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家族が盗撮で逮捕! 釈放されるタイミングはいつ? 逮捕後の流れは?
自分の家族が盗撮行為をして逮捕されたら、ご家族が気になる点のひとつは「いつ釈放されるのか」でしょう。
釈放される時期によっては日常生活への影響が懸念されるため、ご家族として少しでも早く釈放してもらいたいと願うのは無理もありません。
逮捕後に釈放されるのはいくつかのタイミングがあります。本コラムでは盗撮がどのような罪になるのかを説明したうえで、盗撮事件で逮捕された後の流れや釈放のタイミング、釈放に向けてできることを解説します。
盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。
1、盗撮行為で問われる罪の内容
盗撮行為をすると、主には各都道府県が制定する迷惑防止条例違反か、軽犯罪法違反となる可能性が高いでしょう。
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(1)迷惑防止条例違反
迷惑防止条例では、基本的に公共の場所や乗り物での盗撮行為を禁止しています。東京都の場合は、住居(トイレ、浴場、更衣室)や学校・会社などのトイレや更衣室、タクシーなど公共の場所・乗り物以外の盗撮も禁止しています。
また実際に撮影した場合に限らず、その目的で撮影機器を差し向ける、設置するなどの行為も盗撮となり、処罰の対象です。
迷惑防止条例違反の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(東京都の場合:第5条第1項2号、第8条2項)。 -
(2)軽犯罪法違反
軽犯罪法では、人の住居や浴場などをのぞき見る行為を禁止しています(軽犯罪法 第1条23号)。プライベートな空間で盗撮した場合には、軽犯罪法違反となる可能性があります。
軽犯罪法違反の法定刑は「拘留または科料」です。拘留とは1日以上30日未満のあいだ拘置される刑罰を、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰をいいます。
2、盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕されるとどのような流れで刑事手続きが進められるのかを見ていきましょう。
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(1)逮捕から72時間以内
逮捕されると48時間以内に警察官から取り調べを受け、その後、検察庁へ身柄が送られます(送致といいます)。送致された後は、24時間以内に検察官から取り調べを受け、起訴・不起訴が決定します。
ただし検察官が引き続き捜査が必要だと考える場合、検察官は裁判官に勾留を請求します。裁判官が勾留を認めると勾留が決定し、身柄の拘束が続きます。 -
(2)最長20日間の勾留
勾留は原則10日間ですが、さらに10日間の延長が認められます。つまり逮捕から72時間以内に釈放されない場合は最長で20日間の勾留となり、逮捕から実に23日ものあいだも身柄の拘束が続く可能性があるわけです。
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(3)起訴後勾留
多くの場合、勾留の満期までに起訴・不起訴が決定します。起訴された場合には起訴後勾留となり、引き続き身柄が拘束されます。
起訴後勾留は原則として2か月ですが、その後1か月ずつの更新が認められており、更新回数に制限もありません。したがって起訴後勾留は実質的に制限期間がなく、裁判で判決がでるまで身柄拘束が続くことになります。
最終的に裁判で有罪判決が下されると前科が付きます。
ここまでが逮捕後のおおまかな流れですが、この中に釈放されるタイミングがいくつかありますので、次章で解説します。
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3、釈放されるタイミングはいつ?
