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弁護士コラム

2024年10月24日
  • 性・風俗事件
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盗撮の初犯で逮捕。不起訴や執行猶予の可能性は? 量刑判断の基準を解説

盗撮の初犯で逮捕。不起訴や執行猶予の可能性は? 量刑判断の基準を解説
盗撮の初犯で逮捕。不起訴や執行猶予の可能性は? 量刑判断の基準を解説

「盗撮」はマナー違反やちょっとした秩序違反の類いではなく、法律によって罰則が定められている犯罪行為です。ニュースなどを見ると、盗撮事件を起こして逮捕される事例が数多く報道されているので「めずらしくない」と感じる方も多いでしょう。

刑事事件を起こせば厳しい処罰を受けますが、必ずしも長い懲役刑や多額の罰金刑が下されるともいえません。特に、これまで刑罰を受けた経験のない「初犯」であれば、刑罰が下されることのない「不起訴処分」となる可能性もあります。

このコラムでは、盗撮行為がどのような犯罪にあたるのか、どのような刑罰を受けるのかに触れながら、初犯の場合の処分などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、盗撮で逮捕された場合に問われる罪

「盗撮」は法律に反する犯罪行為です。盗撮で逮捕されると、刑法改正によって令和5年7月13日に施行された撮影罪が原則として適用されます。ただし、改正刑法の施行日前におこなわれた盗撮行為は、迷惑防止条例違反などが適用されることになります。

  1. (1)撮影罪(性的姿態等撮影罪)

    撮影罪は、刑法改正により令和5年7月13日に施行された犯罪で、正式名称は性的姿態等撮影罪といいます。

    撮影罪で逮捕された場合、罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。従来、盗撮行為を取り締まっていた迷惑防止条例などと比べると重い刑罰が科せられることになります。

    撮影罪が成立するのは、正当な理由なく、ひそかに性的姿態等を撮影した場合です。なお、性的姿態等とは、以下を指します。


    • 人の性器・肛門、もしくはその周辺部・臀部(でんぶ)・胸部にあたる性的な部位
    • 性的な部位を覆っている下着
    • わいせつな行為または性交等(性交・肛門性交・口腔(こうくう)性交)がされている間における人の姿態


    また以下の行為も、撮影罪の処罰の対象です。


    ・不同意性交等罪にあたる行為・事由によって、性的姿態等を撮影する行為
    不同意性交等罪にあたる行為・事由によって、被害者が同意していない状況で性的姿態等を撮影すると撮影罪で処罰されます。

    ・被害者の誤信を利用して性的姿態等を撮影する行為
    被害者に対して、その行為が性的なものではないと誤信させたり、特定の人以外は見ないと誤信させたり、また被害者が誤信している状況を利用したりして性的姿態等を撮影すると、撮影罪で処罰されます。

    ・13歳未満または13歳以上16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影する行為
    正当な理由なく、13歳未満の子どもの性的姿態等を撮影すると撮影罪で処罰されます。
    また、子どもが13歳以上16歳未満であるときは、子どもよりも5歳以上年長の者が正当な理由なく性的姿態等を撮影すると撮影罪の処罰の対象となります。
  2. (2)都道府県の迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例は各都道府県が定めている条例です。前述のとおり、改正刑法の施行前におこなわれた盗撮事件は迷惑防止条例違反として処罰されることになります

    東京都を例に挙げると、次のような場所における盗撮行為が禁止されています(第5条1項2号)。


    • 住居、便所、浴場、更衣室など、人が通常は衣服の全部または一部を着けないでいるような場所
    • 公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーなど、不特定または多数の者が利用・出入りする場所や乗り物


    東京都の迷惑防止条例に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

  3. (3)軽犯罪法違反

    「軽犯罪法」は、軽微な秩序違反行為を罰する法律です。軽犯罪法第1条23号は「のぞき行為」に対して罰則を設けており、盗撮ものぞき行為のひとつとして処罰の対象となります
    罰則は30日未満の刑事施設への収容を意味する「拘留」または1万円未満の金銭徴収を受ける「科料」です。

  4. (4)刑法の住居侵入罪・建造物侵入罪

    盗撮行為のために他人の住居や敷地に侵入すると、刑法第130条の「住居侵入罪」が成立します。また、出入り自由な商業施設などでも盗撮目的で入場すれば同条の「建造物侵入罪」が成立することがあります。
    罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

  5. (5)児童ポルノ禁止法違反

    18歳未満の児童が衣服の全部または一部を着けない状態で、尻や性器などが露出された様子を盗撮すると「児童ポルノ禁止法」の第7条5項に規定されている「児童ポルノ製造」の罪に問われます
    罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金ですが、第三者への提供を目的として盗撮した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に引き上げられます。

2、初犯の場合、不起訴や執行猶予付き判決になる可能性はある?

これまでに刑罰を受けたことがない「初犯」の人が盗撮で逮捕された場合、どのような処分を受けるのでしょうか?

