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初犯なら執行猶予もあり得る? 強制わいせつ事件で減刑されるためのポイント
もし、自身やご家族が強制わいせつ事件の容疑者となってしまった場合、どのような処分を受けるのでしょうか?
初めての犯行なら執行猶予付きの判決をもらうことはできるのでしょうか?
強制わいせつ罪の概要や執行猶予を目指すうえで重視したいポイントなどを、弁護士が解説します。
1、強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪とは、刑法第176条に定められている犯罪です。
犯罪の内容および刑罰について、条文には次のように規定されています。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
平成29年に刑法が改正されるまでは「13歳以上の男女」と規定されていましたが、改正により「13歳以上の者」となりました。これは、強制わいせつ罪と密接な関係にある強姦罪が、同年の改正で犯行の主体を男性だけに限定せず男女に拡幅したため、同様に明記したものです。被害者は男性・女性に限らないという点には留意するべきでしょう。
暴行・脅迫とは「相手の抵抗を抑圧する程度」と解釈されています。たとえば殴る・蹴るといった直接的な暴力や「騒いだら殺す」などのストレートな脅し文句だけでなく、無言でナイフを突きつける行為なども暴行・脅迫となりえます。
わいせつな行為とは「性欲を刺激・興奮・満足させ、他人の性的な羞恥心を害する行為」と解釈されています。具体的には、衣服の下から胸や尻を直接さわる、同意を得ないでキスをするなどの行為が該当しえます。
刑法改正以前は、肛門や口腔内に陰茎を挿入する行為については、強姦罪や強制わいせつ罪などが問われていましたが、改正によってこれらの行為は強制性交等罪にあたることになりました。
また、暴行・脅迫の対象となる相手は13歳以上であり、13歳未満の場合は、同意を得ていたとしても強制わいせつ罪が成立する点には注意が必要です。
2、強制わいせつ罪で有罪となった場合、執行猶予となる? 量刑基準は?
強制わいせつ罪の罰則は6ヶ月以上10年以下の懲役刑です。
罰金刑は規定されていないため、逮捕後、起訴され有罪判決が下された場合は確実に懲役刑に処されるという点では、刑罰が重たい犯罪だといえます。
量刑の判断基準は次のような点が重視されます。
- 犯行の程度や悪質性 肌に触れた場合と直接陰部に触れた場合とでは、被害者が感じる羞恥の程度に大きな差があります。また、電車内で前に立っていた相手に行為をおよんだ場合と、職業や立場を利用して多数の被害者に執拗に行為におよんでいた場合では、悪質性に大きな差があると判断される可能性があります。
- 被害者の感情 被害者が性的羞恥心を激しく害されてしまい、その後の社会生活が平穏に過ごせない状態にまで陥っていると、重きに処断される傾向があります。
- 加害者の反省の有無、再犯の危険性 加害者が真に反省しているか、またその反省の意思が警察・検察官の取調べや法廷での態度でうかがえるか、以前に同種のわいせつ行為の前科・前歴がないか、カウンセリングを受けるなど再犯を防ぐための対策が取られているかどうかなども重視されます。
- 示談の成立 被害者が、加害者からの謝罪を受け入れ、両者の間で示談が成立していれば、量刑に大きな影響を与えます。
実際に下される量刑はこれらの要素を総合的に判断しますが、もし「3年以下の懲役刑」となった場合には、刑法第25条の規定によって執行猶予が付される可能性があります。
反対に、3年を超える懲役刑が下された場合は、執行猶予は期待できなくなります。
3、執行猶予のメリットと認められるためのポイント
執行猶予とは「一定期間、刑罰の執行を猶予する」という意味です。たとえば、懲役3年・執行猶予5年の場合、刑罰としては3年の懲役刑ですが、5年間はその刑の執行を待つことになります。
しかも、5年間は刑務所で服役することなく社会生活を送ることができるうえに、5年の間、再び罪を犯すことがなければ、その刑は免除されます。
反対に「懲役5年の実刑判決」となると、すぐに刑務所に収監されてしまうわけです。
執行猶予が認められるためには、一定の条件があります。
- 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑である
- 以前に禁錮以上の刑罰を受けていない
- 以前に刑罰を受けたことがあっても、刑罰が終了して5年以上が経過している
これらは法的な要件ですが、裁判官が執行猶予を付する際には、例として次のような事情を考慮することが多いです。
- 加害者が真に反省を示し、再犯の危険性が少ないこと
- 被害者が示談に応じていること
裁判官が執行猶予を認めるには、加害者と被害者との間で示談が成立している点が重視されます。
ただし、強制わいせつ事件では、特に加害者側が被害者にコンタクトを取るのが難しく、個人間での示談成立は困難と言わざるを得ません。
強制わいせつ事件で示談を成立させるためには、性犯罪事件の取り扱い実績が豊富で、被害者との示談経験も豊富な弁護士に一任するのが適切です。
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4、示談を成立させるための方法、流れ
強制わいせつ事件で示談成立を目指すには、まずは弁護士事務所に相談・依頼をすることから始めます。強制わいせつ事件の取り扱い実績が豊富な弁護士事務所を探しましょう。
弁護士に依頼すると、弁護士が被害者とのコンタクトを図ります。
個人では被害者の住所や連絡先などは教えてもらえない、被害者やその家族から「示談は拒否する」と伝えられているケースも多くありますが、弁護士であれば警察や検察庁から、被害者の連絡先を教えてもらうことも期待できます。
被害者とコンタクトを取ることができれば、謝罪や再発防止策を徹底する旨などを伝えた上で、示談金・慰謝料を提示して条件の交渉をおこないます。
経験豊富な弁護士が交渉することで、法外な慰謝料を求められるといった事態も回避できるでしょう。
示談の条件面がまとまれば、示談金の支払いをもって示談書を作成します。あわせて、被害者に宛てた反省文も作成するとよいことがあります。
示談が成立したら、示談書などを検察官や裁判所に提出します。示談書の存在は「宥恕(ゆうじょ)」といって被害者が加害者を許す意思の証明になるため、処分を下すために有利な材料となります。
5、場合によっては、不起訴処分となる可能性も
裁判の結果、実刑判決ではなく、執行猶予付き判決を受けたとしても、「前科」がついた状態になります。
前科があると、一定の職業制限があるなどの不利益を被るため、できれば執行猶予付きであっても有罪判決は避けたいところでしょう。
また、執行猶予期間中に別の罪を犯してしまうと猶予が無効になってしまい、別の罪とあわせて刑罰が科せられます。
しかし不起訴処分になれば刑事裁判に発展することはないので前科がつくことは避けられます。
検察官から不起訴処分を得るためには、加害者の身柄が拘束される勾留の期間中に示談をまとめる必要があり、早期の身柄解放を望む場合はさらに素早い示談の成立が求められます。
6、まとめ
強制わいせつ罪は、痴漢などのようなものだけではなく、たとえば職場の上司・部下や友人・知人・同僚などのように顔見知った間でも発展することもあります。
強制わいせつ事件の容疑者として取調べを受けている、家族が容疑者として逮捕された場合は、なるべく早く弁護士に相談されることをおすすめいたします。
強制わいせつ事件でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。強制わいせつ事件の経験がある弁護士が、事件解決に向けて全力でサポートいたします。
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