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補導される年齢とは? 対象となる行為や質問される項目などを解説
警察から「お子さんを補導しました」と連絡が入ると、保護者としては子どもが何をしたのか、これから子どもはどうなってしまうのかと不安を抱えることでしょう。逮捕や成人事件との混同から、過度に悪い未来を想像してしまう方もいるかもしれません。
子どもが補導されたときは保護者の方が冷静に対応し、子どもと丁寧に向き合う必要があるため、保護者として補導に関する正しい情報を知っておくことが大切です。
本コラムでは「補導」をテーマに、補導の対象年齢や対象行為、逮捕や非行歴との違いなどについて解説します。
1、補導の概要を解説
補導の定義や逮捕との違い、補導対象となる年齢・時間・行為などについて解説します。
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(1)補導とは
補導とは、非行少年や不良行為少年の発見、非行の防止などの目的で行う、すべての警察活動のことです。具体的には、対象の少年に対して注意・助言・警告する、保護者や学校に連絡する、身柄を保護するといった活動全般です。
大きく分けて街頭補導と継続補導の2種類がありますが、一般に補導というと街頭補導を指します。● 街頭補導
道路その他公共の場所、繁華街などの少年非行が行われやすい場所において、必要かつ適切な措置を行うこと
● 継続補導
少年相談にかかっている少年を、保護者の同意を得たうえで環境改善が行われるまで継続的に実施する活動のこと -
(2)補導と逮捕の違い
逮捕とは、警察や検察官などの捜査機関が、罪を犯した疑いがある人(被疑者)の身柄を拘束し、それを短時間継続する強制処分のことです。通常は警察官に身柄を拘束されたうえで警察署に連行され、留置場に身柄を置かれます。逮捕後72時間は家族であっても面会が許されません。逮捕は被疑者の人権を不当に侵害するおそれのある行為なので、刑事訴訟法にもとづき厳格な要件・時間制限のもとで行われます。
一方、補導は法律ではなく、「少年警察活動規則」というルールにもとづき行われる警察活動です。事情聴取のために警察署への同行を求められることはありますが、あくまでも任意同行であって、強制的に身柄を拘束されることはありません。
補導の際には少年自身や保護者の氏名、連絡先、学校名などのほか、補導場所で何をしていたのか、なぜその時間帯に出歩いていたのかなどの事情を質問されます。また、警察による聴き取りが終わって帰宅を許される際は保護者への引き渡しが行われるため、保護者は補導内容に関する説明を受けたうえで、少年の生活環境などの質問を受けることになります。 -
(3)補導の対象となる年齢は20歳未満
補導の対象は20歳未満の者です。以下のいずれかに該当する少年少女を指しますが、もっとも多いのは不良行為少年への補導です。
- 非行少年……犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年のいずれかの少年
- 不良行為少年……非行少年にはあたらないが、飲酒や喫煙、深夜はいかいなど他人の徳性を害する行為をしている少年
- 被害少年……犯罪や不良行為などにより被害を受けた少年
- 要保護少年……児童虐待を受けた少年や保護者のいない少年など、福祉のための措置がとられる必要がある少年
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(4)補導の対象となる17の行為
補導の対象となるのは以下の17の行為です。
- 飲酒
- 喫煙
- 薬物乱用
- 粗暴行為
- 刃物等所持
- 金品不正要求
- 金品持ち出し
- 性的いたずら
- 暴走行為
- 家出
- 無断外泊
- 深夜はいかい
- 怠学
- 不健全性的行為
- 不良交友
- 不健全娯楽
- その他(上記の行為以外の非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのある行為で、警視総監または道府県警察本部長が指定するもの)
(出典:「不良行為少年の補導について」(平成20年10月17日付け 警察庁丙少発第33号))
この中で特に補導されるケースが多いのは「深夜はいかい」でしょう。深夜に繁華街などをはいかいすると、未成年者の未熟さに乗じて誘惑する大人に出会ってしまったり、知らない間に犯罪に巻き込まれたりするおそれがあるからです。 -
(5)補導の対象となる時間
補導の対象に何時から何時までといった制限はありません。何時であっても非行や不良行為などが発見されれば、補導される可能性があります。
ただし、補導の対象行為のうち「深夜はいかい」については、各自治体の「青少年保護育成条例」における深夜時間帯がひとつの目安となります。
青少年保護育成条例では、多くの自治体で以下のような趣旨の条文が設けられています。- 保護者は、青少年(18歳未満の者)を深夜に外出させてはならない
- 何人も、保護者の承諾を得ないで青少年を深夜に外出させてはいけない
深夜の定義は自治体によって違いがありますが、東京都では午後11時から翌日の午前4時とされています。一方、愛知県のように午後11時から翌日の日出時まで(午前6時)を深夜としている自治体もあります。
もっとも、青少年保護育成条例における深夜時間帯が目安とされているのは、少年補導と条例に関してある程度の整合性を持たせるという趣旨であって、厳密な基準ではありません。つまり、警察が必要だと判断すれば、上記の時間帯以外でも補導されるケースはあり得るということです。
2、補導歴と非行歴の違い
本章では、補導歴とは何か、非行歴とは何が違うのかをお伝えしましょう。
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(1)補導歴とは
補導歴とは犯罪を起こしてはいないが、別の理由で警察に補導された記録であり、厳密には補導歴から非行歴を除いたものを指します。警察が保護者や学校・職場などに連絡すると、その事実が「少年補導票」に記録され、警察署で保管されて補導歴となります。保護者や学校・職場などへの連絡がなく、注意や助言で済んだ場合は補導歴になりません。補導歴は20歳になると廃棄されることになっています。
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(2)非行歴とは
非行歴とは、20歳未満の者が非行少年として補導または検挙された経歴のことです。非行少年とは、以下のいずれかに該当する少年をいいます。
