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弁護士コラム

2020年04月22日
  • 暴力事件
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傷害で逮捕された場合すぐに釈放される? 罪状や示談について解説

傷害で逮捕された場合すぐに釈放される? 罪状や示談について解説
傷害で逮捕された場合すぐに釈放される? 罪状や示談について解説

総務省が公開している令和元年版の犯罪白書によると、平成30年中に認知した傷害事件の件数は2万2523件で、検挙件数は1万8747件でした。83.2%という高い検挙率を示しているのは、傷害事件が身近な関係の間で起こりやすいという証拠でしょう。

傷害事件をおこして容疑者になると、警察に逮捕されてしまいます。逮捕によって身柄拘束が長引けばさまざまなリスクを被るため、早急に釈放を目指す必要があるでしょう。

そこで、傷害事件における釈放の可能性や傷害罪の罪状・示談について弁護士が解説します。

1、傷害事件をおこした場合の刑罰

傷害罪は、刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害した者」が罪に問われます。15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられると定められています。

一般的なイメージとして、傷害罪は暴力をふるって相手に怪我をさせる粗暴な行為を想像する人が多いでしょう。たとえば、ケンカの相手を殴って怪我を負わせてしまえば、怪我の程度にかかわらず法律上では傷害罪が成立します。

傷害罪が成立するには、「人の生理的機能に障害を加えること」という要件を満たす必要があります。これは出血を伴うような外傷や打撲傷・骨折に限らず、身体的な不調を引き起こす行為の一切を指すとされています。成立のハードルは高いといわれていますが、精神的被害も傷害罪が成立したケースがある点には要注意です。

具体的な事例としては、次のような行為があれば傷害罪が成立します。

  • 飲料に薬剤を混ぜてめまいや下痢をおこさせた
  • 皮膚の表皮を剥いだ
  • 皮下出血を伴うような強度のキスマークをつけた
  • 性病であることを隠して性行為におよび感染させた



さらに、傷害罪は精神的な不調をおこさせる、以下のような行為も処罰の対象となります。

  • 執拗(しつよう)に嫌がらせをおこない、不安や抑うつ状態に陥らせた
  • 暴行や脅迫によってPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥らせた

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2、逮捕は現行犯逮捕と通常(後日)逮捕がある

犯罪事件をおこすと、警察に身柄を拘束されることがあります。これは「逮捕」と呼ばれる刑事手続きです。逮捕は大きく「現行犯逮捕」と「通常逮捕」に分けられます。

  1. (1)現行犯逮捕と通常(後日)逮捕

    現行犯逮捕とは、罪を犯した直後や犯罪の最中に、その場でおこなわれる逮捕です。
    犯人を取り違える可能性が限りなく低いことから、裁判官に逮捕の許可を求める必要はありません。そのため、令状なしでの逮捕ができます。また、専門的な知識がなくても犯人を取り違えるおそれがほぼないため、警察官だけではなく、一般私人による逮捕も認められています。

    一方、通常逮捕は、裁判官が発付する逮捕状に基づいておこなわれる逮捕です。罪を犯したタイミングではなく、後日になって逮捕されることから通称として「後日逮捕」とも呼ばれます。通常逮捕は警察官・検察官のほか、特別司法警察職員と呼ばれる専門分野の捜査員にのみ執行が許されています。

  2. (2)現行犯逮捕は被害者の怪我の具合で変わる

    傷害事件の現行犯逮捕では、被害者がどの程度の怪我をしているのかが加味されます。たとえば、怪我をさせたといってもごく軽度な傷や打撲がある程度では現行犯逮捕されず、任意の取り調べによって在宅事件として処理される可能性があります。反対に、被害者に重症を負わせてしまった場合は、ほぼ確実に現行犯逮捕されるでしょう。

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3、逮捕後に釈放される可能性はあるのか

警察に逮捕されると、警察による取り調べの48時間と検察官による取り調べの24時間、合計72時間の身柄拘束を受けます。さらに、検察官が必要と認め、なおかつ裁判官が許可した場合は延長も含めて20日の勾留(身柄拘束)を受けるため、最長で23日間も社会から隔絶されてしまいます。その間、当然ながら学校や会社へ行けないので、実生活への影響は免れません。つまり、いかに早く釈放されるかが重要になります。

