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弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼する
8つのメリット

メリット1 前科がつく前に身柄解放が期待できる

前科がつく前に身柄解放が期待できる

前科とは、一般に、過去に刑罰を受けたことがあることをいいます。
前科がつくと、仕事や就職活動への影響、家庭への影響、公的な多くの資格が停止となるなど、様々な不利益が起こりえます。
しかし、逮捕されても早期に身柄が解放され、不起訴処分を獲得することができれば前科がつくことはありません。
前科を付けないためには、一刻も早く弁護活動を行い身柄解放を目指すことが重要です。

前科を付けたくないを見る

メリット2 周囲に知られる前に解決が期待できる

周囲に知られる前に解決が期待できる

逮捕されてしまったら、当然ながら拘束されている間は家にも帰れず、会社や学校にいくこともできません。 逮捕されている期間が長引けば長引くほど、逮捕されている事実を会社や学校に知られてしまう可能性は高くなります。家族から連絡を入れてもらい、有休を使って会社を休むとしても、逮捕されたことをそう長い間隠し通すことは難しいでしょう。

また、長期間会社や学校に行くことができない場合、それ理由に会社を解雇されてしまったり、停学などの処分が下されてしまう可能性もあります。

このような事態を防ぐため、弁護士が検察官や裁判所に対し、早期釈放をすべきであることについての意見書を提出する等の弁護活動で勾留阻止を目指します。職場や学校に知られたり、懲戒解雇や停学などの処分を防ぐため、最善の弁護活動を行います。

職場・学校に知られたくないを見る

メリット3 適切な示談交渉ができる

適切な示談交渉ができる

逮捕されたとしても、不起訴処分を獲得することができれば、前科がつくことはありません。
不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談交渉を行うことが非常に有効です。
起訴される前に示談がまとまれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。親告罪の場合、被害者からの告訴が取り下げられれば、検察は起訴できません。また、示談が成立すれば、通常のスケジュールよりも早く、留置場から釈放される場合があります。
もし起訴されたとしても、被害者の方と示談ができていれば、裁判官の心証を良くすることができ、執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。

弁護士をつけずに自分で解決・示談は可能?

弁護士をつけずに自分で解決・示談は可能?

結論から言うと、「非常に難しい」と言わざるをえません。

被害者感情を考えると、怒りや恐怖心から、「直接の連絡先を知られたくない」というのは当然の心理です。
よって、被害者が友人・知人・会社の同僚などの、日頃から連絡を取れる相手でもない限り、「連絡先が分からず、話すらできない」ため、示談のしようがない、というケースがほとんどです。警察や検察に聞いても、被害者の連絡先を教えてくれることはありません。

しかし、弁護士であれば、捜査機関から被害者の承諾を得て、その連絡先(氏名、住所、電話番号など)を聞くことができます。
加害者に直接連絡先を教えるのは嫌だが、弁護士なら教えても良いという被害者の方も大勢います。弁護士を間に入れて示談手続きを進めることは、加害者・被害者の双方にとって、事件の円満解決に役立ちます。

被害者と示談交渉してほしいを見る

メリット4 不起訴・執行猶予にできる可能性がある

不起訴・執行猶予にできる可能性がある

前述の通り、示談交渉などの弁護活動により、まずは不起訴の獲得を目指します。
起訴前に解決することができれば、前科もつかず、日常生活に戻ることができます。

起訴されてしまった場合、執行猶予付き判決の獲得を目指します。
執行猶予付き判決の場合、前科つくことには変わりはありませんが、実刑判決とは違い「たただちに拘置所に収容されることがない」という点が最大のメリットです。引越し、結婚、進学なども自由ですし、海外旅行も、渡航先の国のビザ取得などの問題がなければ、特に制限はありません。執行猶予期間が満了となれば刑の言渡しは効力を失います。

いったん起訴されると、その後の有罪率は約99%

いったん起訴されると、その後の有罪率は約99%

日本は、世界的にみても起訴後の有罪率が非常に高いことが特徴です。
いったん起訴されると、その後の刑事裁判では、約99%前科がつくとされています。
そのため、前科を防ぐためには、起訴される前に以下に早期解決できるかが重要なポイントです。

