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痴漢の慰謝料(示談金)はどれくらい? 示談交渉の注意点を解説


突然、痴漢の容疑で逮捕されてしまった――。ご自身や家族がそんな状況に置かれたとき、何をすればいいのか、今後どうなるのか、不安で頭が真っ白になるのは当然のことです。前科を回避したいと考えるなら、まずは、被害者の方との示談交渉を考えましょう。
慰謝料(示談金)の金額や交渉の進め方には注意点があり、対応を誤ると不利に働いてしまうこともあります。弁護士に相談し、慎重に交渉を進めることが重要です。
本記事では、痴漢の慰謝料の金額事例、示談交渉の注意点、弁護士に依頼すべき理由などをベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
この記事で分かること
- 痴漢事件における慰謝料(示談金)は、刑事処分にも強い影響を与える可能性がある
- 示談金は、さまざまな事情によって金額が大きく変動する
- 弁護士であれば、示談金の金額について適切な判断と、示談交渉が可能
1、痴漢事件における示談と慰謝料(示談金)の重要性
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(1)示談とは?
示談とは、当事者間で裁判を経ずに紛争の解決を図る手続きです。
痴漢の示談で話し合う一般的な項目としては、慰謝料(示談金)の金額や支払い方法・支払期限のほか、今後の接触禁止や謝罪の意思表示など、当事者が合意すべき事項が挙げられます。 -
(2)慰謝料(示談金)が果たす役割
痴漢事件における慰謝料(示談金)は、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償であり、被害回復のために重要な意味を持ちます。
慰謝料を支払うことは、加害者が自らの非を認め、誠意を示す行為でもあります。
こうした姿勢が示談の成立や刑事処分の判断に影響を及ぼす可能性もあります。 -
(3)示談が刑事処分に与える影響
示談は本来、民事的な手続きですが、痴漢事件では刑事処分にも強い影響を与える可能性があります。
特に、被害者が
・「処罰を望まない」という意思表示を示談書に記載した場合
・被害届が取下げられた場合
検察官は「被害感情が回復している」と判断し、不起訴処分を選択する可能性が高まります(刑事訴訟法第248条)。
不起訴になれば、前科がつくことはなく、職場や家族への影響も最小限に抑えられます。
① 起訴後でも示談に意味はある?
「起訴された後に示談しても意味がないのでは?」と考える方もいますが、それは誤解です。
起訴後に示談が成立した場合でも、裁判における量刑判断に影響を与えることがあります。
被害者が加害者を許していることや、被害回復がなされている事実は、刑を軽くする事情として評価されます。
また、示談が成立していれば、後から被害者から慰謝料などを請求されるリスクも回避できます。
② 示談は早ければ早いほど有利に
示談のタイミングも非常に重要です。
起訴前の段階で早期に示談が成立すれば、逮捕・勾留の回避や不起訴処分の可能性が広がり、前科を避けられる場合もあります。
タイミングを逃さず、適切な形で示談を整えることが、今後の人生に大きな差を生むことになります。
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2、痴漢の慰謝料(示談金)の金額に影響を与える要因
痴漢事件で支払う慰謝料(示談金)は一律ではなく、さまざまな事情によって金額が大きく変動します。
以下に主な影響要因を整理して解説します。
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(1)犯行の悪質性
痴漢行為の態様(犯行内容やその程度)によって、適用される法律や慰謝料の相場は大きく異なります。
① 不同意わいせつにあたるケース
衣服の中に手を入れるなど、身体への直接的な接触があった場合は、「不同意わいせつ罪(刑法176条)」に該当する場合があります。
このようなケースでは、被害者の処罰感情も強く、慰謝料(示談金)が数百万円以上に達することも珍しくありません。
② 迷惑防止条例違反にあたるケース
服の上から触れるなど、比較的軽微な痴漢の場合は、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に該当する可能性があります。
