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何をしたら脅迫罪になる? 脅迫行為の種類や要件、恐喝罪・強要罪の違いを解説
乱暴な言葉は人を傷つけたり不快にさせたりするだけでは済まず、時には犯罪に該当することがあります。その代表例が脅迫罪です。
この記事をご覧の方の中には、少し強めの言葉を使ったら相手から訴えるといわれてしまった方、自分の発言が脅迫罪になるのか不安な方がいるかもしれません。
そこで今回は、脅迫罪の構成要件や行為の具体例を紹介します。また脅迫行為をしてしまった場合に、逮捕や起訴の回避に向けてできることについても、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、脅迫罪とは?
まずは、脅迫罪の概要について説明します。
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(1)脅迫罪の概要
脅迫罪は人を脅して怖がらせる犯罪で、個人の意思の自由を守るために設けられています。人を怖がらせるだけで裁きを受けるのかと思われるかもしれませんが、刑法第222条に規定されているれっきとした犯罪です。
罰則
「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、懲役刑も用意されています。
なお脅迫罪には未遂の規定がないため、未遂は処罰されません。 -
(2)脅迫罪の構成要件
構成要件とは、条文上に記載されている、犯罪が成立するための原則的な要件をいいます。
構成要件には、実行行為、結果、故意などがあり、それぞれ脅迫罪が成立するための条件が規定されています。① 脅迫の実行行為
脅迫罪の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為です。これを「害悪の告知」といいます。
これら5つのいずれにも該当しない内容の言葉を伝えたとしても、それは脅迫罪にはあたりません。
② 脅迫の対象
対象は本人と親族のみです。
たとえば恋人や教え子に対して害悪の告知をしても、原則として脅迫罪にはならないわけです。
③ 脅迫の結果
結果は、本人やその親族を対象として害悪の告知がなされることです。
仮に相手が恐怖を感じなくても、ただ告知しただけで結果が生じます。
また脅迫の程度は、相手が恐怖を感じるかどうかではなく、一般の人を基準として恐怖を感じる程度が必要です。
たとえば「天罰が下るだろう」などコントロールできないことを伝えても一般の人は怖がらないと考えられるため、脅迫にはあたりません。
④ 脅迫の故意
故意とは認識をしていることですが、ここでは加害者に、害悪を告知する認識があることを指します。相手が怖がるかどうかまで認識している必要はありません。
次項では害悪の告知について、さらに掘り下げて解説しましょう。
2、脅迫罪になるのは、具体的にどんな言動?
どのような言動が罪にあたり得るのかをご紹介します。
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(1)脅迫罪の告知の種類
告知の種類別に分けてみると、以下のようになります。
① 生命への害悪告知
- 「殺すぞ」
- 「親の命はないと思え」
- 「妻と子どもをあの世に送ってやる」
② 身体への害悪の告知
- 「殴るぞ」
- 「爪を剥いでやる」
- 「目を見えなくしてやる」
- 「夜道に気をつけろよ」
③ 自由への害悪の告知
- 「子どもを誘拐するつもりだ」
- 「ここから帰れると思うなよ」
- 「監禁してやる」
④ 名誉への害悪の告知
- 「写真をネットにばらまくぞ」
- 「マスコミにリークしてやる」
告知する内容が真実かどうかは関係ありませんので、たとえば本当に不倫をしている場合でも
- 「職場に不倫の事実を知らせてやる」
⑤ 財産への害悪の告知
- 「車を使えなくしてやる」
- 「火の元に注意しろ」
ペットも法律上は財産となるため、
- 「かわいがっている猫を殺してやる」
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(2)脅迫罪になる言動のハードルは低い
① 訴える・通報するも要注意
- 「訴えるぞ」
- 「通報するぞ」
② ケンカの際の言葉も要注意
また知人とのけんかでカッとなり
- 「覚えとけよ!」
③ 丁寧な言葉でもNG
- 「あなたを殺してしまいそうです」
このように、具体的に何をいったら罪になるという明確な基準はありませんが、そのハードルは低いと思っておいたほうがよいでしょう。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、脅迫にあたる手段には、どんなものがある?
