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弁護士コラム

2020年01月22日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 民事裁判
  • 慰謝料

盗撮事件で逮捕されると民事裁判で慰謝料請求を受ける? 弁護士が解説

盗撮事件で逮捕されると民事裁判で慰謝料請求を受ける? 弁護士が解説
盗撮事件で逮捕されると民事裁判で慰謝料請求を受ける? 弁護士が解説

盗撮事件の逮捕報道は、連日のように流れています。

もし、あなたの家族が盗撮事件で逮捕されてしまったら、逮捕後はどのような刑事手続きを受けるのか、知っておきたいと思うことは当然のことです。

また、刑事罰を受けたとしても、被害者から民事裁判を起こされたら慰謝料を支払う必要があるのか気になる方もいるかもしれません。

本コラムは、盗撮事件で逮捕されるケースや逮捕後の責任などについて、弁護士が解説します。

1、盗撮ではどのような罪に問われるのか

ひとくちに「盗撮」といっても、実は「盗撮罪」という犯罪はありません。
盗撮そのものの行為や、盗撮に付随する行為を犯罪ととらえて、状況に応じた罪名が適用されます。

盗撮をするとどのような罪に問われるのでしょうか。

  1. (1)都道府県の迷惑防止条例違反

    各都道府県には「迷惑防止条例」が制定されています。都道府県によって名称に多少の差はありますが、総称として迷惑防止条例と呼ばれています。

    迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物の中、公衆トイレ、公衆浴場やその更衣室など、公共性があり、通常は衣服の全部または一部を着けない場所での盗撮が処罰の対象となります。

    また、他の都市に先駆けて東京都では公共性の要件が外され、住居・学校・会社・カラオケボックスの個室・タクシーの車内なども規定の対象場所となっています。

    罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですが、常習になると2年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられます(東京都の場合)。

  2. (2)軽犯罪法違反

    盗撮行為の有無にかかわらず、正当な理由がなく人が衣服を着けないでいるような場所をのぞき見した者は軽犯罪法第1条23号の違反として処罰されます。

    軽犯罪法違反の刑罰は「拘留または科料」で、30日未満の身柄拘束を受けるか、もしくは1万円未満の金銭を支払うことになります。

  3. (3)建造物侵入罪

    他人の住宅や敷地、他人が管理する建物などに侵入した場合、刑法に定められている「建造物侵入罪」が成立します。また、不特定多数の人が出入りできる場所でも、盗撮目的で建物に入ること自体が不法な侵入ととらえられる可能性があります。

    たとえば、プールなどの脱衣所に盗撮目的で立ち入ると、それだけで不法な侵入として建造物侵入罪が成立する可能性があるということです。

    建造物侵入罪の刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

  4. (4)児童ポルノ法違反

    盗撮の対象が18歳未満の児童である場合、単に個人的な趣味で盗撮画像を所持しているだけでも1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
    インターネット上で公開した場合は、さらに重い罪が問われることになるでしょう。

  5. (5)著作権侵害

    性犯罪としての盗撮とは趣旨が異なりますが、映画館で上映中の映画を盗撮すると、重大な不法行為として著作権の侵害にあたる可能性があります。

    盗撮行為による著作権侵害によって有罪になれば、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいは両方が科せられます。

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2、盗撮で逮捕された場合の流れ

盗撮容疑で逮捕されてしまった場合の刑事手続きの流れを解説しましょう。

① 逮捕
警察に逮捕されると、身柄を拘束されて自由な行動が制限されます。
この間、警察で取り調べを受けながら、留置場で過ごすことになります。

② 送致
逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄は検察庁へと引き継がれます。
この手続きを「送致」といいます。

③ 勾留
送致を受けた検察官は、24時間以内に起訴・不起訴を決定します。
いまだ取り調べが徹底されていないためさらに捜査に時間を要する場合、検察官は裁判所に対して身柄拘束の延長を求めます。
これを「勾留請求」といい、勾留が認められると原則10日間、最長で20日間の身柄拘束が続きます。
勾留期間中、被疑者はさらに取り調べや捜査を受けることになります。

④ 起訴
勾留が満期を迎える日までに、検察官は刑事裁判の必要性を検討します。
刑事裁判によって罪を問うべきと判断した場合は、裁判所に公訴を提起します。これが「起訴」です。刑事裁判を行う必要がないと判断された場合は不起訴となり、即日で釈放されます。
起訴、不起訴のいずれになるのかは、事件の悪質性や被害者との示談、本人の反省など、さまざまな材料をもとに判断されます。

