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盗撮で逮捕された場合の勾留期間はどれくらい? 盗撮行為になる条件・刑罰を解説
盗撮事件を起こして逮捕されてしまうと、詳しい取り調べをおこなうために「勾留」と呼ばれる身柄拘束がおこなわれることがあります。勾留期間中は、自宅に帰ることも、仕事や学校に行くこともできません。また、自由に外部と連絡を取ることもできなくなり、たとえ家族であっても自由に会うことができなくなります。
もし、あなた自身や家族・友人・知人などが盗撮事件で逮捕されてしまうおそれがあるのなら、勾留によってどのくらいの期間にわたって身柄拘束を受けてしまうのか、不安に感じるでしょう。また、盗撮事件を起こした場合はどのような処罰を受けることになるのかも気になるはずです。
ここでは「盗撮」について詳しく解説するとともに、勾留を中心とした刑事手続きの流れについて弁護士が解説します。
1、盗撮にあたる行為とは?
まずは「盗撮」とはどのような行為を指すのかを確認しておきましょう。
盗撮とは、文字通り「盗み撮る」行為を指します。
一般的には「対象や管理者の許可を得ていない撮影行為」を広く盗撮ととらえているため、無許可で人物を撮影する行為や、管理者が意図しない施設内の撮影なども盗撮として指摘されることがあります。
近年では、SNSなどインターネット上に無許可で人物の画像が投稿されることで、肖像権の侵害を訴えるケースも多く、盗撮に対する意識が広く浸透しているといえます。
犯罪に該当する盗撮行為は、主にわいせつ犯として扱われます。
撮影対象が意図しない裸体や下着姿を撮影する行為が、盗撮の代表例だといえます。また、撮影されることで対象に著しい羞恥心や不安を覚えさせる場合は、裸体や下着姿ではなくても盗撮とされることがあります。
登下校中の制服姿の女子学生や、水泳・陸上などの競技会場における選手の撮影、観客を盛り上げるチアリーダーなど、衣服を着けた状態であっても撮影内容によっては盗撮にあたりうるケースもあるという点には注意が必要でしょう。
また、盗撮が犯罪となるのは、人物だけが対象とは限りません。上映中の映画作品をひそかに撮影してインターネット上にアップロードする行為や、撮影禁止の美術品を撮影する行為のほか、特許製品の製造現場など企業の機密情報について撮影する行為も盗撮とされます。
盗撮が犯罪となるケースでは、実際に撮影したか、撮影した画像がデータやフィルムとして残されているのかだけが成立の条件ではありません。盗撮目的で対象にカメラを向ける、ビデオカメラを設置するといった、いまだ盗撮が実行されていない状態でも、盗撮犯として扱われうることになります。
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2、盗撮で逮捕された場合の流れや勾留期間について
盗撮の疑いで逮捕されてしまった場合は、どのような刑事手続きの流れになるのでしょうか?勾留期間についても詳しく解説していきましょう。
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(1)盗撮事件における逮捕
盗撮事件の多くは、被害者や目撃者に身柄を確保されて発覚します。この場合、被害者や目撃者に身柄を確保された時点で、現行犯逮捕されたと考えられます。
刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と示されているとおり、現行犯に限って一般の方でも逮捕できます。これを私人の現行犯逮捕といいます。
一方で、逮捕状に基づいて逮捕されることがあります。これを通常逮捕といいます。
盗撮で通常逮捕されるケースでは、盗撮犯として逃走し身元が判明した場合や、盗撮現場から指紋などの資料が採取された場合など、事件発生後の捜査によって被疑者が明らかになった場合が考えられます。 -
(2)勾留への流れと勾留期間
逮捕されると、警察署で取り調べを受けます。その後、逮捕から48時間以内に検察庁へと身柄が引き継がれます。この手続きを送致といいます。
送致を受けた検察官は、さらに被疑者を取り調べたうえで起訴・不起訴を決定します。しかし、引き続き身柄を拘束して取り調べをおこなう必要があると判断されると、勾留請求が行われます。
裁判所が勾留を認めた場合、原則として最長10日間の勾留が認められます。
ほとんどが警察の取り調べなどによって費やされますが、期間満了間際には再び検察官による取り調べがおこなわれます。ここで、検察官が起訴・不起訴を判断できる材料がそろっていなければ、検察官はさらに勾留を延長するように求める手続きをおこない、最大10日間の延長が認められる場合もあります。
