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弁護士コラム

2019年10月09日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 強制わいせつ罪

身内が強制わいせつ罪で逮捕! 強制わいせつ行為の具体例や構成要件、刑罰は?

身内が強制わいせつ罪で逮捕! 強制わいせつ行為の具体例や構成要件、刑罰は?
身内が強制わいせつ罪で逮捕! 強制わいせつ行為の具体例や構成要件、刑罰は?

警視庁が公開した「平成30年版 犯罪被害者白書」によれば、平成29年における強制わいせつ罪の認知件数は5809件となっており、多くの事件が発生していることが分かります。

自分の身内が強制わいせつ事件の加害者となり、逮捕されることがないとは言い切れません。もし身内が強制わいせつ罪で逮捕されたら、家族としてどのように対処すればよいのでしょうか。

今回は強制わいせつ罪をテーマに、犯罪が成立する要件や逮捕後の流れ、ご家族の対処法を中心に解説します。

1、強制わいせつ罪とは?

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定された犯罪で、被害者の年齢によって成立する条件が区別されています。

13歳以上の者に対しては、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為をすることで罪に問われます。強制わいせつ罪における暴行・脅迫とは、被害者の犯行を著しく困難にする程度の暴行・脅迫をいいます。例えば、暴行は、暴力をふるう、床に押さえつけるなどの行為を指し、脅迫は、「従わなければ痛い目に遭わせる」などと言葉や態度で威圧する行為を指します。
ただし、ここでいう暴行や脅迫は、わいせつ行為と一体であってもよいとされており、わいせつ行為自体が被害者を畏怖させるものであれば強制わいせつ罪が成立し得ることになります。例えば、すれ違いざまに女性の胸を触るような「瞬間タッチ」行為にも強制わいせつ罪は成立するのです。

13歳未満の者に対しては暴行や脅迫の有無を問わず、ただわいせつな行為をすると犯罪が成立します。13歳未満という年齢では性的な行為の意味や影響を理解することができないため、その手段に関係なく保護する必要性が高いと考えられているからです。

いずれの場合でも被害者の性別は問いませんので、被害者が女性の場合のみならず男性であっても強制わいせつ罪は成立します。

強制わいせつ罪の刑罰は「6か月以上10年以下の懲役」です。強制わいせつ罪は人の性的自由を侵害する重罪であるため罰金刑が用意されていません。有罪となった場合は、執行猶予がつかない限りは刑務所へ収監され、一定の間、刑務作業に従事することになります。この間、生活や外部との連絡を含めた自由が制限されることになります。

また、強制わいせつ罪は、以前は被害者の告訴がなければ起訴されない「親告罪」でしたが、平成29年の法改正によって非親告罪となりました。つまり、被害者の告訴がなくとも逮捕、起訴される可能性があるということです。

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2、強制わいせつ罪の構成要件とは

構成要件とは、法律の条文に示された、犯罪が成立するための原則的な要件をいいます。構成要件に該当すれば、責任能力の欠如などの特別な事情がない限り、犯罪が成立することになります。

  1. (1)2つの要件

    強制わいせつ罪の構成要件は以下の2つです。


    • ① 強制わいせつの実行行為
    • ② 強制わいせつの故意


    ①の実行行為とは、13歳以上の者に対しては暴行または脅迫を用いて、13歳未満の者に対しては手段を問わずわいせつな行為をすることです。
    わいせつな行為とは、「徒に性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。簡単にいえば普通の人が恥ずかしいと思ういやらしい行為のことです。具体的には性器や胸、尻を触る、服を脱がせる、無理やりキスをするといった行為が挙げられます。

  2. (2)故意と判例変更について

    ②の故意とは、加害者が、客体や行為といった客観的要件を認識していることを指します。13歳未満の者の場合は、相手が13歳未満であることの認識も必要です。
    また、これまでは単に故意があるだけでは足りず、加害者の内面として性的意図が必要とされてきました。たとえば報復や侮辱などのためにわいせつ行為をした場合には、わいせつ目的ではないために強制わいせつ罪は成立しないとされてきたのです。

    しかし、平成29年に判例変更が行われ、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立し得ると判断されました。理由として最高裁判所は、同年の刑法改正で性犯罪の厳罰化が行われていることにも触れたうえで、被害者が受けた性的被害の有無や内容、程度にこそ目が向けられるべきだと述べています。
    判例変更によって、加害者の心理的な意図を考えることなく、客観的にわいせつな行為が行われた時点で検挙される可能性が高まったと言えます。

