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弁護士費用の基礎知識

弁護士費用
種類
制度により
費用が変わることを、
知っていますか?

弁護士に刑事事件を相談しようと思った時、まず気になるのは「いくらかかるのだろう」「弁護士費用ってどう決まるの?」などの、お金の心配や疑問ではないでしょうか。
本ページでは、弁護士費用の種類や、弁護士費用にかかわる制度について解説します。

法律事務所ごとに弁護士費用は違う

法律事務所ごとに弁護士費用は違う

刑事事件の弁護士費用は、各法律事務所が自由に料金を決めています。
刑事事件に限らず弁護士費用に統一の決まりはありません。

刑事事件の弁護士費用の種類

刑事事件の弁護士費用には、以下のものがあります。

費用体系は、私選弁護人の場合のものです。

法律相談料 依頼前の法律相談の料金
顧問料 まだ逮捕されていないが逮捕されるおそれがある場合等に、逮捕後すぐに弁護士が動けるように、あらかじめ個人顧問契約を結ぶ場合の料金
逮捕・勾留中の被疑者弁護の着手金 起訴前の被疑者段階で弁護を依頼した場合の着手金
接見の日当 弁護士が接見(面会)に訪れた際の日当
実費 交通費や宿泊費、記録謄写費用、通訳料、翻訳料、鑑定料などの実費
被害者との示談交渉の着手金 被害者との示談を弁護士に依頼する場合の着手金。弁護士に依頼せず近親者等に頼んでもよい
被疑者との示談の成功の報酬金 被害者との示談が成立した場合の成功報酬
逮捕・勾留中の被疑者の身柄の解放に向けた活動の着手金 勾留の執行停止を裁判所に働き掛けたり、勾留の取消を請求したり、勾留取消請求却下の決定に対して準抗告を申立てたりといった活動に対する着手金
逮捕・勾留中の被疑者の身柄の解放の成功の報酬金 上記の活動が実を結び被疑者の身柄が解放された場合の成功報酬
不起訴処分獲得の報酬金 起訴されずに不起訴になった場合の成功報酬
第1審弁護の着手金 起訴され、訴訟代理人を依頼した場合の着手金
保釈に向けた活動の着手金 保釈に向けた活動を弁護士に依頼した場合の着手金
保釈の成功の報酬金 保釈に成功した場合の成功報酬
公判の日当 弁護士が公判、公判前整理手続、期日間整理手続等のために裁判所訪れた際の日当
控訴審弁護の着手金 控訴する場合や反対に検察に控訴された場合に、控訴審の訴訟代理人を依頼した場合の着手金
上告審弁護の着手金 上告する場合や反対に検察に上告された場合に、上告審の訴訟代理人を依頼した場合の着手金
被告人弁護の報酬金 無罪や減刑を勝ち取った場合の成功報酬

国選弁護人と私選弁護人の違い

刑事事件に限らず、弁護士に仕事を依頼する場合、通常は自分で弁護士を選任します。
逮捕された被疑者・被告人のためにさまざまな弁護活動を行う弁護士を「弁護人」といいます。
ところが、刑事弁護を弁護士に依頼する時に、国が弁護士を選任する場合があります。

私選弁護人
私選弁護人

被疑者や被告人またはその家族の意思により選ばれる弁護人です。どの弁護人に依頼をするか、依頼者が自由に決めることができます。

国選弁護人
国選弁護人

貧困等の理由で私選弁護士に依頼できない場合に、国が弁護士費用を負担して選任する弁護人です。
依頼者が国選弁護人を選ぶことはできません。

pointPOINT

  • ・私選弁護人は、依頼者が自由に選ぶことができる
  • ・国選弁護人は、依頼者が選ぶことはできない
  • ・国選弁護人は、費用を払わなくても良い場合がある(もしくは、格安で依頼できる)

国選弁護人は、貧困等の理由で弁護士費用を払うことが困難な人を救済するための弁護人ですので、弁護士費用を負担しなくてよい場合があります。負担する場合でも、私選弁護人に比べて格安で済みます。

ここまでだと、「どの弁護士にするか選べないとはいえ、安いのなら、国選弁護人に依頼しよう!」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、国選弁護人を利用できる人には条件があります。

国選弁護人に依頼できる条件

国選弁護制度を利用できるのは、主に次の場合です。

  1. 勾留されていて、資力が50万円に満たない場合
  2. 弁護士会に弁護人となろうとする弁護士がいない場合および弁護士会が紹介した弁護士が選任の申込みを拒んだ場合
  3. 裁判所が必要と認める場合

分かりにくいと思いますので、以下にて解説します。

勾留されていて、資力が50万円に満たない場合
勾留されていて、資力が50万円に満たない場合

2016年に刑事訴訟法が改正され、それが施行される2018年6月2日以降は国選弁護人制度を利用できる人の範囲が拡大されました。
改正前は、「死刑又は無期もしくは3年を超える懲役・禁錮刑に該当する犯罪」などの重い犯罪の場合に限定されていましたが、現在は「その事件について勾留状が発せられている、または勾留請求がなされている場合」において、国選弁護人が利用できるようになりました。

つまり資力が50万円に満たないなどの一定の要件を満たせば、勾留状が発せられている全ての事件において国選弁護人制度が利用できるようになり、改正前よりも国選弁護人制度を利用できる対象者が広がったという事です。

資力とは現金と預貯金です。持ち家があっても資力には含みません。

弁護士会に弁護人となろうとする弁護士がいない場合
および弁護士会が紹介した弁護士が選任の申込みを拒んだ場合
弁護士会に弁護人となろうとする弁護士がいない場合<br>および弁護士会が紹介した弁護士が選任の申込みを拒んだ場合

弁護士会には当番弁護士制度があり、逮捕された人はその日の当番弁護士による接見(面会)を初回のみ無料で受けられます。
この当番弁護士に私選弁護人になるように依頼したところ断られた場合などがこれにあたり、このような場合は国選弁護制度を利用することができるようになります。

なお、50万円以上の資力はあるものの私選弁護人を依頼することは経済的に厳しい被告人に対して、当番弁護士が、一旦、私選の依頼を断わってこの要件を満たしたうえで、改めて国選弁護人になることもあります。

裁判所が必要と認める場合
裁判所が必要と認める場合

この場合には裁判官が国選弁護人を付けることがあります。

  • ・被告人が未成年者
  • ・被告人が70歳以上
  • ・被告人が耳の聞えない者または口のきけない者
  • ・被告人が心神喪失者または心神耗弱者である疑いがある

この他にも裁判官が必要と認めれば国選弁護人が付けられます。

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