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弁護士コラム

2020年07月31日
  • 性・風俗事件
  • エアドロップ
  • 痴漢

AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕! 問われる罪名と刑罰内容

AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕! 問われる罪名と刑罰内容
AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕! 問われる罪名と刑罰内容

近年、新たな手口の性犯罪として増えているのが、通称「AirDrop(エアドロップ)痴漢」です。もしもAirDrop痴漢をした経験があるのなら、逮捕され、罰を受ける可能性があると知っておかなければなりません。

AirDropとは、iPhoneやiPadなどのアップル製品に搭載されたデータ通信機能です。近距離にいる友人・知人同士で簡単に画像や動画を共有できるとして支持を得ている一方で、見ず知らずの相手に電車内でわいせつ画像を送るなど、犯罪行為に利用されているという現状があります。

AirDrop痴漢をすると具体的にどんな罪に問われるのでしょうか。刑罰の内容や逮捕された場合の影響もふくめて弁護士が解説します。

盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。

目次

  1. 1、AirDrop(エアドロップ)痴漢の概要
  2. 2、AirDrop(エアドロップ)痴漢の刑罰内容
    1. (1)迷惑行為防止条例違反
    2. (2)わいせつ電磁的記録頒布罪
  3. 3、AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕された場合の社会的影響
  4. 4、AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕されたら弁護士に相談
    1. (1)取り調べへのアドバイス
    2. (2)被害者との示談交渉
    3. (3)報道の抑制を求める
  5. 5、まとめ

1、AirDrop(エアドロップ)痴漢の概要

AirDrop(エアドロップ)痴漢とは、Phoneなどに搭載されたAirDropという機能を悪用し、面識のない相手に卑わいな画像などを送りつける行為です。加害者は電車内や駅のホームのように多くの人が集まる場所で近くの人に画像を送りつけ、その反応をみて楽しむようです。その後、実際の痴漢やストーカーに発展するリスクもはらんでいます。

AirDrop痴漢の典型的な手口は、共有画面に表示される端末の登録名から女性だと推察し、その端末にターゲットを絞って卑わいな画像を送るというものです。ただし被害者は女性とは限りませんので、iPhoneなどのユーザーであれば男性であっても被害に遭う可能性があります。

2、AirDrop(エアドロップ)痴漢の刑罰内容

「直接からだを触っているわけではない」「単なるいたずらなのだから」と罪の意識が低い人がいますが、AirDrop痴漢はれっきとした犯罪です。実際に逮捕者もでていますので、軽く捉えるべきではありません。ここではAirDrop痴漢で問われる罪と刑罰の内容を解説します。

  1. (1)迷惑行為防止条例違反

    迷惑行為防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を規制する条例で、自治体ごとに制定されています。一般にいう痴漢や盗撮も、迷惑行為防止条例違反で逮捕されるケースが多くあります。

    たとえば東京都の条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といい、第5条1項で正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為を禁止しています。
    このうち、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすることがAirDrop痴漢に該当すると考えられるでしょう(同項3号)。

    罰則は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、常習の場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります(第8条1項、8項)。

    なお、条例名や刑罰の内容は自治体によって若干異なるため、実際にAirDrop痴漢がおこなわれた自治体の条例を確認する必要があります。

  2. (2)わいせつ電磁的記録頒布罪

    刑法のわいせつ電磁的記録頒布罪に問われる可能性もあります。刑法第175条1項では次の行為を禁止しています。


    • わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列する行為
    • 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布する行為


    具体的には、インターネット上でわいせつな画像を公開する行為や、不特定多数向けのメールに添付して一斉送信する行為などが挙げられます。AirDrop痴漢もiPhoneなどの通信機能を用いてわいせつな電磁的記録を送りつける行為なので、これに該当する可能性があるでしょう。

    罰則は「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」で、懲役と罰金が併科される場合もあります。迷惑防止条例違反よりも法定刑が重くなっており、有罪になった場合の影響はいっそう厳しいものとなるでしょう。

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3、AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕された場合の社会的影響