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3、強制わいせつ罪で逮捕された場合の流れ

  1. (1)逮捕後72時間

    逮捕後、48時間以内を限度に警察の捜査が行われ、必要があれば事件が検察庁へ送られます(送致といいます)。
    送致後、検察官は24時間以内を限度に捜査を行い、起訴、不起訴の判断を行います。引き続き捜査の必要があれば裁判所に対して勾留(こうりゅう)請求がなされ、裁判所が認めれば勾留されます。

    ここまでの72時間は、ご家族であっても本人と面会することができません。何も手を打たなければ本人の様子や心情を知ることも、本人へ励ましの言葉を伝えることもかなわないのです。
    しかし、唯一、弁護士は本人と接見可能ですので、弁護士を派遣すれば間接的に本人の様子を知り、精神的な支えとなることもできます。

  2. (2)勾留~刑事裁判

    勾留が決定すると原則10日間身柄が拘束されます。その間に捜査が終わらない場合には、さらに最長10日間の勾留延長が行われますので、逮捕から数えると最長で23日もの間身柄拘束が続くおそれがあります。
    その後、不起訴処分となれば釈放されますが、起訴処分となれば刑事裁判へと移行し、有罪か無罪の判決がくだされます。
    もっとも、日本の刑事事件では起訴後の有罪率は99.9%ともいわれていますので、有罪となる可能性は極めて高いといえます。

    有罪の場合は法定刑の範囲内で量刑が言い渡されます。
    この判断には、行為の程度や悪質性、被害の程度や結果の重大性、示談成立の有無、犯行の動機などのさまざまな事情が考慮されます。
    性犯罪は社会的にも厳しい目が向けられている犯罪です。初犯だから、深く反省しているからといって必ずしも量刑が軽くなるわけではない点は覚えておく必要があるでしょう。

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4、強制わいせつ罪で逮捕された場合にすべきこと

身内が強制わいせつ罪で逮捕されたら、待ったなしで刑事手続きが進められてしまうため、ご家族としてはすぐにでも弁護士へ相談するべきです。
そうしなければ、逮捕から起訴まで最長で23日もの間、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。仮に起訴を免れたとしても、長期間におよぶ身柄拘束が会社や学校、家庭生活へおよぼす影響は相当に大きくなるでしょう。
起訴され有罪となれば前科がつき、職業上の制限など一定の不利益を被るほか、性犯罪者として社会的な制裁を受けるリスクも生じます。

こうした事態を回避するために、被害者との示談が重要な意味をもちます。強制わいせつ罪は非親告罪となったものの、捜査機関や裁判官が被害者感情を重視する点は変わりません。
つまり、被害者との示談の中で被害者の宥恕意思(許すという意思)を得ることができれば、早期に身柄を釈放される可能性が高まるのです。

とはいえ、逮捕された本人が被害者と示談することなどできません。ご家族であっても、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれることはありません。仮に連絡先を知っていたとしても、加害者家族が接触することで事態が悪化するリスクが高いため避けた方がよいでしょう。

この点、弁護士であれば早期に本人と面会し、事件の経緯を確認したうえで被害者との示談成立に向けて動くことができます。被害者は、捜査機関を通じ、弁護士に対してのみ連絡先を教えてくれることが多々あります。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、示談の成立、反省文の提出、有利な情状がある旨の主張など、さまざまな角度から捜査機関や裁判官への働きかけを行い、早期の身柄解放や処分の軽減に近づけられるはずです。

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5、まとめ

今回は強制わいせつ罪の概要や逮捕後の流れ、ご家族の方がとるべき対処法を解説しました。強制わいせつ罪は被害者を心身ともに苦しめてしまうため、重く処罰されるべき犯罪です。捜査機関も厳しい姿勢で捜査に臨んできます。
一方で、中にはくむべき事情が存在し、必要以上に重い処分を受けずに済むケースもあります。しかし、何も対策しないままでいればそれもかないませんので、ご家族は速やかに弁護士へ相談し、本人への接見および今後の対策を講じてもらうことが不可欠です。
もしも身内の誰かが強制わいせつ罪で逮捕されてしまったのであれば、一刻も早くベリーベスト法律事務所へご連絡ください。強制わいせつ事件における加害者弁護の実績豊富な弁護士が尽力します。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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