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弁護士コラム

2020年07月31日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ

夫が強制わいせつで逮捕! 逮捕直後の面会謝絶期間にできること

夫が強制わいせつで逮捕! 逮捕直後の面会謝絶期間にできること
夫が強制わいせつで逮捕! 逮捕直後の面会謝絶期間にできること

警察から、あなたの夫を名指しして「強制わいせつ罪の容疑で逮捕した」と連絡があったら、動揺して頭が真っ白になってしまうことでしょう。

夫と直接話ができるのか、会社へ連絡する必要はあるのかなど、今後の流れで知りたいことは山ほどあるはずです。逮捕された本人はご家族の支援を必要としています。まずは妻として今何をするべきかを落ち着いて考えることが大切です。

今回は、強制わいせつ罪の概要や刑罰の内容を解説するとともに、夫と面会や勤務先への対応、釈放時期、弁護士へ相談するタイミングなどの疑問に、弁護士が回答します。

1、強制わいせつ罪の概要

強制わいせつ罪は刑法第176条に規定された罪です。以下の行為をすると罪に問われ、逮捕される可能性があります。

  • 13歳以上の者に対する暴行や脅迫を用いたわいせつな行為
  • 13歳未満の者に対するわいせつな行為

  1. (1)暴行や脅迫の意味

    暴行は殴る、蹴る、押し倒すなどの行為を指し、脅迫とは逆らうと殺すぞと脅すなどの行為を指します。暴行や脅迫はわいせつな行為の実現を可能にする程度で足り(相手の反抗を著しく困難にする程度のものが必要であるとする見解もあります)、わいせつな行為そのものが暴行にあたる場合もあります。

    したがって、殴る蹴るといった行為がなくても、被害者の意に反して行われたわいせつ行為が暴行にあたると判断されれば本罪が成立し得ることになります。

  2. (2)わいせつな行為とは

    わいせつな行為とは「人の性的羞恥心を害する行為」をいい、具体的には次のような行為が該当します。


    • 胸や太もも、陰部をさわる
    • 服を脱がせる
    • 唇や首筋に無理やりキスをする
    • 夜道で突然抱きつく


    いわゆる痴漢行為の場合も執拗にさわり続ける、下着の中まで手を入れるなど悪質性が高い場合は強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

  3. (3)被害者の年齢による違い

    強制わいせつ罪が成立するには、13歳以上の者に対しては暴行や脅迫という手段が用いられる必要がありますが、13歳未満の者にはこのような手段が求められません。

    被害者が13歳未満であれば、相手に同意と思われる言動があったとしても、ただわいせつな行為をすれば罪に問われます。13歳未満の子どもはわいせつな行為の意味を理解できず、同意する能力も備わっていないと考えられているからです。

    また被害者が13歳以上であっても18歳未満であれば、暴行・脅迫がなくても監護者としての影響力に乗じてわいせつ行為をすると、監護者わいせつ罪(刑法第179条1項)が成立する可能性もあります

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2、強制わいせつ罪の量刑判断

強制わいせつ罪の刑罰、量刑の判断基準について解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪の刑罰

    強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。罰金刑などは予定されていないため、有罪になれば必ず懲役刑が適用されます

    それでも、6か月~10年と幅がありますので、実際に言い渡される刑がどのくらいになるのかは重要な問題となることは間違いありません。法定刑の範囲で裁判官が実際に言い渡す刑を量刑といい、事件ごとに違いがあります。

  2. (2)量刑の判断基準

    裁判官は次のような複数の事情から総合的に量刑を決定します。


    • わいせつ行為の態様
    • 暴行・脅迫の態様
    • 計画性の有無
    • 同種の前科前歴があるか
    • 本人が深く反省しているか
    • 被害者と示談が成立しているか


    たとえば凶器を用いる場合や計画的な犯行の場合は、悪質性が高いため量刑が重く傾くでしょう。反省の色が見られない、被害者へ謝罪していないなどの場合も、罪と向き合っておらず再犯のリスクが高いと判断されて量刑が重く傾く材料になります。

    反対に、初犯で深く反省しており、被害者との示談が成立しているようなケースでは量刑判断に際して評価される可能性があります。

  3. (3)執行猶予がつく可能性

    判決の言い渡しの際に執行猶予がつくと、直ちには刑務所へ収監されません。執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯さなければ刑が免除される制度です(刑法第25条)。

    前提として刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金だった場合に付されるため、強制わいせつ罪では少なくとも懲役3年以下となる必要があります。

    初犯で示談が成立しているなどのケースでは執行猶予がつく可能性があるでしょう。ただし、悪質な事案では初犯でも実刑判決が下ることは十分にありえます。

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3、夫が逮捕された場合

逮捕された夫と面会できるタイミングや釈放までの期間、勤務先への対応について説明します。

  1. (1)逮捕された夫との面会について

    逮捕されると被疑者と呼ばれる立場となり、警察の取り調べを受け、48時間以内に検察庁へ身柄と証拠書類が送られます(送致)。送致後は検察官から取り調べを受け、送致から24時間以内に裁判官へ勾留請求されます

