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当て逃げをしてしまった! 問われる刑事責任や示談金は?
交通事故を起こしてその場から逃走すると、状況に応じて「当て逃げ」や「ひき逃げ」として扱われます。簡単にいえば、相手にケガがなければ「当て逃げ」、相手にケガを負わせれば「ひき逃げ」です。
正確な統計は公表されていないものの、当て逃げの検挙率はひき逃げと比べると極めて低いといわれています。だからといって「バレなければ問題ない」と考えるのは危険です。
本コラムでは「当て逃げ」で問われる刑事責任を解説しながら、穏便に解決する方法や示談金の相場などを紹介していきます。
1、当て逃げとは?
では、そもそも「当て逃げ」がどのような行為を指すのでしょうか?
整理しておきましょう。
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(1)当て逃げとはどのような行為か?
交通事故には、大きくわけると物損事故と人身事故の2種類があります。
- 物損事故:物の損壊にとどまり人が死傷していない事故
- 人身事故:人が死傷した事故
「当て逃げ」とは、この2種類のうち物損事故を起こして、その場から逃走する行為を指します。
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(2)車以外に衝突した場合でも、逃げたら当て逃げ!
当て逃げが成立するためには、前提として「物損事故に該当するのか」が問題となります。
走行中にほかの車に衝突した、信号待ちの前方車両に追突したといった事故を起こしてその場から逃走すれば当て逃げになるのは当然です。
では、道路脇に設置されたガードレールや交通標識、電柱、民家の門柱・塀・軒先などに接触した場合はどうなるのでしょうか?
これらのケースは「車同士ではないので交通事故にあたらない」と考える方も少なくありませんが、物の損壊が発生していれば物損事故です。
少なくとも、これらの物に接触していれば自分の車にも多少の損壊が発生しているはずなので「物を損壊していない」とはいえません。
ガードレールや民家の壁などを接触して壊してしまい、その場から逃げれば当て逃げとなります。 -
(3)駐車場内での事故でも当て逃げになるのか?
交通事故は道路上で発生するものです。
では、道路外で発生した事故の場合はどのような扱いを受けるのでしょうか?
結論から言うと、道路外であっても、自由に通行できる場所である限りは物の損壊があれば物損事故となり、逃走すれば当て逃げです。解説
この疑問は道路交通法第2条1項1号をみると解決できます。
道路交通法における「道路」とは、車やバイクが走る公道のほかにも「一般交通の用に供するその他の場所」を含まれます。
これは、不特定の人が自由に通行できる場所を意味するため、たとえ道路外であっても、駐車場や空き地などは「道路」です。
当て逃げの典型的なケースとしては、スーパーなどの駐車場でほかの駐車車両に接触してしまった、といった状況が考えられます。
道路交通法の考え方に照らすと、駐車場での事故も道路上での事故と同じ扱いです。
2、当て逃げが発覚してしまう理由
当て逃げは、ひき逃げと比べると警察が捜査に力を傾ける度合いが緩く、検挙に至らないまま時効を迎えるケースも少なくありません。
しかし、そのような状況を都合よく解釈して「どうせ発覚しない」と軽視するべきではありません。
思いがけない理由で当て逃げが発覚してしまうこともあるのです。
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(1)被害者や周囲の人が目撃していた
事故相手の運転手や同乗者、周囲のドライバーや通行人などが事故を目撃しており、車両のナンバーを記憶していたり、スマホで撮影していたりといった状況があると、加害者として特定されてしまいます。
たとえば「12-34」といった4ケタの数字部分と車種・塗色さえ特定できれば、不完全ナンバーでも警察の照会によって容疑車両が絞られ、特定に至るでしょう。 -
(2)防犯カメラやドライブレコーダーに記録されていた
近年、市中のいたるところで防犯カメラの設置が進んでいます。
コンビニエンスストアやガソリンスタンドのほかにも、主要な幹線道路には交通情報を取得するための道路カメラが、商店街などには組合が設置した監視用カメラが設置されています。
当て逃げの決定的なシーンやナンバープレートが鮮明に記録されている場合はもちろん、ある1点のカメラ画像が不鮮明でも逃走方向に設置されている複数のカメラを徹底的に追えば鮮明な画像が見つかってしまうでしょう。
また、振動などを感知して撮影するドライブレコーダーを装備している車も増えています。被害車両に接触のシーンや逃走する加害車両の様子が克明に記録されていれば、すぐに特定・検挙されてしまいます。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、当て逃げをした際には自首をするべき?
