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弁護士コラム

2024年07月04日
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執行猶予とは? 前科はつく? 実刑との違いや執行猶予が付く条件

執行猶予とは? 前科はつく? 実刑との違いや執行猶予が付く条件
執行猶予とは? 前科はつく? 実刑との違いや執行猶予が付く条件

執行猶予とは、刑事裁判において言い渡された刑の執行が一定期間、猶予される制度です。執行猶予付きの判決となれば、直ちに刑務所に入ることなく社会生活を送りながら更生を目指すことができます。

しかし、執行猶予付きの判決は必ず獲得できるわけではなく、執行猶予が付く条件を満たしたうえで、裁判所の判断によって与えられます。

この記事では執行猶予制度の内容や条件、執行猶予獲得にむけてできること、さらには執行猶予付き判決を得た後の生活への影響について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次

  1. 1、執行猶予とはどのような制度? 実刑との違いは?
    1. (1)執行猶予とは
    2. (2)執行猶予の目的
    3. (3)執行猶予の期間
    4. (4)執行猶予でも前科は付く|懲役・禁錮の実刑判決と執行猶予付き判決の違い
  2. 2、執行猶予の種類
    1. (1)全部執行猶予と一部執行猶予とは
    2. (2)保護観察付き執行猶予となるケースもある
  3. 3、全部執行猶予が付く条件
    1. (1)裁判の判決内容が「3年以下の懲役もしくは禁錮、または罰金50万円以下」
    2. (2)過去に禁錮以上の処罰を受けていない
    3. (3)必ず執行猶予になるとは限らない
  4. 4、一部執行猶予が付く条件
    1. (1)裁判の判決内容が「3年以下の懲役または禁錮」
    2. (2)過去に禁錮以上の処罰を受けておらず、再犯防止に必要かつ相当な場合
  5. 5、執行猶予が取り消されるケース
    1. (1)必ず取り消される場合
    2. (2)取り消される可能性がある場合
  6. 6、執行猶予中の生活への影響
    1. (1)職業や資格の制限
    2. (2)就職や転職への影響
    3. (3)海外旅行の制限
  7. 7、執行猶予判決にむけて弁護士に相談できること
    1. (1)反省の気持ちを表明する方法
    2. (2)被害者側との示談成立にむけた交渉
    3. (3)再犯防止にむけた取り組みのアドバイスをもらえる
    4. (4)裁判での弁護活動
  8. 8、まとめ

1、執行猶予とはどのような制度? 実刑との違いは?

まずは、執行猶予制度とはどのようなものなのか、また執行猶予のない実刑判決と何が違うのかを解説します。

  1. (1)執行猶予とは

    執行猶予とは、犯情により必ずしも現実的な刑の執行を必要としない場合に、一定期間はその執行を猶予して無事にその期間が経過したときは刑罰権を消滅させる刑法上の制度です(刑法第25条)。

    ただし、無罪になるわけではありません。日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪になります。それでも、執行猶予判決であれば、実際に刑務所に入らなくてよい、あるいは、罰金を支払わなくてよいというように、身体的経済的な負担がない状態で日常生活を送ることができるのです。被告人にとっては判決に執行猶予が付けられるかどうかが極めて重要です。

  2. (2)執行猶予の目的

    刑罰の目的は、社会ルールに違反した者に対して制裁を与え、同様の犯罪を未然に防いで治安を維持することにあります。他方で、実際の犯罪における事情や被告人の資質、環境を見た場合、厳格に刑を執行するよりも、日常生活を維持しながら反省を促し更生の機会を与えるのが妥当なケースがあることは間違いありません。

    そこで、一定期間刑の執行を猶予して、被告人に社会内での更生の機会を与えつつ、治安維持という刑罰制度の本来の目的を果たすのが執行猶予制度です。執行猶予期間が終了したのち本人に更生が認められる場合は、刑罰権の発動が消滅します。逆に再び犯罪に及んだ場合には改めて刑を執行されることになります。

  3. (3)執行猶予の期間

    執行猶予の期間は、1年から5年の間で裁判所が定め、裁判が確定した日から数えます。執行猶予期間が決まる要素は、犯罪の重さや前科の有無、被害者との示談成立の有無、被告人の反省の姿勢などさまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。

  4. (4)執行猶予でも前科は付く|懲役・禁錮の実刑判決と執行猶予付き判決の違い

    執行猶予は一定期間の経過後に刑罰権の発動を消滅させるのみで、刑罰の言い渡し自体を消滅させるものではありません。そのため、懲役・禁錮の実刑判決も執行猶予付き判決もどちらも有罪判決であり、前科が付くという点は同じです。また執行猶予期間が経過したからといって有罪判決を言い渡された事実は消えないため、前科の記録も検察庁が保管する「前科調書」に残ります。