執行猶予をつけてほしいを見る

メリット5 早期身柄解放に向けた弁護活動

身柄の解放に向けた弁護活動ができる

釈放を目指した弁護活動は、早期に行わなくてはなりません。 特に、逮捕直後の釈放を目指した活動は、72時間という時間制限の中で行わなければならないため、非常に切迫しています。 そのため、被疑者の釈放を目指す場合は、できるだけ早い段階で法律相談を受け、弁護士に事件を依頼することが望まれます。 身柄解放に向けた弁護活動としては、主に、勾留阻止による釈放、処分保留(不起訴)による釈放、略式手続きによる釈放、または保釈による釈放を目指す活動が考えられます。

勾留阻止により釈放されると、釈放後は自由に職場や学校に通うことができ、今までどおりの日常生活を送ることができます。

早期釈放・保釈をしてほしいを見る

メリット6 無実の場合、無実の証明するための弁護活動ができる

無実の場合、無実の証明するための弁護活動ができる

長時間におよぶ身柄拘束や威圧的な取調官の態度によってあなた(またはあなたの大切な方)は心身ともに追い詰められていってしまうことがあります。捜査機関は何とか自白させようと取調べを行い、その取調べで追い詰められていってしまい、苦しい取調べから解放されたい一心で、やってもいないのに「自分がやりました」と虚偽の自白をしてしまう ケースもあります。

虚偽であっても自白の内容が記載された調書が作成されてしまうと、裁判では重要な証拠となり、裁判においてそれを覆すことは難しいです。その結果、何ら罪を犯していないにもかかわらず、有罪判決が下されてしまうかもしれないのです。

取り調べ前に弁護士に相談することで、取り調べの対処方法を知る事ができ、取り調べの不安を取り除くのに役立ちます。

無実(冤罪)を証明してほしいを見る

メリット7 自首したほうが良いのか、適切な判断ができる

自首したほうが良いのか、適切な判断ができる

自首した場合のメリットは、裁判所の判断により刑が減軽される可能性があることです。自首をすれば、逃げたり、証拠を捨てる・隠したりする意思がないとアピールできますので、逮捕を回避できる可能性があります。 一方で、自首をすれば事件が明らかになり、最終的にはあなた自身が刑罰を受ける可能性があるというデメリットもあります。そのため、自首しても、起訴されることがあります。本当に自首をすべきかどうかは慎重に判断すべきです。

逮捕前の段階から弁護士に依頼することで、自首をするべきか、適切な判断ができます。 また、ベリーベスト法律事務所では、おひとりで自首するのが不安な方、事情聴取のために出頭するよう要請された方、任意聴取に弁護士が同行するサービスを提供しておりますので、ご安心ください。

  • ※警察が未介入の場合は来所が必要となります。
  • ※警察介入とは、警察官から事情聴取をされている、任意出頭の連絡を受けている、警察に逮捕・勾留されているという状況の事を指します。

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メリット8 弁護士なら、逮捕された被疑者と面会・差し入れができる

弁護士なら、逮捕された被疑者と面会・差し入れができる

夫や子供など、家族が逮捕されると、日頃どれだけ気丈夫な人でも大変なショックと不安に陥ります。 逮捕された家族に一刻も早く会いたい、思うのは当然のことです。 しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、ご家族やご友人は被疑者と面会することができません。この時に面会できるのは弁護士だけです。ご家族やご友人は勾留された後から面会が可能になります。

ベリーベスト法律事務所は、慣れない環境で心細い思いをしているご家 族と接見し、不安を取り除くことに努めます。大切な方と面会できるように接見等禁止の解除の申し立てを行います。

弁護士と家族・知人との違い

弁護士なら制限なし

  • 土日・早朝・夜間も面会可能
  • 面会時間の制限なし
  • 警察官の立ち会いがない
  • 接見禁止の制限を受けない

家族・知人には制限が

  • ×面会時間は平日9時~17時まで
  • ×面会は1回15分〜20分程度まで
  • ×警察官が立ち会う
  • ×接見禁止の制限を受ける

このように、弁護士であれば制限を受けず逮捕されているご家族と面会をすることができ、状況を把握した上で最善の弁護活動を行うことができます。

家族が逮捕されたを見る

ベリーベストの解決実績ベリーベストの解決実績

不起訴獲得数
2,974
示談数
3,479
身柄解放数
1,130
執行猶予数
915