まだ当て逃げが警察に発覚していないなら「自首」による解決も可能です。
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(1)自首をすると、刑を減軽できる可能性がある
自首とは?
自首とは、捜査機関が犯罪を認知し、あるいは犯人を特定するよりも前に、犯人自らが自身の処罰を求めて犯罪を申告する手続きを指します。
出頭になる場合
刑事ドラマなどでは、警察の追っ手を逃れる犯人に対して家族や恋人が「自首して」とすすめるシーンが描かれていますが、すでに警察が事件を認知している時点では自首が成立しません。この場合は、単なる「出頭」として扱われます。
自首が成立した場合
適法に自首が成立した場合は、刑法第42条1項の「その刑を減軽することができる」という規定が適用されます。
減軽とは、法律が定める刑罰の上限・下限が減じられる制度です。
有期の懲役は上限・下限が2分の1に、罰金も上限・下限が2分の1に減じられるので、当て逃げでは6か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。 -
(2)自首・出頭は弁護士に同行してもらう
自首・出頭する場合は、弁護士に相談し同行してもらうことをおすすめします。
示談とは
当て逃げが発覚すると、民事責任を果たすために被害者との話し合いのテーブルを設けることになります。この話し合いが「示談交渉」です。
弁護士に依頼することで、取り調べに対するアドバイスのほか、逮捕・勾留しないよう捜査機関へはたらきかけるといったサポートを受けられます。
また、示談交渉も任せることができるので、早期の示談成立が期待できるでしょう。
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(3)自首をすると、被害者が示談交渉に応じてくれやすくなる
自首がもたらす利益は刑の減軽だけではありません。
自ら犯人であると名乗り出て処罰を求めることで、被害者に対して深く反省しているという心情をはっきりと示すことが可能です。
反省の意思が伝われば、相手に示談交渉を受け入れてもらえたうえで、穏便な解決に至る可能性も高まるでしょう。
また、検察官が反省の意思をくんで- 刑事裁判を提起しない「不起訴処分」を下す
- 刑事裁判において懲役に執行猶予がつく
- 罰金で済まされる
といった有利な結果を得られたりする期待も高まります。
できる限り穏便なかたちで解決したいと望むなら、自首は有効な手段のひとつです。
4、当て逃げをした場合の対応
交通事故を起こしてしまうと気が動転してしまうものです。特に悪意がなくてもその場から逃げてしまったという方は少なくないでしょう。
当て逃げをしてしまった場合の正しい対応を解説します。
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(1)本来はその場で被害者と話し合うのが最善策
物損事故を起こしても、その場から逃げなければ難しいトラブルにはなりません。
刑事責任や行政責任が生じることもなく、その場で被害者と話し合って民事責任を果たすだけです。
気が動転してその場から逃げてしまっても、事故発生から時間が経っていなければ事故処理中に被害者と話し合って解決できる可能性もあります。
気を落ち着かせてすぐに現場に戻るという対応だけで、難しいトラブルに発展する事態は避けられるはずです。 -
(2)直ちに警察に報告する
すでに事故発生からある程度の時間が経過していても、直ちに警察に報告しましょう。
物損事故として処理されている場合は、少々の日数が経過していても当て逃げとして刑事事件化せず、穏便に処理してくれるケースも少なくないようです。
自ら報告せず、警察の捜査などで発覚した場合は、厳しい対応を受けてしまいます。
被害者の処罰感情も高まるため、穏便な示談交渉も難しくなるでしょう。
もしある程度の日数が経過していても、直ちに警察に報告するのが賢明な判断です。
5、当て逃げをした際に請求される示談の内容
では、被害者との示談では具体的にどのような点について請求を受けることになるのでしょうか?
