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弁護士コラム

2020年09月10日
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覚醒剤で現行犯逮捕されるケースとは? 所持だけでも重い罪になる?

覚醒剤で現行犯逮捕されるケースとは? 所持だけでも重い罪になる?
覚醒剤で現行犯逮捕されるケースとは? 所持だけでも重い罪になる?

近年、芸能人や有名スポーツ選手が、覚醒剤事件で逮捕されたというニュースをよく目にします。

しかし、覚醒剤は案外身近にある薬物で、ごく普通の一般人も覚醒剤事件で逮捕されています。「シャブ」「スピード」「エス」「アイス」「氷」などあらゆる隠語で取引されており、覚醒剤という自覚がないまま所持・使用してしまう可能性もあるほどです。

覚醒剤に関する犯罪は厳しく取り締まられており、使用せずに所持しているだけでも犯罪行為となります。今回の記事では、覚醒剤事件で現行犯逮捕されるケースや裁判までの流れ、執行猶予になるケースなどについて、わかりやすく解説します。

1、覚醒剤は所持しているだけでも逮捕される

覚醒剤に関連する犯罪は厳しく取り締まられており、覚醒剤を使用したときのみならず、単に所持しているだけでも犯罪行為となり、逮捕されます。まず、覚醒剤事件における刑罰の内容や、逮捕に至るまでの流れを確認しておきましょう。

  1. (1)覚醒剤事件の刑罰

    覚醒剤の使用や所持、譲渡・譲受をおこなった場合、営利目的でなければ10年以下の懲役が科せられます。営利目的であれば1〜20年の懲役と、情状によっては500万円以下の罰金も併せて科されます(覚醒剤取締法41条の2第1~2項、41条の3第1項1号、2項)。

    覚醒剤を取り扱う資格のない人が、覚醒剤を輸入・輸出、製造した場合、非営利であれば1〜20年の懲役が科せられ、営利目的があれば3~20年の懲役または無期懲役と、情状によって1000万円以下の罰金が併せて科されます(同法41条第1~2項)。

  2. (2)覚醒剤所持は現行犯逮捕となるケースが多い

    覚醒剤事件では、現行犯で逮捕されるケースが大部分を占めますが、中でも覚醒剤所持の疑いがかけられた場合には、現行犯での逮捕になることがほとんどです。

    路上での職務質問や家宅捜索による所持品検査などがきっかけとなり、覚醒剤の所持が発覚するケースが多くあります。所持品検査で捜査員が覚醒剤と疑われるものを発見すると、その場で簡易鑑定が実施され、陽性反応が出れば現行犯逮捕に至ります。

  3. (3)覚醒剤使用の場合は逮捕の前に検査が実施される

    一方で、覚醒剤使用の疑いで逮捕されるまでの流れは、所持の場合とは異なります。警察は被疑者の尿を採取し、その中に覚醒剤成分があるかどうか、鑑定をおこないます。鑑定の結果、陽性反応が出た場合には、逮捕に至るという流れです。

    その場の簡易検査で逮捕されることもありますが、科学捜査研究所の正式な鑑定結果を待って後日逮捕状を持った警察官などが訪問し、逮捕されるということもあります。

2、現行犯逮捕された場合の流れ

覚醒剤事件で多く見られる現行犯逮捕のケースを例として、逮捕されたあとの流れを見ていきましょう。

  1. (1)警察に連行後、取り調べを受ける

    覚醒剤所持などの疑いで現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行され、署での取り調べを受けます。

  2. (2)取り調べ後は留置場で勾留される

    取り調べが終わると、警察署から検察へ送致されます。検察でも取り調べがおこなわれ、その結果によって勾留するかどうかの判断が下されます。検察への送致は、警察の逮捕後48時間以内におこなわれ、そこから24時間以内に検察官が裁判所に勾留(身柄拘束を続けること)を請求します。裁判所が勾留を認めれば、最大20日間まで留置場で勾留されることになります。

    覚醒剤事件の場合、勾留せずに釈放してしまうと、関係者と口裏合わせをおこなって証拠隠滅や入手ルートの隠匿を図る可能性が高いと考えられるため、逮捕後は勾留となるケースが多いでしょう。