つまり、勾留期間は10日間+10日間で最長20日間になりうるわけですが、逮捕後の48時間と送致後の24時間を加えると、身柄拘束は最長で23日間になり得ます。 -
(3)起訴・裁判への流れ
勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官は起訴・不起訴を決定します。不起訴になれば即日で釈放されますが、起訴された場合は刑事裁判へと進みます。
起訴された時点で、それまでは被疑者として勾留を受けていた身が、被告人と呼ばれるようになり、保釈が認められない限り、被告人として刑事裁判の判決が下されるまで勾留が続きます。
被告人勾留は、裁判が長引けば勾留も長引くことになります。通常は1~3か月程度で結審しますが、否認して事実を争っている場合はさらに長引くことも有り得ます。
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3、盗撮で逮捕された場合の刑罰
盗撮行為について「盗撮罪」という犯罪は存在しません。
盗撮は、盗撮行為の対象や状況に応じて、どの法律が適用されるのかが異なります。以下でそれぞれご説明いたします。
- 都道府県が定める、通称「迷惑防止条例」違反 全国それぞれの都道府県には、通称「迷惑防止条例」が定められています。個別の条例なので細かい部分に差はありますが、全国の条例が東京都をモデルにしているため、ここでは東京都の規定を例示しましょう。
- 軽犯罪法違反 軽犯罪法第1条23号は、人の住居、浴場や脱衣場、トイレなど、人が衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を処罰の対象としています。盗撮の意図を否認していると、のぞき見した事実をとらえて軽犯罪法違反で逮捕されるおそれがあります。
- 住居侵入罪、建造物侵入罪 刑法第130条に規定されている住居侵入・建造物侵入罪は正当な理由なく人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船への侵入を処罰の対象としています。盗撮目的での立ち入りは建造物侵入となり、刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。
- 児童ポルノ禁止法違反 18歳未満の裸体などを盗撮した場合、たとえ自分だけが楽しむ目的で所持していたとしても単純所持として、処罰の対象になります。単純所持は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
- 著作権法違反 映画の盗撮については10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはこれらの併科とされます。また、著作権をはじめとした知的財産権の侵害に対しては、権利者から民事的な責任を科せられることになり、場合によっては莫大な損害賠償を求められることがあります。
東京都の迷惑防止条例では、公共の場所や学校・店舗・住宅・乗り物の中などで、下着や身体を撮影する行為、またはこれらを撮影する目的でカメラ類を向ける・設置する行為が禁止されています。
実際の撮影行為には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。カメラ類を向ける、設置する行為の場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金で、常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
軽犯罪法違反の罰則は、拘留または科料です。
拘留とは30日未満の自由刑、科料とは1万円未満の財産刑のことです。
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4、まとめ
盗撮事件は、実際に撮影した事実のみを問われるのではなく、盗撮目的で行為に及んだだけでも罰せられることがあります。もし、カメラを差し向けただけで現行犯逮捕されてしまえば、逮捕から勾留を含めて最長で23日間もの身柄拘束を受ける可能性があるため、早急に被害者との示談交渉を進めるべきでしょう。
長期の勾留や刑罰を避けるには、被害者との示談が必須です。盗撮を受けた被害者は、加害者との交渉を嫌う傾向が強いため、第三者である弁護士のサポートが有効となります。
ご自身が盗撮事件を起こしてしまった、家族や知人が盗撮事件を起こして逮捕されるかもしれないなどの不安を抱えている方は、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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