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弁護士コラム

2020年01月10日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 慰謝料

痴漢事件で慰謝料を払う理由は? 事件後の流れや交渉の注意点も解説

痴漢事件で慰謝料を払う理由は? 事件後の流れや交渉の注意点も解説
痴漢事件で慰謝料を払う理由は? 事件後の流れや交渉の注意点も解説

痴漢は「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」などに該当する性犯罪です。被害者には心の傷を負わせることになり、決して許される行為ではありません。それでも、加害者のご家族としては、重い処分を避け、将来への影響を最小限に抑えたいと感じるでしょう。有罪になれば前科がつくため、何としても不起訴処分を獲得したいところです。

不起訴処分を得るために重要なのは被害者との示談ですが、示談を成立させるためには、慰謝料を含めた示談金を支払う必要があります。お金を支払ってまで示談を成立させる理由や、具体的な交渉はどうするべきなのか、詳しくはご存じない方が多いでしょう。

この記事では、痴漢事件で慰謝料などを支払うことで示談成立を目指す理由を中心に解説します。示談の意味や事件後の流れもあわせて確認しましょう。

1、痴漢事件における慰謝料とは?

そもそも示談とは、トラブルの当事者が裁判外で解決を目指す手続きをいいます。

示談で話し合う一般的な項目としては、示談金の額や支払い方法、支払日などのほか、ケースに応じて当事者が守るべき約束ごとがあります。示談金には相手に与えた損害を回復するための金銭がすべて含まれます。

そして痴漢事件で行われる示談で支払われる慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償が中心になります。さらに、悪質な痴漢で、被害者にケガをさせていれば治療費などが含まれる場合もあるでしょう。

示談自体は民事上の手続にあたりますが、痴漢事件の場合は刑事上の手続にも影響を及ぼします。具体的には、慰謝料などを支払い、示談を成立させることによって、その後の流れが変わる可能性がでてくるのです。そのため、示談交渉では、上記の一般的な項目に加え、被害者からの「処罰を望まない」「被害届を取り下げる」といった刑事処分に対する意見についても交渉します。

これらの刑事処分に対する意見をもらうことで、「被害者は加害者を許していて一定の被害回復がなされている」とみなされるため、処分の決定に影響するのです。

なお、痴漢事件で有罪となり罰金を支払ったからといって、被害者への賠償金の支払い義務がなくなるわけではないので、注意が必要です。加害者からすると同じ「お金を払う行為」かもしれませんが、罰金の支払いは刑罰です。それに対して賠償金の支払いは、被害者の権利に対する義務の履行であり、この二つはまったく別の意味合いを持つお金なのです。

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2、痴漢事件発生からの流れ

身内が痴漢事件を起こし、逮捕された場合、ご家族としては「すぐに裁判になるのだろうか」と不安に感じるかもしれません。しかし「逮捕=裁判」ではありません。また、逮捕は処罰でもありません。

刑事手続は決められた時間ごとに進められるため、流れを知っておくことはご家族としても非常に大切です。

  1. (1)逮捕から勾留請求まで

    逮捕されると、被疑者の身柄は警察署内にある留置場におかれ、被疑者は、必要に応じて警察から取り調べを受けます。警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察庁へ送ります。これを送致といい、一般に送検と呼ばれます。

    身柄の引き継ぎを受けた検察官も、被疑者に対し取り調べを行います。引き続き身柄を拘束して捜査する必要がある場合、検察官は送致から24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。

    ここまでの72時間、被疑者本人は外部と連絡できず、たとえご家族であっても面会はかないません。制約なく本人と面会できるのは弁護士のみです。

  2. (2)最長20日間の勾留

    勾留請求を受けた裁判官は、請求が適切かどうかを判断するため、被疑者に対して勾留質問を行います。その後、裁判官が必要だと判断すると勾留が決定し、原則10日間、延長を含めると最長で20日間勾留されます。

    勾留になるケースには、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合、住所が定まっていない場合などがあります。ただし、逮捕後72時間以内に証拠を固め、起訴か不起訴の判断をすることは難しいため、勾留されるケースが多くなります。

    正当な理由もなく勾留されている場合は、弁護士が準抗告や取消請求といった身柄解放に向けた活動を行います。

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴または不起訴を決定します。不起訴になれば身柄を解放され、前科もつきません。他方、起訴されると、被疑者は被告人へと呼び名が変わり、その後、裁判へと移行します。

