刑事事件の流れ
逮捕前後の流れや取り調べ、交流、起訴、刑事裁判、判決が下るまでの流れを解説いたします。
- 刑事事件の流れは、事案により異なります。
捜査段階
被害届の提出や路上での職務質問などをきっかけに、警察は事件の捜査を開始します。
捜査機関に犯罪の容疑をかけられ、事情聴取のため出頭するよう要請された場合、誰もが計り知れない不安を抱くと思います。場合によってはその不安に押しつぶされ、やってもいない犯罪を認めてしまうということも起こりえます。かといって、任意聴取に応じないと逃亡のおそれがあるなどして逮捕されるリスクが事実上高まります。
ベリーベストでは、弁護士が聴取に同行することにより、不安を緩和すると同時に、無用な逮捕がなされないよう尽力する「任意同行付添サービス」をご利用いただけます。
弁護士ができること
- 取調官に心理的プレッシャーを与えることで、無理な取り調べが行われにくくなる
- 精神的なサポートを行うことで、不利な供述を強要されることなどを防ぐ
- 早期の段階から弁護活動を準備できる
- 身柄引受書を提出するなどして無用な逮捕がなされないよう尽力する
逮捕
逮捕から48時間以内に送検するか、釈放するかを決める必要があります。このとき、最大72時間、身柄が拘束されることになります。
逮捕後の取り調べの段階で自由に接見(面会)できるのは弁護士だけです。
逮捕の種類について知りたい
逮捕の種類と手続きの流れ 弁護士コラム:逮捕とは?主な種類・逮捕後の流れ・釈放のために家族ができること
逮捕直後に弁護士ができること
逮捕状の請求前であれば、弁護士が逮捕を阻止できる可能性があります。
「逮捕状は出ていないけど、逮捕される可能性が高い」という場合でも、弁護士にご相談ください。
もしも逮捕されてしまったら、被疑者と接見した際に、事実の確認や捜査を受ける際の助言をします。
また、被害者との示談交渉を代わりに行います。被疑者側の主張を裁判所や捜査機関等へ伝えることは、弁護士の重要な役割です。
送検~勾留
日本の警察・検察は「この犯人(被疑者)は、まず間違いなくクロだろう」という証拠と根拠がなければ起訴しません。
逆に言えば。いったん起訴されてしまえば、ほとんどの場合、有罪となり前科がつくということです。起訴後の有罪率は約99%とも言われています。起訴前に解決できるかが、刑事事件の大きな大きな分岐点です。
- 送検とは
-
「送検」とは、警察から検察に事件が送られることです。
送検の目的は、検察が「裁判にかけるべきか(起訴するか、不起訴にするか)」を判断するためです。
事件があった場合、逮捕を行うのは警察であることが大半ですが、逮捕された犯人(被疑者)を、刑事裁判にかけるかどうかを判断するのは検察(検事)のため、検察へと手続きが送られます。犯人(被疑者)の身体ごと検察に移す場合は「身柄送検」と言います。
一方、身柄は移されず、事件に関連する書類や証拠のみが検察に送られることを「書類送検」と言います。 - 勾留とは
-
勾留(こうりゅう)とは、逮捕された犯人(被疑者・被告人)を刑事裁判で判決が下るまでの間、刑事施設に収監し、身柄を拘束することです。
送検後は 24時間以内に「勾留請求」か「釈放」かの判断が行われます。
勾留されると、最長で20日間(原則10日+延長により10日)身柄が拘束され、その間に起訴・不起訴の判断がなされます。
起訴された場合には、起訴後勾留に移行し、原則としては判決が下るまで身柄の拘束が続きます。 - 勾留時に釈放されたら
-
勾留請求や勾留決定を争うことで勾留がなされずに釈放されることがあります。
早期に釈放されれば、職場や学校に逮捕されたことを知られずに元通りの生活に戻ることができる可能性が高くなります。
逆に言えば、勾留が長引いてしまうと、職場や学校に逮捕されたことが知られてしまうケースもあるため、早期対応が必要です。
逮捕〜勾留期間中の
弁護活動が勝負
起訴される前に、解決でき、不起訴が獲得できれば前科がつくことはありません。