東京都・大阪府の迷惑防止条例違反では、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が法定刑として定められており、慰謝料も比較的低額になる傾向があります。
ただし、痴漢行為の態様や被害者の反応によっては、金額が大きく変わる点に注意が必要です。 -
(2)被害者の年齢
被害者が未成年である場合、精神的ダメージの大きさや親権者の感情が加味され、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
また、示談交渉の相手が保護者になるため、交渉が難航するケースも多く見られます。 -
(3)被害者の精神的苦痛・処罰感情の強さ
被害者が受けた精神的苦痛の大きさや、加害者に対する処罰感情の強さによっても、慰謝料(示談金)の金額は変動します。
痴漢の被害を受けた方が、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症している場合や、「外出が怖い」「電車に乗れない」など日常生活に支障をきたしているケースでは、慰謝料が高額になる傾向があります。 -
(4)加害者の収入・支払い能力
加害者に一定の収入や資産がある場合、それに応じた金額が要求されることもあります。
「払えるのであれば、それだけ責任を取るべき」という感情が被害者側に働くためです。
とはいえ、支払い能力を超える高額請求は調整が必要です。 -
(5)その他の要因
上記以外にも、以下のような要因が慰謝料(示談金)の金額に影響を与えることがあります。
- 犯行の場所(電車内・公共の場など)
- 犯行の継続性(繰り返しの犯行かどうか)
- 示談のタイミング(早期の示談は金額が抑えられる傾向)
- 加害者の反省態度(誠実な姿勢が伝われば減額の余地も)
痴漢事件の慰謝料には明確な基準がありません。
そのため、「この行為ならいくら」と断定することはできず、過去の判例や交渉実績に基づいて柔軟に判断する必要があります。
また、慰謝料(示談金)は被害者の言い値で決まるわけではなく、交渉を通じて決まるものです。
経験豊富な弁護士に相談することで、適切な金額設定と交渉戦略を立てることができるでしょう。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、痴漢の慰謝料(示談金・損害賠償金)と刑事裁判の事例
痴漢事件における慰謝料額は個別の事情によって大きく変動するため、具体的な裁判例から実際の金額を見ていきましょう。
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(1)痴漢が「迷惑防止条例違反」に問われたケース
【事件の経緯】
本件は、被告人が約2か月間に5件の痴漢行為を繰り返したとして、三重県迷惑防止条例違反で起訴された事件です。
被告人は電車内や路上で、制服姿の女子高生(16〜18歳)のおしりを着衣の上から触る行為を繰り返し、特に路上での犯行では原付自転車で女子高生に幅寄せして犯行に及び、約5分後に同じ被害者に対して再度同様の犯行を行うなど、常習性・傾向性が顕著に認められました。
【裁判の結果】
被告人は一部の被害者との間で示談金として40万円を支払って示談が成立。
裁判所は被告人に前科前歴がないことや家族による監督の約束などを考慮し、懲役6か月・保護観察付き執行猶予3年の判決を言い渡しました。(検察側の求刑:懲役8か月)
※令和2年5月21日 津地裁判決 -
(2)複数人に痴漢による慰謝料(示談金)を支払ったケース
【事件の経緯】
本件は、被告人が面識のない未成年の被害者3名に対し、強制わいせつ行為をしたとして起訴された事件です。
第1の事件では被害者宅に入り込み身体をなめるなどの行為、第2・第3の事件では路上で被害者の胸を着衣の上から触る行為をしました。
【裁判の結果】
被告人は父母の協力を得て、第1の被害者(当時18歳)に300万円、第2の被害者(当時19歳)と第3の被害者(当時17歳)に各100万円の示談金を支払い、示談が成立。
裁判所は、示談の成立や社会内更生の可能性などを考慮し、懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。(検察側の求刑:懲役4年)
※平成29年6月8日 大阪地裁判決
※裁判例で使用されている「強制わいせつ罪」は、令和4年の刑法改正により現在は「不同意わいせつ罪」に名称変更されています。 -
