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弁護士コラム

2020年02月18日
  • 少年事件
  • 盗撮
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未成年の子どもでも盗撮すれば刑罰を受ける? 逮捕された場合の対策を弁護士が解説

未成年の子どもでも盗撮すれば刑罰を受ける? 逮捕された場合の対策を弁護士が解説
未成年の子どもでも盗撮すれば刑罰を受ける? 逮捕された場合の対策を弁護士が解説

「盗撮は犯罪」というのは常識ですが、カメラ機能がついたスマートフォンが劇的に普及している現代では、ちょっとした出来心や好奇心から盗撮に至ってしまうケースが少なくありません。
もし、未成年の子どもが盗撮事件を起こした場合でも、やはり成人と同じように逮捕されて罪に問われるのでしょうか?
未成年による盗撮事件の刑罰や、逮捕された場合の対応について弁護士が解説します。

1、未成年の盗撮は罪に問われるのか

盗撮は、犯罪行為です。
被害者が警察に被害を訴えたり、警察官などから盗撮の現場を目撃されたりすれば、厳重に処罰されることになります。
では、盗撮をしたのが未成年の場合でも、やはり成人と同じように処罰を受けるのでしょうか。

  1. (1)14歳以上なら処罰のおそれがある

    刑罰法令に触れる行為をした子どもが14歳未満の場合は「触法少年」と呼ばれ、刑事責任には問われません。

    14歳以上になると「犯罪少年」として、少年法の対象となります。刑事処分には問われず更生に向けた保護処分を受けるのが一般的です。ただし、死刑、懲役または禁錮にあたる犯罪の場合は、刑事処分に問われるおそれがあります。
    なお、刑事処分に問われないことと「逮捕されないこと」は別問題です。
    14歳以上であれば、捜査の流れは成人とかわりません。未成年というだけで逮捕されないわけではなく、捜査上の必要があれば逮捕されるおそれは十分あり得ます。

  2. (2)成人が盗撮事件を起こした場合の処罰

    まずは成人が盗撮した場合、どのような処罰を受けるのかを知っておきましょう。

    実は現在の法制度では「盗撮罪」という刑罰はありません。
    しかし、盗撮行為は次の法令などによって、処罰されるおそれがあります。

    • 都道府県が定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」通称「迷惑防止条例」違反
    • 軽犯罪法違反
    • 建造物侵入罪

    迷惑防止条例違反は自治体によって処罰が異なりますが、盗撮では6か月~2年以下の懲役または50~100万円以下の罰金刑が規定されているケースが多いようです。

    軽犯罪法違反は、公共の場所以外で盗撮をするために「のぞき」をした場合などに該当する可能性があります。処罰は、拘留または科料が規定されています。

    建造物侵入罪は、盗撮目的で他人の住居などに侵入した場合に問われる罪です。処罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

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2、盗撮で未成年が逮捕された場合の流れ

それでは、未成年者が盗撮で逮捕された場合は、どのような流れで処分を受けることになるのでしょうか。

  1. (1)逮捕

    未成年者であっても14歳以上であれば、刑事責任能力を問われることになります。つまり、刑事罰には問われないものの、成人と同様に逮捕のリスクは生じるのです。

    ただし、逮捕には「逃亡または証拠隠滅のおそれ」という要件が必要です。盗撮が明らかであっても、逃亡・証拠隠滅のおそれがなければ逮捕されません。特に、未成年者は親の監護のもとで生活していることが多く、逮捕の要件を欠くケースも珍しくありません。

  2. (2)送致

    14歳以上の場合は、警察による捜査が終結すると、検察官へ送致されます。
    成人の場合、検察官が起訴・不起訴を決定しますが、未成年者の場合は検察官に裁量は認められていません。すべての件が、家庭裁判所に送致されます。これを全件送致主義といいます。精神的に未成熟である未成年に対しては、専門的な知識をもった機関が処分を下す必要があるからです。

    なお、14歳未満の場合は、事件の内容に応じて警察から児童相談所へ通告または送致され、その後の処遇を検討することになります。

  3. (3)処分

    家庭裁判所では、成人の刑事裁判にあたる「少年審判」が開かれます。原則、非公開でおこなわれる審判では、家庭裁判所の裁判官や調査官が参加して、更生に向けた最適な処分を検討します。

    初犯である、悪質性がないといったケースであれば、日常生活を通じて家庭内で更生を目指す方向で、不処分や保護観察処分になることが期待できます。
    一方で、常習である、販売目的の盗撮など悪質性が高い事案では、少年院送致を受けることも考えられます。

    なお、殺人などの凶悪犯罪では、家庭裁判所からさらに検察庁へと差し戻す「逆送致」がおこなわれることがあります。逆送致されたケースでは、成人と同じく検察官が起訴して刑事裁判で刑罰が科せられ、少年刑務所に収容されることになります。

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3、現場から逃亡しても盗撮の証拠が残っている場合

盗撮現場から逃げることができても、盗撮の証拠が残っていれば処分を避けられないおそれがあります。

  1. (1)犯行の目撃や防犯カメラが証拠になる

    盗撮の現場から逃れても、被害者や周囲の人に犯行を目撃されていれば、具体的な人相・着衣などを供述され、犯人として特定されるおそれがあります。また、盗撮をしていた様子や現場から逃走する様子が施設などの防犯カメラに撮影されていれば、捜査によっていずれ身元が特定される可能性が高いでしょう。

