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弁護士コラム

2019年08月23日
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家族が傷害事件の加害者として逮捕されたら? 逮捕後の流れや対処方法について

家族が傷害事件の加害者として逮捕されたら? 逮捕後の流れや対処方法について
家族が傷害事件の加害者として逮捕されたら? 逮捕後の流れや対処方法について

もしも、あなたのご家族の方が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまったら、いつまで身柄を拘束されるのか、裁判などはどのような流れになるのかと、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

傷害事件などの被害者がいる事件の場合は、被害者との示談成立の有無が起訴または不起訴を大きく左右します。

今回の記事では、逮捕から刑事裁判に至るまでの流れを解説します。傷害事件の加害者、またはご家族が傷害事件の加害者となってしまった方は、是非参考にしてください。

1、加害者の流れ(逮捕~取り調べ)

傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合、まず捜査機関によって身柄を拘束されます。逮捕には、犯行を行った現場などで身柄を拘束されるケース(いわゆる現行犯逮捕)、逮捕状によって後日警察に逮捕されるケースなどがあります。任意で事情を聞かれていく中で逮捕されるケースもあります。
ここでは、逮捕から取り調べについて解説します。

  1. (1)逮捕から警察による取り調べ

    逮捕をされると、逃亡や証拠隠滅防止のために身柄を拘束されます。逮捕後は、留置場という警察の施設に入ります。まず取り調べを行うのは基本的に警察なので、取調室と留置場の行き来の生活を送ることになります。更に取り調べが必要と判断され検察官に送致されるまでの間も留置場での生活を続きます。
    また、取り調べと並行して、指紋や写真撮影などの手続きが行われることがあります。取り調べでは、被疑者が供述した内容を警察官が記載した供述調書などが作成されます。

  2. (2)身柄拘束の時間と面会

    捜査機関による身柄拘束の時間は、法律により規定されています。そのため、法律を超えて不当に何時間も身柄を拘束することは許されていません。
    具体的には、警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。逮捕されてから身柄拘束を受けている間は、たとえ家族であっても被疑者と面会することはできません。
    この時間に面会をすることが許されているのは弁護士のみです。

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2、加害者の流れ(検察による捜査~勾留)

警察での身柄拘束が終わると、警察は検察官に送致する、釈放するなどという判断を行います。釈放されれば、留置場から出て自宅に帰ることができます。しかし、引き続き留置が必要と判断されて送致されると、その後は検察官に身柄を移されます。
ここでは、送致されたあとの検察における捜査について解説します。

  • 検察による捜査
検察官に身柄を送致されると、今度は検察官からの取り調べを受けることになります。この時点でも身柄の自由はなく、自由に自宅に帰ることはできません。
検察官での身柄拘束についても時間の上限があります。原則、検察官は、逮捕中に、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に捜査の上今後も身柄拘束が必要なのかを判断します。この時間内に、捜査の時間が足りず、さらに時間をかける必要があると判断された場合には、検察官は裁判所に勾留請求を行います。勾留が認められると、原則として10日間勾留されることになります。さらに勾留の必要性があると認められた場合には、最大10日間延長することができます。

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3、加害者の流れ(刑事裁判~判決)

傷害事件の場合は、検察官から起訴されると刑事裁判に発展します。ここでは、起訴から判決までの流れや、裁判を回避するためのポイントについて解説していきます。

  1. (1)起訴

    起訴とは、検察官が捜査の結果をふまえて刑事裁判を提起することです。起訴されると、身柄が警察の留置場から総務省主管の拘置所に移管されることもあります。

  2. (2)刑事裁判

    検察官が被疑者を起訴すると、刑事裁判が開かれます。裁判を受ける際、身柄を拘束されている場合には拘置所から裁判所に向かいます。保釈請求が認められた場合には、裁判所からの通知書に従い指定の時間に出頭することになります。起訴から初回の裁判までは、約1ヶ月~2ヶ月の期間を要します。

  3. (3)起訴される前に示談の成立を目指す

    起訴されて、刑事裁判になると、高い確率で前科がついてしまいます。日本の現状は、起訴されて刑事裁判になるとおよそ9割が有罪判決となっています。そのため、加害者側としては、できる限り刑事裁判を回避することが重要となります。検察の起訴または不起訴の処分を決定するまでに、被害者との間で示談を成立させることが肝心です。
    示談が成立していれば、検察が不起訴処分を決定する可能性が高まるため、裁判になる可能性が下がります。一刻も早く被害者との示談を成立させる必要があります。

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4、傷害事件の加害者になってしまったら、弁護士へご相談を

万が一、傷害事件の加害者になってしまったら、なるべく早く弁護士への相談をおすすめいたします。ここでは、弁護士に相談することのメリットについて解説していきます。

傷害事件は、逮捕から警察や検察庁での取り調べ、起訴されれば裁判といった、一般の方には不慣れな手続きが発生します。初めて逮捕される方にとっては、取り調べの受け方すら分からず不安に感じることもあるでしょう。 弁護士に相談・依頼すれば、取り調べの受け方や今後の対応について相談できるため、精神的な不安から解放されるはずです。

また、被害者の連絡先を知らない場合や、被害者が加害者やそのご家族とのコンタクトを拒否している場合は、示談交渉すら進めることができません。
しかし、弁護士であれば、捜査機関を通じて「加害者には連絡先を教えない」などの条件つきで被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。
被害者と連絡が取れなければ示談交渉すらできず、起訴されてしまう可能性が高くなりますので、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめいたします。

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5、まとめ

傷害事件で逮捕されたとき、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性も高くなり、学校や会社などの社会生活に与える影響も最小限に抑えられるでしょう。しかし、加害者本人が示談交渉を成立させるのは非常に困難といえます。事件を起こしてしまったら、1日も早く弁護士に相談し、被害者との示談成立を目指すのが得策です。
傷害事件でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。弁護士が事件解決に向けて、あなたをサポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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