(3)痴漢が不同意わいせつ致傷罪(旧:強制わいせつ致傷罪)に問われたケース
【事件の経緯】
本件は、被告人が走行中の路線バス内で、隣に座っていた女性(当時25歳)のワンピースの裾をめくり上げて陰部を触るなどのわいせつ行為をした事件です。
被害者が抵抗して捕まえようとしたところ、被告人は逃走しようとして被害者の手を振り払い、バス内の手すりに衝突させ、指の骨折など全治1か月の傷害を負わせました。
【裁判の結果】
被告人は被害者に200万円を支払って示談が成立し、被害者も被告人を許す旨を示談書に記載しました。
裁判所は、被害者の許しという事情は「個人の性的な自由等を守るためにあるこの種の犯罪においては、被告人に対する責任を軽くする方向で意味のある事情である」と認め、懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。(検察側の求刑:懲役3年)
※平成21年12月9日 東京地裁判決 -
(4)損害賠償請求裁判に発展したケース
【事件の経緯】
本件は、当時警視庁の巡査部長だった被告に対する民事訴訟です。
電車内で痴漢被害に遭った女子中学生(当時13歳)の両親が、わいせつ行為による損害賠償を請求しました。
被害内容は、スカートの上から陰部に手を押し付けられたり、スカートをたくし上げられてパンツの中に手を入れられ陰部を触られたりするという悪質なものでした。
東京地裁は、被害者の供述は十分に信用できると認定。被告が犯行を否認し、むしろ被害者から自分の陰部を触られたなどと不自然・不合理な弁解に終始したことも考慮しました。
【裁判の結果】
裁判所は「走行中の電車内において行われた悪質かつ執拗(しつよう)な行為」であり、13歳の被害者が「将来にわたり、深刻な精神的負担を負うに至った」と認め、慰謝料250万円と弁護士費用25万円の合計275万円の損害賠償支払いを命じました。
(刑事裁判では被告は懲役2年6月の実刑判決)
※平成18年10月13日 東京地裁判決
これらの裁判例から、痴漢事件の慰謝料(示談金)は行為の悪質性や被害者の年齢・心情によって大きく変動することがわかります。
また、示談の成立は刑事裁判での量刑にも影響し、執行猶予判決を得られる可能性が高まりますが、悪質な行為や傷害を伴う場合は高額な示談金が必要になることも示されています。
4、損害賠償請求訴訟(民事裁判)は、刑事処分にどのように影響する?
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(1)刑事処分に直接影響しない
示談と異なり、損害賠償請求訴訟(民事裁判)は刑事処分に直接影響を与えるものではありません。
示談は、慰謝料の支払いや被害者の処罰意思の変化を通じて、刑事事件の処分に一定の影響を与える可能性がありますが、損害賠償請求はあくまで被害者が加害者に対して金銭的賠償を求める民事上の手続きであり、刑事裁判の結果とは切り離されて扱われます。 -
(2)被害者が損害賠償請求訴訟を提起することもある
・示談交渉が不調に終わった場合
・加害者が誠実な対応を見せなかった場合
には、被害者が損害賠償請求訴訟を提起するケースも少なくありません。
そのため、刑事事件としての処分の軽減だけでなく、将来的な民事上の責任も見据えて、早期に適切な示談交渉を進めることが得策です。
5、痴漢事件の示談交渉における注意点
痴漢事件で示談を検討する際、どのように進めればよいのか、誰とどう交渉すべきなのか悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、被害者との示談交渉を行ううえで押さえておくべき重要な注意点を解説します。
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(1)示談交渉はできるだけ早く始める
痴漢事件で逮捕・勾留を回避し、不起訴処分を獲得するためには、できる限り早期に示談交渉を開始することが重要です。
捜査対象となっている場合は、速やかに刑事弁護人に依頼し、まだ捜査が始まっていない段階であっても、示談交渉に詳しい弁護士に相談するのが望ましい対応といえます。 -
(2)被害者との直接の接触を避ける
被害者は、加害者に対して強い拒絶感や恐怖心を抱いていることが一般的です。
そのため、本人や家族が直接連絡を取ろうとする行為は避けるべきです。
こうした接触は、証拠隠滅や被害者への圧力と見なされ、身柄拘束の理由となるおそれがあります。
示談交渉は必ず弁護士を通じて行うことをおすすめします。 -