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(1)破損させた物の修理費や弁償代
交通事故で生じる「損害」には、積極損害と消極損害があります。
- 積極損害:交通事故に遭わなければ発生しなかったはずの支出
- 消極損害:交通事故に遭わなければ得られたはずの利益
物損事故では、これらのなかでも積極損害のみが発生すると考えるのが基本です。
消極損害が発生するのは、たとえば被害者がタクシーなどの営業車両で、車が使えないことで休業を余儀なくされたといったケースです。
当て逃げの基礎となるのは物損事故なので、被害者との示談でも積極損害を中心に話し合いを進めることになるでしょう。 -
(2)積極損害になるものと、トラブルになりやすいケース
積極損害に該当するのは、次のような項目です。
- 車の修理費
- 車の買い替え費用
- 事故車両のレッカー費用
- 修理中の代車費用
- 事故で破損した積載物の弁償代
修理費や買い替え費用はトラブルになりやすい
特に問題となりやすいのが修理費や買い替え費用でしょう。
たとえば、破損の程度が軽微で修理可能なのに、被害者が「傷物になったので新車に買い替えてほしい」と主張するといったケースもめずらしくありません。
また、修理は可能でも部品の調達が難しく高額な修理費がかかるといったケースもあります。
事故車両は時価で示談交渉を進める
修理費や買い替え費用の交渉でポイントとなるのが「事故車両の時価」です。
修理費や買い替え費用の上限は「事故当時の車の時価」とするのが基本なので、すでに何年も使用しているのに「同じ車の新品」の買い替え費用を負担する必要はありません。
また、修理費用が過大に高額となるケースでは、時価を上限に同程度の車の買い替え費用を負担する方向で交渉を進めることになります。 -
(3)評価損の請求を受けることもある
被害者の車が納車から間もない新車であったり、海外の高級車であったりする場合は「評価損」の請求を受けることもあります。
評価損とは?
評価損とは「評価額が下がった分の差額」という意味です。
修理可能でも、重大部分の損壊で整備履歴に修復歴が記録されて評価額が下がる場合は、評価損としてその差額を負担するという考え方です。
評価損は、裁判で争うと積極損害と比べて認められにくい傾向があります。
とはいえ「評価損は賠償しない」とむやみに断っても示談が成立しないので、ほかの賠償とあわせて「示談金」として支払いに応じるといった解決法も検討していくことになるでしょう。
6、当て逃げとひき逃げの違いは?
