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弁護士コラム

2020年01月15日
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傷害罪で訴えられたら即逮捕? 刑事告訴された場合の対処法を解説

傷害罪で訴えられたら即逮捕? 刑事告訴された場合の対処法を解説
傷害罪で訴えられたら即逮捕? 刑事告訴された場合の対処法を解説

相手の挑発や暴言が発端となりつい殴ってしまった場合、相手に非があったのだから自分は悪くないと思うかもしれません。しかし法的には殴った側に責任があり、ケガをさせれば傷害罪に問われる可能性があります。

相手から「訴える」と言われた場合、何も対処をしなければ逮捕される可能性もありえるのです。逮捕されるのを防ぐためには、速やかな行動が求められます。一方で、「訴える」という言葉は複数の意味を含むため、状況に応じて何をするべきかを整理し適格な対応をすることも大切です。

この記事では、傷害事件を起こし、逮捕されるのかと不安に感じている方へ向けて、傷害罪の概要や状況別の対処法について解説します。

1、傷害罪とは? 該当する行為や罰則

傷害罪は、人の身体を傷害する犯罪です(刑法第204条)。
傷害とは、人の生理的機能を害することと解されています。傷害罪で罰せられる可能性のある行為には、たとえば次のようなものがあります。

  • 顔面を殴打して鼻を骨折させる
  • 手足の爪をはがす
  • 性病を隠しながら性行為を行い、性病に感染させる
  • キスマークをつける
  • 嫌がらせ行為を繰り返し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や神経症に陥らせる


ケガをさせてやろうという意思があってケガをさせたのなら、当然に傷害罪が成立します。また、ケガをさせるつもりまではなかったものの、故意に暴行した場合にも傷害罪が成立します。
一方で、暴行や傷害の意思がなく誤ってケガをさせたような場合は、傷害罪ではなく過失傷害罪にあたる可能性があるでしょう。

傷害罪の罰則は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
実際に言い渡される罰(量刑)は、この範囲内で裁判官が決定します。判断材料となるのは、被害の大小、傷害行為の悪質性、前科前歴の有無、示談の有無、反省の程度といった複数の事情です。

傷害といっても、数日で治る程度の傷を与えた場合と、後遺症をもたらしてしまった場合とでは、後者のケースのほうが量刑は重く傾くでしょう。被害が甚大で悪質だと判断されれば、懲役刑の実刑が下されることも十分に考えられます。

また、以前に同じような傷害事件を起こしている場合も、やはり量刑が重くなりやすいといえます。反対に、初犯で被害者のケガの程度が軽く、かつ示談も成立しているなどの事情があれば、不起訴処分となるか、罰金刑で済む可能性があります。

なお、傷害によって人を死なせてしまった場合(傷害致死罪)は、「3年以上の有期懲役」と罰則が重くなります。
有期懲役は1か月以上20年以下と定められているため、傷害致死罪で有罪になると最長で20年もの間、刑務所へ収監されることになります。

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2、訴えられたら、すぐに逮捕される?

何かトラブルが起きたとき「訴えてやる」という言葉が、しばしば使われます。
言われた側としては「訴えられたら逮捕されるのだろうか?」と不安になるものですが、いったん冷静になって状況を整理しましょう。
訴えるとは具体的にどのような行為を指すのか、言った本人も理解していないケースが多々あるからです。

  1. (1)「訴える」の意味

    たとえば「警察に訴えてやる」と言われた場合、言った本人が取り得る行動としては、主に被害届の提出、刑事告訴の2パターンが考えられます。

    被害届の提出とは、犯罪の被害に遭った事実を、警察などの捜査機関に申告する行為です。これ自体に法的効果はないため、捜査するかどうかは警察の判断次第です。

    一方、刑事告訴とは、警察などの捜査機関に犯罪被害の事実を申告し、犯人の処罰を求める行為です。告訴状を受理した捜査機関は、必ず捜査を開始しなければならないと規定されています。
    しかし、告訴状が受理されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。通常の事件と同様に、捜査の結果、逮捕が必要と判断された場合においてのみ逮捕されることになります。

    この他、民事裁判を想定して「裁判で訴えてやる」と言った可能性も考えられます。この場合は、民事上の損害賠償(慰謝料や治療費など)を請求される可能性があるでしょう。

  2. (2)刑事告訴から逮捕までの流れ

    「訴える」の意味が刑事告訴だった場合、逮捕までは次の流れで進みます。

    • 告訴状の作成・提出
    • 告訴は口頭によっても可能ですが、通常は書面(告訴状)による意思表示が求められます。傷害事件の場合は、犯行現場を管轄する警察署に提出されます。