    実刑判決と執行猶予付き判決の違いは、被告人が直ちに刑務所に収容されるかどうかという点です。たとえば、「懲役1年」という実刑判決を言い渡された場合は、直ちに刑務所に入ることになります。一方で、「懲役1年・執行猶予2年」などのように執行猶予付き判決の場合は、2年間は刑が執行されないので、すぐに刑務所に入る必要はありません。

2、執行猶予の種類

執行猶予には、「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類があります。では、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

  1. (1)全部執行猶予と一部執行猶予とは

    全部執行猶予とは、言い渡された刑期のすべてが猶予されます。たとえば、「懲役1年・執行猶予2年」の場合には、懲役1年という刑期のすべてを対象に刑の執行が猶予されます。

    これに対して一部執行猶予とは、言い渡された刑期のうち一部は実刑となり刑務所へ収容され、残りの刑期については刑の執行が猶予されます。たとえば、「懲役3年・その刑の一部である懲役1年の執行を2年間猶予する」という判決の場合、2年は刑務所で服役し、残りの1年に対しては執行猶予が付き、一般社会で更生を目指すことになります。

    令和5年版の犯罪白書によると、令和4年中に裁判が確定した人員のうち、有期懲役となったのは3万8910人で、そのうち全部執行猶予が2万4069人、一部執行猶予は723人でした。全部執行猶予の割合が61.9%であることに対し、一部執行猶予の割合は1.86%であり、全体の割合でみると一部執行猶予が言い渡される数は少ないことがわかります。

  2. (2)保護観察付き執行猶予となるケースもある

    執行猶予の種類は上述した2つとなりますが、執行猶予と同時に「保護観察」が付くケースもあります。

    執行猶予の目的は、刑務所などの施設内で処遇するよりも、社会内で活動させながら更生を目指すというものです。しかし、被告人の身の回りに適切に監督する人がおらず、自力更生に期待できない場合などがあります。

    そこで保護観察に付され、その期間中は保護観察官および保護司と定期的に面接し順守事項を指導されます。あわせて生活環境の支援を受けることもあります。

    なお執行猶予期間中に新たに罪を犯し罰金刑に処せられると、執行猶予が取り消される可能性があり、懲役・禁錮刑に処せられると必ず取り消されます。

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3、全部執行猶予が付く条件

執行猶予はすべての有罪判決に付けられるわけではなく、一定の条件があります。本項では、全部執行猶予が付く条件を解説します。

  1. (1)裁判の判決内容が「3年以下の懲役もしくは禁錮、または罰金50万円以下」

    執行猶予が付く条件のひとつが、判決内容です。以下の判決内容の場合には執行猶予が付く可能性があります。


    3年以下の懲役もしくは禁錮、または罰金50万円以下


    したがって、法定刑の短期(下限)が3年以上に定められている強盗罪や殺人罪(5年以上の懲役)では、基本的に執行猶予は付きません。

    ただし、ごくまれに情状酌量により執行猶予が与えられることがあります。たとえば、家庭の事情から認知症の祖母の介護をひとりで担っていた孫娘が、徘徊(はいかい)やトイレのために夜間何度も起きる祖母への対応で睡眠不足となり、心身ともに極めて疲弊していき、ついにはタオルで鼻口を押さえつけるなどして窒息死させた事件では、殺人罪としながらも、刑に法律上の軽減を施したうえで「懲役3年執行猶予5年」が言い渡されました(神戸地裁令和2年9月18日判決)。

    この事件では、ひとりで介護にあたるようになった経緯や、祖母の激しい気性、幼稚園教諭と介護との両立の困難さ、殺害当時は平均1~2時間の睡眠時間であったことなど多くの事情が考慮されています。

    執行猶予の判断にあたっては犯罪の事情以外にも、被告人の反省の態度や被害の弁償の有無、被害者の処罰感情、さらには社会復帰後の環境の整備などが総合的に考慮されます。

  2. (2)過去に禁錮以上の処罰を受けていない

    さらに、被告人自身に関する条件として次の事項が必要です。


    ・ 前に禁錮以上の刑を受けたことがない
    今回が初犯である場合はもちろん、罰金刑を受けたことがある方でもこの条件を満たします。

    ・ 前に禁錮以上の刑を受けたことがあっても、それが5年より前のことである
    前科があっても過去5年以内に禁錮以上の刑を受けていない人であれば条件を満たします。
  3. (3)必ず執行猶予になるとは限らない

