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弁護士コラム

2019年05月22日
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家族が傷害致死で逮捕!? 傷害致死になった場合の量刑・賠償金について

家族が傷害致死で逮捕!? 傷害致死になった場合の量刑・賠償金について
家族が傷害致死で逮捕!? 傷害致死になった場合の量刑・賠償金について

「ある日、警察から電話がかかってきて、家族が傷害で逮捕されたと告げられてしまった。」「話を聞いて見ると家族が酔った勢いで他人に暴行を加え、怪我をさせてしまった。」とおっしゃってご相談にいらっしゃる方も少なくないです。そのような暴行の結果、最悪の場合、被害者が亡くなることもありえます。そのような場合、どのような罪に問われるでしょうか。また、量刑はどうなるのかなど、さまざまな疑問や不安をもたれる方が多いはずです。
暴行によって人に怪我をさせると傷害罪の成否が問題になります。さらに、亡くなれば傷害致死罪が成立することが考えられます。

この記事では、傷害致死事件の構成要件や量刑、賠償金の支払いなどについて解説します。

1、傷害致死罪とはどのような犯罪か

  1. (1)傷害とは

    まずは傷害罪の定義を確認します。

    (傷害)刑法第204条
    「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」


    何をもって「傷害」とするかについて、判例や通説では「生理機能障害説」にもとづいて判断されています。これは人の生理機能に障害を与えること、人の健康状態を不良にすることを指します。

    具体的には、怪我をさせることが含まれることは想像しやすいですが、病気に感染させる、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を生じさせるといった行為も傷害に含まれることになります。

  2. (2)傷害致死罪

    (傷害致死)刑法第205条
    「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」


    たとえば酔った勢いで相手を殴って怪我をさせたのであれば、傷害罪が問題になります。しかし、殴った相手がその傷害行為等に「よって」亡くなってしまったのであれば傷害致死罪に問われます。このように、暴行を加えること、あるいは、怪我をさせることまでの故意があったけれども、その意図より重い死亡の結果が発生した場合に、重い結果ついて犯罪の成立を認めることを結果的加重犯といい、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯です。
    なお、人を死亡させる意図があった場合には、殺人罪の成否が問題になります。

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2、傷害致死罪の量刑は? 前科がつくリスクとは

  1. (1)法定刑と量刑

    暴行ないし傷害行為によって被害者が亡くなると傷害致死罪となり、有罪となれば「3年以上の有期懲役」が法定刑となります。

    罰金刑はなく、意図的ではないとしても人を死亡させると非常に重い罰を科されることとなります。

    量刑は法定刑の範囲内で決定されます。しかし、犯行様態や結果の重大性、被告人の態度、前科や遺族の処罰感情や示談の有無などさまざまな要素が考慮されることになるでしょう。

  2. (2)前科がつくことのリスク

    有罪になれば前科がつくことになり、社会的な制裁を受けるリスクが高まります。公務員であれば失職は免れないでしょうし、国家資格については欠格事由として定められているものがあったり、ほかの職業であっても会社から厳しい処分を受けるおそれがあります。事実上、就職や転職に影響するほか、結婚を反対される可能性もあるでしょう。

    懲役刑となれば一定期間社会から離れることになりますので、社会復帰が難しくなるという現実もあります。

  3. (3)執行猶予の可能性

    執行猶予つき判決を獲得すれば、直ちに刑務所に収監されず、社会内での更生の機会が与えられます。しかし、執行猶予がつけられるのは、懲役では3年以下の場合に限られますので、簡単ではありません。

    弁護士による活動によって酌量減刑(被告人に有利となる事情を酌んで減刑してもらうこと)を目指すことが大切です。

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3、傷害致死罪の賠償金の内容と目安

  1. (1)賠償金にはどのようなものがあるのか

    傷害事件を起こすと刑事罰に問われるだけでなく、民事上の損害賠償責任が発生し、被害者に対して賠償金を支払う必要があります。

    賠償金には、たとえば怪我の治療費や通院交通費といった実費のほか、休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。傷害致死罪の場合は遺族に対して慰謝料や逸失利益(生きていれば得られたはずの利益)を支払うこともあります。

    具体的な金額については、事件の状況や交渉内容によって大きく異なりますので、弁護士にご相談ください。

  2. (2)示談交渉

    個人で交渉しようとすると、図らずも感情的となり交渉が難航することが往々にしてあります。また、専門知識がないと上述のように適切な賠償金額が分からないこともあります。弁護士であれば法的知識をもとに冷静に交渉することができます。

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4、弁護士による弁護活動とは?

家族が傷害致死事件を起こして逮捕されたのであれば、速やかに弁護士に相談し、ご本人に弁護士からのアドバイスを受ける機会を与えられるようにしましょう。

弁護士であれば、逮捕後すぐであっても接見が自由に行うことができ、ご本人の逮捕された事実への認識等を聴取し、その事案に応じた捜査機関や被害者への適切な対応方法を協議することができます。

もし、事実を認めているようであれば、弁護士は示談交渉を行い、不起訴処分の獲得に向けた活動をおこなうことができます。
具体的には、遺族感情を聴きとった書面を提出したり、捜査機関や裁判所に働きかけていきます。万が一起訴された場合にも同様の弁護活動を続けるほか、事案に応じた具体的事情などを主張していきます。
犯行を行ってしまった原因となる被疑者・被告人の性格・気質や、生活上の問題点などを発見し、家族によるサポートや生活環境改善を明らかにすることも重要な弁護活動のひとつです。これらの活動を通じて、早期釈放や処分の軽減を目指します。

他方、犯行時飲酒酩酊状態にあったなどの事情があった場合には、責任能力を争う必要もあり、必要な鑑定を得るなどの弁護活動を行います。

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5、まとめ

今回は、傷害致死事件に関する犯罪について家族が知っておくべき点を解説しました。たとえ意図的ではなかったとしても、他人を死傷させれば厳しい処分を受けるおそれがあります。
家族としては、逮捕後はもとより逮捕前の段階であっても、事態を悪化させないよう迅速に行動することが大切です。
とはいえ、何から始めればよいのか冷静に検討することは難しいでしょう。まずは弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所の弁護士も、無罪獲得や処分軽減のために尽力します。まずは一度ご連絡ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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