    もっとも痴漢事件では、公開の裁判が開かれずに罰金刑を言い渡される略式命令が下されるケースがあります。罰金刑であっても前科はつきますが、刑務所に収監されることなく身柄を解放されるため、日常生活に及ぼす影響を最小限に抑えることができるでしょう。

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3、痴漢事件で示談成立を目指す理由

痴漢は被害者がいる犯罪なので、処分や量刑の決定に際して被害者の処罰感情が重視されます。痴漢の加害者が被害者と示談すれば不起訴処分の獲得を期待できますし、起訴された場合でも罰金刑で済む可能性を高めることができます。

示談が成立するタイミングも重要です。前述した刑事手続の中で、示談が影響するタイミングは大きく「起訴前」「起訴後」に分けられます。起訴前、早期に示談が成立すると、勾留など長期の身柄拘束から解放される可能性が生じ、起訴・不起訴の判断にも影響を与えます。不起訴になれば前科がつきません。今後の生活で受ける影響を最小限に抑えることができるでしょう。

起訴後の示談は、裁判でなされる量刑の判断に影響を与えます。ただし日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と極めて高いため、ほぼ確実に前科がつくと考えておいたほうがよいでしょう。そのため、示談は、主に刑を軽くしてもらう事情のひとつという位置づけになります。したがって、示談はできる限り早い段階での成立を目指すべきだといえるでしょう。

こう聞くと、起訴後に示談をする意味があまりないと思われるかもしれません。しかし、起訴後も示談が重要である点に変わりはありません。刑が軽くなる可能性を高めるだけでなく、示談によって賠償問題が解決となるため、後になって被害者から賠償金を請求されるリスクを回避できるのです。

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4、痴漢事件における慰謝料交渉は弁護士に委任すべき理由とメリットとは

身内が起こした事件なのだから、家族である自分たちで慰謝料の交渉を行うべきだと考える方がいるかもしれません。しかし交渉は弁護士に任せたほうがよいでしょう。

まず、ご家族は被害者の連絡先を入手できません。痴漢事件では、被害者が本人と面識のない方であるケースが大半ですが、捜査機関は、当然のことながら加害者やそのご家族に対して被害者の連絡先を教えてはくれないのです。

しかし、依頼を受けた弁護士が間に入ることによって、被害者は加害者や加害者家族に連絡先を知られることなく交渉できます。そのため、捜査機関を通じ、弁護士にのみ連絡先を教えてくれる可能性があります。

また、仮にご家族が直接連絡できる状況にあったとしても、痴漢に遭い傷ついている被害者の心情を考慮すれば、加害者側の立場であるご家族からの接触は避けるべきでしょう。むやみに交渉しようとすると、被害者から「圧力をかけられた」と疑われかねませんし、法外な慰謝料を請求されるおそれもあります。

起訴前に示談しようとした場合、交渉に費やせる時間は逮捕中と勾留中をあわせて最長23日間しかありません。交渉が難航してしまうと、たちまち時間切れとなり、起訴されてしまうケースも想定されます。しかし、交渉に慣れた弁護士に委任すれば、被害者の感情に配慮しながら交渉を進め、スピーディーな示談成立が期待できます。慰謝料の額も相場観にもとづき交渉しますので、適正な金額での決着が可能となります。

弁護士への依頼は慰謝料の交渉に限らず、できるだけ早いほうがよいでしょう。逮捕から勾留が決定するまでの、家族や友人との面会を制限される期間であっても、弁護士であれば自由に接見(面会)を行えます。逮捕後速やかに弁護士に接見を依頼することによって、被疑者本人も今後のアドバイスを受けられるため、取り調べに対する心構えができるでしょう。

早期の釈放や不起訴処分の獲得に向けた具体的なはたらきかけを行う弁護活動も、弁護士にしかできません。

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5、まとめ

痴漢事件の示談は、民事・刑事のいずれにも影響を与える重要な手続です。慰謝料を中心とする示談金を支払い、処罰を望まない旨の意向を得られれば、今後の流れは大きく変わります。特に起訴される前に示談を成立させることで、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得に期待できるため、できるだけ早いタイミングで示談交渉に臨むべきといえるでしょう。

ただし、起訴・不起訴の決定がなされるまでに限られた時間しかなく、加害者側の立場という難しさもあるため、交渉経験のある弁護士へ委ねることが大切です。弁護士であればスムーズな示談の成立に期待できます。

身内が痴漢で逮捕されてお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が事件の早期解決に向けてサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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