交通事故を起こしてその場から逃げることを、一般的には厳密に区別しないまま「当て逃げ」と呼んだり「ひき逃げ」と呼んだりします。
しかし、交通事故の考え方では、当て逃げとひき逃げはまったく別のものであり、捜査機関や裁判所の扱いも大きく異なります。
「当て逃げ」と「ひき逃げ」の違いを確認していきましょう。
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(1)人身事故を起こして逃走すると「ひき逃げ」
交通事故には物損事故と人身事故の2種類があり、物損事故を起こして逃走する行為が「当て逃げ」です。人身事故を起こして逃走すると「ひき逃げ」になります。
ひき逃げというと、たとえば横断歩道上の歩行者を走ってきた車がはねたといった悲惨なケースをイメージしがちです。
たしかに、このようなケースはひき逃げの典型例ですが、交通事故の考え方では「対歩行者」に限りひき逃げとして扱うわけではありません。
人身事故を起こして現場から逃げればひき逃げなので、たとえば追突事故を起こして被害者が首をねん挫したといった事故でも、逃走すればひき逃げです。 -
(2)ひき逃げは徹底的な捜査で検挙される
ひき逃げは、人の死傷という重大な結果が生じているにもかかわらず「現場から逃げた」という極めて悪質な行為として評価されます。
事故発生が発覚した直後から多数の警察官を動員した徹底的な捜査が行われ、幹線道路での検問や目撃情報の収集、現場や被害者の身体・衣服に残された資料からの鑑識活動などが尽くされ、高い割合で検挙されているのが現状です。
すでに事故の現場から逃走しており、逮捕の条件である「逃亡・証拠隠滅を図るおそれ」を満たしているため、発覚すればほぼ確実に逮捕されることになるでしょう。 -
(3)ひき逃げは、救護義務違反
ひき逃げに関する規定は、当て逃げと同じで道路交通法第72条1項です。
ただし、同じ条文でも注目する点が異なります。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両を停止し、道路における危険を防止する措置と「負傷者の救護」を尽くす義務を負います。
これに違反すると「救護義務違反」です。 -
(4)ひき逃げの刑事責任は非常に厳しい
同じ条文のなかに盛り込まれていますが、救護義務違反は危険防止措置義務違反よりも格段に厳しい刑事責任を負います。
救護義務違反には、道路交通法第117条1項の規定によって5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
人の死傷が生じた交通事故は、さらに刑罰が重い
同条2項には「人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」について、10年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す旨が明記されています。
ひき逃げ事故の多くが「運転者の運転に起因するもの」なので、より厳しく刑事責任を追及される事態になると心得ておくべきです。
また、人の死傷が生じた交通事故は自動車運転処罰法違反にも該当します。
法定刑は以下のとおりですが、道路交通法違反との併合罪となり、さらに厳しく罰せられるおそれがあります。- 過失運転致死傷罪(第5条):7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
- 危険運転致死傷罪(第2条):人を負傷させた場合が15年以下の懲役、人を死亡させた場合が1年以上の有期懲役
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(5)当て逃げがひき逃げに切り替わることもある
交通事故のなかには「物損事故から人身事故へ」と切り替わるケースも存在します。
たとえば、車同士が軽微な接触事故を起こし、事故当時は「ケガはない」と説明して物損事故の処理を受けたものの、翌日以降に痛みを感じてケガが発覚したといったケースです。
このようなケースでは、被害者が医師の診断書を警察に提出することで、物損事故から人身事故へと切り替えられます。
すると、加害者が事故現場から逃走し、当日は「当て逃げ」として処理された場合でも、被害者が改めて診断書を提出すれば「ひき逃げ」として捜査の対象になります。
「どうせケガはないだろう」などと安易に考えて事故現場から逃走すると、より厳しい刑罰を受ける事態を招くかもしれません。
7、当て逃げをした際に前科がつく場合
当て逃げは、道路交通法の定めに違反する犯罪です。
単なる交通事故としては処理されず、所定の刑事手続きを受けることになります。
このように説明すると「前科がついてしまうのか?」という不安を感じる方も少なくないはずです。当て逃げをすると前科がついてしまうのでしょうか?
