刑事事件の種類
刑事事件の種類
刑法犯
「刑法犯」とは、原則として「刑法」という法律に基づいて処罰される犯罪を意味します。
たとえば、他人に財産的な損害を与える窃盗・詐欺・横領などや、他人の生命・身体を害する殺人・傷害などが、刑法犯の代表例です。
刑法は古くから存在する法律であり、人間が積み重ねてきた歴史の中で、頻繁に発生しがちな犯罪類型が、刑法犯として規定されています。
刑法犯に対しては、犯罪類型に応じて、死刑・懲役・禁錮・罰金・科料の法定刑が設定されています。
刑事裁判では、この法定刑の範囲内で、犯した罪の悪質性や情状などに応じて実際の刑が言い渡されます。
なお、警察の統計においては、以下の法律に規定される罪も「刑法犯」に分類されます。
- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
- 暴力行為等処罰ニ関スル法律
- 決闘罪ニ関スル件
- 爆発物取締罰則
- 航空機の強取等の処罰に関する法律
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律
特別法犯
「特別法犯」とは、刑法犯以外の犯罪を意味します。
特別法犯の根拠となる法律の代表例は、覚醒剤取締法・金融商品取引法(インサイダー取引など)・軽犯罪法などです。
特別法犯は、個人や社会の法益を侵害する行為としては、歴史的に見ると比較的近年(直近百数十年程度)に登場したものを対象としているケースが多くなっています。
時代ごとに社会問題となった法益侵害行為は、国会において議論されたうえで、特別法犯として新たに処罰の対象とされる可能性があります。
特別法犯についても、刑法犯と同様に、犯罪類型に応じて、死刑・懲役・禁錮・罰金・科料の法定刑が設定されています。
なお、警察の統計においては、交通事故に係る過失致死傷、ならびに道路交通法および自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定される罪は、特別法犯からは除かれます。
刑法犯は6種類に分類される
警察の統計では、刑法犯を以下の6種類に分類したうえで、月ごと・年ごとなどに件数を公表しています。
①凶悪犯
殺人・強盗・放火・強制性交等の各罪が、凶悪犯に分類されます。
②粗暴犯
暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の各罪が、粗暴犯に分類されます。
③窃盗犯
窃盗の罪が、窃盗犯に分類されます。
④知能犯
詐欺・横領(占有離脱物横領を除く)・偽造・涜職(汚職)・背任の罪が、知能犯に分類されます。
⑤風俗犯
賭博・わいせつの罪が、風俗犯に分類されます。
⑥その他の刑法犯
上記の5つ以外分類されるもの以外の罪が、その他刑法犯に分類されます。 代表例は、公務執行妨害・住居侵入・逮捕監禁・器物損壊の罪などです。
ベリーベストの解決実績
- 不起訴獲得数
- 3,646件
- 示談数
- 4,111件
- 身柄解放数
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- 1,160件