    • 告訴状の受理、捜査開始
    • 告訴状の内容に不備がなく、証拠もそろっている場合には、告訴状が受理され捜査が開始されます。

    • 逮捕
    • 捜査の結果、犯行が認められた場合は逮捕状にもとづき逮捕されます。ただし逮捕の必要性がないと判断された場合は、在宅のまま捜査が続けられるケースもあります。
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3、傷害事件を起こしてしまった際の状況別の対処法

「傷害罪で訴える」と言われた場合、どういった状況にあるかによって対処法は異なります。

  1. (1)口頭で「訴えてやる」と言われている段階

    相手がどういった行動をイメージして「訴えてやる」と言っているのかは、推測の域をでないでしょう。ただ感情的になっているだけのケースもあるため、見極めが必要な段階です。
    こういった場合においては、まず当事者同士で話し合うことが大切です。ただ、お互い感情的になっていると冷静な話し合いが難しいこともあります。かえって状況が悪化する懸念もありますので、公平な第三者として弁護士を介入させるのが望ましいでしょう。

  2. (2)警察の捜査を受けている段階

    捜査が開始されたということは、すなわち告訴が受理された可能性が高いと考えられます。
    告訴状は被害届と比べて受理のハードルが高い分、捜査機関は深刻な事件だと捉えている可能性が高いので、逮捕されるリスクも高まっている状況です。速やかな対応が必要です。
    具体的には、早急に相手方と示談交渉を行い、告訴の取り下げを求めましょう。逮捕前に示談が成立し告訴も取り下げてもらえると、逮捕を回避できる可能性があります。

  3. (3)逮捕された段階

    逮捕されてしまった場合は、早期釈放と不起訴を目指すことになります。逮捕された状況においても、示談の成立は大変重要です。示談が成立すれば当事者同士が和解したことになります。起訴前に示談が成立すれば、不起訴処分となり、前科がつかずに済む可能性も十分にあるでしょう。早期に釈放されれば、社会復帰もスムーズです。

    逮捕後、起訴されてしまうと有罪になる可能性が極めて高いですが、量刑判断で刑を減軽してもらえる期待は残ります。被害者との示談成立は量刑を決める際に有利な事情となるため、判決がでる前に示談を成立させることが大切です。

  4. (4)弁護士へ相談するタイミングは?

    被害者から「訴えてやる」と言われた時点で弁護士へ相談するのが、一番望ましいでしょう。
    話し合いで解決できない状況であれば、速やかに示談交渉を進めてもらえます。
    傷害事件の被害者は、恐怖や怒りから加害者との示談交渉を拒むケースが往々にしてあります。強く交渉を求めれば「脅し」と捉えられかねないリスクもあるので慎重な対応が必要です。
    弁護士が代理人となることで、交渉の場についてくれることも少なくありません。また、示談金についても相場にもとづいた交渉ができるので、法外な金額を請求されるリスクも減らせます。示談交渉には弁護士のサポートが不可欠です。

    もし、弁護士へ依頼する前に逮捕されてしまった場合は、状況は厳しくなります。逮捕された後に、自らが刑事弁護の経験がある弁護士を探すことは困難でしょう。当番弁護士という、一度だけ弁護士を派遣してもらえる制度もありますが、今後のアドバイスにとどまるため、示談交渉などの弁護活動を依頼することはできません。
    また、逮捕から72時間以内はご家族との面会もできず、外部への連絡もできません。ご家族が、刑事事件に精通した私選弁護士に依頼してくれるのを願うしかありません。

    したがって、傷害事件を起こしてしまったらすぐに、刑事弁護の経験豊富な弁護士へ相談することが大切です。

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4、まとめ

傷害事件を起こし、相手から「訴える」と言われても、直ちに逮捕にいたるわけではありません。まずは相手と話し合い、状況を見極めることが必要です。
告訴が受理されると捜査が開始されるため、逮捕のリスクが高まります。逮捕の前に示談を成立させることが重要ですが、ご自身やご家族からの申し出は拒否される可能性が高く、高額な慰謝料の要求を受け、交渉が難航するケースも想定されます。
この点、弁護士であればこれまでの知見を元に示談交渉を進めるので、適正な示談成立に期待できます。
傷害事件を起こし、訴えられそうだと不安に感じている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。刑事事件の経験豊富な弁護士が、全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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