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弁護士コラム

2019年10月04日
  • 性・風俗事件
  • 監護者わいせつ
  • 逮捕

監護者わいせつ罪とは? 類似する他の性犯罪との違いや量刑を弁護士が解説します

監護者わいせつ罪とは? 類似する他の性犯罪との違いや量刑を弁護士が解説します
監護者わいせつ罪とは? 類似する他の性犯罪との違いや量刑を弁護士が解説します

監護者わいせつ罪という犯罪名を耳にしたことがある方は少ないかもしれません。監護者わいせつ罪は平成29年に新たに作られた歴史の浅い犯罪だからです。

強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪などと類似する犯罪で、懲役刑しか規定されていないため、無罪判決や執行猶予がつかなければ、刑務所に収監される可能性も大いにあります。刑務所に収監されると、私生活へ大きな影響を及ぼすだけでなく、社会復帰へのハードルも上がってしまいます。

今回は、監護者わいせつ罪が成立する場合の要件や、罰則規定について解説していきます。

1、監護者わいせつ罪とはどのような罪なのか

  1. (1)監護者わいせつ罪とは

    監護者わいせつ罪は、刑法179条1項において定められている犯罪行為です。18歳未満の者を監護する立場の人間が、その影響力を利用してわいせつな行為をした場合に適用されます。監護者わいせつ罪は、平成29年の法律改正によって新たに定められた犯罪です。18歳未満の者は、監護者に対して経済面、精神面で依存している状況が多くあります。このような状況を利用して、監護者がわいせつ行為をすると、監護者わいせつ罪が適用されます。
    監護者とは、通常は親や親戚等生活全般に関して継続的に監護する者が該当すると考えられており、学校の教師や習い事のコーチなどは監護者には該当しない場合があります。

  2. (2)刑法改正前の罰則

    監護者わいせつ罪は、平成29年に作られた歴史の浅い犯罪です。この規定ができる前に同様の事件が起きた場合、加害者には「児童福祉法違反」が適用されてきました。ところが、児童福祉法違反に問われても10年以下の懲役または罰金が科されるのみで、強制わいせつ罪と比較しても罰則が軽いことが問題視されていました。

  3. (3)現在の監護者わいせつの量刑

    監護者わいせつ罪で有罪判決になると、6か月以上10年以下の懲役に処されます。この規定は、強制わいせつ罪と同じ懲役刑です。監護者わいせつ罪の新設前まで適用されていた児童福祉法違反には罰金がありましたが、監護者わいせつ罪には罰金刑ありません。そのため、児童福祉法違反では、懲役か罰金のどちらかが下されていましたが、監護者わいせつ罪は、懲役刑のみが適用となります。そのため執行猶予とならない限り、刑務所で懲役刑の執行を受けることとなります。
    なお、新設後、静岡で監護者がわいせつな行為をしたとして、27歳の男が逮捕された事例もあります。

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2、監護者わいせつ罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者性交等罪との違い

性犯罪には複数の種類が存在します。犯罪の内容によって刑罰も異なります。また、犯罪が成立するための要件も異なるため、類似する犯罪についても概要を理解する必要があります。ここでは、監護者わいせつ罪と類似する犯罪について解説していきます。

  1. (1)監護者わいせつ罪のポイント

    まず、監護者わいせつ罪が他の性犯罪と大きく異なる点は「監護する立場の人間が行った行為」であることです。同じ行為をはたらいても、加害者と被害者が「監護する立場」と「監護される立場」でない場合には適用されません。

  2. (2)監護者わいせつ罪が成立するための要件

    監護者わいせつ罪が成立するためには、明確な要件があります。被害者が18歳未満であること、加害者が被害者を監護する立場であったこと、監護者としての立場を利用したこと、そしてわいせつな行為をしたことです。
    その中でも特に、監護者としての影響力を利用したかどうかは非常に重要です。経済的、精神的に監護者に頼らなくてはならない者は、監護者から迫られても抵抗できない立場にあるといえます。監護者としての立場を利用できる者として、加害者となるのは、実親や義親、また事実的に生活の面倒をみている親戚なども該当するケースがあります。

  3. (3)他の類似する犯罪

    監護者わいせつ罪には類似する犯罪があります。特に類似している犯罪は、監護者性交等罪でしょう。監護者性交等罪は、監護者わいせつ罪と同じく平成29年に新設された罪です。大きな違いは、成立要件のひとつが「姦淫(かんいん)、肛門性交、口腔性交をすること」である点です。その他の要件は、監護者わいせつ罪と同様です。罰則については、監護者性交等罪が、5年以上20年以下の懲役なので、監護者わいせつ罪よりも厳しくなっています。
    その他、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪とも類似していますが、これらの法律は、被害者が13歳以上の場合は、犯罪行為に際して、脅迫や暴行があったことが成立要件です。監護者わいせつ罪には脅迫や暴行は成立要件として不要です。