⑤ 裁判
起訴を受けた段階で被疑者の立場は「被告人」へと変わり、刑事裁判を待つ身となります。起訴から約1か月後には裁判が開かれ、審理を経て判決が言い渡されます。

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3、盗撮で民事裁判へ発展するケースとは

盗撮事件を起こすと、刑事責任に問われるだけでなく、民事上の責任も問われることがあります。

民事上の責任とは、盗撮という不法行為に対する損害賠償責任を指します。
民法では、不法行為に対して発生した不利益に対する賠償責任が規定されており、盗撮事件の加害者は、被害者が負った精神的苦痛や実損について賠償する責任を負います。
盗撮事件で民事裁判に発展するケースでは、2つのパターンが考えられます。

盗撮事件で民事裁判に発展するケース
① そもそも示談交渉をしていなかったため、民事裁判で賠償金や慰謝料の支払いを求められるケース
② 示談交渉をしたものの成立せず、不和に終わり、損害賠償金や慰謝料の支払いを求められるケース


いずれの場合でも、民事訴訟を提起されてしまえば何度か裁判所への出頭が必要となるため、大変な手間がかかります。
民事訴訟を提起されないためには、早期に被害者との示談を推し進めるのが最善でしょう。

示談では、盗撮被害による精神的な損害に対する慰謝料と、仕事を休んだ、通勤手段を変えたなどの実損に対する賠償金を合計した「示談金」を支払うことになります。
示談でも民事裁判でも、相手に金銭を支払うことに違いはありませんが、示談で解決できれば刑事事件の量刑判断で情状酌量をしてもらえる可能性が高まります。

被害者やその家族などから民事訴訟を起こされてしまう前に、示談によって解決するほうが賢明だといえるでしょう。

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4、盗撮の慰謝料は支払わなくても良い?

盗撮事件を起こして有罪判決を受けると、罰金刑が下されることがあります。
すると「罰金を支払ったし、被害者にまでお金を支払う必要はないのでは?」と考える方がいるかもしれません。しかし、この考え方は間違いです。

罰金は刑罰のひとつとして国に支払うお金であり、盗撮の被害者が支払いを求める慰謝料や賠償金とは性質が異なります。その証拠に、国に納めた罰金は1円たりとも被害者には支給・分配されることはありません。

民事裁判によって慰謝料や損害に対する賠償金の支払いを求める行為は、不法行為によって不利益を受けた被害者が持つ、民法で保障された当然の権利です。

しかも、事件が終結しても、損害の発生と加害者を知ってから3年以内は消滅時効の期間内にあるため、3年間は損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、未成年者が盗撮事件を起こした場合でも、慰謝料の支払い義務が発生するという点には注意が必要です。責任能力がある年齢の未成年者が行った盗撮には、慰謝料の支払い義務が発生します。未成年者自身に責任能力がない場合、原則としてその親が責任を問われることになります。

一般的に、未成年者であっても中学生以上であれば、盗撮をした本人に責任能力があると認められるケースがほとんどです。加えて、その親が子に対する監督責任を怠ったということになれば、その親自身が不法行為責任を問われることもあります。

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5、慰謝料の相場はある? 弁護士に交渉を依頼すべき理由とは

盗撮事件を起こした場合の慰謝料は、被害者が受けた精神的損害の度合いなどによって異なります。
また、盗撮した画像を個人で楽しむだけでなく、インターネットなどで不特定多数が閲覧できる状態にアップしたり、他者に販売したりといったケースでは、高額な慰謝料が発生する場合もあります。

盗撮事件の慰謝料額を含めた示談交渉は、弁護士に一任するのがおすすめです。弁護士に示談交渉を任せることでスムーズな示談成立を目指すことができます。
できるだけ早期に示談が成立すればするほど、刑罰の軽減や身柄の早期釈放を望めるでしょう。

示談交渉では、被害者であることを盾に法外な慰謝料・示談金を請求してくる方もいるかもしれません。しかしその際は、数々の賠償トラブルを経験している弁護士に任せることで、相場からかけ離れることがない金額に落ち着かせることもできるでしょう。

また、図らずも民事裁判に発展してしまった場合、依頼を受けた弁護士は、不法行為に対する責任があるとはいえ、過度の責任を負う必要はないことを主張します。不当に高い賠償額を支払うことになる事態を回避できる可能性が高くなるでしょう。

弁護士に依頼することで、民事裁判への出廷を任せることもできるので、加害者や家族の負担も大幅に軽減できる点も大きなメリットです。

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6、まとめ

多くの盗撮事件は、わいせつ事犯に該当します。刑事責任を軽減し、さらに民事的な責任においても負担を軽くするためには、早い段階での示談成立が欠かせません。

ベリーベスト法律事務所には、盗撮事件を含めたわいせつ事犯の解決実績が豊富な弁護士が在籍しています。被害者に対する精神的なケアや謝罪を通して、スムーズな示談の成立を目指し、盗撮をしてしまった方やその家族が、不当に高すぎる慰謝料が認められないよう、強力にサポートします。

まずはお気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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