害悪の告知方法には特に制限がないため、さまざまな行為が罪にあたると考えられます。
相手と対面しながら口頭で行う以外にも、以下の手段を使った場合でも罪に問われます。
会社や自宅のパソコンに脅迫メールを送る行為です。
何も書かず写真だけを添付しても、その内容によっては罪にあたる可能性があります。
② LINE
携帯電話のLINEを使う方法です。文章ではなくスタンプや絵文字を使ったとしても、加害の意思を予測させるものであれば罪にあたる場合があります。
③ 手紙
脅す内容を書いた手紙を郵便で送る、自宅の郵便受けに入れるなどの行為です。
④ 電話
電話口でも脅せば罪になります。変声機やボイスチェンジャーのアプリなどを使っても同じです。
⑤ FAX
会社や自宅のFAXに脅迫文を送る行為です。
⑥ インターネットの投稿
インターネットの掲示板に書き込む、SNS、ブログなどへ投稿するといった行為です。
4、脅迫は、他の犯罪に関係する行為になることも
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(1)ストーカー規制法違反
たとえば恋愛感情を充足させる目的で一定のつきまとい行為を反復するとストーカー規制法違反に問われますが、脅迫罪に恋愛感情の充足という目的はなく、一度でも脅迫すれば罪になり得ます。
つまりストーカー規制法違反にならなくても、脅迫罪になる可能性はあるということです。一方で、脅迫のつもりがエスカレートしてストーカー規制法違反になる場合もあるでしょう。 -
(2)誉毀損罪
あるいは、ネットにおいて名誉を毀損する言葉を投稿する行為は名誉毀損(きそん)罪にあたる場合がありますが、名誉毀損罪は被害者の告訴が必要な親告罪なので、告訴されない限りは起訴されることもありません。
しかし、名誉に対する害悪の告知にあたれば、脅迫罪に問われます。
こちらは非親告罪なので、被害者が告訴しなかったとしても逮捕され得るという違いがあります。
近年はネットの悪質な投稿が問題になるケースが目立ちますが、匿名であっても行為者の特定は可能ですので、感情に任せた書き込みは危険です。 -
(3)凶器や暴力で脅すと、より悪質と判断されやすい
そのほか、言葉だけでなく、
- 無言でナイフをちらつかせる
- 拳をふりあげる
といった行為も害悪の告知になる場合があります。
凶器を用いた脅迫は言葉だけのケースよりも悪質なので、逮捕されるリスクはもちろん、別の犯罪が成立する可能性もあるでしょう。
5、脅迫罪と恐喝罪・強要罪の違いについて
解説してきたように、脅迫罪は害悪の告知をすることで成立する犯罪です。
ただし、その「害悪」については、それが現実に発生しうるものであり、加害者がそれを発生しうることが必要であるため、たとえば「君には天罰がくだるだろう」といった告知をしても脅迫罪にはあたりません。
似たような犯罪に恐喝罪や強要罪がありますが、ここではそれらの犯罪との違いについて解説します。
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(1)恐喝罪
「恐喝罪」は相手を畏怖させる程度の暴行や脅迫を加え、財物を交付させ、または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。
いわゆるカツアゲや、店主を怖がらせて飲食代を踏み倒す行為などが挙げられます。成立要件
脅迫や暴行を受けたことで被害者が自らの意思で財物を移転させ、あるいは加害者が被害者の黙認に乗じて財物を奪い、そして被害者に損害が発生すると成立します。
財産を奪うという点においては強盗と共通していますが、暴行や脅迫の程度が強盗罪の場合よりも弱くても成立する可能性があるでしょう。
脅迫罪との違い
脅迫罪との違いは、害悪の告知をするだけではなく、その目的が財産に向けられている点にあります。
したがって、恐喝罪は脅迫罪以上に重い罪となり、法定刑として10年以下の懲役が用意されているのです。 -
(2)強要罪
「強要罪」は相手に暴行や脅迫を加え、義務のないことを強要し、または権利の行使を妨害する犯罪です。
土下座や商品の購入をさせる行為や、退職させない、大会に出場させないといった行為が該当します。脅迫罪との違い
脅迫罪との違いは、害悪の告知に加え、上記の行為を強要する点にあります。
したがって脅迫罪より重い罪となり、法定刑は3年以下の懲役です。
また、恐喝罪との違いとしては、目的が財物かそれ以外かという点にあります。
財産上の利益を保護する必要性の高さから、強要罪よりも恐喝罪のほうが重い罪になるのです。 -
(3)恐喝罪と強要罪は、未遂でも罰せられる可能性がある
なお、恐喝罪と強要罪には未遂罪があります。
財物の移転や義務のないことを行わせることに成功しなかった場合でも、未遂罪が成立し、罰せられることになります。
どの犯罪に該当するのか、既遂か未遂になるのかについては、個別の事件によって変わります。難しい判断を要しますので、実際にどの罪に問われるのかは弁護士に相談したほうがよいでしょう。
6、脅迫罪に問われた場合に弁護士に相談できること
脅迫行為をして警察へ通報されそうな場合や、すでに通報されて逮捕の可能性があるなどの場合には、早急に弁護士へ相談しましょう。
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(1)被害者との示談交渉を依頼する
まずは被害者へ丁寧に謝罪をし、示談による解決を目指すことが重要です。
示談が成立すると、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判官の量刑判断に際して有利な事情として扱われるため、不起訴処分で済む可能性や、起訴されても罰金刑や執行猶予付き判決となる可能性があります。
事件化されてしまう前であれば警察への被害申告を回避し、被害者との間だけで穏便に解決できる可能性も生じるでしょう。 -
(2)示談交渉は、弁護士からしてもらう
しかし、加害者本人が被害者に接触して示談を迫るのは困難です。
被害者をさらに怖がらせて事態が深刻化するおそれが高いため、弁護士を介した示談交渉が賢明でしょう。
公正中立の立場の弁護士であれば、被害者が安心して示談交渉に応じてくれる可能性が高まります。
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(3)弁護士から取り調べのアドバイスをもらう
すでに被害届や告訴状が提出されている場合には逮捕される可能性があるため、取り調べ対応のアドバイスをもらうことが大切です。
取り調べでは厳しい追及を受け、精神的にも追い込まれることがあるため、自身に不利な発言や態度をしてしまうおそれがあります。
いったん不利な供述調書にサインをしてしまえば、あとでその内容を覆すのは困難です。
取り調べ前に弁護士のアドバイスを受けることで適切な対応が可能です。
また、依頼を受けた弁護士は、早期の釈放や不起訴を目指して弁護活動を行います。
不当に重すぎる罪を科されないよう、できるだけ早いタイミングで相談することをおすすめします。
7、脅迫行為でトラブルになった場合は、弁護士に相談を
脅迫罪の構成要件や罪となる行為の種類を中心に解説しました。
脅迫罪は、相手方がどう感じたかではなく、一般の人の感覚を基準とされますので、常識的に考えて人を怖がらせる言動は慎むことが大切です。
また脅迫罪は、ストーカー規制法違反や名誉毀損罪、あるいは強要罪、恐喝罪など、別の犯罪と関係性が高い犯罪です。脅迫罪以外の別に罪になる場合もありますので注意しましょう。
脅迫行為をして被害届をだされてしまった方や、家族が脅迫罪で逮捕された方などは、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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