逮捕はあくまでも刑事手続き上の措置であり、逮捕の時点で有罪が確定したわけではありません。しかし逮捕から起訴・不起訴の決定までに23日もの間身柄を拘束されることもあるため、社会生活上の影響が懸念されます。

たとえば勤務先の解雇や家族との関係悪化が考えられます。
AirDrop痴漢は業務外の犯罪であること、逮捕によって有罪が確定したわけではないことなどを考えると、いきなり解雇される可能性は高くないようにも思われます。しかし勤務先の規定や考え方によるため、解雇の可能性も十分にあります。
AirDrop痴漢をした人に対し、家族が不信感を抱いても不思議ではないでしょう。解雇され収入が途絶えれば、家族の不満・不安が増幅し、関係が悪化するリスクはさらに高まります。

逮捕者として実名が報道されれば、勤務先や周囲の人に知られ、人間関係や仕事へ影響をおよぼす可能性もあります。
実名報道については、少年法第61条に記事などへの掲載を禁止する規定があるものの、成人についてはとくに法的な基準はありません。各報道機関の判断に委ねられているため、実名報道されるか否かは誰にもわからないわけです。

起訴され有罪判決を受けた場合には前科がつきます。この段階になると、社会的な影響を受ける可能性がいっそう高まると考えるべきでしょう。

4、AirDrop(エアドロップ)痴漢で逮捕されたら弁護士に相談

AirDrop痴漢で逮捕されると、72時間の制限内で捜査機関からの取り調べがあり、その後は最長20日間の勾留へと手続きがすすめられます。
とくに逮捕後72時間の対応が極めて重要となり、スピード感が求められます。限られた時間の中で適切な弁護活動ができるのは弁護士だけなので、速やかに相談しましょう。

  1. (1)取り調べへのアドバイス

    取り調べでは捜査機関から厳しい追及を受けます。孤独感や不安感などから精神的な負担も大きく、事実と異なる内容の供述をする人も少なくありません。いったん不利な供述調書を作成されると、後で覆すのは困難となるため、取り調べにおける対応は極めて重要です。

    とはいえ、一般の方が取り調べの対応を熟知していることなどまれで、家族が調べてアドバイスしようにも逮捕後72時間は本人と面会できません。このとき、唯一制限なく面会できるのが弁護士です。早急に面会し、対応をアドバイスします。

  2. (2)被害者との示談交渉

    被害者との示談成立は、被害者の処罰感情が和らいだ証しとなります。検察官は起訴・不起訴の判断にあたり被害者の感情を考慮するため、示談が成立していると、不起訴処分を下す可能性が生じます。
    しかしAirDrop痴漢は面識のない相手をターゲットとする犯罪です。加害者は被害者の連絡先を知らないケースが大半でしょう。仮に連絡先がわかったとしても、多くの被害者は加害者に対し嫌悪感や恐怖心を抱いています。加害者やその家族による直接の交渉は難しいのが現実です。

    弁護士であれば捜査機関を通じて被害者と連絡をとり、被害者の感情に配慮しながら慎重に示談交渉をすすめられる期待が持てます。

  3. (3)報道の抑制を求める

    性犯罪が社会的な注目を集めやすいのに加え、AirDrop痴漢は新手の犯罪として話題性が高いため、大々的に報道される可能性があります。そこで弁護士が実名の公表を控えるように捜査機関に対して要請することもできます。実名報道を回避するための確実な方法はありませんが、影響を最小限に抑えられる場合があります。

5、まとめ

AirDrop痴漢は単なるいたずらで済まされる行為ではなく、迷惑行為防止条例や刑法で処罰されるおそれのある犯罪です。社会的な関心度が高く、逮捕された場合の影響も大きいため、早期の解決に向けて動き出さなくてはなりません。そのためには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談することが重要です。

AirDrop痴漢をしてしまいお悩みの方はベリーベスト法律事務所へご相談ください。全国にオフィスを構えているためスピーディーな対応が可能です。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が力を尽くしますので、まずはご一報ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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