(3)慰謝料(示談金)の相場を把握しておく
痴漢行為の態様や被害者の年齢、精神的被害の程度などによって、慰謝料の金額には大きな幅があります。
迷惑防止条例違反の場合と不同意わいせつ罪の場合でも、金額の相場は大きく異なります。
相場を知らずに交渉を進めると、法外な金額を提示されてそのまま受け入れてしまったり、逆に低すぎる提案で交渉が決裂したりする可能性があります。
示談交渉の経験豊富な弁護士に相談し、妥当な金額の目安を把握することが大切です。 -
(4)示談書の作成と確認すべき事項
示談が成立したら、合意内容を書面化した「示談書」を作成します。
通常は2通作成し、加害者側と被害者側がそれぞれ1通ずつ保管します。
示談書には以下のような事項を記載するのが一般的です。
示談書に記載する事項の例
- 加害者の謝罪の意思表示
- 示談金の金額
- 支払い方法と期限
- 被害者の宥恕(ゆうじょ)(加害者を許す旨)、被害届の取下げの記載
- 刑事処分に関する意見(不起訴処分を望む旨など)
- 民事上の損害賠償請求権の放棄に関する記載
弁護士が関与することで、内容不備や法的効果に問題のある示談書が作成されるリスクを避けることができます。
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(5)示談交渉の結果を捜査機関に報告する
交渉の過程で、被害者側から相場を大きく超える高額な慰謝料を求められ、示談が成立しなかった場合には、その経緯を、弁護士を通じて警察や検察に報告することが可能です。
「被害者の高額請求により示談が成立しなかったが、適正な金額であれば支払う意思がある」ことを伝えることで、誠実な対応として評価され、処分の判断において一定の情状が認められる可能性があります。
また、示談が成立した場合には、速やかに捜査機関に報告し、示談書の写しを提出することが望ましいです。 -
(6)慰謝料(示談金)支払いのタイミングと方法
示談書を締結した後は、合意された方法で速やかに支払いを行う必要があります。
一般的には振り込みによる一括払いが望ましく、分割払いを希望した場合は「誠意に欠ける」と判断されるおそれがあります。
分割での支払いが必要な事情がある場合でも、弁護士を通じて丁寧に事情を説明するなど、慎重な対応が求められます。
弁護士に依頼していれば、金銭のやり取りも代行してもらえます。
支払いが確認されなければ示談成立とは認められないため、期限は必ず守りましょう。
6、痴漢の示談交渉を弁護士に依頼するべき理由と選び方
痴漢事件の示談交渉を円滑かつ有利に進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることが非常に重要です。
ここでは、痴漢の示談交渉で弁護士ができることや、弁護士の選び方をご紹介します。
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(1)示談交渉で弁護士ができること
痴漢事件に精通した弁護士に依頼することで、事件の背景や行為の悪質性を正確に把握したうえで、示談の可否や刑事処分の見通しについて適切な判断が可能になります。
加害者自身で被害者に連絡を取ることは極めてリスクが高いため、示談交渉は必ず弁護士を介して行いましょう。
弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 被害者と適切な距離を保ちながら示談交渉を進められる
- 示談金の相場を踏まえた、適切な金額の提示ができる
- 示談書の作成など法的な手続きを正確に行える
- 捜査機関への対応や報告を適切に行える
詳しくは、下記をご覧ください。
関連記事弁護士に依頼するメリット -
(2)弁護士選びで失敗しないためのポイント
痴漢事件の示談交渉を成功させるには、どの弁護士に依頼するかが非常に重要です。
刑事事件、とりわけ性犯罪に関する示談交渉の経験や実績が豊富かどうかを確認することがポイントとなります。
弁護士選びの際は、以下の点に注意するとよいでしょう。
- 痴漢事件や性犯罪事件の取り扱い実績が豊富かどうか
- 24時間対応など、緊急時にも対応できる体制があるか
- 初回相談が無料か、費用体系が明確かどうか
- 弁護方針や見通しを丁寧に説明してくれるかどうか
- 依頼者の状況や心情に配慮した対応ができるかどうか
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(3)弁護士費用の相場は?