弁護士は、送検から起訴が決定されるまでの間に、被疑者との接見、被害者との示談交渉、嫌疑を晴らすための証拠の収集、警察・検察との折衝などの弁護活動により、起訴の回避・短期間での身柄解放を目指します。
起訴後~裁判
起訴されたら刑事裁判が行われることになります。
判決まで1年近くかかる場合もあります。
- 起訴とは
-
検察官が、裁判所の審判(刑事裁判)を求めることです。
原則として、起訴することができる権限は検察官のみが持っています。
起訴されると、刑事裁判の手続きに移り、逮捕された人は「被疑者」から「被告人」へと呼び名が変わります。 - 刑事裁判とは
-
被告人が、罪を犯したといえるのかどうか、罪を犯したとすればどの程度の刑事罰を与えるのかを決める裁判です。
検察官と、被告人及び弁護人のそれぞれの主張を、裁判官がジャッジし、有罪か無罪かが判断されます。
裁判員裁判の場合には、裁判員(一般人)が加わります。必要な場合には、被害者や証人などの関係者が呼ばれることもあります。
事案によっては、1年以上かかる場合もあり、長期間にわたる適切な弁護活動は、被告人や家族にとって大きなサポートとなります。
弁護士ができること
送検から起訴決定の間に、被害者との示談交渉や、嫌疑を晴らす証拠の提示を行います。
これらの活動は、起訴の回避や、短期間での釈放につながります。
判決
無罪、有罪、執行猶予と判決は様々ですが、約99%は前科がつくといわれています
- 無罪の場合
-
裁判で「刑罰を科すことができない(被告人は犯人ではない、違法性がない、責任能力がないなど)」と判断されることです。
ですが、いったん刑事裁判にかけられてしまうと、無実を証明することは、とても困難です。警察官・検察官は、その組織力や人員・法的な権限などを使い、具体的に「犯人である証拠」を揃えてきます。その証拠や根拠を合理的な疑いを生じさせる証拠や根拠を提出できなければ、無罪を勝ち取ることは困難と言えます。 - 有罪の場合
-
裁判で「刑罰を科すことができる」と判断されることです。
実刑判決が出た場合には、刑事裁判で下された刑期を終えるまでの間、刑務所に収容されるなどの措置を受けることになります。当然、前科も付きます。
ですが、有罪であっても執行猶予が獲得できた場合には、すぐに刑務所に入る必要はありません。 - 執行猶予の場合
-
執行猶予とは、すぐには刑事罰の手続きが行われず、一定期間、刑の執行が猶予される措置です。
ただし、執行猶予がついたからといって「有罪」であることには変わりなく、執行猶予判決が出た場合であっても前科はつきます。執行猶予の最大のメリットは「すぐに刑務所に入らなくても良い」ということです。
執行猶予は、犯人(被告人)に反省を促して、更生を与えるための期間です。執行猶予期間中に、再度犯罪に手を染めることなく、更生した生活を送れば、懲役刑をうけることはありません。ですが、執行猶予期間中に再度、犯罪を犯した場合には、執行猶予は取り消され、実刑になってしまう可能性が高くなります。 - 判決が不服だった場合は「控訴・上告」も
-
控訴も上告も、「判決の結果に納得がいかないので、もう一度裁判をやり直してほしい」ということを、上級の裁判所に求める手続きです。
「控訴」は第一審判決に対して不服の申立てを行う場合、「上告」は第二審判決(控訴審)に対して不服の申立てを行う場合に行われます。
弁護士ができること
無罪を求めるための立証を行ったり、被告人が有利となるような事情や情報を裁判官側へ提示し、減刑を促します。
無罪や執行猶予を獲得したい場合、控訴・上告を行う場合には、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが必要不可欠です。
ベリーベストの解決実績
- 不起訴獲得数
- 2,974件
- 示談数
- 3,479件
- 身柄解放数
- 1,130件
- 執行猶予数
- 915件