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弁護士コラム

2019年08月02日
  • 少年事件
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万引きは刑法の窃盗罪! 懲役刑となることも! 未成年や初犯、未遂でも処罰されるの?

万引きは刑法の窃盗罪! 懲役刑となることも! 未成年や初犯、未遂でも処罰されるの?
万引きは刑法の窃盗罪! 懲役刑となることも! 未成年や初犯、未遂でも処罰されるの?

コンビニなどで、店頭に並ぶ商品を自分のカバンなどに入れて、そのまま代金を支払わずに持ち去る「万引き」。
「たかが万引き」「万引きは逮捕されるような犯罪ではない」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、万引きは刑法が定める「窃盗罪」にあたるのです。
今回は、万引きにはどのような刑罰が定められているのか、未成年や初犯、未遂でも処罰されるのか、逮捕されてしまった場合、不起訴になるためにはどうすればよいのかなどについてくわしくご紹介します。

1、「万引き」は一般用語、法律的には窃盗罪

「万引き」は、「商品窃盗」とも呼ばれるように、法律的には刑法第235条の「窃盗罪」にあたります。
軽い犯罪と思われがちですが、「窃盗罪」には空き巣やスリ、置き引きなども含まれ、起訴されて有罪となった場合は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。

平成29年のデータによれば、全国の全刑法犯の認知件数(警察が把握した犯罪の発生数)のうち、万引きの認知件数が占める割合は11%を超えています。また、認知件数のうち、検挙された件数の割合は69.7%です。刑法犯全体の検挙率35.7%、窃盗犯全体の検挙率31.2%と比較すると、万引きの検挙率はとても高い数値となっています。
万引きは、スーパーやコンビニ、書店などの経営に大きな影響を及ぼす犯罪であり、見逃すと再犯を繰り返すことも多い犯罪です。最近では、万引き後に商品を買い取ったとしても、店側が警察に通報したり、被害届を出したりするケースが多くなっています。
つまり、「万引きは、お金を払えば罪に問われない」という考えは、通用しないのです。

また、その場では犯行が見つからなかったり、店員や警備員からうまく逃げたりできて現行犯逮捕されなかったとしても、防犯カメラの映像分析や聞き込み捜査などがおこなわれ、犯人として特定されて後日に通常逮捕されることもあります。

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2、未成年の場合の手続きの流れ

  1. (1)14歳未満の場合

    刑法第41条では「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定められており、14歳未満の未成年は「触法少年」として処罰の対象から外されています。
    しかし触法少年であっても、調査という名目で警察から事情聴取を受けます。その後、児童福祉法に基づいて訓戒などの指導的な措置が取られます。

  2. (2)14歳以上の未成年の場合

    14歳以上の未成年が万引きで検挙された場合は、成年と同様に逮捕される可能性があります。逮捕された場合は「少年事件」として扱われますが、逮捕から家庭裁判所送致までの手続きは、成人とほぼ同じ流れとなります。
    検察官が勾留の必要があると判断した場合には、最大20日間も勾留されることになります。

  3. (3)少年審判による処分決定

    成人の場合は、検察官により起訴・不起訴処分の決定がおこなわれますが、少年事件においては、すべての事件が家庭裁判所に送致され、少年審判において処分が決定されることになります。 家庭裁判所の調査で「審判不開始」となることもありますが、非公開でおこなわれる少年審判では、次のような処分が決定されます。


    • 不処分
    • 保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設・少年院などの更生施設への送致)
    • 都道府県知事・児童相談所長への送致
    • 検察官への送致(逆送)
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3、未遂の場合には罪に問われる? その場合の量刑は?