    執行猶予の条件は刑法第25条に規定されていますが、「刑の全部の執行を猶予することができる」とあり「猶予する」とは書かれていません。つまり、執行猶予は裁判官の裁量で付くかどうかが決まります

    したがって、たとえ上記の条件を満たしたとしても、裁判官の裁量で執行猶予が与えられない可能性があるのです。

4、一部執行猶予が付く条件

一部執行猶予にも、認められるための条件がいくつかあります。

  1. (1)裁判の判決内容が「3年以下の懲役または禁錮」

    一部執行猶予が認められる条件のひとつは、裁判の内容が以下の範囲であることです。


    3年以下の懲役または禁錮


    一部執行猶予においても、法定刑の短期が3年以上の犯罪には原則執行猶予が付きません。
    また全部執行猶予では、判決内容に「罰金50万円以下」も含まれていましたが、一部執行猶予では罰金が条件から外れています。

  2. (2)過去に禁錮以上の処罰を受けておらず、再犯防止に必要かつ相当な場合

    以下のいずれかに当てはまり、再犯防止に必要かつ相当な場合は、一部執行猶予が認められる可能性があります。


    ・ 前に禁錮以上の刑を受けたことがない
    全部執行猶予の条件と同様に、今回が初犯である方や罰金刑を受けたことがある方など、禁錮以上の刑を受けていなければこの条件を満たします。

    ・ 前に禁錮以上の刑を受けたことがあるが、その刑の執行を全部猶予された
    禁錮以上の刑を受けた前科があっても、その刑が全部執行猶予だった場合は条件を満たします。

    ・ 前に禁錮以上の刑を受けたことがあっても、それが5年より前のことである
    前科があっても過去5年以内に禁錮以上の刑を受けていない人であれば条件を満たします。


    再犯防止に必要かつ相当な場合とは、一部執行猶予付き判決にすることが再び犯罪を行うことを防ぐために必要であること、また被告人本人の境遇や更生への意欲などを考慮したうえで判断されます

    また一部執行猶予も、条件を満たしているからといって必ず一部執行猶予付き判決になるとは限りません。

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5、執行猶予が取り消されるケース

判決の一部として執行猶予が付けられるのですが、執行猶予についてのみ取り消されることがあります。

  1. (1)必ず取り消される場合

    ・ 執行猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の判決を受けたとき
    執行猶予期間中を無事に経過すれば刑罰権が消滅するのが執行猶予制度です。したがって、期間中にさらに罪を犯して禁錮以上の判決を受けた場合は、執行猶予を取り消しのうえ、直ちに刑が執行されます。

    この場合、前の執行猶予付き判決と新たな禁錮以上の刑が合算された刑に服することになります。たとえば、前の判決が「懲役1年執行猶予2年」、新しい判決が「懲役3年」であれば、合計4年間刑務所に入ることになります。

    ・ 執行猶予期間中に余罪が発覚し、禁錮以上の判決を受けたとき
    執行猶予付き判決は起訴された事件についてのみに対応しており、起訴当時、発覚していなかった犯罪事実は、その後の事情も含めて裁判で総合的に判断しなおす必要があります。ここでも確定した執行猶予付き判決と、以前の犯罪についての判決を合算した刑が執行されます。

  2. (2)取り消される可能性がある場合

    ・ 保護観察において順守事項を守らなかった場合
    保護観察付きの執行猶予を受けた場合には、その期間中は再犯防止にむけた生活を送ることや、保護観察官・保護司の面接を定期的に受けるなどの順守事項があります。これらを守らず、他に考慮すべき事情がない場合は、執行猶予が取り消される可能性があります。

    ・ 執行猶予期間中に罰金刑が科された場合
    期間中に新たに罪を犯して罰金刑が科された場合にも、執行猶予が取り消しになる可能性があります。

6、執行猶予中の生活への影響

社会内で処遇するというのが執行猶予の内容です。基本的には就労や通学も含めて今まで通りの日常生活を送ることができます。

しかし、もちろん例外があるのです。本項では、執行猶予が実際の生活に与える影響について解説します。

  1. (1)職業や資格の制限

    一定の職業については、有罪になった影響を受けることがあります。

    たとえば、執行猶予の期間満了までの間、以下の資格が取り消されることがあるでしょう。


    【執行猶予付き罰金刑以上で制限される資格】
    • 医師
    • 歯科医師
    • 看護師、保健師、助産師
    • 薬剤師など


    禁錮刑や懲役刑の有罪判決を受けると、期間満了まで以下の資格は停止、はく奪され、新たな取得も制限されます。


    【執行猶予付き禁錮刑、懲役刑で制限される資格】
    • 国家公務員
    • 地方公務員
    • 幼稚園教諭や小学校・中学校などの教員
    • 保育士
    • 公認会計士
    • 司法書士
    • 税理士
    • 社会保険労務士
    • 行政書士
    • 介護福祉士、社会福祉士
    • 警備業者、警備員
    • 生命保険募集人、損害保険代理店など
  2. (2)就職や転職への影響