    誰にも目撃されていない、防犯カメラで撮影されたおそれはまったくない場合でも、盗撮の対象が児童であれば、画像を所持しているだけで児童ポルノ所持に問われるリスクがあります。「バレなければ問題ない」というわけではないので、解決に向けて積極的に動き出すべきでしょう。

  2. (2)証拠の存在に焦らず弁護士に相談を

    盗撮現場から逃れられても「証拠が残っているのでは」「逮捕されるのでは」と不安を感じる日々が続きます。そうしている間も、捜査が進められているかもしれないので、すぐに弁護士に相談するべきです。

    弁護士に相談すれば、専門的な知見のアドバイスをもらえるので、精神的な負担が軽減できます。また、被害者との示談や逮捕を回避するための弁護活動といった、具体的なサポートも受けられます。

  3. (3)盗撮データは削除しても復元される?

    未成年者が盗撮する場合、スマートフォンなどのデジタル機器を使用するケースが多数と考えられます。
    デジタル機器の画像・動画は、本体からデータを削除して閲覧ができない状態になっていても、メモリにはデータが残存しています。解析すれば残存データから盗撮の証拠データが復元できることが多いため、証拠隠滅はまず不可能だと考えておきましょう。

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4、未成年が盗撮で捕まった場合、日常生活への影響は?

未成年の少年が盗撮事件の容疑者として逮捕されてしまった場合、日常生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

  1. (1)会社や学校に知られてしまう

    盗撮事件を起こした未成年の少年自身やその家族は「学校に知られたくない」と考えるでしょう。しかし、逮捕されれば最長で23日間の身柄拘束を受けるため、学校を長期にわたって休むことになり、事件が発覚してしまうのは必至です。
    また、警察は学校・自治体の教育委員会との連携をはかっており、未成年の学生・生徒が起こした事件については、原則的に「学校連絡制度」に従って学校に伝えます。

    就学せず仕事に就いている未成年者の場合でも、やはり長期にわたって仕事を休むことになり、勤務先に発覚してしまう可能性は高くなるでしょう。

  2. (2)社会生活への復帰が難しくなる

    成人の有罪判決と同様に、少年院送致や少年刑務所への収容が適当と判断されれば、学校や会社に通うことはできなくなります。

    また、盗撮事件を起こした事実が近隣の住人や学校・勤務先の関係者に広まれば、少年自身が周囲の目に耐えきれず、退学・離職してしまうおそれがあります。逮捕され重い処分を科せられれば、社会復帰が難しくなるという大きなリスクを負うことは避けられないでしょう。

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5、盗撮で未成年の子どもが逮捕された場合に家族ができること

未成年の少年が盗撮事件で逮捕されてしまった場合には、家族としてどのようなサポートを差し向けることができるのでしょうか。

  1. (1)弁護士の選任

    子どもが逮捕されたときに、まずするべきことは「弁護士の選任」です。
    逮捕から勾留決定までの72時間は、たとえ家族であっても面会ができません。逮捕された子どもの様子を知るためには、自由に接見が認められている弁護士の選任が不可欠です。

    また、不安や投げやりな気持ちから不用意な発言をしてしまうなど、不利な行動をとってしまう可能性もあります。弁護士が、取り調べに対する適切なアドバイスをすることが非常に重要となります。

  2. (2)子どもの精神的なケア

    盗撮事件を起こした子どもであっても、成人と違って精神的に未成熟で、逮捕や取り調べといった刑事手続きにより深く傷ついているものです。
    面会や手紙を通じて「応援している」という気持ちや、帰る場所があることを伝えることが、子どもの更生には多大な影響を与えます。

    また、逮捕されて警察の留置場に収容されると、日用品の差し入れが必要になります。身柄拘束を受けている期間に、できるだけ不自由を感じさせないためのサポートをするのも親や家族としての務めでしょう。

  3. (3)被害者との示談

    成人の事件と違って、未成年が起こした盗撮事件では「示談が有効ではない」と思われがちです。少年事件は必ず家庭裁判所に送致されて審判を受けるため、成人でいう不起訴処分のような扱いは期待できないからです。

    ただし、被害者の処罰感情をしずめ、事件に対して真摯(しんし)に反省していることを主張するためには、やはり示談が有効です。逮捕されて自由を制限されている子どもに代わって、家族が示談を進めるべきでしょう。
    しかし、加害者側の家族が被害者と面会するのは容易なことではありません。弁護士に代理人になってもらい、交渉を進めてもらうことが最善といえます。

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6、まとめ

未成年が盗撮事件を起こしても、成人のように懲役・罰金などの刑罰が科せられることはありません。ただし、悪質性が高ければ少年院・少年刑務所に収容されるおそれがあるため、重たい処分が科せられないように対策を講じましょう。
ベリーベスト法律事務所では、未成年の子どもが盗撮事件で重たい処分を受けて学校・職場で不利益な扱いを受けないために、弁護士が全力でサポートします。
子どもが盗撮事件を起こして不安を抱えている方は、お気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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