  1. (1)処分が軽くなる可能性がある

    一般的に、初犯であれば起訴・不起訴の判断や刑事裁判における量刑判断において有利な事情としてはたらきます。これは、これまでに違法行為をはたらいていないという点が評価されると同時に、今回の事件を反省し更生できる可能性が高いと判断されるからです。

    起訴・不起訴の判断では不起訴に、起訴された場合においても刑事裁判で執行猶予付きの懲役刑や罰金刑が下される可能性があるといえるでしょう。

  2. (2)「初犯だから」と安心はできない

    初犯であれば処分が軽くなる可能性があるのは事実です。ただし、必ずしも「初犯である」という理由だけで処分が軽くなるわけではないことは心得ておく必要があります。

    初犯であっても、特に悪質だと判断された場合や警察・検察官の取り調べにおいて反省の色がまったく見られない場合は、検察官が起訴に踏み切るおそれがあります
    刑事裁判においても重い処罰が下されるおそれがまったくないとはいえないので、初犯だからといってそれだけで安心するのは賢明ではありません。

    できるだけ軽い処分を望むのであれば、初犯であることを有利な事情のひとつとしたうえで、さらに有利な事情を積み重ねていく必要があります。

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3、盗撮事件において、量刑はどのように判断されるのか

盗撮事件を起こして検察官に起訴されると、刑事裁判の場で罪の重さが決定されます。刑事裁判において、「どの程度の刑罰が適当か」が検討されることを量刑判断といいますが、盗撮事件においてはどのような基準で量刑が判断されるのでしょうか?

  1. (1)盗撮事件における量刑判断の基準

    一般的な刑事事件における量刑判断は次のような項目が基準となります。


    • 犯行態様の悪質性
    • 犯行の計画性
    • 前科前歴の有無
    • 被害の程度
    • 被害者の処罰意思
    • 本人の反省の程度
    • 被害者への謝罪や弁済の有無


    これらの項目に加えて、盗撮事件ではさらに常習性や犯行の目的なども量刑判断に大きな影響を与えるでしょう

  2. (2)盗撮の初犯でも、罪が重くなる可能性がある

    犯行の態様が悪質で、本人に反省の色が見えず更生の可能性が低いと判断されれば、初犯であっても、量刑判断は重いものに傾くおそれが高いでしょう。

    場合によっては、初犯でも刑務所に収監されてしまう事態も考えられます。
    これまでに何度も盗撮を重ねていて多数の余罪が発覚したようなケースや、盗撮した画像・動画をインターネット上に公開していたケースなどでは、量刑判断において罪が重くなる可能性が高まります

4、盗撮で逮捕された後の流れとは?

盗撮が発覚して逮捕されてしまうと、その後はどのような流れで刑事手続きを受けるのでしょうか?

  1. (1)逮捕後の流れ

    逮捕には、裁判官が発布する逮捕状による「通常逮捕」と、犯行のその場で身柄を確保される「現行犯逮捕」があります。盗撮では、後者の現行犯逮捕によるケースが多数でしょう。

    警察に逮捕されると、取り調べを受けたうえで48時間以内に検察庁へと送致され、さらに検察官による取り調べを受けたうえで24時間以内に勾留の要否が検討されます。勾留が決定すると、原則10日間、延長によって最長20日間の身柄拘束を受けたうえで、検察官が起訴・不起訴を判断します。
    ここで検察官が起訴すると刑事裁判に移行し、審理を経て判決が言い渡されます。
    一方で、検察官が不起訴処分を下した場合は、刑事裁判には移行せず、即日で釈放となります。

  2. (2)スマホで盗撮した場合、使用したスマホ本体はどうなる?

    スマホで盗撮行為をした場合、使用したスマホ本体は、犯行用具であると同時に盗撮画像が保存された貴重な証拠品です。逮捕されず在宅事件として扱われる場合は、被疑者自らによる「任意提出」というかたちで押収されることになります
    また、逮捕されて身柄を拘束される場合は、逮捕現場における差し押さえが認められるため、強制的に押収されます。

    押収されたスマートフォンは、事件が終結する段階までに「仮還付」という手続きによって返還されるのが一般的です。ただし、返還の際には警察官の面前で盗撮画像を削除することになるでしょう

5、盗撮の罪に問われたときは弁護士に相談を

盗撮事件を起こして逮捕されてしまった場合は、直ちに弁護士へ相談しましょう。

  1. (1)示談交渉

    盗撮事件の刑事弁護では、被害者との示談交渉が重要です。逮捕されてしまった本人は身柄を拘束されているので物理的に示談交渉ができず、また加害者の家族が交渉を申し入れても、強い怒りや嫌悪感を持つ被害者がこれを受け入れてくれるとは限りません。示談交渉は公正中立な第三者である弁護士に一任するのが安全でしょう。

  2. (2)取り調べに対するアドバイスができる

    取り調べでの供述内容や振る舞いなどは、今後の刑事手続きに影響を与えます。そのため、可能な限り対策を講じたうえで取り調べに臨むことが望ましいといえます。
    弁護士なら、警察の捜査方法や刑事事件の進み方などを踏まえて取り調べへの対応について、アドバイスをすることができます。

  3. (3)早期の釈放が期待できる

    逮捕されてしまうと、起訴までの間だけでも23日間にわたる身柄拘束を受けます。一般社会から隔離され、職場や学校から突然姿を消すことになるので、できる限り早い釈放を実現しなければ社会復帰が難しくなってしまうでしょう。弁護士に相談すれば、被害者との示談交渉や捜査機関へのはたらきかけによって早期釈放が期待できます

6、まとめ

盗撮は撮影罪、都道府県の迷惑防止条例などに違反する行為です。盗撮事件の疑いで逮捕されてしまった場合は、たとえ初犯であっても厳しい処罰が下されるおそれがあります。直ちに弁護士に相談して適切な刑事弁護を依頼しましょう。

盗撮事件の刑事弁護は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。早期釈放や処分の軽減に向けて全力でサポートします。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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