- 犯罪少年……14歳以上で罪を犯した少年
- 触法少年……14歳未満で、刑罰法令に触れる行いをした少年
- ぐ犯少年……20歳未満で、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするかもしれないと思われる少年
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(3)補導歴と非行歴は何が違うのか
非行歴は非行少年として検挙・補導された経歴のことなので、犯罪を理由とする事案も含まれます。警察の捜査・調査対象となった「前歴」とも言い換えられます。
刑事裁判で有罪判決を受けた経歴である「前科」と異なり、職業や海外渡航の制限といった法律上の不利益を受けることはありません。ただし、再度非行をして少年審判にかけられたときには、家庭裁判所の裁判官は非行歴も踏まえて判断するため、厳しい処分になる可能性があります。
また、非行歴は補導歴と異なり破棄されません。そのため成人になってから刑事事件を起こした場合は、起訴・不起訴の判断や量刑判断が厳しいものとなる可能性も出てきます。
3、その他の深夜外出に関する制限
深夜はいかいによる少年の補導については、自治体の青少年保護育成条例との兼ね合いから、あわせて知っておきたい制限があります。
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(1)保護者同伴での深夜外出の制限
青少年の深夜外出は、保護者同伴であっても制限される場合があります。保護者同伴でも特別な事情もなく深夜に外出する癖がつけば、青少年の深夜外出に対する抵抗感がなくなり、単独での深夜外出を助長することになるからです。たとえば神奈川県の条例では、第25条で保護者が同伴していたとしても、深夜外出の制限を設けています。
なお、青少年による深夜外出の制限は、正当な理由・特別な事情がある場合は除かれます。夜学や塾などのために外出する必要がある場合や、火災や急病などの緊急事態の場合、指導者のもとに行われるスポーツの合宿へ参加する場合などがこれにあたります。 -
(2)深夜営業をしている施設への立ち入り制限
深夜営業施設とは、たとえばカラオケボックスやインターネットカフェなどを指します。これらの施設は密室性が高く、青少年が滞留しやすい形態なので、深夜の立入は健全育成を阻害するおそれがあるとして条例で制限されています。施設側が深夜に青少年を立ち入らせた場合は罰則も設けられているため、年齢確認などを行う施設が多いでしょう。
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4、補導について弁護士ができること
補導されたことによって、少年の非行が防止され、犯罪の防止や健全な教育という目的が果たされれば、それに越したことはありません。しかし補導の内容によっては、今後の非行や逮捕が懸念される、あるいはすでに非行や逮捕が発生しているケースもあるでしょう。もし自分の子どもが補導されてしまい、ご家族だけで対応するのが難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)逮捕直後から面会ができる
逮捕されると、逮捕から72時間はご家族であっても本人と面会できないため、少年は孤独や不安を抱えながら、警察からの厳しい取り調べに耐えなければなりません。少年は精神的に未成熟で社会常識も不足していることから、取調官に言われるまま自身に不利な発言をするなどして、後の処分で不利益を受けてしまう危険があります。
しかし弁護士は逮捕直後から制限なく少年と面会できます。少年を励まし精神的な支えとなると同時に、取り調べの注意点や少年自身の言動がもたらす影響などを分かりやすく伝えるため、取り調べによる不利益を回避できる可能性が高まります。 -
(2)必要に応じて被害者と示談交渉を行える
補導の内容が暴力や金品の要求、性的いたずらなどの場合は、被害に遭った方に謝罪と被害弁済を行い、示談をすることも対応のひとつです。示談の過程で少年が反省を深め、保護者が少年と真剣に向き合うことで、不良行為が改善され、将来の非行を防止できる可能性があります。
また少年が少年審判を受けることになる場合も、示談によって少年の再非行・不良行為のおそれがなくなったと判断されれば、不処分や保護観察処分となる可能性が生じるでしょう。
少年の事案に関する示談交渉は保護者が行うことになりますが、感情的になり交渉が難航しやすい、相手方へ支払う示談金の適正額が分からないなど難しい面が多いため、弁護士に相談して示談交渉を進めるのが賢明です。
また被害者の中には、加害者に直接自分の連絡先を教えることは避けたいという方もいます。被害者の連絡先を知らなければ示談交渉をすることができませんが、弁護士が代理人として対応することで被害者が連絡先を開示してくれて、示談をスムーズに進められる可能性が高まります。 -
(3)環境調整を行う
補導後、逮捕された場合には家庭裁判所の審判までに、環境調整を行うことも重要となります。環境調整とは、補導された少年を取り巻く環境を調整し、少年が健全な将来を築いていけるように整えていくことです。
家庭環境、学校、友人関係など、少年はさまざまな周囲の影響を受けながら成長していきます。そのため少年を取り巻く環境をさまざまな側面から整えていくことで、少年が健全に成長し、また更生に向けて生活していけるようにするのです。とはいえ外部の環境を整えるだけでは少年の更生にはつながらないため、この環境調整には、少年本人への働きかけも含まれます。なぜ事件を起こしてしまったのか原因を考えたり、反省や被害者への謝罪の気持ちを深めさせたり、弁護士は少年自身がしっかりと自分と向き合えるようにサポートいたします。
5、まとめ
補導は少年の非行を防止するために行われる警察活動のことです。非行少年や不良行為少年を早期に発見することで少年が犯罪に巻き込まれることなく健やかに成長でき、犯罪被害に遭う人を減らすことにもつながります。そのため補導は少年や保護者、社会全体にとって必要かつ重要な活動といえるでしょう。
補導は逮捕と異なり強制的に身柄を拘束されることはありませんが、事案によってはご家族だけで対応するのが難しい場合もあります。その際は少年事件の知見が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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