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(1)前科とは
前科とは、刑事裁判で有罪判決を言い渡された経歴を指します。
警察に検挙されると「前科がついた」と考えてしまう方がいますが、警察に検挙されただけでは前科はつきません。この段階では、警察に記録が残る「前歴」がついただけです。
前歴は、警察内部で厳格に管理している情報で、外部に公開されることは一切ないので、特に不利益は生じないでしょう。 -
(2)刑事裁判で有罪になると前科がついてしまう
前科がつくのは、刑事裁判で有罪を言い渡された段階です。
一般的には「刑務所に収監されたことがある」という意味だと誤解されがちですが、懲役に限らず、禁錮・罰金・拘留・科料の経歴すべてが前科の対象になります。
当て逃げの刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金ですが、たとえ罰金で済まされたとしても前科がつきます。
前科がついても、社会生活において大きな不利益はありません。
前科がつくと、不利益になるケースもある
ただし、警備業などの仕事では職業制限を受けるほか、海外には「前科がある者の入国を認めない」という国もあるので、限定的ではあるものの不利益が生じることもあります。
8、当て逃げで問われる責任と時効
当て逃げをすると刑事・民事・行政の3つの責任を負います。
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任
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(1)刑事責任とは、刑罰を科せられること
通常の物損事故では、刑事責任と行政責任を問われることはありません。
民事責任を果たすだけでトラブルを解決できます。
「刑事責任」とは、法律の定めに違反した場合に生じる責任を指します。
「刑事責任=刑罰を受けること」だと考えればおおむね間違いはありません。
当て逃げは、道路交通法に定められている次の2つの違反に該当する行為です。- 危険防止措置義務違反
- 報告義務違反
当て逃げの場合はこれらすべての責任を負う事態になることを覚悟しなければなりません。
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(2)危険防止措置義務違反とは
道路交通法第72条1項には、交通事故が発生した場合に取るべき措置が定められています。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護や道路における危険を防止するなどの措置を講じる義務を負います。
物損事故の場合は救護すべき負傷者が存在しないので「危険防止措置」の義務を負うだけですが、その義務を果たさずに逃走すれば「危険防止措置義務違反」です。 -
(3)報告義務違反とは
また、交通事故があったときは、現場に警察官がいれば警察官に、警察官がいなければ直ちに最寄りの警察署などに「事故発生の報告」をする義務が生じます。
110番通報や警察署・交番などへの連絡を怠れば「報告義務違反」です。
報告義務違反の定義や詳しい法解説については、後述しています。 -
(4)当て逃げの刑罰
交通違反といえば、多くの方が「違反切符を切られて、反則金を納付する」という方法で処理されると考えるでしょう。
この処理方法は「交通反則通告制度」という制度にしたがって、軽微な違反を対象に、反則金を納付することで正式な刑事手続きを省略するという仕組みです。
ところが、危険防止措置義務違反・報告義務違反は、交通反則通告制度の適用を受けません。つまり、窃盗や詐欺、暴行・傷害などの犯罪と同じように刑事手続きを受けることになるのです。
各違反に科せられる刑罰は次のとおりです。- 危険防止措置義務違反:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
- 報告義務違反:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
当て逃げをすると「交通事故を起こして逃げた」というひとつの行為で、危険防止措置義務違反と報告義務違反という2つの罪を犯したことになります。
刑罰は重い方が科せられる
この場合は「両方の刑罰が科せられる」のではなく、刑法第54条1項の規定によって「もっとも重い刑により処断される」のがルールです。
したがって、懲役の上限が重たい危険防止措置義務違反のみが適用され、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
9、民事責任とは?
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(1)損害賠償責任|壊したものを弁償する
「民事責任」とは、民法が定める損害賠償責任を負うことを意味します。
民法第709条は、故意・過失を問わず、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。
これが「不法行為責任」という考え方です。
物損事故を故意、つまり「わざと」起こす人はいないでしょう。
ほとんどのケースが不注意やミスなどの過失によって発生します。
しかし、不法行為責任は故意・過失を問わず生じるため、物損事故の当事者は事故によって生じた物の損壊について賠償する責任を負います。
修理代や弁償費といった民事的な賠償を尽くす責任は免れられません。 -