「窃盗罪」には、未遂処罰規定(刑法第243条)が設けられており、万引きの未遂も処罰の対象となります。
未遂の場合の法定刑も、既遂の場合と同じ「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。ただし、未遂罪の場合は刑法第43条により量刑が軽減または免除される可能性があります。

万引きの既遂とは、法律的には「万引きして、自分の物にしようという意思を持って商品を手にしたとき」となります。カバンやポケットなどに商品を入れた時点で既遂となる可能性が高いため、未遂となるケースは限られてきます。
カバンなどに隠し入れていなくても、商品を店外に持ち出した時点で、既遂となることに争いはないでしょうが、万引きをする意思を持って書籍などを手にして店内を歩いていただけでは、未遂か既遂かを判断することは難しいと言えるでしょう。

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4、初犯の場合には罪が軽くなる?

万引きは、「魔がさした」「ゲーム感覚で万引きをしてしまった」など、ふとしたはずみで犯してしまうことがある犯罪です。被害金額が少額なケースも多く、「万引きの初犯の罪は軽い」という話を耳にしたこともあるかもしれません。
万引きで逮捕された場合、勾留や起訴・不起訴などの処分、裁判において量刑を決定する上で、次のような事情が影響されます。

  • 前科や前歴があるか
    前科や前歴がないほうが、処分や量刑を決定する上で有利に働きます。
  • 被害額の大きさ
    窃盗罪では、被害額の大きさが処分や量刑に大きな影響を与えます。被害額が少なくても、執行猶予中の再犯だった場合などは、実刑は免れません。
  • 悪質性
    万引きの動機には、貧困やクレプトマニア(窃盗癖)、いじめなどのさまざまな背景があり、情状意見として量刑判断の材料となります。転売を目的とした万引きや集団で共謀して万引きをするなど、動機や犯行に悪質性が高い場合は、処分や量刑が重くなる可能性が高くなります。

初犯で被害金額が小さい、店側に対して謝罪を示し示談が成立している場合には、不起訴処分や微罪処分などの寛大な措置が期待できます。一方で、初犯でも被害額が大きい、動機や犯行が悪質であるなどのケースでは、量刑が重くなる可能性があります。

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5、不起訴になるためには

もし、万引きで起訴され有罪になった場合、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、懲役は最短で1ヶ月、罰金は最低で1万円となります。
量刑は事案の内容によって大きく左右されるので一定ではありません。
前科がある、被害額が大きいなどの場合では、実刑判決を受ける可能性が高くなります。3年以下の懲役刑となった場合は執行猶予が付く場合もあるので、たとえ起訴されても減刑を目指すべきでしょう。

前科を付けないためには、不起訴処分を目指すのが良策です。捜査機関が処分を決定する上では、示談の成立が重要視されるので、被害者である店側との示談が成立していることが不可欠となります。
しかし、起訴か不起訴かが決定されるまでの時間は、勾留延長された場合でも逮捕から最大で23日間しかありません。

不起訴処分や早期釈放のためには、早い段階で弁護士に依頼することが大切です。弁護士なら店側との示談や検察・警察との交渉をスムーズにおこなうことができます。また、クレプトマニア(窃盗癖)の場合は、家族のサポートや治療・入院など再犯を防ぐ環境が整っていることをアピールするのもよいでしょう。
もし、事実無根の内容で逮捕されてしまったのであれば、警察や検察での取り調べに対する適切な対応が必要です。弁護士なら逮捕直後でもすぐに被疑者と面会できて、法的なアドバイスをするとともに、警察や検察に対して故意がなかったことや無実である証拠を示すことで、不起訴処分や早期釈放が期待できます。

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6、まとめ

今回は、万引きとはどんな罪になるのか、未成年や初犯、未遂でも処罰されるのか、不起訴となるためにはどうすればよいのかなど、万引きで逮捕された場合の処罰についてご紹介しました。
万引きは軽い犯罪のようなイメージがありますが、窃盗罪という重い刑罰が科せられる可能性もある犯罪です。被害者である店側と示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高くなるので、起訴や刑罰を回避するには示談の成立が最優先の課題となります。

もし、家族が万引きで逮捕された場合は、お一人で悩まずに、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
窃盗事件の弁護経験が豊富な弁護士があなたを強力にサポートして、ご家族の早期釈放と不起訴処分の獲得を目指します。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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