    執行猶予期間中に新たに就職する場合、履歴書の提出を求められることがあります。履歴書には「賞罰欄」というものがあり、この「罰」には前科が含まれます。執行猶予中であったとしても有罪判決を受けた事実に変わりはないため、「賞罰欄」がある場合は前科として記載が必要です

    もし事実を書かずに提出すると、経歴詐称になり、懲戒解雇の理由となり得ます。

  3. (3)海外旅行の制限

    パスポートを申請する際や外国のビザを申請する際には必ず犯罪歴の申告を求められます。ビザの種類に関係なく、また犯罪地、経過年数も問いません。
    したがって、前科があることによってパスポートの申請や入国審査、ビザの発行を拒否される可能性があります。

    申告をしない場合、虚偽申告として不利益に扱われる可能性があることに注意が必要です

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7、執行猶予判決にむけて弁護士に相談できること

執行猶予はあくまでも裁判官の判断によるものであり「この条件があれば必ず執行猶予が付く」といった法則は残念ながらありません。そこで執行猶予付き判決にむけて効果的に裁判官に働きかけるために、弁護士の役割が重要なのです。

  1. (1)反省の気持ちを表明する方法

    執行猶予の判断に際しては被告人の悔悛(かいしゅん)の情が考慮されます。悔悛の情とは、簡単にいえば反省の気持ちです。しかし、いくら反省していると本人が口にしたとしても、なかなか信じてもらえないことは少なくありません。

    反省については、反省文を裁判所に提出する方法もあります。また、裁判の中で被告人質問が実施され、自身の認識などを話す機会もありますので、その時にどのように話せば反省の気持ちが伝わるのか、弁護士はアドバイスすることができます。

  2. (2)被害者側との示談成立にむけた交渉

    被害者がいる事件においては、被害者の処罰感情が執行猶予の判断にあたって大きく影響します。そこで、弁護士が被告人に代わって被害者との示談成立にむけた交渉を行います。

    示談とは、謝罪するとともに被害者が受けた損害等を金銭で賠償することによって、個人間の問題解決を目指すことを指します。刑事事件においては、被害者から加害者を許すという趣旨の一文(「宥恕(ゆうじょ)文言」と呼ばれます)を入れた示談書を作成するとともに示談成立とするケースが一般的です。

    示談成立のタイミングによっては、逮捕そのものはもちろん、起訴を回避できることがあります。それほど示談は重要ですが、多くの事件で、被害者側が加害者本人や加害者家族と交渉することを避けようとします。そのため、被害者感情を考慮した交渉が行える弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

    依頼を受けた弁護士は、加害者側の代理人として被害者側と交渉を重ねます。適切な金額や交渉内容で示談成立を目指すことができるでしょう。

  3. (3)再犯防止にむけた取り組みのアドバイスをもらえる

    再犯防止の環境を整えるために弁護士はさまざまなアドバイスを行います。具体的には、家族や職場の上司などの適切な人材に、裁判で被告人を監督する内容の証言を行ってもらえるよう働きかけます。
    また、万引きや薬物事犯などの再犯率が高い犯罪については、必要な治療や専門家によるカウンセリングを受けさせ、今後も継続して治療・克服にあたる旨の誓約書を証拠として提出することもあります。

    弁護士による活動を通じて、裁判官が「再び罪を犯す恐れはないだろう」という心証を抱けば、執行猶予付き判決の可能性が高まります。

  4. (4)裁判での弁護活動

    犯罪事実については悪質性が低いことを主張して、情状酌量の余地があることを伝えていきます。「計画性がなかった」「故意ではない」などを主張立証して、今回限りの事情であり、被告人の犯罪性向は低く再犯の恐れはないことを訴えかけるのです。

8、まとめ

裁判で有罪となったとしても、場合によっては執行猶予が付けられて社会内における更生の機会を与えられることがあります。日常生活を送りながら更生にむけて努力することは本人のみならず、家族にとっても望ましいものです。

しかし、執行猶予が付けられるには条件があり、たとえその条件を満たしていたとしても、必ず執行猶予が与えられるとは限りません。家族が起訴され、執行猶予にむけてサポートがほしいという場合は、刑事事件問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所に相談してください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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