(2)行政責任|免許停止・取り消しを受ける
「行政責任」とは、国や地方自治体による許可などの停止や取り消しを受けることを意味します。
当て逃げが発覚すると、違反点数の加算による運転免許の停止・取り消しといった「行政処分」を受けます。
一時停止違反やスピード違反などの交通違反と同じ考え方です。
当て逃げをすると、- 危険防止措置義務違反として5点
- 安全運転義務違反として2点
が加算されます。
これだけでも合計7点となり、過去に行政処分を受けた経歴がなくても30日間の免許停止です。
もし、過去に違反の累積などで免許停止を受けたことがあり、その経歴が2回以上なら、7点の加算で免許が取り消されます。
10、当て逃げで問われる罪の定義
当て逃げで成立するのは、危険防止措置義務違反と報告義務違反です。
それぞれの定義と刑罰の内容を詳しく見ていきましょう。
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(1)危険防止措置義務違反
交通事故が発生した場合、車両が道路をふさぐ、壊れた物が散乱するなどして二次事故が発生する危険があるため、危険を防止するための措置を行う必要があります(道路交通法第72条1項前段)。
具体的には、発煙筒や三角表示板を用いて後続車両に事故を知らせる、車両を安全な場所に移動させて交通の邪魔にならないようにするといった措置を指します。
事故に係る運転者がこの措置をしなかった場合には危険防止措置義務違反が成立します。刑罰
危険防止措置義務違反の刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」です(同法第117条の5第1項1号)。 -
(2)報告義務違反
交通事故に係る運転者が警察に事故の報告をする義務を怠った場合には報告義務違反が成立します(道路交通法第72条1項後段)。
具体的には報告するべき内容は以下のとおりです。- 交通事故が発生した日時と場所
- 交通事故における死傷者の数および負傷者の負傷の程度、損壊した物およびその損壊の程度
- 交通事故に係る車両などの積載物やその交通事故について講じた措置
警察官が現場にいるときは警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して報告します。実際には110番通報することになるでしょう。
報告義務が課されるのは原則としてすべての交通事故です。
どんなに軽い事故であっても警察に報告することは義務なので、これを怠れば刑事責任が生じます。
たとえば車両同士の軽い接触事故で双方にケガがないときでも、連絡先を交換するだけで済ませようとするのではなく、必ず警察に通報する必要があります。刑罰
報告義務違反の刑罰は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」です(同法第119条第1項10号)。 -
(3)重い方の刑罰が適用される
なお、危険防止措置義務違反と報告義務違反は観念的競合の関係にあります。観念的競合とはひとつの行為が2つ以上の罪名に触れる場合をいい、重いほうの刑罰が適用されます(刑法第54条1項)。
したがって、当て逃げではより重い危険防止措置義務違反の刑罰が適用され、「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられることになります。
11、当て逃げの時効は?
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(1)公訴時効は3年
当て逃げを起こして、事故から3年が経過すると「公訴時効」が成立します。
公訴時効とは
検察官が刑事裁判を提起するためのタイムリミットを指します。
公訴時効が成立すると刑事裁判は開かれなくなります。
刑事裁判が開かれないのだから、刑罰を受けることもありません。
すでに当て逃げ事故を起こして3年が過ぎているなら、今後は逮捕や刑罰を心配する必要はないわけです。 -
(2)事故から20年経つまでは損害賠償の可能性がある
ただし、公訴時効が成立しても、民事上の「消滅時効」の問題が残っています。
消滅時効とは
不法行為の相手に対して損害賠償を求めるためのタイムリミットです。
刑事上の公訴時効は「事故発生から3年」ですが、民事上の消滅時効が成立するのは「加害者を知ったときから3年」かつ「不法行為のときから20年」です。
当て逃げ事故を起こした日から20年以内に加害者として特定されれば、そのときから3年以内で事故発生から20年が経過する日までは損害賠償請求を受けるおそれがあります。
12、当て逃げを起こしてしまったら、弁護士に相談を
物損事故を起こしてその場から逃走してしまうと「当て逃げ」になります。
車の修理費などを負担する責任が生じるだけでなく、刑罰や免許停止・取り消しの行政処分を受けるおそれがあるので、時間が経過して事態が深刻化してしまう前に解決を図ることが大切です。
当て逃げをしてしまい、刑罰や行政処分に強い不安を感じているなら、直ちに解決に向けて積極的なアクションを起こす必要があります。
当て逃げの穏便な解決は、交通事件・刑事事件の解決実績を豊富にもつベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士・スタッフ一同が解決まで全力でサポートします。
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