  3. (3)起訴か不起訴か判断される

    令和元年版の犯罪白書によると、平成30年には、覚醒剤取締法違反事件の76.9%で起訴処分が下されています。覚醒剤事件は、大麻や麻薬など他の薬物事件と比べても特に起訴率が高く、逮捕・取り調べ後に裁判に移行することが多いのです。

    起訴率が高い理由としては、他の刑事事件と異なり、直接の被害者がいないケースが多く、示談成立による起訴を回避する手段がないことが挙げられます。加えて、検挙された人のうち再犯者が多いことも理由のひとつでしょう。同年の覚醒剤取締法違反による再犯者率は66.6%と、平成期でもっとも高い率となっています。

3、覚醒剤取締法で逮捕された場合の弁護活動

家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまったときは、なるべく早く弁護士に相談してサポートを受けられるようにしましょう。ここでは、覚醒剤事件に際して弁護士が展開できる弁護活動のうち、主なものを3つご紹介します。

  1. (1)故意による所持でないことを主張する

    覚醒剤所持容疑で逮捕された場合には、疑いをかけられた人自身に「自分は覚醒剤を所持している」という認識(故意)があることが、犯罪が成立するための条件として必要になります

    故意の所持ではなかったこと、つまり「確かに所持品の中から覚醒剤が見つかったけれども、自分はそれが覚醒剤であることを知らずに所持していた」ということを立証するかたちで、不起訴などを目指します。

    ただし、その物質が「覚醒剤である」とはっきり認識していなくても、「覚醒剤を含む、有害で違法な薬物である」と認識していた場合、故意があったとみなされて犯罪が成立します。これを「未必の故意」といいます

    故意による所持ではなかったことを主張する場合には、未必の故意があったという誤解を受けないように、当時の認識を正しく伝える必要があります。

  2. (2)再犯の可能性が低いことを主張する

    覚醒剤事件では、再犯の可能性の高さも処分の重さに影響します。不当に重い処分を下されないためには、再犯防止の意欲があることや、実際に再犯防止策を講じていることを、検察官や裁判官に主張していく必要があるのです。

    そこで弁護士は、依頼者が適切な薬物依存治療を受けたり、覚醒剤の入手ルートについて証言したりするのをサポートして、検察官や裁判官に再犯の可能性が低いと認めてもらえるように働きかけます。

  3. (3)警察の捜査の違法性を主張する

    場合によっては、警察の捜査が違法であることを主張する弁護活動をおこなうこともあります。たとえば、薬物検査によって収集された証拠品が違法捜査によるものであるため、裁判の証拠として成立しないと主張するケースです。
    ただし、すべての覚醒剤事件でこのような主張ができるわけではありませんので、注意が必要です。

4、執行猶予となるケース

覚醒剤事件で有罪となってしまった場合にも、執行猶予つきの判決が下されれば、早期の社会復帰が可能になります。覚醒剤所持で執行猶予つきの判決を受けやすいケースについて知っておきましょう。

  1. (1)初犯かつ前科がない場合

    今回の覚醒剤取締法違反が初めての犯罪で、覚醒剤以外の事件も含めて前科がない場合には、執行猶予つきの判決を受けられる可能性があります

    ただし覚醒剤事件であり、かつ営利目的であった場合には、非営利の場合に比べてより厳しく罰せられます。覚醒剤の使用・所持の目的が営利目的であった場合には、たとえ初犯であっても重い処分が下る可能性が高いでしょう。

  2. (2)薬物依存症の治療

    覚醒剤事件においては、再犯防止策を取っていることも量刑判断に影響を与えます。したがって、なるべく早期に薬物依存治療を受けるなどして、再犯の可能性が低いことを裁判で認めてもらうことができれば、刑の減軽や執行猶予つきの判決となる可能性がでてくるでしょう。

    ただし、早期に治療をおこなうためには、早期の釈放が必要になります。治療に向けて釈放時期を早めるためにも、弁護士のサポートがあることが望ましいです。

5、まとめ

覚醒剤所持の容疑で逮捕された場合、証拠隠滅を防止するために勾留されやすい傾向があります。初犯の場合は執行猶予がつくケースが多いものの、どんな場合でも確実に執行猶予がつくわけではありません。

覚醒剤に関する犯罪で執行猶予や刑の減軽を目指すのであれば、弁護士のサポートが重要になります。お困りの方は、おひとりで悩まずに、覚醒剤事件の問題解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。担当の弁護士が全力でサポートします。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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