弁護士や法律事務所によって費用体系は異なります。
ベリーベスト法律事務所の弁護士費用については、「刑事事件の弁護士費用」をご覧ください。
7、痴漢の示談交渉についてよくある質問
痴漢の示談交渉に関して寄せられることの多いご質問について、よくあるケースをもとにQ&A形式でまとめました。
(Q1)相手側が提示する慰謝料(示談金)が高すぎる場合どうすればいい?
A:慰謝料(示談金)が相場を大きく超えていると感じた場合は、弁護士に相談して妥当性を確認しましょう。
被害者側が極端に高額な請求をしてくることもありますが、その場合でも「適正な金額であれば支払う意思がある」との姿勢を、弁護士を通じて示すことにより、誠実な対応として処分に有利に働くことがあります。
(Q2)被害者と加害者側の言い分に異なる点があるときは?
A:痴漢事件では、行為の有無や接触の程度、故意の有無などについて被害者と加害者の主張が対立することは珍しくありません。
まずは弁護士とともに事実関係を整理し、防犯カメラ映像や目撃証言などの客観的な証拠の有無を確認することが重要です。
被害者の主張と異なる点があったとしても、被害感情に配慮し、一定の謝罪や賠償の意思を示すことで示談成立に至る可能性もあります。
(Q3)示談交渉が決裂したら裁判に悪影響がある?
A:示談交渉が成立しなかった場合でも、誠実に交渉を行った経緯があれば、直ちに不利な判断につながるわけではありません。
特に、被害者側から相場を大きく超える金額を提示された結果、示談に至らなかった場合は、弁護士を通じてその経緯を捜査機関に伝えることで、一定の情状として評価される可能性があります。
ただし、示談が成立している場合と比べると、処分判断への影響はやや弱くなる点に留意が必要です。
(Q4)冤罪の場合は示談交渉の必要はない?
A:冤罪を主張し続けることは選択肢のひとつですが、長期間の身柄拘束や社会的信用への影響といった現実的なリスクもあります。
実際には、無罪を主張しつつも、示談によって被害者との紛争を早期に収束させる方針をとるケースもあります。
今後の方針については、弁護士とよく相談しながら、全体のリスクと利益を踏まえて慎重に判断することが重要です。
8、痴漢事件の慰謝料には明確な基準はない! 経験豊富な弁護士に相談を
痴漢事件において、示談交渉は不起訴処分の獲得や刑の軽減に直結する非常に重要な対応です。
慰謝料の金額は、行為の態様や被害者の年齢、精神的な影響の程度などにより大きく変わるため、適切な判断と交渉が不可欠です。
示談の進め方を誤ると、かえって被害者の感情を逆なでする結果となり、刑事処分にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
逆に、被害者と誠実に向き合い、適切な方法で示談を進めることができれば、前科を避けるなど今後の生活へのダメージを最小限に抑えることも可能です。
一人で悩みを抱え込まず、まずは痴漢事件に詳しい弁護士に相談することが、最善の一歩となります。
ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に関するご相談を随時受け付けております。
被害者との示談交渉についても、経験豊富な弁護士が代行し、早期の示談成立を目指します。
痴漢事件を起こしてしまい、被害者との示談を考えている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。