて効力を発揮します。そのため、入金の事実を示す書類や、確かに受け取りましたという被害者のサインをもらっておいたほうがよいでしょう。

  5. (5)示談書を提出する

    示談が終了したら、起訴される前の段階であれば警察署または検察庁に、すでに起訴されている場合は裁判所へ、示談書を提出します。

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4、示談の効果と示談成立しない場合のデメリット

示談交渉を行わないデメリットは非常に大きくなるでしょう。もし示談を成立させることができれば、強制わいせつ事件を起こした加害者やその家族が受ける影響を最小限に抑えられる可能性が出てきます。また、たとえ成立できなくても、示談交渉をしたという事実を警察や検察、裁判官に報告することで、情状面で考慮してもらうこともできます。

  1. (1)不起訴の可能性

    示談の中に、被害者が加害者を宥恕するという内容が含まれていると、検察はその意向を配慮して不起訴にする可能性が高まります。不起訴になれば前科が付くことはありません。

    日本では起訴されると、その約99%が有罪になるというデータがあります。しかも罰金刑がなく、刑罰の重い強制わいせつ罪の場合、懲役の実刑判決を受ける可能性があります。実刑判決にでもなれば刑務所で服役することになるのです。まず目指すべきは、起訴を回避することでしょう。

  2. (2)減刑や執行猶予の可能性

    起訴までに間に合わなかった場合でも、裁判中に示談書を証拠として提出できれば、刑期の短縮や執行猶予付き判決となる可能性が高まります。

    特に、求刑が3年以内であれば執行猶予が付く可能性があります。前述のとおり、強制わいせつ罪で科される懲役は6か月以上10年以下です。執行猶予が付くか否かによって、その後の人生に大きな違いが生じることは明白です。

  3. (3)あとで訴訟を起こされない

    示談が成立していないと、刑事事件だけでなく、損害賠償の民事裁判を起こされる可能性があります。これは刑事事件の裁判では被害者に対する賠償金の審理はされないためです。示談が済んでいなければ、たとえ刑期をまっとうした場合でも、民事の損害賠償責任は付いて回ります。
    反対に被害者にとっては、示談で解決しないと、賠償金を得るには自分で裁判を起こす必要があります。そのため示談で前もって賠償金を得ることは、被害者にとってもメリットがあると言えます。

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5、示談や示談金の交渉は弁護士に依頼すべき

強制わいせつ事件を起こしてしまったときは、弁護士へ依頼して示談交渉をすぐに始めることが賢明です。

  1. (1)被害者に会えるのは弁護士だけ

    前述のとおり、そもそも、被害者の連絡先を知らない場合は交渉自体を始めることができません。連絡先を知っている場合でも、加害者やそのご家族が直接交渉に当たると問題が起こることがあります。それ以前に、加害者やご家族が何を言っても受けつけてもらえない可能性があるでしょう。

    示談を始める前の段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

  2. (2)弁護士には社会的な信頼がある

    強制わいせつ事件の被害者は多大な精神的苦痛を受けています。いたずらに刺激せず、冷静な状態で交渉をする必要があるでしょう。また、どこの誰だか分からない人が来ても、簡単に信用してもらえる可能性は低いものです。国家資格者であり社会的信用の高い弁護士であれば代理人として適任です。

  3. (3)正しい示談書が作成できる

    交渉内容や、検察や裁判所に提出する示談書に不備や問題があっては、せっかく示談を進めた意味がありません。不適切な進め方、不正確な書き方をしてしまうと、のちに被害者との間でトラブルの元になることも考えられます。経験豊富な弁護士であれば適切な示談交渉を行うとともに、不備なく正確に示談書を作成できます。

  4. (4)正当な示談金額で交渉ができる

    示談金の額は事件の状況などによって大きく変わります。その算出には高度な知識が必要です。被害者の言い値を払ってしまうと、不当な損失を受けてしまうかもしれません。弁護士であれば状況を踏まえた適正な価格で交渉することが可能です。もっとも、最終的に示談の成立には、被害者の同意が不可欠ですので、被害者の意向を尊重した金額になるケースも少なくありません。

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6、まとめ

強制わいせつ罪は、有罪ともなれば懲役の実刑判決も十分ありうる犯罪です。不起訴処分や減刑を勝ち取るためには、被害者との間に示談を成立させることが必須となります。そのためできるだけ早期に弁護士に相談し、示談を進めたほうがよいでしょう。

本人やご家族が弁護士のサポートを得ないまま交渉を始めてみても、交渉そのものができないケースが少なくありません。もしもご家族が強制わいせつ罪に問われてしまったら、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。示談の成立に向けて経験豊富な弁護士が力強く迅速なサポートを行います。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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