逮捕後に釈放が期待されるタイミングと、釈放されるための条件を解説します。
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(1)検察官への送致前
被疑者を逮捕した警察は、犯罪の認否や大まかな状況などについて取り調べます。
この段階で、別の真犯人が発覚して検挙されるなど、盗撮の疑いが完全に晴れてしまえば検察官へは送致されず釈放されるでしょう。 -
(2)検察官からの取り調べ後
検察官は送致から24時間以内に勾留請求するか、勾留請求せずに釈放するのかを決定します。つまり検察官からの取り調べを受けた後が、釈放が期待されるタイミングです。
勾留は「住所不定の場合」や「証拠隠滅または逃亡のおそれがある場合」に認められる手続きです(刑事訴訟法第60条)。
したがって、住所が明らかで証拠隠滅や逃亡のおそれもない場合には、仮に検察官が勾留請求をしても裁判官が認めない場合があり得ます。
具体的には次のようなケースで勾留に至らない可能性があります。
- 同居のご家族が身元引受人となり監督できる状況にある
- 盗撮の証拠品をすべて提出している
- 逮捕時に逃亡しておらず、罪を認めて反省している
勾留されずに釈放された場合は、在宅事件として扱われ、起訴・不起訴の決定を待つ身となります。
一方、勾留された場合でも、勾留期間の満了までに釈放のタイミングがあります。この間に起訴・不起訴が決定するわけですが、不起訴となれば即日で身柄を釈放されます。 -
(3)起訴後
起訴されると裁判まで引き続き身柄拘束が続きます。しかし裁判所に「保釈」を請求し、認められた場合には、保釈保証金を納めたうえで一時的に釈放されます。
保釈された場合は、裁判所が示した条件を守りながら裁判のたびに自宅から出廷するという生活を、判決が出るまで続けます。
また、盗撮事件の場合は「略式起訴」となる場合もあり、これも釈放されるタイミングといえます。
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した方法です。前提として「100万円以下の罰金または科料を科す事件であること」「本人が罪を認めていること」が必要ですが、罰金を支払った後に身柄を釈放されます。
逮捕された本人が罰金を納めることは難しいので、ご家族が代わりに罰金を納めるケースが多くなります。
略式起訴でも前科は付きます。 -
(4)執行猶予が付いた場合
判決が懲役刑となると刑務所に収監されますが、判決に執行猶予が付された場合には身柄の拘束を解かれ、社会生活の中での更生を目指すことになります。
もっとも、執行猶予でも有罪判決に変わりはないため前科が付く点略式起訴の場合と同様です。
4、早期釈放には示談が有効?
家族が逮捕されたら、ご家族は「早期に身柄を釈放してもらいたい」と考えるでしょう。そのために有効な方法のひとつが被害者との示談です。
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(1)盗撮事件における示談の内容
盗撮事件の示談とは、盗撮の加害者が被害者に対して謝罪と被害弁償をおこない、許してもらうことです。示談の内容は事件ごとに異なりますが、一般的には次のような内容を話し合います。
- 被害弁償の金額
- 被害者は加害者に対し、今後新たに賠償請求しないこと
- 被害者は加害者の処罰を望まないこと
- 加害者は被害者に接触しないこと
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(2)示談成立の効果
示談が成立すると、刑事手続きにおいて有利な事情として考慮される可能性があります。被害者の処罰感情が緩和された証しとなり、検察官や裁判官が一定の評価をするためです。ただしその効果はどの時点で示談が成立するのかによって異なります。
起訴前に示談が成立すれば、検察官が不起訴処分を下す可能性があります。不起訴になればその時点で釈放され、前科も付きません。
起訴後であっても、判決前に示談が成立すれば裁判官が評価し、刑が減軽される可能性があります。罰金刑や執行猶予付き判決となれば身柄の拘束を解かれて社会復帰がかないますので、起訴後でも示談をする意味は大きいといえるでしょう。
5、家族が盗撮行為で逮捕されたらすぐに弁護士へ相談を
家族が盗撮事件を起こして逮捕された場合には早急に弁護士へ相談しましょう。弁護士は次のようなサポートをおこないます。
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(1)本人のサポート
逮捕後の取り調べは今後の事件の流れに大きな影響を与えるほどの重要な場面ですが、本人は逮捕されたという動揺や不安感などから不利な供述をしてしまうおそれがあります。そのため弁護士は早急に本人と面会し、取り調べ対応のアドバイスを行います。
また、早急に示談交渉を進める、検察官・裁判官に対して勾留の必要がないと主張するなど、早期の釈放に向けた活動を実施します。 -
(2)ご家族のサポート
逮捕後の72時間以内はご家族でも本人との面会は許可されないため、直接本人から話を聞くことや、本人の様子を確認することができません。
ご家族としては心配でたまらないでしょうが、弁護士が早期にサポートに付けば、弁護士を介して本人の様子や今後の見通しを知ることができ、精神的な安心感につながります。 -
(3)会社や学校への働きかけ
何日も身柄を拘束されると本人は会社や学校へ通えず、無断欠勤・欠席扱いとなってしまいます。場合によっては解雇や退学などの不利益を受けるおそれもあるでしょう。
これを回避するため、早期の釈放を目指し、社会復帰のための環境づくりをサポートします。
6、まとめ
逮捕・勾留により長期間の身柄拘束が続けば、会社や学校など日常生活への影響が甚大です。これを避けるには少しでも早い釈放が求められますが、逮捕された本人はおろか、ご家族ができることにも限界がありますので弁護士のサポートを得るのがよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所が力になりますので、家族が逮捕されてお困りであればすぐにご連絡ください。盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。
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