    ここまでの72時間、逮捕された夫本人は外部との連絡をとることができません。面会についても、逮捕段階では認められないことが多いです。したがって妻が夫と面会できるのは原則として勾留決定の翌日以降となるのです。直接本人に聞くこともできず、もどかしい思いをされることでしょう。

    ただし、逮捕から72時間以内であっても弁護士は制限なく本人と面会できます。弁護士に依頼すれば、夫へ差し入れをしたり連絡事項を伝えたりすることも可能となります。

  2. (2)逮捕から釈放までにかかる期間

    勾留は最長で20日間となり、検察官は勾留満期までに起訴・不起訴の決定をします。勾留を回避できたケースであれば在宅事件となり、帰宅が可能です。さらに、勾留されていたとしても、不起訴になればその時点で釈放されます。不起訴のときは裁判も行われず、前科もつきません。

    起訴されると、被疑者は被告人と呼ばれる立場へ変わり、起訴後勾留として引き続き身柄を拘束されたまま、1~2か月後に行われる刑事裁判を待つ身となります。ただし、起訴後には保釈請求が可能になります。裁判所が保釈を認めると一時的とはいえ身柄の拘束を解かれます。自宅から裁判へ通うことになるでしょう。

  3. (3)夫の勤務先への連絡はどうするべきか

    たとえば逮捕から勾留満期までの最長23日もの間、夫の勤務先へ連絡しなければ、当然、勤務先の方が心配して連絡をしてくるでしょう。無断欠勤をすれば解雇される可能性もありますので、ご家族が事前に勤務先へ夫が出勤できない旨連絡しておく必要があります。

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4、弁護士に相談すべき理由とそのタイミング

被害者との示談交渉をしたい場合や、逮捕の事実を勤務先に知られないようにしたいなどの希望がある場合は、弁護士のサポートを得ることが重要です。

  1. (1)弁護士のサポートを受ける重要性

    強制わいせつ罪のような性犯罪において、被疑者本人やご家族からの直接の示談交渉は、被害者の恐怖心や怒りの感情をあおりかねず、示談を拒否されるリスクがともないます。さらなるトラブルの種にもなりかねません。

    公正中立の立場である弁護士であれば被害者の警戒心を和らげ、被害者感情に配慮した慎重な交渉が期待できます。また、弁護士の迅速な活動によって早期に身柄の拘束を解かれた場合には、勤務先に知られずに事件が解決できる可能性もあります。

  2. (2)弁護人の選任と種類

    まず、弁護人を選任することができる人の範囲について説明します。
    被疑者・被告人本人が弁護人を選任できるのはもちろんですが、刑事訴訟法第30条2項では、被疑者・被告人の配偶者や直系親族などが独立して弁護人を選任できる旨が定められています。つまり妻は夫の弁護人を選任できるのです。

    次に、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人について説明します。

    当番弁護士は逮捕後1回に限り無料で本人と面会してくれる弁護士です。ただし、私選弁護人あるいは国選弁護人として選任されない限り、勾留阻止に向けた活動や示談交渉など、継続した弁護活動をしてくれるわけではありません。また、弁護士を選べない点がデメリットに感じる方もいるでしょう。

    国選弁護人は一定以下の資力であることを条件に、勾留後に限り依頼できる弁護士です。こちらも弁護士を選べず、選任が勾留後であるため、刑事事件において極めて重要となる勾留前の弁護活動をしてもらうことができません。

    私選弁護人は、被疑者・被告人あるいはその家族が自ら選任する弁護人を指します。
    私選弁護人については、国選弁護人のように勾留後でなくても選任することができますし、どの弁護士に依頼するか自由に選ぶことができます。
    刑事事件の解決実績のある弁護士をご家族が選び、継続した弁護活動を依頼することで、早期の事件解決につながる可能性を高められます。

  3. (3)弁護士に依頼するタイミング

    勾留されると長期の身柄拘束におよぶリスクが高まるため、勾留前、つまり逮捕後72時間以内という限られた時間の中で適切な対応をすることが大切です。しかし逮捕された本人は携帯電話を使うことも外部の人と面会することもできず、対応は困難です。

    また逮捕後72時間以内には捜査機関からの取り調べを受けるわけですが、不用意な発言や態度によって自身の立場を不利にするおそれがあります。ご家族は面会できないため、弁護士が早急に面会し、取り調べについての助言をすることが大切です。

    これらの事情を踏まえ、ご家族が弁護士を選任するタイミングは「逮捕されたことを知ったらすぐにでも」ということになります。

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5、まとめ

夫が強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと聞けば動揺してしまうことが普通です。しかし、本人にはご家族の助けが不可欠ですので冷静に対応しましょう。ただし逮捕直後はご家族であっても本人と面会できないため、早急に弁護士に依頼し、スピーディーな対応を依頼することが重要です。

夫が強制わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りであれば、ベリーベスト法律事務所へご連絡ください。強制わいせつ事件をはじめとする性犯罪の加害者弁護の知見が豊富な弁護士が全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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