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弁護士コラム

2019年08月27日
  • 暴力事件
  • 傷害
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傷害罪の刑期は? 量刑や不起訴となる可能性について

傷害罪の刑期は? 量刑や不起訴となる可能性について
傷害罪の刑期は? 量刑や不起訴となる可能性について

他人と争いになり暴力を振るった結果、相手が怪我をしてしまった場合、傷害事件となり警察に逮捕されることがあります。その後の捜査で、起訴処分が出れば裁判に発展し、有罪判決が下れば懲役や罰金が科せられます。さらに、有罪判決が下ると前科がつくため、その後の社会生活に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

そのため、加害者としてはできる限り早い段階で被害者との間で示談を成立させるなどして、事件の解決を目指すことが重要となります。

今回は、傷害事件における量刑や不起訴になるためのポイントなどについて解説していきます。

1、傷害罪について

傷害罪とは、暴力などを用いて人の身体に危害を加え負傷させることで成立する犯罪です。
では具体的にどういった行為が傷害事件に該当するのでしょうか。ここでは、傷害事件の定義や刑期などについて解説します。

  1. (1)傷害事件とは? 刑期などについて

    傷害罪における傷害とは、人に暴力などを振るって傷やあざをつけてしまう行為などのことをいいます。傷やあざなどの目にえる傷だけでなく、精神的苦痛に陥らせ、被害者が精神障害を患ってしまった場合なども、傷害に該当する場合もあります。暴行などによって人に傷害を加えてしまうと、刑法に規定されている傷害罪に該当し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
    傷害事件を起こすと、犯罪を行ったその場で逮捕される現行犯逮捕や、後日警察に逮捕される通常の逮捕によって捕まり、身柄を拘束されることが多いです。

  2. (2)公訴時効

    公訴時効とは、刑事裁判を起こすまでのタイムリミットのことです。傷害で相手を傷つけてしまっても、時効が完成すれば検察官は起訴できなくなり、加害者は罪に問われることはなくなります。傷害事件の公訴時効は10年です。時効のカウントは、犯罪行為が終わった時点からスタートします。

  3. (3)執行猶予がつく可能性は?

    執行猶予がつけば、有罪判決でも刑の執行が猶予されるため、前科はつきますが刑務所に収監されません。
    もちろん傷害事件においても執行猶予がつく可能性はあります。初犯か再犯か、被害者との間で示談が成立しているか、傷害の程度がどうかなどが判断材料となります。

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2、傷害罪で不起訴処分になることはある?

刑事事件で逮捕されると、警察による取り調べ、検察による捜査などがおこなわれ、検察官が起訴すれば刑事裁判に発展していきます。日本の司法制度では、刑事裁判に発展すると高確率で有罪となってしまいます。そのため、まずは不起訴処分を目指す必要があります。
ここでは、不起訴処分について解説していきます。

  1. (1)不起訴とは

    不起訴とは、検察官が捜査をした結果、被疑者を起訴しないという判断をした場合のことをいいます。警察による逮捕後、引き続き捜査が必要と判断されると送検され、検察での捜査が始まります。検察官の捜査により起訴できる証拠が集まれば、起訴され刑事裁判にかけられます。ただし、十分な証拠が集まらなかったり、または被害者との示談が成立しているなどして、起訴する必要がないと判断された場合などには、不起訴処分となります。

  2. (2)不起訴になるケースとは?

    初犯だからといって必ず不起訴になるわけではありませんが、検察が起訴または不起訴を判断する際に、これまでの前科の有無や、示談の成立、被疑者の態度などを判断材料としますので、確かに再犯よりも初犯の方が不起訴処分になることが多いでしょう。

  3. (3)不起訴の割合は?

    傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合、不起訴になる確率はどの程度あるのでしょうか。検察統計の平成29年のデータを傷害事件に絞って確認してみましょう。
    全体の事件の件数は35576件です。その中で、実際に不起訴になった事件は、24016件です。つまり、傷害事件全体のうち60%以上は不起訴処分が下されていることになります。

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3、傷害罪の量刑はどのように決まる?

傷害事件などの刑事事件を起こしてしまった人にとっては、裁判所から下される量刑も気になるポイントです。量刑によって罰金だけで済む場合もあれば、懲役刑を科される可能性も考えられます。
ここでは、量刑が考慮されるポイントについて解説していきます。

  1. (1)量刑とは

    量刑とは、刑事裁判で被告人に対して科される処分の種類や程度のことです。懲役か罰金のどちらか、もしくはその両方が科せられる場合があります。

  2. (2)量刑が考慮されるポイント

    裁判官は量刑を決定する際に、下記のようなポイントなどを判断要素としています。

    • 被害者との間で示談が成立しているか
    • 事件の目的や動機、犯行方法
    • 犯行の結果や被害の大小
    • 加害者の前科前歴や性格、年齢
    • 余罪
    • 反省の有無
    • 社会の処罰感情や社会的影響
    • など


    上記は一例となりますが、あらゆる事情を考慮した上で、裁判官は被告人に科すべき量刑を決定します。
    刑事裁判で執行猶予や減刑を望む場合は、被害者との示談が成立しているかどうか非常に重要なポイントとなります。

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4、罪名は傷害罪? 傷害罪と似ている犯罪について

傷害罪の他に、「暴行罪」や「恐喝罪」などもあり、内容を混同してしまう場合もあるかもしれません。
ここでは、傷害罪に類似している犯罪の内容や量刑について解説していきます。

  1. (1)傷害罪と暴行罪の違い

    傷害罪と類似する犯罪として、暴行罪(刑法第208条)があります。他人に対して暴行をはたらく点は傷害罪と同一ですが、傷害罪と暴行罪の違いは、相手を怪我させてしまったかどうかです。相手に怪我が生じた場合は「傷害罪」で、生じなかった場合は「暴行罪」が適用されます。暴行罪は、主として、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。

  2. (2)傷害罪と恐喝罪の違い

    恐喝罪(刑法第249条)とは、暴行や脅迫を用いて他人に恐怖を感じさせ、お金などの財産を取り上げる犯罪行為のことです。相手を脅しお金を出させる行為などが恐喝罪に該当します。傷害罪とは、財物交付の有無という点で大きく異なります。

  3. (3)殺人未遂、強盗など

    殺人未遂(刑法第203条)とは、他人を殺そうとして危害を加えたものの、死亡には至らなかった行為が該当します。相手が死亡してしまった場合は、未遂ではなく殺人既遂罪(刑法第199条)に問われます。
    強盗(刑法第236条)は、暴力や脅迫を使って他人の財産を奪い取る行為です。財産の強奪が関係する点が傷害罪とは異なります。

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5、まとめ

ご自身やご家族が傷害事件で逮捕されてしまったら、1日も早く弁護士にご相談されることをおすすめします。弁護士に相談すれば、逮捕から裁判に至るまでの総合的なアドバイスを受けられるほか、不起訴処分や釈放に向けてサポートを受けることができます。被害者がいる事件の場合は、被害者との示談成立が不起訴処分や執行猶予を獲得するために重要なポイントとなります。加害者本人やそのご家族が、被害者と直接示談交渉を成立させるのは、難しいと言えるでしょう。
傷害事件を起こしてしまい逮捕されてしまった方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。事件解決に向けて弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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