  1. (1)なぜ、釈放が重要なのか

    釈放というと、多くの方は「疑いが晴れれば」とイメージするかもしれませんが、特に無実の罪であることを証明しなくても釈放されるケースがあります。そもそも身柄拘束は、対象者が逃げたり、証拠を隠滅したりといった危険がある場合にとられる措置です。それらの危険性を否定できれば、身柄拘束を回避できます。
    釈放が期待できるタイミングは、次の3つです。

    • 警察が検察庁に送致しない場合
    • 検察官が勾留請求しない場合
    • 裁判官が勾留を許可しない場合


    上記のタイミングで釈放されれば、逮捕以前の生活に復帰できます。ただし、検察官が不起訴処分と判断しない限りは、釈放されても在宅事件として起訴され、処罰を受けるおそれは残ります。
    釈放は無罪となったわけではなく、あくまで身柄の拘束が解かれただけにすぎない点には注意が必要です。

  2. (2)早期釈放を望むなら弁護士に相談

    警察に逮捕されると、逮捕から72時間はたとえ家族でも面会が認められません。面会が認められるのは一般的に勾留が決定した後になりますが、事件の内容によってはその後の面会も禁止される場合があります。
    このような状況下で家族にできることは限られます。そのため、早期釈放を目指す場合には、逮捕後72時間以内に容疑者との面会が認められている弁護士に相談することが大切です。

    弁護士に接見を依頼すると、取り調べに向けたアドバイスや捜査機関への働きかけによる早期釈放が期待できます。こうした活動は弁護士のみが認められているため、逮捕されたらすぐに弁護士に相談してサポートを求めましょう。

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4、傷害事件で重要なのは被害者との示談

傷害事件の解決において非常に重要な役割を果たすのが「被害者との示談」です。

  1. (1)示談成立のメリット

    示談とは、裁判所の手続きを経ることなく、加害者と被害者の話し合いによって解決する手続きです。被害者に謝罪し、精神的な損害に対する慰謝料や怪我の治療費などを支払うことで、被害届や告訴状の取り下げを目指します。

    たとえ逮捕された後でも示談が成立すれば、被害者の「犯人を罰してほしい」という感情が収まった、もしくは軽減されたと評価されます。重たい後遺障害が残るほどの事案でなければ、検察官が不起訴処分を下す可能性が高まります。
    また、検察官が不起訴処分を下す前でも、逃亡や証拠隠滅のおそれがなくなったと判断され、早期釈放にも効果を発揮します。

    起訴された場合も、すでに謝罪と弁済がなされていると判断され、量刑が軽くなることを期待できるでしょう。

  2. (2)示談の進め方

    傷害事件をおこして逮捕されてしまい、早急な釈放を望むのであれば、まず大切なのは被害者との示談です。

    示談をスムーズに進めるためには、弁護士への依頼が有効です。特に数多くの傷害事件を解決してきた実績のある弁護士であれば、怪我の程度や事案の内容から適切な金額の示談金を提案できます。
    傷害事件の示談金は、怪我の程度や事案の内容によって上下します。まったく同等の怪我や内容であっても、被害者の処罰感情が大きく影響するため、金額の相場はありません。相手の言いなりになって話を進めるのではなく、弁護士に相談した上で示談金を決めることが大切です。

    また、犯罪の被害者が誰でどこに住んでいるのか、という情報が加害者に提供されることはありません。被害者が友人・知人などではない事件であれば、示談交渉をはじめることさえ難しいのです。弁護士に依頼すれば、捜査機関への働きかけを通して被害者の情報を得られる可能性があるため、見知らぬ人との事件であっても示談交渉の場を設けられるでしょう。
    示談が成立すれば、早期釈放や不起訴処分の獲得が期待できます。

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5、まとめ

傷害事件のように、直接危害を加えた事件では、被害者がかたくなに示談交渉を拒むケースも少なくありません。もし、被害の相手が友人・知人であれば、無理やりにでも会って、話をしようと考えることもあるでしょう。しかし、感情的になって余計にトラブルの火種が大きくなってしまう可能性もあるので、得策とはいえません。弁護士に依頼し、冷静に交渉を進めることが重要です。

傷害事件での早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すなら、ベリーベスト法律事務所にお任せください。傷害事件をはじめとした刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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