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3、監護者わいせつ罪で逮捕された後の流れ

監護者わいせつ罪で逮捕されてしまったら、逮捕後はどのような状態になるのでしょうか? ここでは、逮捕後の流れについて解説していきます。

  1. (1)逮捕される

    監護者わいせつ罪の容疑をかけられると、警察に逮捕されることがあります。犯罪行為をしているところを逮捕されると現行犯逮捕、犯罪行為が終わった後に捜査され、後日逮捕されるのを通常逮捕とよびます。

  2. (2)警察の取り調べ

    警察に逮捕されると、身柄を警察の施設に移されます。いったん身柄が拘束されると、釈放されるまでは自由な生活はできません。
    警察は逮捕後、48時間以内に取り調べをし、事件を検察へ送致するか釈放するか判断します。

  3. (3)検察の捜査

    警察の取り調べの結果、釈放されずに送検された場合、身柄を検察に移されます。一般的に検察に身柄を送られることを「送検」といいますが、正確には「検察官送致」といいます。
    検察官は身柄を引き渡されてから、24時間以内に引き続き身柄を拘束する必要があると判断する場合、裁判官に対して勾留請求をします。裁判官によって勾留請求が認められると原則として10日間勾留されます。その後、さらに勾留が必要だと判断されればさらに10日間勾留されることとなります。

  4. (4)裁判

    監護者わいせつ罪の容疑で逮捕され検察から起訴されると、刑事裁判に発展します。刑事事件で起訴された場合の有罪率は99%以上といわれており、いったん起訴されたら無罪になるのは非常に困難といえます。そのため、刑事裁判を回避できるかどうかが非常に重要です。

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4、監護者わいせつ罪の弁護活動

もしも、監護者わいせつ罪で逮捕されてしまったら、1日も早く弁護士に相談することをおすすめします。監護者わいせつ罪は被害者が存在する事件で、逮捕後の動きが非常に重要になります。ここでは、弁護士に依頼すべき理由や弁護活動について解説します。

  1. (1)弁護士に相談すべき理由

    弁護士に相談すべき理由は複数あります。その中でも加害者にとって最大の理由は、減刑や不起訴処分が期待できることでしょう。被害者が他人であれば、示談成立を進めることで被害届や告訴の取り下げを乞うことができますが、監護者わいせつ罪では被害者が近親者であり、しかも低年齢であれば意思決定の能力も疑われます。したがって、監護者わいせつ事件では、示談による解決は期待できないケースも想定されます。

    監護者わいせつ事件の弁護活動では、示談ではない方法に頼る必要があります。弁護士のアドバイスを受けながら、親族などから真面目な人柄であることを上申してもらう、会社の同僚などに減刑を求める嘆願書を書いてもらうなどの方法が考えられます。また、弁護士が捜査機関にはたらきかけることで、無用な身柄拘束を防げる可能性は高くなり、また、勾留請求が行われても準抗告や勾留理由開示請求などを行うことは可能です。
    早期の身柄釈放や減刑を目指すのであれば、弁護士への依頼は必須といえます。

  2. (2)被告人が罪を認めている場合と認めていない場合

    監護者わいせつ罪では、被告人が罪を認めている場合と冤罪を主張している場合があります。罪を認めている場合は、先ほど解説したとおり、減刑を求める活動を行います。一方、冤罪である場合は、冤罪である証拠を集める必要があります。
    監護者わいせつ罪では、特に被害者からの証言が重要な証言となるため、被害者の記憶や証言に間違いや矛盾点がないかを検証していきます。

    監護者わいせつ罪に関して減刑や執行猶予を獲得するためには弁護士のサポートが欠かせません。冤罪の場合でも、冤罪を証明するための証拠集めが必須です。これらの作業を加害者本人が行うことは非常に困難といえるでしょう。刑事事件の実績が豊富な弁護士に依頼するのが得策です。

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5、まとめ

平成29年の新設時から今日に至るまで、監護者わいせつ罪が適用される事件が増加しています。監護者わいせつ罪は10年以下の懲役に処されるため、非常に重い罪に問われる犯罪といえます。もしも監護者わいせつ罪で逮捕され起訴されてしまったら、高確率で有罪となってしまいます。そのため、執行猶予がつかなければ刑務所に服役することになります。
性犯罪で逮捕されたら、弁護士に相談するのが解決の近道です。減刑を目指す弁護活動や裁判の証拠集めなど、性犯罪の解決実績が豊富な弁護士に一刻も早く相談してください。ベリーベスト法律事務所は性犯罪事件のご相談を承っています。弁護士が事件の解決に向けて、ご相談者さまをサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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